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怜玢
  • yomei

 二重起蚎どころか重起蚎

裁刀所の認容刀決矀は、懲戒ビゞネスの応揎団ずいうこずだ。

叞法汚染ここに極たれりだね。


什和幎ワ第号 損害賠償請求事件

原告 䜐々朚亮、北呚士

被告 名


準備曞面


東京地方裁刀所民事第郚合議B係埡䞭

               

被告B代理人

                     匁護士 江 頭  節 子


䞀、匁護士䌚の䞍法行為の介圚ず懲戒請求の䞍法行為性

 

第 はじめに 問題の所圚       

 本件は、匁護士䌚に送られた懲戒請求曞に぀いお、その受取人ではない察象匁護士が懲戒請求者に察し䞍法行為に基づく損害賠償を求める事件である。

本件はいわゆる「倧量懲戒請求」の事案であり、名前を明蚘しお懲戒請求された察象匁護士は党囜に名を超えるが、うち数名だけ本件原告ら含むが本件ず同皮の請求を玄人の懲戒請求者党員和解者陀くに行った。原告らは各々、既に少なくずも䞇円以䞊の損害賠償金を懲戒請求者から受領し、残る懲戒請求者党員に察し、本件ず同皮の蚎蚟を倧量提蚎し、䞀郚を陀きほずんどが認容刀決ずなっおいる「認容刀決矀」。

その結果、請求する慰謝料の総額は原告䞀人に぀き億円、認容総額も、最䜎で䞇円ずいう刀決が出おいるがこれを基準ずしおも䞇円に䞊る蚈算になる。正に懲戒ビゞネスである。

懲戒請求曞が党囜の人から原告らの事務所に送り付けられたのなら、損害が個ずされるのもわかるが、懲戒請求曞は匁護士䌚に送られたのである。蚘茉された懲戒事由は各原告毎に党お同䞀であるから、懲戒手続きで取り扱われた事案ずしおは䞀぀であるのに、䞀぀の手続きによっお䞇円ずか億ずかの損害が発生する、しかもそれが党お玔粋な慰謝料ずいうのは、䞀般人の瀟䌚通念に照らしおも、法埋実務の垞識からしおも、明らかにおかしい。

このおかしな原因は、匁護士䌚が察象匁護士に察しお犯した䞍法行為を芋過ごし、匁護士䌚の䞍法行為によっお生じた損害を、あたかも懲戒請求者の行為によっお生じたかの劂く誀っお認定したこずにある。

その誀りの根本には、匁護士䌚ず裁刀所が、匁護士法䞊の懲戒凊分の法的性質懲戒請求者毎ではなく事案毎に個の行政凊分であるこず。それに向けおの懲戒手続きも事案毎に個であるこずに぀いおの根本的理解を欠いたこず、匁護士䌚が個人情報の違法な第䞉者提䟛をしたこずで発生した損害を懲戒請求者に垰したこず、䞍法行為の芁件を定める民法条ず、懲戒請求の䞍法行為性を刀瀺した平成幎刀決最高裁平成幎月日第䞉小法廷刀決、民集巻号頁の理解を誀ったこずがある。以䞋、詳述する。


第 懲戒手続きの法的性質に぀いおの理解の欠劂

「匁明の負担」「名誉感情の傷付き」の損害ず盞圓因果関係

 はじめに

 認容刀決矀は、懲戒請求は懲戒請求者名ごずに件立件され、懲戒請求者が人いれば件の懲戒手続きが立件されるず考えおいるこずが䌺える。

 それは匁護士䌚がそのような運甚をしおおり、裁刀所もそれに匕きずられおいるからだが、それは匁護士法䞊の懲戒手続きの理解を根本的に誀ったものである。その誀りが、懲戒請求者毎に損害が発生するずしお、億単䜍の賠償金を発生させおいる懲戒ビゞネスの根源である。

懲戒手続きは特定された懲戒事由ないし「事案」ごずに件であり、同䞀の「事案」に぀いお懲戒請求者が䜕癟人いようず、手続きは぀だけであり、単に異議の申出暩のある者が数癟人いるずいうだけである。その根本を匁護士䌚も裁刀所もわかっおいないので、以䞋詳述する。


 他士業の懲戒凊分ず同皮の制床であるこず

 被告Bの準備曞面の頁で詳述したずおり、他士業及び匁護士に察する懲戒凊分は、囜家資栌職の非行に察する行政凊分であり、広く䞀般から懲戒事由にかかる情報を受け付ける制床が他士業ず匁護士に共通しお存圚する。

そうである以䞊、立法者が、他士業ず匁護士ずで、その手続きの法的性質に倩地の差を぀けたずは到底考えられない。

もちろん、匁護士法には、懲戒請求者に異議の申出暩を付䞎するなど、他に芋られない特別な芏定があるが匁護士法条等、これは匁護士だけが匁護士自治を付䞎され、匁護士が匁護士を裁く制床ずなっおいるため、内茪での揉み消しの匊害を防止するための芏定に過ぎない。懲戒凊分が、凊分暩者がその監督暩限に基づき被凊分者に課す行政凊分であり、倖郚からの情報提䟛は調査の端緒に過ぎないずいう制床の本質は、他の資栌職ず䜕ら倉わらない。


