高校授業料無償化問題 朝鮮高校は無償の対象としない
下村博文委員に続いて核心的な質問をしている馳浩委員は、仁藤夢乃氏に、視察時の「セクハラ」で炎上させられ謝罪に追い込まれした。仁藤氏はことごとく朝鮮半島の味方ですね。赤旗が記事にしています。
次に、下村博文君。
○下村委員 きょうは本題が高校授業料無償化問題でございますので、またこのことは別に改めてお聞きするとして、本題に入りたいというふうに思います。
(中略)
それから四番目に、朝鮮高校は無償の対象としない。これは、朝鮮総連との関係や反日教育の是正について確認できない朝鮮高校に国民の税金を投入すべきではない。
(中略)
その中で、具体的にお聞きしたいと思いますが、まず、四の、朝鮮学校は無償化の対象としない、このことからお聞きしたいと思います。
その前に、米朝協議がありましたね。このことによって、我が国のこの問題やあるいは拉致等、全般的に日本と北朝鮮との関係にも影響するというふうに思いますので、まず拉致担当大臣から、この米朝協議の結果を受けてどのように我が国としては臨むおつもりか、お聞きしたいと思います。
○松原国務大臣 御答弁申し上げます。
この米朝のやりとりの詳細については承知をしておりませんが、拉致問題担当大臣としての立場から申し上げれば、拉致問題について全く解決に向けた進展が見られない状況において、あらゆる人道支援に対して反対されておられる拉致被害者御家族や関係者の気持ちについては、重く受けとめなければいけないというふうに思っているところであります。
○下村委員 ありがとうございます。
明確に、我が国としてのスタンスできちっと臨んでいただきたいと思います。
その上で、この北朝鮮の下部組織である朝鮮総連、それから朝鮮学校、この関係について、今どのような状況なのかお聞きしたいと思います。これは、松原国家公安委員長としてのお立場からお願いします。
○松原国務大臣 御答弁を申し上げます。
朝鮮総連は、北朝鮮と極めて密接な関係を有する団体であると認識をいたしております。また、朝鮮総連は、朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識をいたしております。
警察においては、朝鮮人学校に及ぼす影響を含む朝鮮総連の各種動向について、公共の安全と秩序の維持という観点から、従前から重大な関心を持って情報を収集しているものと承知をいたしております。
以上です。
○下村委員 今の御答弁のとおりの認識の中で、平野文科大臣にお聞きしますが、朝鮮高校を授業料無償化対象とするかどうかということについて今調査をしている最中であるということですが、調査以前の問題として、朝鮮高校がもし支給対象になったとしたら、これは明らかに、教育基本法第十六条、つまり不当な支配、これに、今の御答弁のように抵触するということは確実な状況であるというふうに私は思います。それから、政治的な中立性を求められている基本法の精神にもこれは違反することであるというふうに思いますが、これについての明確な文科省としての答弁をお願いいたします。
○平野(博)国務大臣 今、厳正な審査をしているという状況でございますので、具体的なところは答弁は控えたいと思いますが、ただ、法令違反については当然支給対象にならない、こういうふうに私は思っております。
具体的な事象については、仮定の話という観点では、今御答弁は差し控えたいと思います。
○下村委員 平野大臣、質問を正確に聞いていただきたいんですよ。審査中と関係ない話なんです、これは。
今、国家公安委員長から話があったように、朝鮮総連は、朝鮮高校に対して、これはもう政治的にも内部に入り込んで介入しているんですね。ですから、これが支給対象になれば、不当な支配ということに、つまり、教育基本法第十六条に違反する。これは、調査している、していない以前の問題なんですよ。明らかではないですか。今の国家公安委員長の答弁がそのとおりであれば、これは間違いなく不当な支配ということになりますよ。これは調査は関係ないですよ。どうですか。
○平野(博)国務大臣 北朝鮮、総連、朝鮮学校の関係に関しての部分については、今、松原大臣がお答えをしたそういう認識を共有していることについては私は同じ立場でございます。
ただ、その上で、その関係が審査基準に抵触するものであるかどうかの問題については、今、規定に沿って厳正に審査をいたしておりますので、現時点でお答えすることは困難、こういうことでございます。
○下村委員 支給の対象になるかどうかは、これは教育基本法と別の話です。私が申し上げているのは、教育基本法第十六条に違反するのではないですかということをお聞きしているんですよ。だから、審査している、していないは関係ない話だ。本質的な話なんですよ、これは。これについて明確な答弁を求めます。
○平野(博)国務大臣 基本法十六条の部分で、不当な支配、こういうことについては、国民全体の意思を離れて一部の勢力が教育に不当に介入する場合を指すものであり、現時点でそれがどうなのかということについては、お答えは差し控えたいと思います。
