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575 外国人参政権は憲法違反です ~LAZAKの革命?

第4 本件懲戒事由後段(在日コリアン弁護士会連携)の事実上及び法律上の根拠について


本件懲戒請求の懲戒事由後段は、「直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できない」である。


団体名は正確には「在日コリアン弁護士協会」、略してLAZAKである。

原告はLAZAKの構成員である。


LAZAKは、設立の第一の目的として、在日コリアンが政治的意思決定過程に参画する権利(参政権・公務就任権)を確保することを挙げている団体である。


 もちろん、韓国籍であれば韓国で、北朝鮮籍であれば北朝鮮で、日本国籍であれば日本で、参政権を享有しているであろうから、ここで言われているのは、日本にいて、(帰化しようと思えば出来るのに敢えてしないで韓国人や北朝鮮人として在留しながら)、日本の参政権を獲得しようという運動のことである。


最高裁マクリーン事件大法廷判決(昭和53年10月4日)が、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」は「外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解される」と明確に断じている。LAZAKの設立目的は、国民主権の見地から外国人に認められない権利を確保しようというものであり、日本国にとって極めて危険である。

ましてや、韓国民は憲法で国民に国防の義務が課され、北朝鮮は先軍政治の国であり、そのような北朝鮮や韓国が反日的な武力行使(竹島の不法占拠、ミサイル発射等)を現に行っているのである。そのような国の国民に日本の参政権を与えることなど、日本の安全保障上あり得ない。


したがって、弁護士でありながら日本のマクリーン事件判決(最高裁判決である)を無視して、日本の安全保障を脅かす活動をしているLAZAKと連携する弁護士を懲戒請求したものである。


第5 人種差別の主張について


原告は、本件懲戒請求が人種差別であると主張するが、人種や民族や出自に着目して原告を対象弁護士に選定したものではない。 


 原告は、単にLAZAKの構成員であるにとどまらず、LAZAK編の「ヘイトスピーチはどこまで規制できるか」の共同著者である。同書籍は「表現の自由を前に立ちすくむわけにはいかない!」と謳って、日本人が国と国民を守るためにする言動のうち、在日コリアンにとって不安や不快に思われる言動を「レイシズム」「人種差別」であるとくくって規制しようという本であり、日本人の表現の自由や国家防衛の固有の権利を侵害することを煽動する本である。


そこで、そのような原告の活動に着目して懲戒請求の対象弁護士に選定したものであり、出自に着目したものではない。よって、人種差別には当たらない。


第6 同種事案判決で司法が見解を裁いている誤り(大量誤判の根源)


いわゆる大量懲戒請求を受けた対象弁護士が懲戒請求者を提訴した多数の事件で、単独不法行為の構成では証明できるはずがない損害や因果関係が認定され、認容判決が下されている(たとえば200通の懲戒請求書が端緒となって懲戒手続きが開始されているから、懲戒請求者Aの行為がなくても他の懲戒請求者の行為によって「弁明の負担」は生じており、Aの行為と「弁明の負担」の結果とは因果関係が無いはずである。それなのに安易に因果関係が認定されている)。法理論を曲げてまで認容判決を書くのは、懲戒請求者に対する差別である。


その差別の根源には、大量懲戒請求を「頭おかしい」所業と見る見解がある。しかし、懲戒請求者らは別に「頭おかしい」人々ではない、普通の国民である。ただ、前提として見ている事実と、その事実に対する評価、危機感、警戒感が、それを共有しない人々とは異なるだけである。


危険を察知し警戒するのは人間の自己防衛本能である。どのような危険を察知し、どの程度警戒するかは、人により、またどのような事実を見ているかにより、相当に異なる。懲戒請求者らは、諸外国、特に近隣諸国により日本の主権が脅かされ日本人の生命身体自由が奪われるという危険を敏感に察知し警戒している人々である。その根拠は北朝鮮の核開発、ミサイル発射、拉致、韓国の竹島不法占拠、それら外国の国民が日本の参政権を要求していること等、枚挙にいとまがない事実群である。


