嶋﨑弁護士原告の控訴審判決に明記された神奈川県弁護士会の責任
「また,神奈川県弁護士会は,会則20条において「懲戒請求書正本1通及び副本5通を本会に提出しなければならない。」と,同22条2項において「本人確認に必要な書類の写しを提出しなければならない」とそれぞれ規定しており,本件各懲戒請求は,副本等の提出がなかったのであるから,その補正を求めるべきであったのに,そのまま手続を進めたのであり,本件各懲戒請求の違法は,神奈川県弁護士会に責任がある。」
損害賠償請求訴訟は、不法行為がなければ提起することができません。
(2)不法行為とは
不法行為に基づく損害賠償とは、加害者が被害者の権利を違法に侵害したことにより生じた損害の賠償を指します。
懲戒請求を違法にした責任は神奈川県弁護士会にある。
これは、不法行為として損害賠償請求訴訟を可能にしたのは神奈川県弁護士会だと言っているに等しいです。東京弁護士会においてもそれは同じであり、あらゆる訴訟の根本にある「不法行為」と呼ばれているものは、会規に反して弁護士会が創造したものだと、判決には明記されています。
つまり、懲戒請求訴訟ビジネスを可能にするために、弁護士会が原告をアシストしたと裁判所が認めたわけですね。
これって事件じゃないかと思うのですが、誰も指摘しないのはなぜ?
司法村には誰も何も言えない日本にした責任はどこにあるのでしょう?
人道的見地から、嶋﨑量弁護士と西川治弁護士にご提案します。
今後の請求書の宛先、強制執行先は、神奈川県弁護士会でお願いします。
原告の皆様のご活躍に驚愕している方々は各界にいらっしゃることを申し添えます。
Comments