日本の政治を動かしているらしい「弁政連」のお偉方の声明を集めてみました。
理事長と副理事長のうち東京弁護士会会長経験者の声明になります。
拉致問題にまつわる事柄の真の解決方法は、拉致被害者救出以外にないのですが、なぜ被害者の救出については声明の中で言及されないのか理解できません。日本政府に物申すならば「拉致被害者を全員即刻救出するように政府の対応を求める」ことだけが唯一の正解です。
被害者救出の観点が欠如した声明は、独善的で偏向した政治姿勢を示していると判断されても仕方がありません。さらに言えば、拉致被害者の人権は無視されています。他国に強制的に連れ去られた日本国民の人権を無視する弁護士に存在意義はあるのでしょうか。
人の生命・身体に対する直接の加害行為や人種的憎悪や民族差別を扇動する集団的言動に対する会長声明
2013年7月31日
東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2013_09/p50-51.pdf
(略)
日本弁護士連合会は,2004年10月の第47回人権擁護大会において,「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」を採択し,多文化の共生する社会を築き上げるべく全力を尽くすことを宣言している。また,2009年6月の「人種差別撤廃条約に基づき提出された第3回・第4回・第5回・第6回日本政府報告書に対する日本弁護士連合会報告書」は,朝鮮民主主義人民共
和国側による拉致事件や核実験の強行の報道などを契機とする在日韓国・朝鮮人児童・生徒等に対する嫌がらせ等の行為についての対応を述べた日本政府の報告書に対し,日本政府の対応は不十分であるとし,「政府は,朝鮮学校生徒等に対する差別言辞・言動・暴行・嫌がらせがなされる状況を改善するために克服すべき障害を検証した上で,より実効性のある断固たる措置を講じるべきである。」と述べ,2010年3月の国連人種差別撤廃委員会の上記日本政府報告書に対する総括所見についても,同年4月6日,「インターネット上や街宣活動で被差別部落の出身者や朝鮮学校の生徒等に対する人種差別的な言辞が横行している日本においては,法律による規制を真剣に検討する必要がある。」との日本弁護士連合会会長声明を出している。
当会は,政府に対し,上記のような検証や調査研究を進め,人種的憎悪や民族差別を煽り立てる言動を根絶するための実効性ある措置をとるよう求める。
在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせなどの問題に対する会長声明
2003年06月09日
東京弁護士会 会長 田中 敏夫
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-70.html
1.2002年(平成14年)9月17日、朝鮮民主主義人民共 和国が日朝首脳会談で日本人拉致事件を公式に認めて以降、朝鮮学校に通う子どもたちに対する嫌がらせ、脅迫的言動、いじめなどが頻発している。(略)
クルド系トルコ人難民の強制送還に対する会長声明
2005年02月24日
東京弁護士会 会長 岩井 重一
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-78.html
日本政府は、2005年1月18日、UNHCR(国連難民高等弁務官)事務所が同事務所規程に基づいて認定した難民(いわゆるマンデート難民)であるトルコ国籍クルド人家族7名のうち、父及び長男の2名(以下それぞれ「クルド人父」「クルド人長男」という。)をトルコに送還した。同送還手続は、1月17日仮放免の期間更新のために東京入国管理局に出頭した父子を収容し、翌日朝には成田空港に連行して午後2時10分の航空機に搭乗させるという前例のない早急さで行われたものであった。(略)
共謀罪に関する与党修正案に反対する会長声明
2006年04月21日
東京弁護士会 会長 吉岡 桂輔
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-92.html
政府は、昨年の特別国会に、共謀罪の新設等が含まれている「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」を上程し、同法案は衆議院法務委員会での審議を経て、今通常国会に継続審議となっている。
(略)
当会は、既に2003(平成15)年7月7日付「共謀罪新設に対する意見書」を採択するとともに、2005年10月18日付で会長名による「共謀罪の新設に反対する声明」を発表しているが、今通常国会で法案が審議入りしたことから、改めて共謀罪の与党修正案に対して強く反対するものである。
法務省入国管理局「在留期間『5年』を決定する際の考え方(案)」に関する会長声明
2012年06月15日
東京弁護士会 会長 斎藤 義房
https://www.toben.or.jp/message/seimei/5.html
法務省入国管理局は、本年7月9日に新しい在留管理制度が導入されるに当たり、多くの在留資格で最長「5年」の在留期間が新設されることになったことを受け、今般、「在留期間『5年』を決定する際の考え方(案)」(以下「法務省案」という。)を公表し、意見募集を行っている。
(略)
よって、当会は、法務省入国管理局に対し、在留期間「5年」を決定するに当たり、従来の永住許可以上に厳しい条件を課すことのないよう求めるとともに、在留期間「5年」が決定されていることを永住許可の要件としないよう求めるものである。
国旗国歌強制の懲戒処分を取り消した東京高裁判決に関する声明
2011年03月14日
東京弁護士会 会長 若旅 一夫
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-233.html
2011年3月10日,東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)は,東京都の公立学校での教職員への国旗国歌の強制をめぐる2件の訴訟で,それぞれ一審判決を変更して合計169名の懲戒処分を取り消す判決を言い渡した。
(略)
そこで,当会は,本判決を契機に,あらためて東京都および東京都教育委員会に対して,国旗に向かって起立し国歌を歌うことの教職員に対する義務づけおよび懲戒処分をいっさい取り止めるよう求めるものである。