日本が奪われるという危機感が強いほど、それを防ぐため真剣に必死になる。その必死の形相は、その危機感を共有しない人々の目には「頭おかしい」と見えるかも知れない。しかし、本当に「頭おかしい」のは、数々の予兆を見て何の危機感も抱かずのほほんとしている人々の方かも知れない。それは見解の相違であり、その見解の相違は、民主的過程で政治的に調整していくことである。司法が一方の見解に立ってもう一方を「頭おかしい」と裁くべき事柄ではない(司法は政治的責任を取れない)。


2011年3月11日より前に、「千年前に大津波があったから、再び起こる危険があるのに、東北の沿岸に事務所を開いている弁護士は、依頼人や事務員を津波で殺す殺人未遂の犯罪者だ」といって懲戒請求する者があったら、「頭おかしい」と言われたかも知れない。しかし東日本大震災で現実に甚大な津波被害が発生した後からみればどうだろうか。「千年前に大津波があったこと」「東北の沿岸に事務所を開いていること」は事実であり、事実の根拠はある。その二つを結び付けて危険な行為(非行)と評価するかどうかは、見解の違いである。弁護士会は、震災の前であれ後であれ、懲戒処分しないかも知れないが、それと懲戒請求が不当違法かどうかとは別問題である。予見する被害が甚大であればあるほど、必死に食い止めようと思って懲戒請求までするのである。司法は甚大な被害が発生しないと責任を持って言える立場でない以上、その見解について不当違法の判断をすべきではない。弁護士会が、懲戒請求者とは見解を異にするのであれば、懲戒処分しないで直ちに手続きを終了すればよいだけである。「沿岸に事務所を開いた」ことで懲戒請求されたからといって、対象弁護士の名誉信用が害されることもないし、弁明の負担も身分上の制約も生じない。


同種事件の認容判決群は、あたかも弁護士会が懲戒処分するかしないかの判断をする時のように判断して、懲戒しないと結論付け、それにより懲戒請求が不当違法と裁いている。しかし、北朝鮮の核開発、ミサイル発射等は事実であり、朝鮮学校が北朝鮮(朝鮮総聯)の傘下にあることも事実であり、弁護士会が朝鮮学校に補助金を出せと会長声明を発したのも事実であり、対象弁護士が会長声明を承認(黙認含む)したのも事実であり、LAZAKが韓国と北朝鮮の国民である在日コリアンに日本の参政権を与えよと活動しているのも事実であるから、事実の根拠はある。弁護士会に、事実と異なることがもたらされたわけではない。会長声明を承認(黙認含む)する行為は、日本を脅かす北朝鮮を利する非行であるというのは、懲戒請求者らの見解である。司法は見解を不当とか違法とか言って裁くものではない。(司法は、補助金により経済制裁の効果が薄れ北朝鮮が日本を侵襲する結果になっても、責任を取れない)。弁護士会が、違う見解を持つのであれば、懲戒処分しないで直ちに手続きを終了すればよいだけである。そのような理由で懲戒請求されたからと言って対象弁護士の名誉信用が害されることもないし、弁明の負担も身分上の制約も生じない。


司法は、政治的見解を裁くことをせず、淡々と、確立した法理論、法律実務に従い、棄却判決を下すべきものである。


第7 小結


 以上のとおり、本件懲戒請求の懲戒事由は前段・後段ともに事実上及び法律上の根拠を有するものである。


根拠となった事実に対する評価が、懲戒請求者と弁護士会(ないし裁判所)とで異なるとしても、そのことによって懲戒請求が事実上及び法律上の根拠を有していなかったことになるものではない。見る角度が異なれば評価も異なるのは当然だからである。


したがって、本件懲戒請求は不法行為に当たらない。

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