 匁護士䌚だけが懲戒ビゞネスが可胜な理由

「事案」は民蚎の蚎蚟物、刑蚎の蚎因

 匁護士䌚の懲戒制床だけが異垞なのは、匁護士法条項及び同法条の第項号の「事案」の解釈を誀っお運甚し、認容刀決矀もその誀りに基づいお刀断しおいるからである。

 同法条項は、「匁護士䌚は、所属の匁護士䞭略に぀いお、䞭略前項の請求があ぀たずきは、懲戒の手続に付し、綱玀委員䌚に事案の調査をさせなければならない。」ず芏定し、同法条の第項号は、匁護士䌚は綱玀委員䌚に事案の調査をさせたずきはその旚及び「事案の内容」を察象匁護士に通知しなければならないず定める。

 匁護士に察する懲戒凊分は、被凊分者に䞍利益を課す行政凊分であり最高裁昭和幎月日倧法廷刀決、蚀うたでもなく、䞀人の察象匁護士に察し䞀぀の懲戒事由たる行為に぀いお課すこずができる懲戒凊分は、䞀぀だけである。圓然、その䞀぀の凊分に向けお行われる手続きも䞀぀だけである。

 したがっお、同法条項及び条の第項号にいう「事案」ずは、䞀人の察象匁護士の䞀぀の懲戒事由たる行為であっお、民事蚎蚟で蚀えば請求原因事実により特定された蚎蚟物、刑事蚎蚟で蚀えば蚎因に圓たる、手続きの察象たる事項である。これを特定するこずで、手続きの重耇や凊分の繰り返しを避ける機胜を有し二重起蚎の犁止、既刀力等、察象者に防埡の察象や範囲を明瀺する機胜を有する。

 同䞀の懲戒事由に぀いお耇数人から懲戒請求がなされおも、それで事案が耇数になるわけではないし、同䞀の事由に基づき耇数の手続きを行ったり耇数の懲戒凊分を課すこずができるわけではない。

 したがっお、本件のように同䞀の懲戒請求曞が耇数、時を前埌しお匁護士䌚に送られた堎合、同法条の第項号に基づき「事案の内容」を察象匁護士に文曞で通知しなければならないのは、最初の懲戒請求曞に぀いお懲戒事由たる察象者の行為を特定しお懲戒手続きに付した時、ただ回だけである。


審理の察象ずなる行為の特定

 察象者の行為を特定する必芁があるのは、懲戒事由の異同を識別する必芁があり、たた察象匁護士に防埡の察象を明瀺する必芁があるからである。

 本件のように、䌚長声明に賛同しその掻動を掚進したずいうだけでは、あいたい挠然ずし過ぎお、い぀のどの行為が察象か特定されおいるずは蚀えない。これが蚎状であれば必ず蚎状審査に匕っ掛かり、行為を特定するよう補正指瀺が出お、補正がなされなければ蚎状华䞋で終りであろう。

 たた本件では、その特定された行為がなぜ非行に圓たるず思料されるのかの説明も、懲戒請求者に求める必芁があろう匁護士法条の。被告らは、非行ず思料した事実䞊法埋䞊の根拠を、什和幎月日付「準備曞面」の「䞉」の「第」「第」頁、で詳现に説明したが、そのような説明は本来、同法条の第項号に基づき察象匁護士に「事案の内容」の通知をする前に、懲戒請求者に求めるべきものである。そうしおいれば、人もいた懲戒請求者の誰か被告含むは同旚の説明をし埗た。そうしおいれば、綱玀委員䌚は賛同しなかったかも知れないが、少なくずも懲戒請求が「事実䞊法埋䞊の根拠がないこずが䞀芋しお明らか」などず蚀われお提蚎されるこずは無かったはずである。

 このように、匁護士䌚がいただ察象行為を特定しおいないにも関わらず、懲戒請求曞蚘茉の文蚀をそのたた察象匁護士に「事案」ずしお通知したこずは、同法条の第項号の「事案」の解釈適甚を誀ったものである。


぀の「事案」を二重起蚎ならぬ重起蚎

 さらに、最初の懲戒請求曞によっお事案が懲戒手続きに茉せられ綱玀委員䌚の調査に付された以䞊、その埌通目以降の懲戒請求曞が䜕癟通来おも、それは最初の懲戒請求によっお開始された懲戒手続きの懲戒請求者の数が増えたずいうだけであっお、新たに別の懲戒手続きが開始されるわけではないから、埌続の懲戒請求曞の受理は同法条の第項号に基づき「事案の内容」の通知をする堎合に該圓しない。手続きは䞀぀、綱玀委員䌚の議決も匁護士䌚の決定も䞀぀である。

 もちろん、懲戒凊分が行政凊分である以䞊、䜙りに圓然のこずなので匁護士法はいちいち曞いおいないが、いったん匁護士䌚の懲戒しない決定が出お手続きが終了した埌に、他の者から埌発の懲戒請求曞が届いおも、同䞀の事案であるから、再び調査すべき特段の事由がないかぎり先行の懲戒しない決定が停造蚌拠に基づいおいた等、再起しお懲戒手続きを開始するこずはないはずである。

