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702 ノースライム先生監修 勝手に懲罰的損害賠償キャンペーン

これが懲戒請求裁判で行われている、訴訟攻撃実験です。

そもそも北周士弁護士は、懲罰的損害賠償ビジネスを目論んでいました。

ちなみに、ヤクザ顔負けの和解設定はノースライム基準と呼ばれています。

生唾を飲むささきりょう弁護士のツイートをご覧ください。



最近の世の中で頻発している、ある特定の勢力による理不尽な訴訟と裁判所による異様に高額な認容判決は、日本では法的に許されていないはずの、懲罰的側面が強い損害賠償請求であり、ヘイト法との関連も無視できません。


また、紙切れ一枚の署名押印についての損害賠償請求に、仮執行を宣言を求め、それを許した裁判所にも大きな問題があります。改正民事執行法で、財産開示手続きには罰則がつきました。


罰則がある財産開示手続きによる強制執行もすでに複数件しかけられています。


異常な訴額の民事訴訟乱発により、最後は刑事罰を受けさせる。これにより誰が得をしているでしょう?裁判所も安易に認容判決を出して、執行申立を機械的に許可することの道義問題を考えるべきです。


然るべき方々は、司法の暴走を抑止する時がきたことをご認識頂きたいと思います。

棄却判決が連続しています。これまで満額の裁判体です。損害の上限も見えてきました。

過剰請求と過剰執行に対する罰則の制定が早急に必要な事態が多発しています。


一連の訴訟を黙認し、後押ししたと言える弁護士会の責任を徹底追及することも必要です。

弁護士会の体質が変わらなければ、同じことが繰り返され、被害者は増えるばかりです。


まずは橋下徹先生の正論からご覧ください。「ヤクザ顔負け」の初出です。







それではヤクザ顔負けの過大・不当請求を設定した北周士先生です。

懲戒請求ビジネスの立役者と言えますね。和解金の設定はノースライム基準!






日本では許されていない懲罰的な懲戒請求裁判を後押しした弁護士会





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