ブラック弁護士の強い味方に、日本共産党がありました。
本日のツイートで、ブラック佐々木先生がさりげなく
「ブラック弁護士には共産党がいるぞ!」と主張していらっしゃいますね。
ブラック弁護士の先生方の強い味方は、公安調査庁の調査対象団体であり、暴力革命の可能性を否定することなく現在に至っている日本共産党だと理解してよろしいのでしょうか?
もしかしたら、ブラック弁護士のブラック訴訟は暴力革命のひとつということでしょうか?
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天皇の「代替わり」にともなう儀式に関する申し入れ
2018年3月22日 日本共産党中央委員会
(略)
新たな天皇の即位にあたって、政府は1989年から90年にかけて行われた「平成の代替わり」の儀式を踏襲するとしています。ここには日本国憲法にてらして重大な問題があります。
それは前回の儀式が、明治憲法下の絶対主義的天皇制のもとで公布された旧皇室典範と登極令を踏襲したものであったということです。
旧皇室典範(1889年=明治22年制定)は、「践祚(せんそ)即位」の章で、「天皇崩ずるときは皇嗣(こうし)即ち践祚し、祖宗の神器を承(う)く」として、「践祚即位」と「三種の神器」の承継が一体のものとされました。
登極令(1909年=明治42年)は、明治天皇が死去する3年前に、明治政府が天皇の「代替わり」を想定して、天皇主権と国家神道にもとづいて「践祚」(皇位継承)、「改元」、「即位礼」、「大嘗祭」など儀式のあり方を定めたものでした。
いずれも、天皇神格化と国家神道を徹底する立場から、明治期につくられたものです。そして、いずれも、現行憲法のもとで廃止・失効しているものです。政府は、前回の「代替わり」の儀式について、「憲法の趣旨に沿い、かつ、皇室の伝統等を尊重したもの」と説明しましたが、実際に行われた儀式は、国民主権と政教分離という憲法の原則に反するものとなりました。またそれは、明治期につくられたものであり、「皇室の伝統」とも言えないものでした。
今回の天皇の「代替わり」にさいして、このような儀式を繰り返すべきではありません。儀式のあり方を、現行憲法の精神に即して、全体として見直すべきです。
(略)
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