高裁満額裁判長トリオのトップを張るのは、鹿子木康裁判長。
強制執行に異常にこだわる北周士弁護士は、強制執行に特化した事務所と口走る。
裏で話ができていたのでなければ、ここまで自信をもって強制執行できないのでは?
それでは、鹿子木康裁判長の「高裁逆転満額判決文の3原則」を見てみましょう。
1 「当裁判所の判断」の主要部分はほぼすべてコピー
2 一審被告(控訴人)の主張をすべて「縷々主張するが採用できない」と排斥する
3 一審原告の「請求はすべて理由がある」として、すべて認容する満額判決とする
この3つを押さえておけば、鹿子木康裁判長と同じ判決文が簡単に書けます。
誰でもできる、コピペ主体の簡単なお仕事です。派遣なら時給おいくら万円かしら?
ノースライム先生にお願いすると、時給3.5万円らしいわよ。
では、鹿子木康裁判長の、頭と労働時間に優しいコピペ判決文を見てみましょう。
あ、青い太字部分がコピペです。控訴人の異なる主張以外を扱った部分はほぼ全コピーよ。
10倍だろうが、3倍だろうが、30倍だろうが、雑にコピペした判決文でお値段アップ。
世も末ね。
令和3年6月24日
原審判決 11万円 控訴審判決 33万円
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は、被控訴人らの請求はいずれも全部理由があるものと判断する。その理由は、以下の通り補正し、後記2を加えるほかは、原判決「事実及び理由」第3に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 13頁9行目の「11万円」を「33万円」に、同11行目の「高額に過ぎるとまではいえない」を「相当である」にそれぞれ改める。
⑵ 17頁14行目冒頭から18頁10行目末尾までを以下のとおり改め、同20行目の「1万円」を「3万円」に改める。
「 被控訴人佐々木は本件各懲戒請求①を、被控訴人北は本件各懲戒請求②をそれぞれ受けたところ、上記3で説示したとおり、これらの懲戒請求は、いずれも事実上又は法律上の根拠を欠くことが明らかであり、現に、被控訴人らは東京弁護士会から懲戒しない旨の決定を受けている(甲28、29)。
しかるところ、弁護士である被控訴人らは、職責上、行動の規律が求められることから、懲戒請求をされたこと自体により、その当否にかかわらず、業務上の信用や社会的評価の低下のおそれという不利益を被るものといえる。また、被控訴人らは、一面識もない選定者から上記のとおり今教のない懲戒請求をされたことにより、かなりの不安や恐怖も覚えたものと認められる(甲9,10)。
これに加え、被控訴人らは、答弁書の提出など懲戒手続への対応を余儀なくされ(甲9,10,13,14,16ないし22,26,27)、また、懲戒手続が結了するまで他の弁護士会への登録換え又は登録取り消しの請求をすることができないため(弁護士法62条1項)、被控訴人らは本件各懲戒請求の手続きが終了するまで他の弁護士会への登録換え又は登録取り消しの請求を行うことができないという身分上の制約を負うなど、現実の弁護士としての業務、活動についても本件各懲戒請求の影響を受けており、負担に感じたことが認められる(甲9、10)。
さらに、被控訴人らは、自己のみならず同一事務所に所属する他の弁護士の受任事件についても、懲戒請求をした選定者らのとの関係で利益相反の有無を確認する必要が生じるところ(弁護士職務規定27条、28条、57条、58条)、被控訴人佐々木の事務所には26名の、被控訴人北の事務所には12名の弁護士がそれぞれ所属していると認められ、それらのチェックには相当な労力を要したものと認められる(甲9ないし11)。
このような事情を考慮すると、被控訴人らが本件各懲戒請求によって被った精神的苦痛はいずれも軽視できるものではなく、本件に表れた一切の事情を総合的に考慮し、被控訴人佐々木の本件各懲戒請求①による慰謝料の額、被控訴人北の本件懲戒請求②による慰謝料の額は、懲戒請求1件につき30万円と認めるのが相当である。」
したがって、控訴人(選定当事者)の上記主張は採用することができない。
⑶その他、控訴人(選定当事者)は、当審においてるる主張するが、これまで判示したところに照らし、いずれも採用することができない。
第4 結論
よって、被控訴人らの請求はいずれも理由があるから全部認容すべきところ、これと異なる原判決は失当であるから、本件附帯控訴に基づいて原判決主文第1項ないし第3項を本判決主文第2項⑴及び⑵のとおり変更し、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして主文のとおり判決する。
令和3年7月8日
原審判決 3万3千円 控訴審判決 33万円
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は、被控訴人らの請求はいずれも全部理由があるものと判断する。その理由は、以下の通り補正し、後記2を加えるほかは、原判決「事実及び理由」第3の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する。
「 控訴人佐々木は本件各懲戒請求(佐々木)を、控訴人北は本件各懲戒請求(北)をそれぞれ受けたところ、上記1で説示したとおり、これらの本件各懲戒請求は、いずれも事実上又は法律上の根拠を欠くことが明らかであり、現に、控訴人らは東京弁護士会から懲戒しない旨の決定を受けている(甲27、28、各枝番を含む。以下、特に記載のない場合同じ。)。
しかるところ、弁護士である控訴人らは、職責上、行動の規律が求められることから、懲戒請求をされたこと自体により、その当否にかかわらず、業務上の信用や社会的評価の低下のおそれという不利益を被るものといえる。また、控訴人らは、一面識もない選定者から上記のとおり今教のない懲戒請求をされたことにより、かなりの不安や恐怖も覚えたものと認められる(甲9,10)。
これに加え、控訴人らは、答弁書の提出など懲戒手続への対応を余儀なくされ(甲9,10,13,14,17ないし20,25,26)、また、懲戒手続が結了するまで他の弁護士会への登録換え又は登録取り消しの請求をすることができないため(弁護士法62条1項)、控訴人らは本件各懲戒請求の手続きが終了するまで他の弁護士会への登録換え又は登録取り消しの請求を行うことができないという身分上の制約を負うなど、現実の弁護士としての業務、活動についても本件各懲戒請求の影響を受けており、負担に感じたことが認められる(甲9、10)。
さらに、控訴人らは、自己のみならず同一事務所に所属する他の弁護士の受任事件についても、懲戒請求をした選定者らのとの関係で利益相反の有無を確認する必要が生じるところ(弁護士職務規定27条、28条、57条、58条)、被控訴人佐々木の事務所には26名の、控訴人北の事務所には12名の弁護士がそれぞれ所属していると認められ、それらのチェックには相当な労力を要したものと認められる(甲9ないし11)。
このような事情を考慮すると、控訴人らが本件各懲戒請求によって被った精神的苦痛はいずれも軽視できるものではなく、本件に表れた一切の事情を総合的に考慮し、控訴人佐々木の本件各懲戒請求による慰謝料の額は、控訴人いずれについても、懲戒請求を行った選定者ら1人につき30万円と認めるのが相当である。」
⑵ 8頁13行目から14行目の「被告選定当事者ないし選定者1人につき3000円」を「選定者ら1人につき3万円」に改める。
⑷ その他、被控訴人(選定当事者)は、当審において縷々主張するが、これまで判示したところに照らし、いずれも採用することができない。
第4 結論
よって、控訴人らの請求は、いずれも理由があるから全部認容すべきところ、これと異なる原判決は失当であるから、控訴人らの控訴に基づいて原判決主文第1項ないし第5項を本判決主文第2講⑴及び⑵のとおり変更し、被控訴人(選定当事者)の控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
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