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怜玢
  • yomei

 共同䞍法行為による損害の内容及び金額

以䞋の損害認定のうち「もっずも、䞊蚘各懲戒請求は、それぞれ、同䞀の懲戒事由で行われたものであるこず前提事実⑻からするず、答匁曞等の提出や匁明の準備に関し、他の懲戒請求のものを参照するこずにより、盞圓皋床省力化ができたものず考えられる。たた、原告には、䞊蚘のずおり、実際に答匁曞等を䜜成・提出する負担たでは生じおいない䞊、匁明のための準備の負担が科された期間も日あるいは日皋床甲、匁論の党趣旚ず短期間に止たっおいる。」ずある郚分は、原告が裁刀官に察しお事実を述べなかったこずによる。


事実は、神奈川県匁護士䌚から調査開始ず議決曞は同封されお届いたものであるため、匁明のための準備期間はれロ日が正しい。この点で嶋氏は損害額は「䞇円を超えない」ず算定されおおり、被害を過倧に芋せお裁刀所を欺いたず蚀える。


別蚎ではいずれも䞇円が損害の䞊限であり、嶋氏の事実を隠ぺいした蚎蚟掻動により損害は䞇円ずなった。これは他の匁枈枈みずされた蚎蚟の倍額に盞圓する。


 


本件共同䞍法行為により原告に生じた損害の内容及び額を認定するに圓たっおは、本件共同䞍法行為を構成する行為の態様ずそれらにより原告が受ける䞍利益の内容・性質・皋床を総合考慮しお刀断するのが盞圓である。


(ア) 以䞊の芋地から、たず、本件共同䞍法行為を構成する行為の態様に぀いお怜蚎するず、本件運営者は、倚数の者を扇動し、それらのものを手足ずしお原告に係る懲戒請求をさせたこず、個々の懲戒請求者は、本件運営者あるいはその意を汲んだ者に呌び掛けられるたた、付和随行し、集団で䞊蚘各懲戒請求をしたこず、その際、本件運営者の瀺す方法に埓っお個別の懲戒請求曞を䜜成し、それらをあえお独立したものずしお、本件団䜓をしお提出させおいるこず前提事実⑺、⑻、匁論の党趣旚からするず、原告の匁護士掻動に集団で打撃を䞎える積極的か぀攻撃的な行為をしたずいうべきであるから、その違法性の皋床は匷いものであったずいえる。


もっずも、本件党蚌拠によっおも、本件運営者や個々の懲戒請求者に十分な法埋知識等があったずは認めるに足りず、䞊蚘各懲戒請求に぀き法埋䞊又は事実䞊の根拠を欠くこずを知っおいたずたでは認めるこずができない。



(ã‚€) 次に、原告が受ける䞍利益の内容・性質・皋床に぀いお怜蚎するず、原告は、本件共同䞍法行為により、芋ず知らずの倚数の者から悪意を向けられお、珟実の攻撃察象ずされた前提事実⑺、⑻、匁論の党趣旚のであるから、盞圓の恐怖や䞍安を芚えたものず認められる。


たた、原告が本件共同䞍法行為を構成する懲戒請求に関しお神奈川県匁護士䌚に答匁曞を提出した事実は認められないものの、同匁護士䌚から調査開始の通知を受けた日から懲戒しない旚の決定の通知を受けた日たでの間甲匁論の党趣旚、匁明のために䜕らかの準備をする負担が生じたこずは吊定できない䞊、少なくずも原告が珟に受任し、あるいは受任しようずしおいる事件の䟝頌者等が䞊蚘懲戒請求者らに該圓しないか圓を確認する事務凊理䞊の負担が生じたこずも吊定できない。


加えお、䞀般に懲戒請求を受けたずいう事実が第䞉者に知れた堎合、察象匁護士の業務䞊の信甚や瀟䌚的信甚に圱響が生じ、堎合によっおは、新芏あるいは既存の顧客の喪倱等による䞍利益が生じ埗るものずいうこずができる。


もっずも、䞊蚘各懲戒請求は、それぞれ、同䞀の懲戒事由で行われたものであるこず前提事実⑻からするず、答匁曞等の提出や匁明の準備に関し、他の懲戒請求のものを参照するこずにより、盞圓皋床省力化ができたものず考えられる。たた、原告には、䞊蚘のずおり、実際に答匁曞等を䜜成・提出する負担たでは生じおいない䞊、匁明のための準備の負担が科された期間も日あるいは日皋床甲、匁論の党趣旚ず短期間に止たっおいる。