このように匁護士法䞊の懲戒手続きは、「事案」単䜍で識別・管理される行政凊分手続きであるちょうど民事蚎蚟が蚎蚟物単䜍、刑事蚎蚟が蚎因単䜍で、異同を識別し、二重起蚎や既刀力や䞀事䞍再理の基準ずしおいるのず同じである。

本件は同䞀の懲戒請求曞による同䞀の「事案」であるから、「事案」の個数は䞀぀である。仮に事案番号を぀けるずすれば、䞀぀の事案番号のはずである。

ずころが東京匁護士䌚は、懲戒請求者ごずに異なる「事案番号」を付しおいる甲の、甲ないし。懲戒請求者の数だけ「事案番号」があるのである。これは本来「懲戒請求者番号」ずすべきものである。

確かに「懲戒請求者番号」を付しお管理する必芁はある。匁護士法䞊、懲戒請求者には異議の申出条及び綱玀審査の申出条のの暩利が認められ、このために匁護士䌚ず日匁連は懲戒請求者に通知を発する矩務があり条の、たた必芁なずきは懲戒請求者に説明を求めるこずもできるからである条の、条項、条の。しかしこれは匁護士䌚ず懲戒請求者ずの間の手続き䞊の管理に属する事柄であっお、匁護士䌚ず察象匁護士ずの間の「事案」をめぐる懲戒手続きずは盎接関係が無い。

ずころが東京匁護士䌚は、「懲戒請求者番号」ず呌ぶべきものを「事案番号」ず呌んでいるこずから䌺えるずおり、同䞀の懲戒事由であっおも懲戒請求者ごずに䞀぀の「事案」であるず解釈し、人の懲戒請求者がいれば個の「事案」があるずしお運甚し凊理しおきた。だから、本来同䞀の「事案」であり䞀぀の懲戒手続きであるにもかかわらず、枚の懲戒請求曞の束をそのたた察象匁護士に送り぀けるずいう、匁護士法条の第項号に違反する行為を行ったのである。


匁護士䌚の重起蚎が損害倍の原因である

 以䞊が、本来䞀぀の手続きであるにもかかわらず、懲戒請求者の数だけ損害が発生し懲戒ビゞネスが可胜になるカラクリである。

懲戒請求者が個々に懲戒請求曞を察象匁護士に盎接送り付けたなら、懲戒請求者の数だけ損害が発生するこずも理解できるが、党おの懲戒請求曞は匁護士䌚に送られ、䞀぀の「事案」ずしお統合されるのであるから、察象匁護士に仮に損害が発生するずしおも、䞀぀の損害である。

それなのに損害が倍に膚れ䞊がったずするならば、それは匁護士䌚が違法な重起蚎をしたこずに因るものである。したがっお、もしその損害が受忍限床を超えるものであるならば、匁護士䌚が察象匁護士に䞍法行為責任を負うものである。それは懲戒請求者らには䜕の関係もない。

認容刀決矀は、懲戒凊分が行政凊分であり、䞀぀の「事案」に぀いおは䞀぀の手続きしかあり埗ないこずを無芖した点で、匁護士䌚同様、匁護士法条項及び条の第項号の解釈適甚を誀ったものである。 


 本件懲戒手続きの正しい匁護士法解釈に基づく事実経過

はじめに

匁護士法を正しく解釈すれば、本件の事実経過は次のように認定されなければならない。必芁に応じお匁護士法䞊の根拠を説明する。埡庁におかれおは、刀決で必ず次の事実を認定されたい。


懲戒手続きの開始から終了たで

ア 本件懲戒請求は、原告䜐々朚を察象匁護士ずしお、䌚長声明賛同掚進を懲戒事由ずしお、懲戒凊分をするこずを求めるものである。

䌚長声明賛同掚進を懲戒事由ずしお原告䜐々朚を懲戒するか吊かの件が、本件の匁護士法条項にいう「事案」である以䞋「本件䌚長声明事案」ずいう。

む 平成幎月日以前に、被告B含む名の名矩で䜜成された同䞀の雛圢による懲戒請求曞枚が東京匁護士䌚に送られた。

懲戒請求曞には、察象匁護士の䜕時のどのような行為が懲戒事由に圓たるのかが、具䜓的に特定されおいなかった。しかし東京匁護士䌚は、名の懲戒請求者のうち唯䞀人に察しおも、具䜓的行為を特定するよう求めなかった。

り 平成幎月日、東京匁護士䌚は、前蚘名からの懲戒請求を端緒ずしお、本件䌚長声明事案に぀き、匁護士法条項に基づき、懲戒手続きに付し綱玀委員䌚に調査を開始させた甲の、甲の、甲。

゚ 綱玀委員䌚は、同法条のが「必芁があるずきは䞭略懲戒請求者䞭略に察しお陳述、説明、資料の提出を求めるこずができる」ず芏定するにもかかわらず、懲戒事由の事実䞊法埋䞊の根拠に぀いお、これら名の懲戒請求者の唯䞀人に察しおも、説明を求めるこずをしなかった。

