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怜玢
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 懲戒請求による損害は぀ 䜐々朚北嶋棄华刀決① 

東京地裁民事第郚にお蚀い枡された、䜐々朚・北・嶋原告の棄华刀決より


共同䞍法行為の成吊に぀いお


ア 遞定者らは、本件懲戒請求は、本件ブログの呌び掛けに賛同しお原告らを懲戒請求したその䜙の懲戒請求者らがした懲戒請求ずの間で共同䞍法行為になるずころ、原告らは、共同䞍法行為者から、既に原告らが被った損害を䞊回る匁枈を受けおおり、党お填補されおいるず䞻匵するので、たず、本件ブログの呌び掛けに賛同しお原告らに察しおした懲戒請求以䞋、単に「原告らに察する懲戒請求」ずいう。を行った党おの者を共同の範囲ずする共同䞍法行為が成立するかに぀いお怜蚎する。


む 前提事実及び䞊蚘⑎で認定した事実によれば、原告らに察する懲戒請求の仕組みは、

①本件ブログの運営者が、本件ブログにおいお原告らに察する懲戒請求を呌び掛け、原告らに応じた懲戒事由を䞍動文字で蚘茉した懲戒請求曞のひな型を本件ブログで公開した䞊で、賛同者をしおダりンロヌドしお入手させ、又は賛同者からの請求に応じおこれを送付する、

②原告らに察する懲戒請求曞のひな型を入手した賛同者が、懲戒請求曞のひな型の䜏所欄及び氏名欄を手曞きで蚘入し、指定された箇所に抌印しお、本件ブログの運営者に懲戒請求曞を送り返す、

③本件ブログの運営者が、賛同者から送付されおきた懲戒請求曞を䞀旊取りたずめ、日付欄を蚘入した䞊で、たずめお原告ら所属の各匁護士䌚に察しお提出するずいうものであり、珟に、本件懲戒請求曞に぀いおは、平成幎月日に本件ブログの運営者からたずめお各匁護士䌚に提出するこずで、懲戒請求が受理されおいる認定事実アないしオ。䞊蚘懲戒請求の仕組みに加え、本件ブログの運営者が、本件ブログの賛同者に察しお他に賛同者がいれば曎なる協力を䟝頌するよう求めおいるこず、遞定者らによる本件懲戒請求は第次ずなるこずずの蚘茉がされおおり認定事実む、本件ブログには、その時々においお、懲戒請求の呌び掛けに応じる耇数の者がいたこずが十分窺える蚘茉をしおいたものず優に掚認されるこずからすれば、本件ブログの賛同者は、本件ブログの運営者が誰であるか、他に賛同者がいお、どの皋床同様に懲戒請求をしおいる者がいるか具䜓的に知り埗なかったずしおも、自身以倖にも懲戒請求者が倚数存圚しおおり、本件ブログの運営者がこれらを取りたずめた䞊で原告ら所属各匁護士䌚に察しお懲戒請求曞を送付するこずを認識しおいたものず認められる


 以䞊によれば、原告らに察する懲戒請求をした者は、各人が、独自の刀断に基づいお本件ブログに公開されおいた懲戒請求曞のひな型を甚いお懲戒請求曞を䜜成したずしおも、前提事実⑞及び⑻のずおりの懲戒事由による懲戒請求に賛同する者党員ずの間で共同しお懲戒請求を行う認識を有しおいたずいえ、本件ブログの運営者ず原告らに察する懲戒請求者の間には䞻芳的関連共同性が認められるずいうべきである。たた、各人がした原告らに察する懲戒請求が本件ブログの運営者によっお取りたずめる圢で行われたのは䞊蚘のずおりであるから、本件ブログの運営者による懲戒請求の幇助行為ずその呌び掛けに応じおされた原告らに察する懲戒請求ずの間には客芳的関連共同性も認められるなお、これらの懲戒請求者の䞭には、懲戒請求曞のひな型を甚い぀぀も、本件ブログの運営者ず通さずに、個別に原告らに察する各匁護士䌚に察しお懲戒請求をした者も含たれおいる可胜性も吊定するこずができないが、このような懲戒請求者も、本件ブログの運営者の呌び掛けに賛同しおいるからこそ、本件ブログで公開されおいる懲戒請求曞のひな型を甚いお懲戒請求をしたものずいえるから、本件ブログの運営者を介しお提出をしたか吊かに関わらず、客芳的関連共同性も䞻芳的関連共同性も認められるずいうべきである。。


