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528 道理なき強制執行

西川治弁護士(神奈川総合法律事務所)は、日本の通常の商慣習では到底認められないような非道にして反社会的な回収を行っています。


・請求書が届いてから支払える範囲で月3万円を2回支払ったところで、何の通知もなく突然の強制執行がかけられました。

・債権差押命令を受けた債務者の方へという裁判所の書面には、明確に「債権者は、あなたが金銭を支払わないと主張し」「裁判所の審査の結果、今回の差押命令が出された」とあるが、それは事実ではなく金銭は支払われています。

・全額を求めるならば、他の方に出した通知と同様に、いついつまでに全額支払えという通知を出すことが可能なはずです。

・本件は、悪意で裁判の閲覧記録を公開されたことにより、匿名掲示板にその情報が書き込まれて個人情報が調査暴露されたことが判明しています。裁判所は懲戒請求者の閲覧制限をことごとく却下していますが、実害が出ている今、裁判所は考えを改めて懲戒請求者の閲覧制限を認めるべきです。

・別件ですが、佐々木氏北氏嶋﨑氏は、和解して3者に5万円ずつ合計15万円を支払った懲戒請求者を「佐々木北両氏は33万円ずつ66万円を訴額として改めて和解者を提訴した」裁判で、嶋﨑氏は代理人として和解者の提訴を止めることができていません。和解金を受領済みだった3者とすべての代理人らは懲戒請求者を金額としてしか認識していないということが推察できます。


上記2件は、司法を私物化し裁判所を味方につけた弁護士らによる、公益通報者を血祭りにして抵抗できなくしたうえでの金銭強奪と言えるでしょう。


懲戒請求を受けたことをビジネスチャンスとしていることは明白であり、社会的には認められない手法がまかり通っていることも可視化されてきています。


裁判官に申し上げます。これまで大量に出されてきた、訴状通りに「弁護士会無謬説」を確立した判決を、今一度、日本国の一機関の人間として、本当にそれで良いのかどうか自分の頭で考えてみてください。訴状追認の判決であれば、それは職務怠慢であり、存在意義はありません。将来的には日本国の一員としての判断を最優先し、司法修習仲間に阿ることのないAIに置き換えられることになるでしょう。


以下、ご本人の手記を許可を得て掲載させていただきます。


私は今回の所謂「大量懲戒請求事件」の一当事者で、佐々木亮氏、北周士氏、嶋崎量氏ら3名の弁護士に提訴されて最終的に3名それぞれ賠償金支払いの判決を受けた者です。裁判自体は本ブログで再三指摘されているような、そもそも話の大前提である原告が懲戒請求された証拠として提出した懲戒請求書には有印私文書偽造行使の疑いがあること、大量懲戒請求によって受けたとされる被害の実態が曖昧で明確な根拠が無いこと、みなし公務員である弁護士および所属弁護士会が本来遵守すべき個人情報保護法を反故にして不当に懲戒請求者の個人情報を漏洩させて本来の目的外に利用していること等様々な重大な法的瑕疵や疑義があると主張したにもかかわらずそれらが一切無視され、原告の主張のみが碌に検証もされずに一方的に通ってしまった事例の一つです。


上記に加え、幾多もある事案とは言えほぼ全く同じ内容の懲戒請求事件に関する裁判である筈なのに、これまで下されてきた判決内容や認容額が裁判所によってバラバラであるというこれまでに明らかとなった事実も鑑みれば、懲戒請求事件にまつわる裁判が如何に原告弁護士や裁判官らのいい加減さやご都合主義が跋扈する独壇場と成り果てていて、本来そこにあるべき法の下の平等がもはや存在していないことは本ブログを熟読頂ければお分かり頂けることと存じます。しかしそれだけでなく、裁判が終わった後の支払い請求や法的執行においても彼らがことごとく道理を無視して当事者に執拗に追い打ちをかけているということ、私の実体験をご報告するとともに僭越ながら所見申し上げたく思います。

前述したとおり、私は裁判所より原告弁護士ら3名に賠償金を支払うように命ぜられ、5月末に原告の代理人より賠償金の支払い請求書を受け取りました。法治国家に暮らす一民草として、今なお裁判に大きな問題があり判決には不服という思いを抱えつつも、最初から裁判所の命令や支払い請求には従うつもりでした。原告代理人からの請求書には債務名義や債権額、振込先情報のほか「一部を支払ったときは民法489条に従い遅延損害金、元本の順に充当します」という普通に読めば分割払いも受け付けていると誰もが判断できる記述がありました。そしてその記述を信用して6月中旬、7月中旬にそれぞれ3万円の入金を行いました。私の収入はごく一般水準であることや常識的な家計感覚、加えてこのご時世を鑑みてみれば決して軽い負債ではないし、このまま続けていれば元本に遅延損害金を含めても一年程度あれば全額弁済できる程度の入金額でした。