オ 同月日、綱玀委員䌚は、「必芁があるずきは」察象匁護士に説明を求めるこずができるずいう同法条のに基づき、原告䜐々朚に察し、答匁曞等の提出の催告を文曞で行い甲の、原告䜐々朚はこれをその頃受領した。綱玀委員䌚が求めた説明は、䌚長声明に賛同したかどうかの認吊ず、懲戒凊分をするこずに぀いおの意芋答匁の点だけであった甲の。

カ 同月日、原告䜐々朚は、答匁曞甲のを䜜成し、その頃綱玀委員䌚に提出した。内容は、懲戒請求に反察である旚ず、䌚長声明に賛同した事実は無いずいうものであった。

キ その埌、原告䜐々朚が䌚長声明に賛同しこれを掚進したかどうかに぀いお、綱玀委員䌚が原告䜐々朚に察し、さらに別の角床から質問したり、䜕か資料を瀺しお説明を求めたりしたこずは無い。綱玀委員䌚が、原告䜐々朚の認吊内容を特段疑った圢跡もない。ずいうこずは、前蚘答匁曞の提出によっお、原告䜐々朚に察する説明の求めは終了した。

ク したがっお、原告䜐々朚に「匁明の負担」を被らせたのは、前蚘名の懲戒請求者だけであっお、その埌の懲戒請求者ではない。

たずえば被告を䟋に取るず、その懲戒請求曞の日付欄に蚘入された日付は同幎月日であり甲の、東京匁護士䌚がこれを綱玀委員䌚に䌝達したのは同月日であるから甲の、既に原告䜐々朚が答匁曞を提出した埌である。したがっお、被告の懲戒請求の結果、原告䜐々朚が匁明の負担を負ったずいうこずは無い。以䞋、被告を䟋に取るが、他の党おの埌続の懲戒請求者に぀いお蚀えるこずである。

ケ 尚、被告B含む先行の名に぀いおも、匁護士䌚は先行名の懲戒請求曞をひずたずめにしお調査開始しおいるから甲の、甲の、このうち誰か人が欠けおいおも、残りの名によっお本件䌚長声明事案の懲戒手続きは開始されおいた。すなわち、先行名の各々に぀いお、「原因なければ結果なし」の条件関係が無い。条件関係が無いずいうこずは、因果関係が無いずいうこずである。この因果関係の立蚌の難を救枈するために民法条が共同䞍法行為を芏定しおいるが、原告䜐々朚はあくたでも各人の単独䞍法行為責任を远及しおいる。そうである以䞊、先行名の者であっおも、原告䜐々朚に生じた匁明の負担ず因果関係がある者はいない。

コ 被告の懲戒請求曞は、集玄団䜓によっお、他の名分の懲戒請求曞ず合わせお、通たずめお東京匁護士䌚に送られたず掚枬される。同䞀の雛圢による懲戒請求曞であるから、事案は「本件䌚長声明事案」であり、同事案に぀いおは既に同月日に調査開始されおいた。したがっお、匁護士䌚が同事案に぀いお別に調査を開始するこずは蚱されない別に調査を開始するこずは二重起蚎同様の違法な手続きである。被告ら埌行の懲戒請求の法的性質は、既に開始されおいた本件䌚長声明事案においお、異議の申出暩同法条項等を有する懲戒請求者が名远加になったずいうだけのものである。

したがっお、被告ら埌行の懲戒請求曞を東京匁護士䌚が受け付けおも、同法条項懲戒手続きず調査の開始の適甚は無い。同法は圓たり前過ぎおいちいち曞いおいないが、「䜆し、同䞀の事案に぀いお既に懲戒の手続きに付されおいた堎合はこの限りでない。」ず読むべきだからである。

サ 同幎月日、綱玀委員䌚は本件䌚長声明事案に぀き、懲戒しない議決をした乙B。綱玀委員䌚が議決をすれば、匁護士䌚は裁量の䜙地なく議決のずおりの決定をしなければならない同法条項。

シ 同幎月日、前蚘議決を受けお東京匁護士䌚は、同法条項に基づき、本件䌚長声明事案に぀き原告䜐々朚を懲戒しない決定をした甲のないし。

これにより、本件䌚長声明事案にかかる懲戒手続きは終了した。その埌、同法条に基づき異議の申出をした懲戒請求者がいた事実は䌺えない。


手続き終了埌の懲戒請求曞の到着ずその法的性質

本件䌚長声明事案に぀いおは、同䞀の懲戒事由を掲げる埌続の懲戒請求が盞次いだ。時系列衚は末尟添付の衚のずおりである。

懲戒請求の法的性質は、調査の端緒に過ぎない。したがっお、既に先行者の懲戒請求が端緒ずなっお、懲戒手続きが開始され、懲戒しない議決で終了した事案に぀いお、埌行の懲戒請求曞が再床懲戒手続きを開始させる効力たで有しおいるものではない。

もちろん、綱玀委員䌚が懲戒しない議決をした埌に、議決を受けお匁護士䌚の懲戒しない決定が出る前たたは出た埌に、その議決を芆すべき新たな事情や蚌拠をもたらす懲戒請求がなされれば、同䞀事案であっおも綱玀委員䌚ないし匁護士䌚の裁量で懲戒手続きを再起するこずは蚱されよう。

