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706 訴状通りなら裁判は必要ない

東京高等裁判所第4民事部の鹿子木裁判長による「当裁判所の判断」は、重要部分がほぼコピペ。事案ごとに慎重に審理した形跡は全く見受けられない。


そして下される判断は、一審の慎重な審理から導き出された低額認容判決であっても、訴状通りに原告の請求をすべて理由があるとして認める満額判決。10倍増額当たり前。30倍もいとわない。大サービスだが、出血するのは提訴された懲戒請求者。


懲戒請求者の傷を大きくして、生活に支障を与える暴力的な判決と言える。コロナ禍で生活が厳しくなっている国民が増えた状況を踏まえ、政府や自治体が経済的支援策を次々に打ち出す中で、世の中の情勢に逆行する判断は常軌を逸しているとしか表現できない。


懲戒請求者がこの異常な請求額によって生活の困窮に陥ることは容易に想像でき、それは政府や行政の努力を踏みにじるものでもある。


つまり、司法による反行政、反立法の、日本人の生活を破壊する判断をだれも修正できない現状が、まるで治外法権のようだと言えよう。


そして、訴状通りの判決しか出ないのであれば、裁判官自身が裁判を否定しているものであり、職責の放棄に等しい。鹿子木裁判長には猛省を促すものである。



鹿子木康裁判長のご託宣

控訴人ら(※佐々木亮弁護士、北周士弁護士)が、1つの懲戒請求の事案について、約1000人の懲戒請求者に対して提訴した本件訴訟により、控訴人1人につき請求総額3億円、認容総額も最低でも1000万円に上る慰謝料を請求しており、不当な損害賠償請求であり、濫訴である旨主張する。

しかし、違法な懲戒請求によって被る精神的苦痛は懲戒請求ごとに別個のものとみるべきであるから、請求合計額の多寡により不当と評価されるものではない。

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