朝日新聞元記者の弁護団事務局長に対する業務妨害事件に関する会長声明
2015年02月17日
東京弁護士会 会長 髙中 正彦
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-393.html
従軍慰安婦に関する記事を書いた朝日新聞元記者は現在週刊誌発刊会社等を被告として名誉毀損に基づく損害賠償等を請求する裁判を追行しているが、この裁判の原告弁護団事務局長が所属する法律事務所に、本年2月7日午前5時10分から午後0時27分までの間に延べ9件合計431枚の送信者不明のファクシミリが送りつけられ、過剰送信によりメモリーの容量が限界に達してファクシミリ受信が不能となる事件が起きた。ファクシミリの内容は、朝日新聞元記者に対する中傷、同記者の家族のプライバシーに触れるもの、慰安婦問題に対する揶揄などであった。(略)
国旗国歌強制問題に関する最高裁判決に対する会長声明
2012年01月18日
東京弁護士会 会長 竹之内 明
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-261.html
本年1月16日,最高裁判所第一小法廷は,都立高等学校及び都立養護学校の教職員らが,卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること等を命ずる校長の職務命令に従わなかったことを理由としてなされた懲戒処分についてその取消し等を求めた3件の同種事案に関し,1人の停職処分と1人の減給処分を取り消す一方で,その余の懲戒処分を全て是認した。
(略)
当会はこれまで,「『国旗・国歌実施指針』に基づく教職員処分等に関する意見書」(2004年9月7日),会長声明(2006年9月28日,2011年3月14日及び同年6月14日)などで,繰り返し,教職員らの思想・良心の自由に対する制約を行わないよう求めてきた。
これからも,都及び都教育委員会だけでなく,いかなる自治体及び教育委員会に対しても,国旗国歌を強制する職務命令への違反を理由として教職員に懲戒処分等の不利益取扱いをしないよう要請していく所存である。
高市早苗総務大臣の「放送法違反による電波停止命令を是認する発言」に抗議し、その撤回を求めると共に、政府に対し報道・表現の自由への干渉・介入を行わないよう求める会長声明
2016年02月16日
東京弁護士会 会長 伊藤 茂昭
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-425.html
高市早苗総務大臣は、2月8日の衆議院予算委員会で、野党議員の「憲法9条改正に反対する内容を相当の時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるか」との質問に対し、「放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返し、行政指導しても全く改善されない場合、それに対して何の対応もしないと約束するわけにいかない」と述べ、政府が放送局に対し放送法4条違反を理由に電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に言及した。そして、「政治的に公平」の意味として、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」などと列挙した。また、菅官房長官や安倍総理も、この発言を「当然のこと」「問題ない」として是認している。
しかし、このような発言や政府の姿勢は、誤った法律の解釈に基づき放送・報道機関の報道・表現の自由を牽制し萎縮させるもので、我が国の民主主義を危うくするものである。(略)
朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林 元治
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-438.html
外国人人材受入れに係る「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」案に対し、慎重な審議と包括的な制度改革を求める会長声明
2018年12月04日
東京弁護士会 会長 安井 規雄
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-517.html
「表現の不自由展・その後」展示中止を受け、表現の自由に対する攻撃に抗議し、表現の自由の価値を確認する会長声明
2019年08月29日
東京弁護士会 会長 篠塚 力
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-546.html
1 本年8月1日から10月14日までの予定で愛知県で開催されている国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が、開始からわずか2日後の8月3日に中止された。
この企画展は、従軍慰安婦を象徴する「平和の少女像」や昭和天皇の写真を含む肖像群が燃える映像作品など、過去に展示を拒否されたり公開中止になったりした作品を展示したものであった。
これらの作品は、観る人によって、好悪さまざまな感情を抱くものであろう。人それぞれの受け止め方があることは当然のことながら、異論反論その他主張したいことがあれば、合法的な表現行為によって対抗するのが法治国家であり民主主義社会である。(略)
当会会員に対する濫用的懲戒請求についての会長声明
2019年11月19日
東京弁護士会 会長 篠塚 力
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-555.html
1 いわゆる濫用的懲戒請求を受けたことが不法行為に当たるとして、当会会員(A会員)が懲戒請求者に対して起こした損害賠償請求訴訟が、去る10月29日、最高裁で双方からの上告が棄却されて終了した。これにより、本件懲戒請求が「民族的出身に対する差別意識の発現というべき行為であって」「弁護士としての活動を萎縮させ、制約することにつながるものである」として懲戒請求者に損害賠償を命じた東京高等裁判所判決(2019年5月14日付け)が確定した。(略)
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