こうして言われたとおり支払いを行ってきたのですが、7月末に裁判所から給与差し押さえという形で突然強制執行を受けてしまいました。原告側からは一切の事前の交渉や警告もなく当に青天の霹靂でした。しかしながら第三者的立場の弁護士によれば、今回のようにたとえ支払い請求書には分割で支払っても良いようなことが書かれているのに強制執行をかけてきたとしても法的問題を問われることはないとのことです。因みに、同じ裁判で私と同じ被告であった方が何らかの強制執行を受けたという話を現時点では聞いておらず、届いた債権差押命令書には私の職場や所属が正確に記述されており、しかも短期間で執行に至った事を考慮すると、どうやら公開情報から私の勤務先を割り出せたから給与差押に及んだものと推察します。

ところで、これまで一切の支払いをしていないならばいざ知らず、支払い実績があり履行意志があることは明確である人に対して、なぜわざわざ職場を割り出してまで強制執行を掛ける必要があったのでしょうか。仮に私の支払い方に問題があるとして、なぜ問題があるのかという正当な理由の説明とともに事前の交渉や通告をするのが筋というものではないでしょうか。

なぜ私の勤務先が判明したからと言って、私と同様に分割払いで対応していた方と差別化して、私が真っ先に強制執行を受けなければならなかったのでしょうか。それぞれ事情があるでしょうから多少の進行や対応の違いは受容できても強制執行という重い処遇の有無もまたその受容限度内であるといえるだけの正当な理由が無い以上、それこそ法の下の平等に反しているのでは無いでしょうか。納得できる理由が無い以上、簡単に賠償金を搾り取れそうな手頃な獲物だったからとりあえず手始めに狙い撃ちしたという私的な理由で強制執行に及んだのではないかと邪推すらしたくなります。

そもそもの話として、差押申立人である原告弁護士にせよそれを受けた裁判所にせよ、なぜきちんと債務履行している人に対して給与差し押さえという個人の生活に直結する重大な権力行使をだまし討ちのように運用してもそれを咎められない法制度になっているのか自体理解に苦しみますが、残念ながらこれが今の法界隈の現実のようです。

更に言えば今回の件を給与の差し押さえという形で強制執行に及んだことは別の大きな問題があると考えます。給与の差し押さえ処分ということは当然職場の代表者や人事の担当など第三者に債権差押命令という形で知れ渡ることになります。一般人にしてみれば民事とはいえど裁判所の下す決定により受ける効果というのはその内容以上に重いものです。ある人物が強制執行を受けたということを詳しい事情を知らない第三者が聞いたとして大抵の人は「その人は法的制裁を受けるほど私生活に問題ある人物だ」と考えるでしょう。この時点で単なる給与差押という経済的損失以上に会社における評価という社会的信用の損失が生じています。給与差し押さえが解雇処分等の直接的な処分の事由にならないとはいえ、常識的に考えて人事上不利とならない筈がありません。

たとえ差押を受けた事に関して職場の担当者に弁明する機会があり「請求書には分割払いの場合の処理の仕方について明記されていたのだから、普通に読めば誰もが分割払いを認めると判断できる」「それに従って少なくない額の入金を既に2回行ったし、それは容易に証明できる」「その対応に法的問題はないことは法に詳しい方から確認をとっている」「皆で同様の対応をしていたのに私だけが強制執行されており二重規範である」と説明したところで、何ら権限を持たない担当者にしてみれば「事情はよく分からないが裁判所がこのように判断をした以上、それに従え」「今後はこうした面倒事が二度と起こらないように十分注意しろ」という返答する他ないでしょう。裁判の実態がどうであれ裁判所の下した決定は厳正で絶対的であるというのが普通の人のほぼ不動の共通認識でしょう。つまり、債務者側の対応に問題が無かったとしても強制執行を盾にされたら実質的に汚名を晴らすことは不可能です。いくら今回の強制執行に法的問題がないといっても、このような不条理な屈辱を一方的に甘受しなければならない筋合いがあるとでもいうのでしょうか。

請求に従い債務履行を着実に行ってきた筈なのに、正直者が馬鹿を見ると言わんばかりに給与を差し押さえられた挙げ句、不当に裁判所の決定を反故にする問題人物というレッテルを貼られる、これを理不尽と言わずして何と形容すべきでしょうか。はっきり言えば法で認められた制裁の範疇を超えたただの嫌がらせ以外の何ものでもありません。こんなことをやってのける弁護士がブラック企業から労働者の権利を守る専門家と自負していると聞いてどう思われるでしょうか。加えて法に触れないからといって道理に沿わないことを平気でやってのける弁護士を黙認する弁護士会の責任や弁護士自治という体制についてどう思われるでしょうか。繰り返し申し上げますが、こんな好き勝手が取り締まられないのが今の法界隈の実態です。そしてこれは十中八九氷山のほんの一角に過ぎないでしょう。

以上です、長文乱文でしたが最後までお読み下さり有り難う御座いました。






















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