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719 平成19年判例は弁護士による弁護士への懲戒請求

弁護士に「通常人としての常識を持て」と諭した判例を、一般人に拡大解釈した誤読。

法的知識に欠ける一般人に対しての訴訟は謙抑的であるべきという判決も出されています。


法的知識に欠ける一般人は、平成19年判決の通常人としての常識を持たない弁護士とは同列に語れるものではありません。


司法の独善を端的に示す、最高裁判例の誤読であり、弁護士の権利のために拡大解釈を是正できずに認容判決群を乱発した裁判官たちは、日本国の一機関の特別職の国家公務員として誤判を積み重ねています。


 

H19年判決の事案と、本件とでは、事案の内容がまるで違うから、本件は同判決の射程範囲外である。

H19年判決は、具体的争訟事件の当事者が、相手方の代理人弁護士個人の具体的な職務行為(提訴に当たっての管轄地の選択)を懲戒事由として、代理人弁護士を通じて懲戒請求した事件である。「平成19年判決書」で、田原睦夫裁判官が、補足意見で指摘するとおり、該訴では「弁護士が、相手弁護士に対する懲戒請求申立てに関与した弁護士の不法行為責任が問われているところ」として不法行為責任を問われた判例なのであるが、多くの裁判官がこの重要な部分を見落として、誤判を繰り返している。


弁護士懲戒請求は、一般国民が、21の弁護士会の会長声明を懲戒事由として、代理人弁護士を通じることなく、弁護士法58条1項に基づき合法的に広くなんぴとにも認められている懲戒請求をしたものである。平成19年判決を当てはめる根拠も法的理由も何もないのである。




そもそも、弁護士らが引用してきた、平成19年最高裁判例とはどのようなものか?


平成19年の判例は、法を熟知しているY1当事者と法のプロのY2弁護士が裁判で争いながら和解交渉を狡猾におこなっているさなか、さらに一方では秘密裏に和解交渉をしている互いに当事者同士の相手の上告人弁護士に対し、普通ではありえない非常識な懲戒請求をおこなった弁護士であり、Y2弁護士とY1当事者に対して判決文の中で表現して示した言葉が【通常人】である。


「普通の常識を持っている人間ならばその様なことはおこなわない、という意味で使った【通常人】」という言葉で表現した事件の判例である。


弁護士らの大量訴訟行為は、この判決の一部分を持ち出し【懲戒請求することを法的に認められた一般人、なんぴと】に対し、平成19年最高裁判例で使われた【なんぴと】を【通常人】にすり替えて、裁判官を撹乱し裁判所を利用して賠償金を獲得せんとする、平成19年最高裁判例のY2弁護士さながらの犯罪行為である。


懲戒請求者がおこなった合法的な懲戒請求に対し、平成19年最高裁判例の誤用と裁判所を利用して、懲戒請求者にとっていわれのない賠償金を得ようとすることはもはや犯罪行為である。

懲戒請求者は懲戒請求書を書いて取りまとめ団体に送付した時点でも、現在でも法に疎い【なんぴと】にも懲戒請求をすることが認められている普通の一般国民である。


平成19年最判と全く異なり懲戒請求した時点では裁判で争っていたわけでもなく、当事者同士でもない。【なんぴと】であり、平成19年最判で指摘された法のセミプロのY1爺さんや法のプロのY2弁護士の【通常人】と表現された者たちの明らかな違法行為を、合法的な懲戒請求をおこなった全く法のしろうとの【なんぴと】に、平成19年最判をあてはめる合理的な根拠は無い。

原告が被告に判例として当てはめようとした【通常人】とは、裁判で互いに争っている当事者どうしでお互いの事情を分かっているうえで、あえて懲戒請求をした側の法に長けた弁護士のことを指して判決した時の言葉である。

弁護士への一般国民からの懲戒請求に対し、最高裁は平成23年判例で懲戒請求を誰に対しても認める判例も残している。その趣旨は、

政府や国会などに影響されない弁護士会の高度な自治を維持するためには、

やはり一般国民が弁護士の活動に対する意見をくみ上げて、弁護士会の会員に対する指導と懲戒請求により処分ができる門戸を広げておくということは大事であるとした。

しかしなぜか、大量懲戒請求裁判を起こしている弁護士らはこの平成23年最高裁判例はスルーしている。


 













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