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619 原告が提訴するべきは日本再生大和会

懲戒請求者の主張


私たち懲戒請求者は、ブログの運営主から送られてきた懲戒請求書に対し、各自内容を精査し検討した上で、賛同の意思を示すために署名捺印して取り纏め団体(日本再生大和会)まで送付しました。直接、弁護士会に送ったわけではありません。


これは、ブログの運営主が、懲戒請求者全員に対し、懲戒請求書は取り纏め団体まで提出するよう指定していたからです。そして私たちは、懲戒請求書は取り纏め団体を通じて、集まった懲戒請求書を一括して弁護士会に送られるものと認識していました。


また、懲戒請求を実施するか中止するかの意思決定は、すべて取り纏め団体に委任していました。このように、懲戒請求者らの懲戒請求行為は、懲戒請求書を取り纏め団体に送付したことによって完了しているのです。


懲戒請求書は、約1000名の懲戒請求者らそれぞれから原告らの弁護士事務所に送られたのではありません。取り纏め団体において他の懲戒請求書(同一内容の書式)と共にまとめられ、一括して弁護士会に送られています。


懲戒請求者が署名捺印した懲戒請求書は、取り纏め団体が収受するまでは単独の意思表示であっても、取り纏め団体から弁護士会へ送られた時点で、日本再生大和会が代表者となった共同の意思表示となります。


私たちの懲戒請求は日本再生大和会が代表して行った懲戒請求です。いわば、署名活動と同義です。原告らは、違法な懲戒請求として提訴するならば、むしろ日本再生大和会であるはずです。

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