り このように、原告らに察する懲戒請求に぀いお、䞻芳的関連共同も客芳的関連共同も認められるずしおも、原告らに察する懲戒請求によっお䟵害された利益が、個別の懲戒請求ごずに芳念され、損害も個別の懲戒請求こずに算定すべきこずになれば、共同䞍法行為は成立せず、個別の䞍法行為が競合的に成立するこずずなる。そこで、次に、原告らに察する懲戒請求によっお生じた損害に぀いお怜蚎する。


 原告らは、匁明を䜙儀なくされるこずに察する業務劚害、匁護士ずしおの信甚等の毀損、粟神的損害、利益盞反の有無を確認するこずによる事務負担の増倧、匁護士ずしおの掻動の萎瞮などの結果を指摘した䞊で、個々の懲戒請求それぞれに぀いお損害が発生する旚䞻匵する。

 確かに、原告らに察する懲戒請求によっお原告らに生じる粟神的苊痛や匁護士ずしおの信甚等の毀損は、その性質䞊、基本的には個別の懲戒請求ごずに発生する者であり、利益盞反の有無の確認その他懲戒請求に察応するための事務負担は、懲戒請求の数に応じお増倧する偎面があるこずは吊定するこずができない。


 しかしながら、原告らに察する懲戒請求は、本件ブログの呌び掛けに賛同した名匱の懲戒請求者によっお䞀斉にされたものであり、遞定者らの懲戒請求はその䞀郚を構成するずころ、これらの倧量の懲戒請求は、党お事実䞊及び法埋䞊根拠のない同じ懲戒事由に基づいおされた事案であるこずを螏たえるず、個別の懲戒請求ごずに損害を芳念するのではなく、党䜓ずしお぀の損害が発生したものず評䟡するのが盞圓ずいうべきである。以䞋、原告らの䞻匵に沿っおその理由を敷衍する。


 たず、原告らに察する懲戒請求によっお原告らに発生した粟神的苊痛や匁護士ずしおの信甚等の毀損に぀いおみるず、䞊蚘⑎で認定した事実によれば、これらの懲戒請求は、本件ブログに公開されおいた懲戒請求曞のひな型が甚いられおおり、その懲戒事由も、懲戒請求曞ずずもに公開された定型的な内容であるこず前提事実⑷、⑻、認定事実ア、り、しかも、䞀般の閲芧者が読めば䞀芋しお理由や根拠が薄匱なものであるず認められるこずを螏たえるず、原告らが被った粟神的苊痛や匁護士ずしおの信甚等の毀損は、各懲戒請求の数に応じお正比䟋的に増倧する者ではなく、名匱の芋ず知らずの人々から䞀斉に懲戒請求をされたずいう䞀連䞀䜓の行為によっお生じた偎面が倚分にあるずいうべきであるから、党䜓ずしお぀の損害ずしお評䟡するのが盞圓である。


 たた、匁明を行うこずによる業務劚害に぀いおみるず、䞊蚘⑎で認定した事実によれば、原告らは、原告らに察する懲戒請求を受けお、所属匁護士䌚から懲戒請求曞をたずめお受領し、懲戒請求毎ではなく、これらにたずめお察応した簡朔な答匁曞を提出するように求められただけであるこず認定事実カ。なお、原告䜐々朚及び原告嶋に関する具䜓的な事務負担等は明らかではないが、原告北ず同様であったず掚認される。からするず、その匁明のための負担に係る損害を個別の懲戒請求ごずに評䟡するこずは盞圓でない。


 さらに、利益盞反の確認のための事務負担に぀いおも、原告らに察する懲戒請求を件件個別のものず考えれば、その圓該名の懲戒請求者ずの利益盞反があるかどうかの確認をするための事務䜜業の負担は非垞に軜いものずいわざるを埗ない。むしろ、今回のように倚数の者から䞀床に懲戒請求を起こされたこずが、原告らの利益盞反確認のための事務負担を飛躍的に増倧させるものであっお、やはり、党䜓ずしお぀の損害ずしお評䟡するのが盞圓である。


 以䞊のような事情を螏たえれば、前期説瀺の通り、本件懲戒請求によっお生じた損害は、個別の懲戒請求ごずに芳念するのではなく、倧量の懲戒請求を行うこずによっお生じた぀のものず評䟡するのが盞圓であるずいうべきである。


゚ したがっお、遞定者らを含む本件懲戒請求者の間では、本件懲戒請求を行った党おの者を共同の範囲ずしお共同䞍法行為が成立するずいえる。

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