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659 朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問主意書

松原仁衆議院議員の令和2年4月提出の質問主意書です。

政府回答では、朝鮮学校設立時の準拠法について詳細に述べられています。


朝鮮学校は各種学校であり教育内容を含め都道府県知事の所管に属している。文部科学省は把握していないとも書いています。無償化を文科省に求めることは筋が通っていませんね。


令和二年四月二日提出

質問第一五二号


朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問主意書

提出者  松原 仁


朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問主意書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a201152.htm


 在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)ホームページの「ウリハッキョ一覧」に掲載されている朝鮮学校に関し、そこで使用されている教材と指導内容について、次の質問に答えられたい。


一 改訂前の朝鮮学校の現代朝鮮歴史の教材に「日本当局は『拉致問題』を極大化し、反共和国・反総連・反朝鮮人騒動を大々的にくり広げることによって、日本社会には極端な民族排他主義的な雰囲気が作り出されていった」(文部科学省仮訳)との記述がなされていたことがあり、まるで北朝鮮が拉致問題の被害国であるかのような印象を生徒に与えていた。日本側の指摘のあと当該記述は削除されたとのことだが、政府として、現在朝鮮学校で拉致問題について適切な指導が行われていることを確認しているか。


二 朝鮮学校の教材に北朝鮮のミサイル開発に関する記述があるか否か、政府として確認しているか。当該記述があるならば、政府が確認している内容は、どのような内容か。


三 朝鮮学校の教材に我が国固有の領土である竹島に関する記述があるか否かについて、政府として確認しているか。当該記述があるならば、政府が確認している内容は、どのような内容か。また朝鮮学校では竹島に関する日本政府の見解を教えているか否かについて、政府として確認しているか。


四 現在、朝鮮学校において、前記質問一から三に関する事項について、事実に基づいた適切な指導が行われていないのであれば、政府として事実に基づいた適切な指導を行うべきである旨朝鮮学校へ申し入れるべきと考えるが、政府の見解は如何。


 右質問する。



令和二年四月十四日受領

答弁第一五二号


  内閣衆質二〇一第一五二号

  令和二年四月十四日

内閣総理大臣 安倍晋三


       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教材と指導内容に関する質問に対する答弁書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b201152.htm


一から三までについて

 文部科学省においては、平成二十三年及び平成二十四年に開催された同省の第四回から第六回までの「高等学校等就学支援金の支給に関する審査会」における審査の際に申請者である北海道朝鮮初中高級学校等から提出された資料により、同校等の当時の教材の中に北朝鮮によるミサイル発射及び竹島問題に関する記述があり、その内容は我が国の見解と異なる記述であったことは承知している。また、当時、申請者であった同校等に対して竹島に関する我が国の見解を教えているか否かについて確認を行ったところ、我が国の見解についても教えている又は教えていく旨の回答があったところである。

 もっとも、御指摘の「朝鮮学校」は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第五項において準用する同法第三十一条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けて設立された同法第六十四条第四項の法人により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第二項において準用する同法第四条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けて設置された各種学校であって都道府県知事の所管に属する教育施設として運営されているもの等であり、文部科学省においては、当該教育施設等における現在の指導状況及び教材の詳細を把握しておらず、いずれのお尋ねについても現時点では確認していない。


四について

 一から三までについてで述べたとおり、御指摘の「朝鮮学校」における現在の指導状況については、文部科学省においては把握しておらず、また、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。


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