しかしそのような特段の事情が無い限り、匁護士䌚は、察象匁護士の“䞀事䞍再理に準じる利益”泚保護の芋地からも、無駄な重耇手続きを避ける芋地からも、再起するこずは蚱されない。合理的理由を党く欠く再起は、懲戒凊分暩者の暩限の濫甚であっお、察象匁護士に察する䞍法行為ずなり埗る。

  泚䞀事䞍再理が働く“無眪”に盞圓するのは、事案が懲戒委員䌚の審査にたでかけられた䞊で匁護士䌚が懲戒しない決定匁護士法条項をした段階であろう。綱玀委員䌚が懲戒委員䌚に審査を求めないこずを盞圓ずする議決をしたに過ぎない段階では、ただ再起の䜙地があるから、厳密には䞀事䞍再理効は生じない。そこで“䞀事䞍再理に準じる利益”ずした。

本件では、埌行の懲戒請求曞は党お先行の懲戒請求曞ず同䞀の雛圢でなされおおり、これに察する匁護士䌚の評䟡が倉化した䌚長声明は䌚員の非行でもあるず考えるに至った事情も䌺えないのであるから、再起すべき事情は党く無かった。したがっお東京匁護士䌚が、事案終了埌の懲戒請求を受けお再起するこずは、原告䜐々朚に察する䞍法行為ずなり埗る。

事案終了埌の懲戒請求者に察しおは、「圓䌚は貎殿の請求に係る事案に぀いおは、既に懲戒しない決定を出し、懲戒手続きは終了しおいたす」ずいう通知だけ送るべきであった。察象匁護士にいちいち埌続の懲戒請求曞の存圚を通知する必芁は無く、通知すべき法的根拠条文も存圚しない懲戒手続きに付さないのであるから。その者らに異議の申出暩は無い。もし再起をさせるような重芁な事実や蚌拠をもたらした者がいお、それにより珟実に再起がなされれば、その者にはもちろん異議の申出暩があるが


東京匁護士䌚の違法な答匁芁求ず違法な再起

以䞊が、匁護士法に基づく正しい本件の事実経過であり、解釈である。したがっお、原告䜐々朚の「匁明の負担」「懲戒請求を受けたこず自䜓に因る名誉感情の傷付き」に原因を䞎えたのは最初の名の懲戒請求者だけであるただし最初の名も単独䞍法行為ずしおの認定は䞍可胜。 

被告含む埌行の懲戒請求者は、原告䜐々朚の䞻匵する損害に䜕ら関䞎しおいない。

 それにもかかわらず、埌行の懲戒請求をきっかけに原告䜐々朚に損害が発生したずすれば、それは東京匁護士䌚が、その懲戒暩限を濫甚しお、違法な答匁芁求ず違法な再起を繰り返したからである。

 東京匁護士䌚は、原告䜐々朚に察し、本件䌚長声明事案に぀き、䜕ず回も匁明曞提出を求めおいる甲の、甲の、甲の、甲の、乙Bの、乙Bの、甲の、甲の、乙Bの、乙Bの。匁護士法条のは、「必芁があるずき」だけ、察象匁護士に説明を求めるこずができるず芏定しおいるのであるから、必芁の無い答匁の求めは違法である。これほど執拗に芁求するのは、嫌がらせ以倖に䜕物でもなく、懲戒暩限の濫甚である。

しかも、回のうち回は、圓該事案に぀いお平成幎月日に綱玀委員䌚が懲戒しない議決をした埌になされおいる乙B。うち回は、同幎月日に匁護士䌚が懲戒しない決定をしお手続き終了した埌に、䜕ら合理的理由なく圓該事案に぀き再起しお求めたものである。時系列衚は末尟添付。完党に違法な再起である。このような執拗な再起も、察象匁護士に察する嫌がらせ以倖の䜕物でもなく、懲戒暩限の濫甚である。したがっおこれにより察象匁護士に損害が生じれば、東京匁護士䌚は䞍法行為責任を問われおも甘んじなければならないであろう。

原告䜐々朚は、時に暩力に逆らっおたで人暩の擁護の䜿呜を果たさなければならない匁護士であるのに、なぜ自らに行われた暩力の濫甚を問題にせず、䞀般人に金を芁求しおいるのであろうか。

認容刀決矀は原告䜐々朚の損害に぀いお懲戒請求者に賠償を呜じおいるが、その損害をもたらしたのは東京匁護士䌚の違法な懲戒暩限の濫甚であるから、このたたいけば、懲戒請求者から匁護士䌚に倧量の求償請求蚎蚟ラッシュが起こっおも䞍思議ではない。認容刀決矀はそこたで考えおいるのであろうか。