○下村委員 いや、差し控えたいと言うこと自体がもう逃げているんですよ。政府の機関である国家公安委員長が明確に、朝鮮総連、朝鮮総連の組織の中の、これは教育会というわけですけれども、そこが、総連が朝鮮高校に入り込んでいるということについては明らかになっているわけですから。だから、それは明確に答弁してくださいよ。
○平野(博)国務大臣 一般論として申し上げますけれども、ある団体が特定の学校の教育に対して影響を及ぼしている、こういうことをもって直ちに不当支配ということは該当しないんじゃないか、私はこう思いますよ。
○下村委員 そうすると、先ほど国家公安委員長の答弁でありましたけれども、では、朝鮮総連が朝鮮学校に入って影響を与えているということは不当な支配にならないということですか。具体的に答えてください、的確に。一般論じゃないですよ。具体的な質問をしているんですから、それに対して具体的に答えてください。
○平野(博)国務大臣 先ほども申し述べましたけれども、教育基本法第十六条の第一項に規定する不当な支配とは、国民全体の意思を離れて一部の勢力が教育に不当に介入する場合、こういうことでございます。
したがって、今、松原大臣の方から申されたものは、そういう、介入しているというところまで言及しているというふうに私は思っておりません。
○下村委員 では、改めて松原大臣に、朝鮮総連と朝鮮高校の関係についてお聞きします。
○松原国務大臣 お答えいたします。
同じ答弁の繰り返しになりますが、朝鮮総連は、北朝鮮と極めて密接な関係を有する団体であると認識しております。また、朝鮮総連は、朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
警察においては、朝鮮人学校に及ぼす影響を含む朝鮮総連の各種動向について、公共の安全と秩序の維持という観点から、従前から重大な関心を持って情報収集を行っていると承知しております。
これが私の答弁であります。
○下村委員 もう明らかに、教育、人事それから財務、影響していると答えているじゃないですか。これが不当な支配でなかったら、何をもって不当な支配とするんですか。
○平野(博)国務大臣 今、松原大臣が申されたことについては、認識は私は共有しています。(下村委員「だめだ、そんな言い方。端的に答えてください」と呼ぶ)
○中井委員長 答弁をしている最中に余計なことを言わない。
○平野(博)国務大臣 一方で、その関係において、今審査をしているわけであります。
したがって、その審査についての基準に抵触するものであるかどうか、このことについては今審査手続中でありますから答弁は差し控えたい、こう申し上げております。
○下村委員 いや、これは審査は関係ないでしょう。だって、政府の同じ機関じゃないですか。政府の同じ機関である専門機関が明確にそれについては答弁しているわけですから。
そうすると、今の大臣の答弁は、そのとおりに従うかどうかわからないということですか。
○平野(博)国務大臣 今審査中でございますから、そのことについてお答えすることは差し控えたい、こういうことを言っております。
○下村委員 冒頭から申し上げているように、これは審査とは関係ない話なんですよ、構造的な話ですから。そのことについては、国家公安委員長がきちっと答えられているわけですから。
審査の内容の結果、不当な支配になるかならないかという話じゃないんですよ、これは。もう明らかにこれは不当な支配だというふうに、当然の話として聞いているんですよ。それについて明確に答えてください。審査して、結果、そうかどうか判断するという話じゃないんですよ、これは。
○平野(博)国務大臣 何回答弁しても、私の立場でいえば、朝鮮総連は、朝鮮人学校と密接な関係にある、こういうことは大臣申されました、同校の教育を重要視して、教育内容、人事、財政に影響を及ぼしている、このことについては認識は共有しています、こう答えました。
したがいまして、その一方で、今審査中でございますから、その審査の中での判断というのは第三者が判断をしているわけでございますので、そのことについての答弁は差し控えたい、こういうことを申し上げます。(下村委員「答弁じゃないですよ、今のは。答えてないですよ、全然」と呼ぶ)
○中井委員長 下村君、質問を続けてください。答弁をしております。(下村委員「いや、答弁じゃないですよ」と呼ぶ)
それは、審査基準の中に……(下村委員「入っていません」と呼ぶ)入っているかどうかをお聞きになればいいことです。下村君。だめです、それは。きょうは幾らやってもだめです。
お聞きになればいいんですよ。中に入っておるのかどうか、それを。対象になっておるのか。
○下村委員 では、答えてください。
これは、審査の対象では私はないと思いますよ。審査以前の問題として、不当な支配云々というのは、我が国の法律における位置づけですから、審査する、しないの問題じゃないんですよ、これは。そもそも論を聞いているんですよ。それでも審査中というんだったら、審査のどこで、どういう形で、では審査中と言えるのか。ちゃんと答えてください。
○平野(博)国務大臣 したがいまして、何回も申し上げますが、ですから、定めた審査基準に基づいて支給をどうするか云々というのが、今文科省として決めておるわけであります。
