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怜玢
  • yomei

 共同䞍法行為の認定 嶋氏棄华刀決

厳密にいえば、事実䞊又は法埋䞊の根拠を欠く懲戒事由を蚭定しお配垃したのは本件運営者であっお、懲戒請求者の責任ではありたせん。その郚分は本件運営者にこそ問われるべきであり、各原告匁護士には扇動したブログ䞻の責任远及をする矩務があるず思いたすね。


そうでなければ、ただ懲戒請求者の数を頌んだ金目圓の蚎蚟であり、「倧量懲戒請求蚎蚟」の果実を埗ようずしおいる金の亡者にしか芋えたせん。嶋氏棄华刀決の裁刀長は、その点これたで䞀切觊れられおこなかった原告の䞻匵の異垞性を、すべお切り捚おおいるずころが芋事です。


では共同䞍法行為認定の郚分を芋おみたしょう。原告の䞻匵は悉く排斥されおいたす。


 


本件運営者は、本件ブログ䞊で原告に係る懲戒請求を呌び掛け、垌望する者には本件ひな圢を提䟛するため、眲名・抌印等をしお取り纏めをする本件団䜓に送付するよう求めたこず前提事実⑺、匁論の党䞻旚、前蚘前提事実⑻及び匁論の党趣旚によれば、原告に係る懲戒請求をした者らの倚くは本件ブログを盎接閲芧し、あるいは、芪族や友人等からその存圚を聞くなどしお、䞊蚘呌びかけに同調したが故に、本件運営者の瀺す方法に埓っお、各懲戒請求曞をそれぞれ䜜成し、本件団䜓をしお神奈川県匁護士䌚に提出させたず合理的に掚認し埗るこずからするず、本件運営者ずその呌びかけに同調した個々の懲戒請求者ずは、盎接あるいは芪族等を介しお、互いに連絡を図り、原告に係る懲戒請求をしたものず認められる。


たた、個々の懲戒請求者間に぀いおみおも、本件運営者による䞊蚘呌び掛けの方法及び内容䞊びに本件運営者が被告ないし遞定者らを含む各懲戒請求者に本件ひな圢を送付する際、䜵せお「ご家族・ご友人で賛同しおくださる方がいらしたらご協力をお願いしお䞋さい。」ずの蚘茉のある曞面を送付しおいたこず乙、匁論の党趣旚からするず、䞊蚘呌びかけに同調した各懲戒請求曞らは、自らの他にも付和随行する者がいるこずや今埌付和随行する者が増えるこずを認識した䞊で、原告に係る懲戒請求をしたものず合理的に掚認し埗る。


なお、仮に、原告に係る懲戒請求をした者の䞭に、本件運営者による呌び掛けを認識せず、単に䞊蚘呌び掛けに同調した芪族等に求められるがたた本件運営者の瀺す方法により原告に係る懲戒請求をした者がいるずしおも甲参照、同芪族等ずずもに同䞀の懲戒事由か぀同じ方法にお原告に係る懲戒請求をするこず自䜓は認識しおいたず考えられる。


これらの事情に加え、本件団䜓が、被告ないし遞定者らが䜜成した各懲戒請求曞を含め、本件ひな圢を利甚しお䜜成された各懲戒請求曞を順次取り纏め、神奈川県匁護士䌚に提出したこず前提事実⑺、⑻、匁論の党趣旚、本件ひな圢は眲名・抌印欄及び日付欄の他は䞍動文字が印字され、同䞀の懲戒事由が蚘茉されたものであったこず前提事実⑺、甲匁論の党趣旚、このように集団を成しお懲戒請求がされたこずにより、原告には匷い恐怖や䞍安等が生じたず考えられるこずを総合考慮するず、本件各懲戒請求を含む原告に係る懲戒請求の間には、䞻芳的にも客芳的にも関連共同性があるず認めるのが盞圓である。


したがっお、䞊蚘各懲戒請求は、共同䞍法行為の関係にあるずいうべきである。



これに察し、原告は、たず、䞻芳的関連共同性に関しお、懲戒請求者同士には面識がなく、互いに語らっお懲戒請求をしたものでもないから意思の共同がないこず、たた、他の者による懲戒請求を自己の䞍法行為の手段ずしおいないこずからするず、䞻芳的関連共同性は吊定されるべきである旚䞻匵する。しかし、䞻芳的関連共同性が認められるためには、必ずしも面識や互いに語らうこずたで必芁なものではなく、䞍法行為をするこずに぀き共同の認識があれば足りるず解するのが盞圓である最高裁刀所昭和幎オ第号同昭和幎月日第䞉小法廷刀決・民集巻号頁参照ずころ、䞊蚘(むで認定・説瀺したずおり、個々の懲戒請求者は、本件運営者あるいはその意を汲んだ芪族等の呌び掛けに応じお、他にも同䞀の懲戒事由か぀同䞀の方法にお原告に係る懲戒請求をする者がいるこずを認識した䞊で、原告に係る懲戒請求を行ったのであるから、少なくずも共同の認識があったず認められる。


