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671 佐々木亮先生 満額裁判長に無限大の恩恵を受ける

棄却の0円から満額の33万円! さすがミスター満額ランキング1位の裁判長。

裁判が始まる前から結果は満額と分かってしまう、鹿子木康裁判長(東京高裁第4民事部)から、佐々木亮弁護士へのご祝儀判決が出ました。




控訴審が始まる前から、結果が分かってしまう控訴審裁判長の皆様。

裁判しなくても結果が分かり切っているなら、裁判は必要ありませんね。

これは裁判の自己否定になるのではないかとご案じしています。

個人的には、1日も早い公平公正なデータによるAI裁判の導入を望みます。


司法の庭で結論ありきの裁判にはおのずと限界があります。属人性(裁量任せ)がすぎて、公正な裁判はおろか、裁判の存在意義に疑問が生じていることを陳情してみましょうか。


原告弁護士に異常に優しい満額裁判長の皆様


どうやら筋書き通りで結論ありきの裁判で満額を出すと、出世コースに乗る模様。


八木一洋裁判長はそれまで11万円と比較的温和な判決でしたが、3連続で満額へ増額したのち、最高裁の首席調査官にご栄転されました。


また、増額ではなくとも満額を出していると高等裁判所の長官になれる前例が出ています。


出世のための訴訟進行で原告弁護士が濡れ手に粟となり、一般市民が犠牲になる悪しき前例が積み上がっています。


満額裁判長判決金額ランキング


1 鹿子木康裁判長  3597万円 東京高等裁判所第4民事部

2 八木一洋裁判長  2772万円 東京高等裁判所第15民事部→最高裁首席調査官

3 石井浩裁判長   2640万円 東京高等裁判所第14民事部

4 矢尾渉裁判長   1188万円 東京高等裁判所第17民事部


鹿子木康裁判長 東京高等裁判所第4民事部

令和4年1月25日

原告佐々木亮弁護士 33万円(一審棄却0円)満額へ無限大の増額

令和3年11月11日

原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 66万円(一審6万6千円) 満額へ10倍増額

令和3年7月8日

原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 66万円(一審6万6千円) 満額へ10倍増額

令和3年6月24日

原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 66万円(一審22万円) 満額へ3倍増額


八木一洋裁判長 東京高等裁判所第15民事部

令和3年6月16日

原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 66万円(一審6万6千円) 満額へ10倍増額

令和3年5月26日

原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 66万円(一審22万円) 満額へ3倍増額

令和3年5月26日

原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 66万円(一審6万6千円) 満額へ10倍増額


石井浩裁判長 東京高等裁判所第14民事部

令和3年12月23日

原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 33万円(一審3万3千円) 満額へ10倍増額

令和3年6月10日

原告嶋﨑量弁護士 33万円(一審3万3千円) 満額へ10倍増額

令和3年4月8日

原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 66万円(一審6万6千円) 満額へ10倍増額


矢尾渉裁判長 東京高等裁判所第17民事部

令和3年7月14日

原告嶋﨑量弁護士 33万円(一審3万3千円) 満額へ10倍増額

令和3年4月14日

原告佐々木亮弁護士 北周士弁護士 66万円(一審2万2千円) 満額へ33倍増額



満額裁判官が無視した懲戒請求者の主張


本件懲戒請求は不法行為ではない。

仮に不法行為と認定された場合でも、客観的関連共同性がある。


1 共同不法行為であること

 本件懲戒請求は不法行為ではないが、仮に不法行為であると認定される場合、懲戒請求者らの共同不法行為が成立する。その根拠は次のとおりである。

(ア)本件は、同一のひな型を用いた同一の懲戒事由の懲戒請求である。

(イ)被告13同様、他の懲戒請求者らも、東京弁護士会に直接懲戒請求書を送ったのではなく、集約団体に郵送しただけである。

集約団体が送付しなければ、本件懲戒請求が行われることは無かった。すなわち懲戒請求者はそれぞれが集約団体と共同しているのであるから、懲戒請求者ら同士も共同している。同一のひな型に署名押印して集約団体に送付するという行為が同じであるから、客観的関連共同性がある。


損害については受忍限度の範囲内であり、損害が発生したとすれば、同一事由の懲戒請求について何度も繰り返し繰り返し処理を行った東京弁護士会によるものであり、懲戒請求者によるものではない。


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