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726 3種類の弁護士懲戒請求事件裁判の比較検証

更新日:2022年3月23日

1,はじめに

弁護士が懲戒請求されたことに対して、懲戒請求をした弁護士、懲戒請求を呼びかけた弁護士、懲戒請求をした一般国民なんぴとを提訴した事件があるが、社会的に大きく報道された事件が三つあったので比較してみた。


三つの事件のうち二つは最高裁で審理され、その判決文が裁判所の裁判例検索ページでPDFがダウンロードできるようになっている。


そのふたつのPDFの

【弁護士自治内での弁護士が弁護士を懲戒請求した二つの内輪もめ事件】

最高裁の判決文をじっくり読んでみた。


この二つの判決文には【国民の負託にこたえるために弁護士が弁護士に対して懲戒請求することに対する基本理念】を書き記した、【最高裁裁判官の補足事項】が判決文の後半に書かれている。リンク先も以下に示す。


https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34555

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81507


それは、最高裁の裁判官が【弁護士自治内での弁護士が弁護士を懲戒請求した二つの内輪もめ事件】に対しその判決を下すにあたりどのような考え方、理念で判決を下したのかを示した読み応えのある箇所があるということだ。

その補足事項は弁護士だけでなく、裁判官にも良くかみしめて読んでほしい箇所である。その二つの判例で共通していることは。

1,なぜ弁護士会に国家権力が及ばない弁護士自治が認められたのか、

2,なぜ弁護士は強制加入で弁護士会に入らないといけないのか、

3,なぜ弁護士懲戒請求が【一般国民、なんぴと】に認められているのか、

4,さらに【弁護士が弁護士を懲戒請求すること】は弁護士自治そのものが棄損するので慎重であるべきこと、

5,そして被懲戒請求弁護士はある程度、地位やその公益的な役割等を考えると,社会的に受忍限度を甘受するしかない。

と、

【二つの最高裁裁判官どちらも被告弁護士と原告弁護士の双方に対して】

述べている素晴らしい訓示でもある。


さて、三つの弁護士懲戒請求事件のうち、残り1つの事件は、じつはこれは一つの事件ではなく400件以上の裁判の件数の固まりなのである。令和4(2022)年3月3日現在、地裁、高裁、最高裁と控訴なども含めた裁判所が受け付けた事件件数でいうと、件数400件以上、延べ被告数5351人以上、判決総額が4億円を超える異常な事態となっていることに裁判所は気が付いていないようである。

この事件は、先の【弁護士自治内での弁護士が弁護士を懲戒請求した二つの内輪もめ事件】とは異なり、【弁護士が一般国民であるなんぴとを数百件も訴えた】大事件群なのである。


一般国民の懲戒請求者である被告らは、賠償認定されても、控訴棄却されようが紆余曲折しながらも手順を踏んで最高裁に上告しても、ことごとく前二つの事件と差別され棄却されけんもほろろの門前払いをされているのである。


それは最高裁で審理された前記二つの原告被告双方とも弁護士の事件のうち、明らかに犯罪ともいえる法律違反している射程外の事件の判例を誤適用され、判例を誤読され、どの裁判官もそのまま右へ倣えで引用適用した下級審の判決を、まさかの最高裁もそのまま認めたものである。


そこで、客観的に誰でもそのおかしさがひと目で見えるようにできないものかと考え、比較項目を同じくしてこれら三つの事件を同時に一覧表にして並べてみたらどうなるのか。と考えてみた。このように比較対象することは非常に有用である。


ひと目でわかる弁護士懲戒請求事件として一覧表にまとめてみたら非常に興味深いことが見えてきた。そうして、これはぜひ公にしてみる価値がありそうなのでブログアップをお願いしてみることとした。


裁判官の判決が数百件もたまってくると、裁判官ごとの判決額と判決文に書いてあることがどんなものかの整理もできてくるというものだ。

裁判所と特定の裁判官の判決額を並べてみるとこれまた興味をそそる。


テロ支援国家の支配下にある各種学校へ公金である税金を支給せよとする大量の弁護士会の会長声明問題という弁護士会幹部の暴走に対し、弁護士会の中でいさめることができない状態は、もはや弁護士自治が機能していないことと国民は評価する。


それで弁護士法第58条第1項にもとづき、国に代わって合法的に懲戒請求をおこなった一般国民、なんぴとが、何人もの弁護士から寄ってたかって、裁判所の法廷に何度も引きずり出され、裁判官からはその都度賠償金を支払えと判決されている事件なのだが、判決を下す裁判官は後ろめたさを感じていないのであろうか。

国に代わっておこなった小さな行動が大きな代償を国に代わって支払えと公僕である国家公務員の裁判官から判決を言い渡されているのである。

これを司法による集団リンチ、ジェノサイドと言わずして何と呼ぶのか!!


2,比較検証した弁護士懲戒請求事件


(1)【弁護士自治内の弁護士間懲戒請求事件】平成19年最高裁判例

弁護士らが法令違反をしながら争訴中の相手弁護士を懲戒請求した事件。

判示事項

 弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が不法行為を構成する場合


(2)【弁護士自治内の弁護士間懲戒請求事件】平成23年最高裁判例

弁護士が一般国民に刑事事件被告弁護士らに懲戒請求を呼びかけた事件。

判示事項

 弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう視聴者に呼び掛けた行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例


(3)【弁護士自治無関係】大量弁護士会長声明問題への大量懲戒請求事件

 一般国民の懲戒請求取りまとめ団体が弁護士会と弁護士に対し懲戒請求を一般国民に呼びかけ懲戒請求した事件。


3,比較検証結果

(1)平成19年最高裁判決も、平成23年最高裁判決のどちらも【弁護士自治内の弁護士間同士の内輪もめ懲戒請求】事件であり、法の専門家である弁護士間の判決例を【法の素人の一般国民、なんぴと】の懲戒請求へ適用することは無理筋である。


(2)弁護士自治内で違法行為をした弁護士がそれを知りながらあえて懲戒請求をおこなった平成19年最高裁判決を【法の素人の一般国民、なんぴと】へあてはめるには、あてはめるに相当する条件項目が無く合理性がない。


(3)弁護士自治内で裁判争訴中のさなかで相手の事情も分かっている中での懲戒請求をした判決例を、懲戒請求時には裁判で争ってもいない【法の素人の一般国民、なんぴと】へ適用すること自体、あてはめの原則が崩れており事実上の根拠も法的根拠もない。


(4)弁護士自治内で裁判争訴中のなかで法律で認められていない違法行為である日弁連裁決の取り消し訴訟などやった法のプロの弁護士らの判例を、なんら違法行為をしていない【法の素人の一般国民、なんぴと】へ適用することは合理的根拠が皆無だ。


(5)裁判所は、(1)乃至(4)までの提訴弁護士の訴状通り、射程外の平成19年最高裁判決の判例の中の【通常人の弁護士】の意味を誤読し【一般人へのすり替えを見落とし】誤判を繰返している。


(6)裁判所は、大量懲戒請求を呼びかけた類似事件の平成23年最高裁判決の判例があることを被告らが指摘しているにもかかわらずあえてその判例を意図的に採用していない。


(7)裁判所は、同じ事件でありながら判決額にばらつきがあっても整合性を図ることもせず、一般国民の弁護士懲戒請求者に対し下級審から最高裁まで差別的、懲罰的な判決を続けている。



裁判をやってみて初めて知った、司法のインチキぶり、伏魔殿ぶりの実態を次ページ以降でお見せしよう。












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