今、松原大臣が申し上げたところについては、そういう影響がありますよということについては、私、大臣としては認識していますという、そういうことであります。
したがって、その影響が審査基準についてどういうふうに、不当なものであるかどうかという判断についてはまだ審査中でありますから、私は答えは申し上げられませんということです。
○下村委員 いや、全然答弁になっていませんけれども、では、平野大臣、いいですか、審査基準の中にこの「不当な支配に服することなく、」というものが抵触しているかしていないか、該当しているような項目があるんですか。答えてください。
○平野(博)国務大臣 例えば、審査の中で申し上げますと、重大な法令違反、あるいは申請書類の中で重大な虚偽等々があるならば、そういう事実関係をしっかり調べて結論を出す、こういうことであります。
○下村委員 だから、重大な法令違反があるというのは、先ほどの国家公安委員長の答弁で明らかじゃないですか。だから、不当な支配と言っているんですよ。それについて答えられないんですか。
○中井委員長 松原国家公安委員長に聞きますが、あなたは法令違反というお言葉をお使いになったんですか。もう一度御答弁願います。
○松原国務大臣 では、もう一回御答弁いたします。
朝鮮総連は、北朝鮮と極めて密接な関係を有する団体であると認識をしております。また、朝鮮総連は、朝鮮人学校と密接な関係にあり、同校の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識をいたしておりますということであります。
○下村委員 いや、これは明らかに、私は、教育基本法第十六条の違反になるのではないかということを申し上げているわけですよ。これは、そもそも、審査した結果云々じゃなくて、今はっきり答えられることなんですよ。
今の松原大臣の答弁のとおりだという、それは共有しているということですから、共有しているということでいえば、教育基本法十六条に抵触する可能性は高いというのは、これは明らかじゃないですか。いかがですか。
○平野(博)国務大臣 法令違反であるかどうかという、松原大臣が法令違反ということを私は申し上げている……(下村委員「いや、私が言っているんです、私が」と呼ぶ)いや、ですから、それは見解の違いだと思います。
○下村委員 いやいや、全く答弁にならないですね。全く答弁にならない。答えられない。
これは、答えられないから、全くこういうことを決められないから、この公立高校無償化問題、もう二年たっているにもかかわらず、逆に今審査中、審査中と。実際、今年度だって、今月でおしまいなわけですよ。これは逆に言えば、朝鮮高校の生徒に対してだって、かわいそうな、失礼な話ですよ。まさに今、不作為の作為をやっている最中なんです。それをいつまでも審査中、審査中と逃げること自体がけしからぬ話なんですよ、そんな無責任体制。
だから、我々は、これはもう法令違反は明らかだから、先ほどの自民党の対案で申し上げたように、朝鮮高校に対してはもう対象から外せ、外すべきだ。国民の血税を使って、反日教育をしているかしていないかわからないところに、なおかつ、このような本国の影響のある教育下の学園に対して日本の血税を投入することについて、なぜ固執するのか。この際だから、もうやめるべきだ。このことについてはどうですか。いかがですか。
○平野(博)国務大臣 やめるべきかどうか、今厳正に審査をしているところですから、その判断をもって考えたいと思います。
○下村委員 全く無責任ですね。二年たっても全く決められない、当事者能力がないということが明らかになりました。
時間が来ましたので、ここで終わります。ありがとうございました。
○中井委員長 この際、馳浩君から関連質疑の申し出があります。下村君の持ち時間の範囲内でこれを許します。馳浩君。
○馳委員 自由民主党の馳浩です。
ただいまの下村委員の話に続けて、お伺いいたします。
朝鮮高校から申請が上がってから一年半が経過しております。これは行政手続上、異例のことだと思います。審査をし、どうするかという判断をする。もっと早く返事を朝鮮高校に出すべきではありませんか。行政手続法上の違反という訴えをされた場合に、もしかしたら、そうなるのではありませんか。お伺いします。
○平野(博)国務大臣 行政手続法では、議員御指摘のように、速やかに処理をするということ、ただし、具体的、適正な申請がされてから速やかにするというのが基本だと私は思っています。
そういう中にありまして、それだけの時間がかかっている、こういう御指摘でございますが、昨年、この手続について中止、停止をしろというふうにその当時の総理の方から停止が出てきました。それは、不測の事態に備え、こういうことでございまして、昨年の八月だと思いますが、再開をし、今、全十校に対しまして厳正な審査をいたしている、こういうことでございます。
○馳委員 今ほどおっしゃいました不測の事態に法的根拠はありましたか。
○平野(博)国務大臣 法的根拠というよりも、その当時の内閣総理大臣、政府としての意思でございましたので、我々としては、文科省としては停止をしたというふうに聞き及んでおります。
