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563 国際テロリスト財産凍結法

ブラック弁護士


ブラック弁護士会のご活躍で、日本がFATFのブラックリスト入りをして金融制裁を受ける「おそれ」があります。

ブラック弁護士の皆様は、「おそれ」を理由に懲戒請求者を提訴しました。日本がテロ支援国家になったら、弁護士会は責任がとれるのですか?


ここで確認しておきますが、ブラック弁護士会とブラック弁護士の皆様が敵視しているのは「ネトウヨ」ではなく、国際社会のルールです。


朝鮮学校への補助金支給を要求する声明は、北朝鮮の利益にかなっています。それは、下記に引用する新聞記事からも明らかです。しかし、国連も日本も連動して北朝鮮への有効とみられるほぼすべての制裁を実施している中で、朝鮮学校への補助金を要求することは抜け道からの支援要請とみることができるでしょう。これは明らかに制裁違反です。


国は制裁の実効性を高める為に腐心しています。だからこそ、国は朝鮮学校への補助金支給を停止したと考えるのが自然でしょう。



何故ならば、北朝鮮に対する経済制裁措置の準拠法は外為法と「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」です。タイトルの「国際テロリスト財産凍結法」は北朝鮮制裁を可能にした法律です。


8月30日付で金融庁からは日本がFATFの審査に不合格になったとのアナウンスがありました。日本の対策は、反対勢力のご活躍もあり、不十分と評価されました。


そういえば、いつだったか、これはICAOになりますが、しばき隊の元メンバーがグアムだかサイパンだかに行こうとしても空港で飛行機に乗れなかったことがありましたね。本件と関係あるかどうかわかりませんがICAOはテロリストにお引き取り願うルールです。


このまま反対勢力にひきずられた状態だと、日本がいずれ制裁対象になる「おそれ」があります。一般の日本国民は何も知らず、知る人もそのような現状を全く歓迎していません。早急に環境整備が整うことを願っています。



北朝鮮に対する金融制裁措置について

調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 933(2017. 1.12.)


一部抜粋 全文は画像掲載します。


Ⅱ 我が国における対北朝鮮金融制裁措置の概要

本章においては、我が国が実施する対北朝鮮金融制裁措置の経緯及び概要を述べる。

1 経済制裁措置の実施に関する法制度

国際連合加盟国には、安保理決議による制裁措置の履行義務があるため、各国においては、基本的にこれらの措置の実施が図られているものと考えられる41。また、前述のとおり経済制裁措置は国際法上広く許容されるため、一部の国においては、独自の措置を講じている例が見られる 42。


(1)安保理決議等に基づく経済制裁措置

我が国における経済制裁措置は、「外国為替及び外国貿易法」(昭和24 年法律第228 号。以下「外為法」という。)及び「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」(平成26 年法律第124 号。以下「国際テロリスト財産凍結法」という。)に基づいて実施されている 43。


我が国における対北朝鮮金融制裁の実施状況を見ると、安保理決議等への対応はもとより、単独決定に基づく措置にしても、既存の枠組みにおいて有効と見られるものは、ほぼ実施済みである81。今後は、政府が各国に対して安保理決議の国内履行の徹底を働きかけていくこと 82や、制裁委員会における制裁対象者の適時指定を促していくことなどが、制裁の実効性を高め、核・ミサイル問題の平和的解決を図っていく上で重要な取組となるものと考えられる。









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