さらに、原告は、本件口頭匁論の終結に至るたで、既存の顧客を喪倱する抜象的な可胜性を指摘するにずどたり、具䜓的な䞻匵・立蚌をしおいないから、少なくずも原告が懲戒請求を受けたこずを理由に既存の顧客を喪倱した事実たでは認められない。このこずも螏たえるず、原告が䞻匵する業務䞊の信甚や瀟䌚的信甚の䜎䞋の皋床が深刻なものであったずたでは認め難い。



(ã‚Š) 以䞊の事情を総合するず、本件共同䞍法行為により原告に生じた粟神的損害を慰謝するに足りる金額は、匁護士費甚を含めお䞇円を超えるものではないず認めるのが盞圓である。



(ã‚š) 原告らは、懲戒請求の手続に付された匁護士は、同手続が結了するたでは、他の匁護士䌚ぞの登録換又は登録取消の請求をするこずができないずいう非垞に倧きな身分的制玄が課される旚䞻匵数r。確かに、懲戒請求の手続に付された匁護士は、他の匁護士䌚ぞの登録換及び登録取消に関し、䞀時的に制玄が課される匁護士法条項ものの、原告の陳述曞等甲及びその他の蚌拠によっおも、原告が他の匁護士䌚ぞの登録換等を実際に予定した事実を認めるに足りない。


たた、原告は、原告に係る懲戒請求は匁護士ずしおの瀟䌚的発信に察しおではなく、私的な衚珟行為である本件曞蟌みに察しお行われたものであり、匷い恐怖心を芚えた旚䞻匵する。䞊蚘各懲戒請求が原告に恐怖心を生じさせるものであったこずは䞊蚘(ã‚€)においお認定・説瀺したずおりであるが、原告がアカりントの登録名により匁護士であるこずを明らかにしお本件曞蟌みをしたこず前提事実⑹からするず、本件曞蟌みは、公的な存圚ずしお䞀定の批刀にさらされるこずを甘受すべき匁護士ずしおの掻動ずおよそ無関係な衚珟行為ずたでは蚀い難い。


これらを螏たえるず、原告らが指摘する䞊蚘斯く事情を考慮しおも、本件各共同䞍法行為により原告に生じた損害額は䞊蚘(ã‚Š)のずおりずいうべきである。



損害の填補の有無

(ア) 他の懲戒請求者らによる匁枈

蚌拠甲乙の、のの、の、の、のの、ののによるず、原皿は本件共同䞍法行為を構成する原告に係る懲戒請求をした者ら被告ないし遞定者らを陀く。のうち䞀郚の者に察する債務名矩を取埗し、䞊蚘各懲戒請求をしたこずに関する損害賠償金ずしお、これたで少なくずも合蚈䞇円の匁枈をうけた事実が認められる。


たた、原告は、䞊蚘懲戒請求をした者らのうち䞀郚の者ずの間で、損害賠償金ずしお、蚎えの提起前であれば䞇円、蚎えの提起埌であれば䞇円の支払を受ける旚の和解をしたこずが認められる甲匁論の党趣旚からすれば、原告は、これたで少なくずも玄名䞊蚘合蚈䞇円の匁枈をした各懲戒請求者を陀く。ずの間で、䞊蚘和解をしたものず合理的に確認できる。そうするず、原告は、䞊蚘䞇円の匁枈をふくめお、本件口頭匁論終結時に至るたでに少なくずも合蚈䞇円の匁枈をうけたものず認められる。



(ã‚€) 䞊蚘(ア)の匁枈により、本件各懲戒請求による損害が填補されたかどうか

既に認定・説瀺したずおり、䞊蚘(ア)の匁枈をした者らによる各懲戒請求ず本件各懲戒請求はいずれも本件共同䞍法行為を構成するから、䞊蚘(ア)の匁枈は、被告ないし遞定者らずの関係においお、他の共同䞍法行為者による、本件共同䞍法行為により原告が被った損害ぞの賠償ずの意味合いを有し、各共同䞍法行為者が連垯しお負う損害賠償債務の目的を消滅させるものずいうこずができる。その結果、䞊蚘匁枈絊付は、本件各懲戒請求により原告が取埗した被告ないし遞定者らに察する損害賠償請求暩債暩に぀いお行われ、これを消滅させるものずいうべきである。


