損害賠償額の相場と言われているものをもう一度おさらいしましょう。
死亡事故で3千万円と言われています。死亡事故です。
北周士弁護士(法律事務所アルシエン 東京弁護士会)は、すでに地裁で約1億2千万円、高裁で約1億円の認容判決を得ています。
地裁で死亡事故4件分、高裁で死亡事故3件分以上の慰謝料額。
ものすごく高い動悸や頭痛と白髪の慰謝料ですね。それを公言するのがまた凄い!
しかもそれは裁判中の出来事で、ご自分が仕掛けたことであります。
ご自分の仕掛けた裁判で受けたストレスが動悸や頭痛と白髪。それで慰謝料1億超。
えっと、懲戒請求を受けたことによる被害はどこ?いったいどこですか?
しかもご自分の頭おかしい発言で。広島では棄却、大阪では懲戒請求事由認定の。
被害訴求に無理があり、言えば言うほどはまりこむ深い沼が、懲戒請求裁判の原告となった弁護士の先生方に発生しているように見えるのは気のせいでしょうか。
広島で北弁護士の請求が棄却された判決の一部を問題のツイートとともに公開します。
しかしながら,本件ツイートは,原告佐々木に対する懲戒請求について「頭おかしい」という侮辱的表現を用いている。たとえ明らかに根拠を欠く懲戒請求をすることを批判する目的で用いたものであるとしても,あえてそのような表現方法を採らなければならない理由はなく,「頭おかしい」とぃぅ侮辱的表現が各選定者らを含む懲戒請求者を不必要に誹謗するものであるとの評価は免れない。
しかも,本件ツイートは,弁護士である原告北が,弁護士である旨を公開している自らのアカウントを用いて投稿したものであり,上記表現を見た者において,弁護士の品位についての疑義を生じさせるおそれのあるものでもあるというべきである。
そうすると,本件ツイートの投稿が,弁護士としての品位を失うべき非行(弁護士法56条1項)に該当するとみる余地もあるというべきであり,本件ツイートを懲戒事由とする本件懲戒請求2が,事実上又は法律上の根拠を欠くものとみることはできない。
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