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658 朝鮮学校の財務的背景と朝鮮総連との関係に関する質問主意書

松原仁衆議院議員が令和2年に提出した質問主意書です。


北朝鮮から朝鮮総連へ送られた総額約484億円の教育援助費と奨学金資金援助を例にとり、送金で経由した邦銀が米国の制裁対象にならないための指導について質問しています。


政府回答は、金融庁の対応は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づくと述べられています。


テロ資金供与対策、とあります。朝鮮学校への支援を日本政府に要求することが何を意味しているか、松原仁衆議院議員の複数の質問主意書を読むことで明確にわかります。



令和二年六月十一日提出

質問第二四八号


朝鮮学校の財務的背景と朝鮮総連との関係に関する質問主意書

提出者  松原 仁

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a201248.htm


朝鮮学校の財務的背景と朝鮮総連との関係に関する質問主意書


 在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)ホームページの「ウリハッキョ一覧」に掲載されている朝鮮学校の財務と朝鮮総連との関する関係について、次の質問に答えられたい。


一 これまで、整理回収機構が朝鮮学校の校地等に対して強制執行を行う上で必要な手続を行ったことはあるか。政府の把握するところを答えられたい。


二 朝鮮総連の中堅幹部や「教育活動家」を養成する目的で創立された東京都小平市の朝鮮大学校は、校地のうち約一万六千七百坪につき、抵当権等が設定されることなく所有している。当該不動産の市価は約百億円とされているが、整理回収機構が当該不動産に対して強制執行を行う上で必要な手続を行ったことはあるか。政府の把握するところを答えられたい。


三 朝鮮総連ホームページには「朝鮮大学校の存在は、朝鮮総聯と在日同胞が民族史に築きあげた誇らしい業績であり、財産である」との記述がある。整理回収機構が朝鮮総連向け債権を有しているところ、同債権回収のため、朝鮮総連が自ら「財産」と認める朝鮮大学校校地に対する強制執行を行う上で必要な手続をこれまで行ってこなかったとしたら、いかなる理由からか。政府の把握するところを答えられたい。また、併せて、朝鮮大学校校地に対する強制執行を行う上で必要な手続を行ってこなかったことに対する政府の見解を答えられたい。


四 朝鮮学校の校地等不動産資産が、整理回収機構が有する朝鮮総連向け債権回収のための有力な資産となりうる可能性を有するところ、同機構は、朝鮮学校が第三者の事業資金等の借入のために校地等を担保提供している等の実態把握を行っているか。政府の把握するところを答えられたい。


五 朝鮮総連機関紙『朝鮮新報』電子版は平成三十一年四月十八日、北朝鮮から朝鮮総連に巨額の教育援助費および奨学金が送られてきておりこれまでの総額は四百八十四億四千三百七十三万三百九十円に及ぶと報じた。アメリカ合衆国(米国)大統領令第一万三千七百二十二号が北朝鮮政府(支配下の団体含む)および朝鮮労働党を制裁対象に指定していることから、教育援助費等の送金指図電文が我が国金融機関の在米国拠点を通過した場合に当該金融機関が処罰されるおそれがある。我が国の金融機関が米国の法令に抵触しないよう、政府はいかなる指導を行っているか。


 右質問する。



衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校の財務的背景と朝鮮総連との関係に関する質問に対する答弁書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b201248.htm


令和二年六月二十三日受領

答弁第二四八号


  内閣衆質二〇一第二四八号

  令和二年六月二十三日

内閣総理大臣 安倍晋三


       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校の財務的背景と朝鮮総連との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校の財務的背景と朝鮮総連との関係に関する質問に対する答弁書


一から四までについて

 お尋ねについては、個別具体的な債権回収に関わる事柄であり、株式会社整理回収機構(以下「整理回収機構」という。)における今後の債権回収業務に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたいが、一般に、特定の債務者に対する債権に関し、当該特定の債務者以外の者(以下「別個の者」という。)から法令にのっとった債権回収を行うためには、別個の者名義の資産の帰属主体が当該特定の債務者である等、両者が事実上一体であること等の事実を立証することが必要であると考えている。いずれにせよ、整理回収機構及び預金保険機構においては、引き続き、付与された権能及び債権回収に関する知見やノウハウを活用しながら、債権回収に必要な事実を収集するとともに、法令にのっとり適切に対応していくものと考えている。


五について

 金融庁においては、同庁作成の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、金融機関による国内外の制裁に係る法規制等の遵守の観点から、金融機関に対して、顧客の氏名等と関係当局による制裁リストとを照合する等の同ガイドラインで明確化された必要な措置の実施を求めているところである。

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