○馳委員 超法規的措置でなさったんですよ。当時の文科大臣も、私の委員会質問にそのようにお答えになったんですよ。
改めて松原大臣にお聞きをします。
どうして国家公安委員会は朝鮮総連を調査の対象にされているんですか。
○松原国務大臣 お答え申し上げます。
朝鮮総連は、過去に重大な国際テロ事件や拉致容疑事件を引き起こした北朝鮮を支持する在日朝鮮人等で構成された団体であり、北朝鮮と極めて密接な関係を有すると認識をいたしております。
平成十八年、第百六十四国会の衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、当時、公明党の池坊保子議員の質問に対し、小林警察庁警備局長が、昭和五十三年には田中実さん、昭和五十五年六月には原敕晁さんがそれぞれ北朝鮮に拉致された事件において、朝鮮総連関係者の関与が確認されている、在日本朝鮮人商工連合会の幹部がココム規制品を北朝鮮に不正輸出しようとした平成元年の事件により、朝鮮総連が北朝鮮への安全保障関係物資不正輸出にかかわったことが明らかになっている、平成六年に北朝鮮向けにミサイルの研究開発に使用されるおそれのあるジェットミル及び関連機器が不正輸出された事案において、在日朝鮮人科学技術協会が関与していたことが判明している旨の答弁をしているわけであります。
こういったことを含め、警察においては、これまでも、朝鮮総連の構成員やその関係者が北朝鮮工作員の密入国や北朝鮮の大量破壊兵器関連物資等の不正輸出に関与しているという事例を把握しているほか、拉致容疑事案においても、そういった関与も確認されている事例も把握しているとのことにより、この朝鮮総連の問題を極めて深く認識しているということであります。
○馳委員 東京都や大阪府は、地方自治体として、朝鮮学校に対する支給を差しとめしたりしております。それを参考にすべきではないかと、松原大臣は平野大臣に進言すべきではないんですか。
○松原国務大臣 私の認識は今申した認識でありまして、そのことをこの場で申し上げているわけであります。
○馳委員 先ほど下村委員からも指摘があり、松原大臣が答弁をされたように、北朝鮮本国、朝鮮総連、朝鮮学校は一体のものとしての認識を公安調査庁が持っており、ホームページを拝見しても、そのことは明々白々なんです。そのことは平野大臣も、調べなくてもすぐにわかる話なんですよ。
したがって、ここまでずるずると、申請を受けて、審査を引き延ばし、結論を出せないような状況ではなくて、現状においては朝鮮高校には支給をすることができませんという返事をすべきなんですよ。
そして、私は、二つだけ方法を申し上げたいと思います。高校無償化法に従って朝鮮高校に支給金を出す方法が二つあるんですよ。
国交正常化すれば、本国において高校に類する課程かどうか、そのことを確認するすべが得られます。二つ目は、我が国の学校教育法上の第一条、第一条校にのっとっての学校法人になれば、正々堂々と出すことができるじゃありませんか。この二つの方法、間違っていますか、平野大臣。
○平野(博)国務大臣 今の無償化の考え方は、一条校でなくても、種々の学校であれば出せる、こういうことですから、今先生御指摘のように一条校にすべきであるとか、これは一つの考え方だと思いますが、今の無償化の考え方、理念、範囲という中には、そうでなくても、審査のもとに適正であれば支給することができる、こういう理念で動いております。(馳委員「国交正常化も」と呼ぶ)
国交正常化ということができれば、そういうことも当然あり得るかもしれませんが、それには、私の立場ではありませんが、やはり我が国固有の問題を、人権問題を含めて抱えておりますから、そこはなかなか、そういう立場で私が答えるわけにいきません。
○馳委員 私が指摘したとおり、二つの方法では支給できるんですよ。国交正常化をすれば正々堂々とできるんです。そして、学校教育法上の一条校になれば素直にできるんですよ。
野田総理、ここはやはり我が国を代表する総理として、朝鮮高校の皆さんは、どうなっているんだ、この日本の国の審査体制はということで、一年半以上も待たされて今日に至っているんです。今のやりとりをお聞きになっておわかりのように、総理として、このことは記者会見なり声明をして明確に伝えないと、何か我が国が朝鮮学校をいじめているような印象として受け取られてしまうんですね。いかがでしょうか。
○野田内閣総理大臣 要は、無償化の対象として認めるか認めないか、結論はそれしかないわけです。今、そのための審査を文科省が基準に基づいて厳正にやっているということですから、厳正にやっている最中に、それを飛び越えて私がどうのということは言えません。しっかりと厳正に対処していただきたいというふうに思います。
○馳委員 さっきの話をもう一つだけ申し上げておきますよ。行政手続法上、余りにも、申請をしてきた朝鮮学校に対して不誠実です。そのことをまず申し上げておきたいと思います。
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