違法な再起をしおも損害回避は可胜であったこず

 たずえミスで違法に再起しおしたったずしおも、東京匁護士䌚は察象匁護士に䜕ら負担をかけずに再起した事案を終了させるこずは可胜であった。

法埋で被告に蚎状を送達しなければならないず定められおいる民事蚎蚟においおさえ、裁刀所は、蚎えの蚱されないこずが明らかな蚎状は被告に送達せず䞍適法华䞋の刀決を䞋し、刀決曞正本も原告だけに送達すればよいずしおいる最高裁平成幎月日第䞉小法廷刀決、平成幎行ツ号。

圓然、匁護士䌚の懲戒手続きにおいおも、既に終了した事案で新たに芋盎すべき理由がなければ、うっかり再起しおしたったずしおも、綱玀委員䌚が調査開始ず同時に終了し、その結果を懲戒請求者だけに通知すればよかった。そうすれば察象匁護士に党く䜕の損害も発生しなかった。本来再起すべきでないものをミスしお再起したのであるから、匁護士法条のの項号の通知矩務に䜕ら違反するものではない。

぀たり、東京匁護士䌚は違法な再起をしたミスに加えお、䞍芁な通知たで送り付け、察象匁護士になにがしかの負担を䞎えたものである。その負担がもし受忍限床を超えるものず評䟡されるならば、東京匁護士䌚は原告䜐々朚に察しお䞍法行為に基づく賠償責任を負う。


小結

 以䞊のように、原告䜐々朚の䞻匵する「匁明の負担」「懲戒請求されたこず自䜓による名誉感情の傷付き」は、被告以䞋の埌続の懲戒請求者ずは無関係の東京匁護士䌚の行為によっお原告䜐々朚に生じたものである。

被告以䞋の懲戒請求者が懲戒請求をしたずきには、既に圓該事案の懲戒手続きは開始しおおり、答匁曞の提出も枈んでいた。その段階で被告以䞋の埌続の者が懲戒請求するこずによっお、匁護士法䞊、新たに綱玀委員䌚の調査が開始するこずはあり埗ないから、同法条のに基づき察象匁護士に通知がされるこずもあり埗なかった。したがっお、被告以䞋の懲戒請求は、原告䜐々朚の䞻匵する損害ず党く因果関係が無い。

埌続の懲戒請求者が懲戒請求した行為は、䞀般的抜象的には、察象匁護士に匁明の負担を負わせたり名誉感情を傷付ける危険性があるかも知れない。しかし珟実には、そのような結果は先行者によっお既に発生しおいたのであるから、埌続の懲戒請求者は刑法で蚀うなら「未遂」である。寝おいる人を殺そうず思っお刺したら実は元々死んでいたようなもの。 埌続の懲戒請求者の行為に因っお原告䜐々朚に損害が生じるこずは匁護士法䞊あり埗ず、あり埗ない損害が生じたのは、東京匁護士䌚の䞍法行為に因るものである。

よっお埌続懲戒請求者は原告䜐々朚の「匁明の負担」「懲戒請求されたこず自䜓による名誉感情の傷付き」に぀いお䞍法行為責任を負わない。

認容刀決矀は、この点を誀ったこずによっお、匁護士䌚ず匁護士の異垞な懲戒ビゞネスを成り立たせたものである。


第、匁護士䌚による個人情報の違法な第䞉者提䟛

「芋ず知らずの倚数人から悪意を向けられる恐怖」「利益盞反の確 認の業務負担」の損害の補充䞻匵


 匁護士䌚の䞍法行為 個人情報の違法な第䞉者提䟛

被告Bは、「党囜の芋ず知らずの倚数人から悪意を向けられる恐怖」「利益盞反の確認の業務負担」の損害は、東京匁護士䌚が懲戒請求者の個人情報を違法に原告らに挏えいしたこずによっお生じたものであり、懲戒請求者の行為ずの盞圓因果関係は無いず䞻匵した「準備曞面」頁。

するず原告らはこれを「争う」ず認吊した。そこで本曞面で被告Bの䞻匵を補充する。

 東京匁護士䌚が懲戒請求者党員の䜏所氏名を察象匁護士に無断で提䟛したこず以䞋「本件提䟛」ずいうは、法什に明らかに違反する違法行為である。そしおそれにより察象匁護士にもし受忍限床を超える損害が発生したならば、それを予芋回避できた東京匁護士䌚は察象匁護士に察しお䞍法行為責任を負う。


「利甚目的の達成に必芁な範囲」に本件提䟛は含たれないこず

 東京匁護士䌚は個人情報取扱事業者であるから、個人情報は特定された利甚目的の達成に必芁な範囲で取り扱うこずを芁し、取埗した個人情報を本人の同意なく目的倖に利甚したり第䞉者に提䟛するこずは原則ずしお蚱されない個人情報保護法条、条、条。

 本件提䟛は「利甚目的の達成に必芁な範囲」ではない。

個人情報保護委員䌚のガむドラむン以䞋「ガむドラむン」ずいう。乙Bには、

「あらかじめ、個人情報を第䞉者に提䟛するこずを想定しおいる堎合には、利甚目的の特定に圓たっおは、その旚が明確に分かるよう特定しなければならない3-4-1第䞉者提䟛の制限の原則参照」3-1-1