そうするず、䞊蚘むのずおり、本件共同䞍法行為により、原告が既に少なくずも䞇円の匁枈を受けたこずからすれば、本件共同䞍法行為を構成する本件各懲戒請求による損害は、それに係る確定遅延損害金を含め、既に填補されたず認めるのが盞圓である。




り 原告の反論に぀いお

原告は、仮に原告に係る懲戒請求が共同䞍法行為を構成するずしおも、各懲戒請求者の間には因果関係芁件の緩和を正圓化し埗るほどの匷い関係性が認められないから、民法条項埌段が適甚されるべきであるずころ、他の懲戒請求者らに察しお取埗した債務名矩及び他の懲戒請求者らずの間でした和解は、単独䞍法行為であるこずを前提ずしたものであるから、その者らがした匁枈は、同人らの懲戒請求ず個別的因果関係を有する損害のみに充圓され、個別的因果関係のない本件各懲戒請求による損害には充圓されない旚䞻匵する。


しかし、既に認定・説瀺したずおり、䞊蚘懲戒請求には客芳的のみならず䞻芳的にも関連共同性が認められるから、匷い関係性があるずいうべきであるし、原告に生じた䞊蚘むの損害が、䞊蚘各懲戒請求者のうちいずれの者の懲戒請求により生じたかが䞍明な堎合ではないから、同項公団の適甚堎面であるずはいえない。したがっお、䞊蚘(ア)の匁枈は、本件共同䞍法行為を構成する本件各懲戒請求による損害およびそれに係る確定遅延損害金に充圓されるものずいうべきであっお、原告の䞊蚘䞻匵は採甚できない。


たた、原告は、故意による䞍法行為の堎合には、加害行為者自身から盎接賠償を受けるのでなければ慰謝されない粟神的損害が生じるずしお、圓該粟神的損害に関しおは、他の共同䞍法行為者がした匁枈による店舗を䞻匵するこずが蚱されない旚䞻匵する。


しかし、既に認定・説瀺したおずり、本件運営者及び各懲戒請求者らが原告に係る懲戒請求に぀き法埋䞊又は事実䞊の根拠を欠くこずを知っおいたずたでは認められないから、本件共同䞍法行為が故意による䞍法行為であるずは認めるに足りない。たた、この点を措くずしおも、原告が受けた粟神的損害は金銭の支払によっお慰謝され埗る性質のものであるずころ、その金銭を誰が支払うかにより、かかる性質が巊右されるずにわかに蚀うこずはできないから、本件各懲戒請求により原告が受けた損害および確定遅延損害金は、䞊蚘(ア)の匁枈により党お填補されたず認めるのが盞圓である。なお、このように認めたずしおも、被告ないし遞定者らは、䞊蚘(ア)の匁枈をした他の懲戒請求者らに察しお求償債務を負っおいるのであるから、䞍法行為責任を䞍圓に免れさせるものずはいえない。


さらに、原告らは、本件共同䞍法行為による損害額に぀いおは、「個々の懲戒請求が単独の䞍法行為ずしお認められた堎合における損害額」ず「懲戒請求をした者の数」を積算する方法により算出すべきである旚䞻匵するようであるが、原告に係る懲戒請求が共同䞍法行為を構成するこずに぀き䞻匵立蚌がなく、それらが単独の䞍法行為であるず認定せざるを埗ない堎合の損害額は、あくたで単独の䞍法行為ずし぀぀も、他の倚数の者らにより同様の懲戒請求が行われた事情を「特別の事情」民法条項類掚適甚ずしお評䟡・算出された金額であるず考えられるから、圓該金額に懲戒請求をした者の数を単玔に乗じお本件共同䞍法行為により生じた損害額を算出するず、同䞀の事情を金銭的に二重に評䟡するこずになり、䞍合理である。したがっお、原告が䞻匵する䞊蚘算出方法は採甚できない。



第 結論

以䞊によれば、被告ないし遞定者らによる違法な本件懲戒請求により原告が受けた損害は既に填補されたず認められるから、本蚎債暩はいずれも消滅しおいる。

したがっお、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄华するこずずし、䞻文のずおり刀決する。

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