懲戒請求裁判では「通常人」という言葉が多用されています。つまり、裁判所によって、「懲戒請求者は普通の人間ではない=異常な人間である」と断罪されます。そして30万円の慰謝料と3万円の弁護士費用を払えという判決がいまだに連発しています。
紙一枚に33万円が課金され、それがノーチェックで認められるのが日本の裁判所です。錬金術と揶揄されてもおかしくない異様な弁護士ビジネスに、裁判所が加担しています。
裁判所の常識は日本の非常識なのではないか、というのが3年近くの裁判から得られた結論であり、共通認識となりつつあります。異様な考えを持つ裁判官に心ある日本人が差別されているといっても過言ではないと思われます。
その証明となるような刑事裁判の判決についての記事が毎日新聞から配信されています。
普通の人だったらけっしてやらないようなことを犯し
30万円の罰金を科されたが、実質的には支払わなくてよい
これが懲戒請求書一枚による弁護士の被害と同等である。(実質的にはそれ以下)
そんなことはどう考えても通常とは言えません。裁判所が異常です。
普通じゃない人が30万円(支払は発生しない)科された罪の記事を下記に引用します。
スーパーのレジで排せつ 53歳に罰金30万円 裁判官は断酒を諭す
https://news.yahoo.co.jp/articles/9076832b2d35d8348f47de0d42490629f690091e
4/21(水) 18:19配信 毎日新聞
福岡地裁小倉支部=北九州市小倉北区で、佐藤敬一撮影
24時間営業のスーパーでレジ付近に大便をしたとして、北九州市若松区の無職男性(53)が威力業務妨害の罪で起訴される事件があり、福岡地裁小倉支部は21日、求刑通り罰金30万円の判決を言い渡した。15日の初公判では、事件当時酒に酔っていた被告が「人間のやる行為ではない」と述べ、井野憲司裁判官は「恥ずかしい思いをストッパーにして、飲酒をすぱっとやめてください」と諭していた。
判決などによると、被告は2月18日午前4時ごろ、同区の24時間営業のスーパーで、レジ付近の床に大便をし、店員らに清掃作業を余儀なくさせて業務を妨害した。
被告は女性店員らの面前で下半身を露出したとして、公然わいせつ容疑で福岡県警に現行犯逮捕、福岡地検小倉支部に送検され、同支部から威力業務妨害罪で起訴された。刑法で威力業務妨害は「威力を用いて人の業務を妨害」する罪と定められ、有罪なら3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
15日の初公判で検察側が読み上げた冒頭陳述によると、酒に酔った状態で入店した被告は店員に「うんこがしたいんや」と要求。防犯のため深夜はトイレを貸せないと伝えられると憤慨し「ここでする」と、店員らの前でズボンやパンツを下ろして排せつしたという。
弁護側の被告人質問で、被告はアルコール依存症で入退院を繰り返し、当時も前日昼から多量の焼酎を飲んでいたと説明。2021年1月に父を亡くしたことなどで「心がすさんでいた」といい、「人間のやる行為ではないとつくづく思いました」と話した。そして「(事件を機に)飲酒をやめることを誓えないと、人生だめになるしかない」とし、アルコール依存症からの回復を目指して断酒会などの自助グループに参加すると語っていた。
判決は未決勾留日数を1日7500円換算で罰金額に算入するとし、罰金30万円の刑が確定しても、約2カ月間勾留された被告は、実際に罰金を支払う必要はない。21日の判決言い渡し後、井野裁判官は「軽く見るべき犯罪ではないと分かりますね。亡くなった親に恥ずかしくないよう、一から頑張ってください」と述べ、被告は静かにうなずいた。【成松秋穂】
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