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718 共同不法行為認定された原告は誰?

2019年4月に言い渡された判決では、弁護士費用を認める根拠として「共同不法行為」」が認められていました。


原告は共同不法行為という文言は一切使わず、被告もその抗弁をしていないにもかかわらず、裁判長は「共同不法行為であるから、弁護士費用を認める」と書いています。


この訴訟はことのはじめから「共同不法行為」前提でしたが、誰もそれに触れなかったことが異常です。


さらには、平成19年最判を部分的にミスリードして引用することで不法行為認定を導き出した、誤読に支えられています。


つまり、不法行為を作るために平成19年最判を加工し、作った不法行為で高額の賠償金を巻き上げるために共同不法行為を排除した。


司法の仲間である弁護士と裁判官が結託して判例の誤読を正当化し、事実と証拠に基づく共同不法行為を隠し続けて単独不法行為で認容額を積み上げる、詐欺まがい行為と言えます。


判決を見てみましょう。

 

原告が本件訴訟の追行を同訴訟代理人弁護士に委任したことは記録上明らかであるところ、本件懲戒請求とほぼ同時期にされた958件もの別件懲戒請求との共同不法行為が成立することに照らせば、これらの全てに原告が自ら訴訟追行に当たることは必ずしも容易ではなく、被告を相手方とする本件訴訟の追行に限って弁護士に委任する必要性を否定すべき事情もうかがわれないから、原告が弁護士であるからといって、本件訴訟の追行を同訴訟代理人弁護士に委任する必要性は否定されないというべきである。


大切なことなので、もう一度コピペしておきましょう。これは鹿子木裁判長方式に倣うものです。


原告が本件訴訟の追行を同訴訟代理人弁護士に委任したことは記録上明らかであるところ、本件懲戒請求とほぼ同時期にされた958件もの別件懲戒請求との共同不法行為が成立することに照らせば、これらの全てに原告が自ら訴訟追行に当たることは必ずしも容易ではなく、被告を相手方とする本件訴訟の追行に限って弁護士に委任する必要性を否定すべき事情もうかがわれないから、原告が弁護士であるからといって、本件訴訟の追行を同訴訟代理人弁護士に委任する必要性は否定されないというべきである。


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