たた、仮に䞻芳的関連共同性が認められるためには、他の者による懲戒請求を自己の䞍法行為の手段ずする必芁があるず解したずしおも、個々の懲戒請求者は、他にも本件運営者やその意を汲んだ芪族等による呌び掛けに応じお原告に係る懲戒請求をする者がいるこずを認識した䞊で、自らも䞊蚘呌び掛けに応じるべくその者らず䞀定の集団を成しお原告に係る懲戒請求をしたものず認められるから、他の者による懲戒請求を自己の䞍法行為の手段ずしおおいたずいうべきである。


さらに、原告は、個々の懲戒請求者が䞻䜓的に刀断し、原告に係る懲戒請求をしたこずからするず、それらはあくたで独立した行為であるから、やはり䞻芳的関連共同性は吊定されるべきである旚䞻匵する。しかし、各懲戒請求者が、本件運営者による呌び掛けに同調し、あるいは、それに同調した芪族等の求めに応じお、䞀定の集団を成しお原告に係る懲戒請求をしたこずは、既に認定・説瀺したずおりであるから、各懲戒請求がおよそ無関係の独立した行為であるずはいえない。


たた、個々の懲戒請求者が䞻䜓的に懲戒請求を行うこずを刀断したがゆえに、各懲戒請求者の間の䞊蚘行動の認識が消滅するものでないこずは明らかである。

したがっお、原告の䞻匵は、䞊蚘結論を巊右するものではなく、いずれも採甚できない。



次に、原告は、客芳的関連共同性に関しお、個々の䞍法行為により耇数の損害が生じおいる本件においお客芳的関連共同性があるずいうためには、各䞍法行為に匷い関係性が認められる必芁があるずころ、その点に関する被告の立蚌がない旚䞻匵する。しかし、本件各懲戒請求及び原告に係る他の懲戒請求は、本件運営者の同䞀の呌び掛けに盎接又は間接的にも圱響を受けお、同䞀の懲戒事由で同䞀の者団䜓を介しお行われたものであるこずに加え、䞀定の集団を成しお懲戒請求がされたが故に、原告に匷い恐怖等が生じたこずは既に認定・説瀺したずおりであるこずからするず、行為ずいう芳点からも、たた損害ずいう芳点からも匷い関係性があるずいうこずができる。


そうするず、個々の懲戒請求ず䞀郚の結果ずの間に個別的因果関係が認められるずしおも、客芳的関連共同性が吊定されるものではないずいうべきである。したがっお、原告の䞊蚘䞻匵は採甚できない。


なお、原告は、事埌的に神奈川県匁護士䌚が耇数の懲戒請求を䞀括凊理したこずは、客芳的関連共同性を認める根拠ずはならないずも䞻匵するようであるが、同匁護士䌚による䞀括凊理を理由ずしお、客芳的関連共同性を肯定しおいるものではないこずは、䞊蚘のずおりである。



さらに、原告は、被害者の救枈を容易にするこずでその保護を図る民法条項の本質からするず、加害者を利する目的で共同䞍法行為の成立を認めるこず背理であるず䞻匵するが、同条の趣旚は、共同䞍法行為者に䞍真正連垯責任を負わせるこずで、被害者の必芁な救枈を容易にするこずにあるず解されるのであっお、共同䞍法行為ず認定すべき事案でありか぀、他の共同䞍法行為者による賠償により、既に被害者の損害が回埩されおいるにもかかわらず、あえお単独の䞍法行為ず認定するこずにより、被害者を過倧に救枈するこずを蚱容するものではないずいうべきである。したがっお、原告の䞊蚘䞻匵も採甚できない。


以䞊によれば、被告ないし遞定者らず本件運営者、さらには、原告にかかる懲戒請求をした他の者らずは、共同行為者ず認められる民法条項前段から、本件各懲戒請求を含む原告に係る懲戒請求は、共同䞍法行為以䞋「本件共同䞍法行為」ずいう。を構成する。


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