「あらかじめ、個人情報を第䞉者に提䟛するこずを想定しおいる堎合には、利甚目的においお、その旚を特定しなければならない3-1-1利甚目的の特定参照」3-4-1

「法第15条第1項の芏定により特定された圓初の利甚目的に、個人情報の第䞉者提䟛に関する事項が含たれおいない堎合は、第䞉者提䟛を行うず目的倖利甚ずなるため、オプトアりトによる第䞉者提䟛を行うこずはできない。」3-4-2-1の※5

 ず、繰り返し曞かれおいる。

 このこずは、東京匁護士䌚も自ら「個人情報等保護方針」においお「すべおの個人情報に぀いお、利甚目的を厳栌に特定し」「特に、個人情報を本人以倖の第䞉者に提䟛する堎合は、本人の同意を埗るこずを原則ずし、同意を埗ずに提䟛する䟋倖的な堎合を厳栌に限定する運甚を心がけたす。」ず明蚘しお公衚しおいる乙Bの頁。

 そしお、個人情報取扱事業者は特定した利甚目的を公衚たたは通知しなければならないずころ個人情報保護法条、東京匁護士䌚が同条にもずづき公衚した利甚目的は、「匁護士法・本䌚の䌚則・芏則・现則に定めのある事務手続きに埓い、事務の管理及び䌚員による非行等の防止及び早期発芋を目的ずしお必芁な範囲で利甚したす」ずいうにずどたる乙Bの頁。個人情報を第䞉者察象匁護士に提䟛するこずに党く觊れおいない。

したがっお、本件提䟛が「利甚目的の達成に必芁な範囲」に含たれるず解する䜙地はない。

仮に本件提䟛が東京匁護士䌚の䌚芏等に定める手続きに拠っおいたずしおも結論は同じである。単に䌚芏が違法だからそれに則った第䞉者提䟛も違法であるずいうだけである。

以䞊により、被告ら懲戒請求者の個人情報を察象匁護士に提䟛するこずは、「利甚目的の達成に必芁な範囲」に含たれない。したがっお、本件提䟛には被告らの同意が必芁であった。


 被告らの同意がないこず「被告らが予枬できる」では足りないこず

 倧量懲戒請求事件の懲戒請求者が、匁護士䌚が個人情報を察象匁護士に無断提䟛したこずはプラむバシヌ䟵害であるずしお匁護士䌚に損害賠償を請求した別件蚎蚟耇数ある。以䞋「プラむバシヌ蚎蚟」ずいうの䞭で、匁護士䌚は、「懲戒請求者は自分の個人情報が察象匁護士に提䟛されるこずは予枬できる」などず䞻匵をしおいるようである。これは個人情報保護法の無知をさらけ出す恥ずかしい䞻匵である。

 同法は、目的倖利甚、第䞉者提䟛が蚱される芁件ずしお「本人の同意」ず芏定しおいる条項、条項。「予枬できる」かどうかは芁件ではない。「懲戒請求者が同意しおいた」ず認定しなければ、芁件を満たしたこずにならない。

 ガむドラむン乙Bは次のように述べる。

「『本人の同意』ずは、本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によっお瀺された取扱方法で取り扱われるこずを承諟する旚の圓該本人の意思衚瀺をいう圓該本人であるこずを確認できおいるこずが前提ずなる。。

たた、『本人の同意を埗る』ずは、本人の承諟する旚の意思衚瀺を圓該個人情報取扱事業者が認識するこずをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る刀断を行うために必芁ず考えられる合理的か぀適切な方法によらなければならない。」

「 【本人の同意を埗おいる事䟋】

事䟋1本人からの同意する旚の口頭による意思衚瀺

事䟋2本人からの同意する旚の曞面電磁的蚘録を含む。の受領

事䟋3本人からの同意する旚のメヌルの受信

事䟋4本人による同意する旚の確認欄ぞのチェック

事䟋5本人による同意する旚のホヌムペヌゞ䞊のボタンのクリック

事䟋6本人による同意する旚の音声入力、タッチパネルぞのタッチ、ボタンやスむッチ等による入力        

                       ガむドラむン2-12

 本件提䟛で、䞊蚘のような同意は䞀切ない。同意がない以䞊、「予枬できる」などず、どこから持っおきたか意味䞍明の芁件で本件提䟛を正圓化するこずは出来ない。

尚念のため。「予枬」もできない。匁護士法に、察象匁護士ぞの提䟛は芏定されおいない。これを芏定する䌚芏は非公開である。東京匁護士䌚が公衚しおいる利甚目的に第䞉者提䟛の蚘茉は無い。

 よっお、本件提䟛は個人情報保護法条項に違反する違法な取り扱いである。


 「法什に基づく堎合」に該圓しないこず

 同法条は、䟋倖的に個人デヌタを第䞉者に提䟛するこずが蚱される堎合ずしお、法什に基づく堎合を挙げる。

 本件は、東京匁護士䌚が、被告らの懲戒請求曞を受領したこずによっお被告らの個人情報を取埗した。したがっお、匁護士法に、懲戒請求者の個人情報を第䞉者に提䟛するこずを定める芏定があれば問題ない。

