top of page
検索
  • yomei

796 懲戒制度の不正な運用がもたらした不当訴訟

原告弁護士が存在しない被害を主張して懲戒請求者を訴えたすべての裁判は、過大請求による不当訴訟でもある。


崩壊した懲戒制度を見直すことなく、弁護士の権利擁護だけに特化した弁護士会。


その弁護士会の考え方を踏襲して、訴訟を乱発した原告弁護士。過大請求による不当訴訟の犠牲となったいわゆる大量懲戒請求に参加した懲戒請求者は、懲戒制度一つ満足に運営できない崩壊した弁護士自治の被害者である。


懲戒請求者を犠牲者にしたのは、原告弁護士と弁護士会だけではない。


言いがかりに等しい事実に基づかない、被害の実態も不明な訴状を吟味することなく、機械的に訴訟を受付けて、懲戒請求者を勝手にまとめて遠方の裁判所に呼びつけることにひとつの疑問も持たずに訴訟進行を行った裁判所にも非常に大きな問題がある。


我々の懲戒請求が白日の下に晒したのは、単に懲戒制度の崩壊だけではない。


弁護士自治とは弁護士が自己都合ですべてをお手盛りで済ませる「弁護士の権利を追及するための自由の拡大解釈と悪用」が実態であるということもまた明らかになった。


懲戒請求者は、公正に運用されていない弁護士自治と懲戒請求制度の犠牲となった。このまま何もしないで国の然るべき立場の人々が被害を無視するならば、別の方法を考えることも必要だろう。


懲戒請求者に対する被害補償は、弁護士会に責任があると同時に、裁判所を一機関として要する国の責任になるのではないか。



5月26日現在で損害賠償金に対して西川治弁護士が発行した領収書は合計249件

回収金額は

佐々木亮弁護士(旬報法律事務所 東京弁護士会)

2876万6494円(4/21から 223万1226円増加)


北周士弁護士(法律事務所アルシエン 東京弁護士会)

2321万8493円(4/21から 222万6916円増加)


嶋﨑量弁護士(神奈川総合法律事務所 神奈川県弁護士会)

1357万0007円(4/21から 149万9555円増加)

閲覧数:1,349回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page