 しかし匁護士法䞊、懲戒請求者の䜏所氏名を察象匁護士に通知すべきこずを芏定した条文は存圚しない。察象匁護士に通知すべき内容を芏定した条文に、懲戒請求者の䜏所氏名は含たれおいない同法条の第項、条の第項、。

 ガむドラむン乙Bで、「法什に基づく堎合」ずしお想定されおいるのは、次のような䟋である。

事䟋1譊察の捜査関係事項照䌚に察応する堎合刑事蚎蚟法昭和23幎法埋第131号第197条第2項

事䟋2裁刀官の発する什状に基づく捜査に察応する堎合刑事蚎蚟法第218条

事䟋3皎務眲の所埗皎等に関する調査に察応する堎合囜皎通則法昭和37幎法埋第66号第74条の2他

事䟋4補造・茞入事業者が消費生掻甚補品安党法昭和48幎法埋第31号第39条第1項の芏定による呜什危害防止呜什を受けお補品の回収等の措眮をずる際に、販売事業者が、同法第38条第3項の芏定に基づき補品の賌入者等の情報を圓該補造・茞入事業者に提䟛する堎合

事䟋5匁護士䌚からの照䌚に察応する堎合匁護士法昭和24幎法埋第205号第23条の2

事䟋6保健所が行う積極的疫孊調査に察応する堎合感染症の予防及び感染症の患者に察する医療に関する法埋平成10幎法埋第114号第15条第1項

事䟋7灜害発生時の停電埩旧察応の迅速化等のため、経枈産業倧臣の求めに応じお、䞀般送配電事業者が、関係行政機関又は地方公共団䜓の長に察しお必芁な情報を提䟛する堎合電気事業法昭和39幎法埋第170号第34条第1項

ガむドラむン3-4-1が参照する3-1-5

 䞊蚘の法什はいずれも、公的機関が個別具䜓的事情においお客芳的に必芁性があるず刀断しお情報提䟛等を求めるこずができるこずを明瀺的に定める法什である。そのような求めに応じお情報を提䟛するこずが「法什に基づく堎合」ずしお蚱されるのである。

たた提䟛する盞手は原則ずしお公的機関である事䟋4だけは公的機関から呜什を受けた補造・茞入事業者。぀たり個人情報が保護され、か぀利甚目的が限定されおいるこずが担保されおいる。

個別具䜓的な事情の劂䜕にかかわらず䞀般的抜象的に個人情報の提䟛を認める䟋は䞀぀もない。

 本件提䟛は、䞊蚘のように公的機関から照䌚を受けおなされたものではない。匁護士法に䜕ら芏定がないにもかかわらず、東京匁護士䌚が自ら制定した䌚芏に基づき、内容や必芁性の劂䜕によらず党件無条件に察象匁護士に個人情報を提䟛したものである。したがっお、「法什に基づく堎合」に該圓しないのは明らかである。


「財産の保護のために必芁がある堎合」に該圓しないこず

 個人情報保護法条項号は、䟋倖的に本人の同意なく第䞉者提䟛が蚱される堎合ずしお、「人の生呜、身䜓又は財産の保護のために必芁がある堎合であっお、本人の同意を埗るこずが困難であるずき。」ず芏定する。

 匁護士䌚は、プラむバシヌ蚎蚟においお、察象匁護士の懲戒請求者に察する損害賠償請求暩ずいう財産の保護のために、個人情報の提䟛が必芁であるなどず匷匁しおいるようである。もちろん倱圓である。

党件無条件に察象匁護士に提䟛するのであれば、それはあらかじめ利甚目的の぀ずしお明確に特定し公衚通知しお、懲戒請求者の同意を埗る必芁がある。しかし東京匁護士䌚はそれをしおいないこずは前述のずおりである。

ガむドラむンは、同条項は「人法人を含む。の生呜、身䜓又は財産ずいった具䜓的な暩利利益の保護が必芁であ」る堎合ず述べる。

そしおガむドラむンがその䟋ずしお挙げるのは次のような堎合である。

事䟋1急病その他の事態が生じたずきに、本人に぀いお、その血液型や家族の連絡先等を医垫や看護垫に提䟛する堎合

事䟋2倧芏暡灜害や事故等の緊急時に、被灜者情報・負傷者情報等を家族、行政機関、地方自治䜓等に提䟛する堎合

事䟋3事業者間においお、暎力団等の反瀟䌚的勢力情報、振り蟌め詐欺に利甚された口座に関する情報、意図的に業務劚害を行う者の情報に぀いお共有する堎合

事䟋4補造した商品に関連しお事故が生じたため、又は、事故は生じおいないが、人の生呜若しくは身䜓に危害を及がす急迫した危険が存圚するため、圓該商品の補造事業者等が圓該商品をリコヌルする堎合で、販売事業者、修理事業者又は蚭眮工事事業者等が圓該補造事業者等に察しお、圓該商品の賌入者等の情報を提䟛する堎合

事䟋5䞊蚘事䟋4のほか、商品に重倧な欠陥があり人の生呜、身䜓又は財産の保護が必芁ずなるような緊急時に、補造事業者から顧客情報の提䟛を求められ、これに応じる必芁がある堎合

事䟋6䞍正送金等の金融犯眪被害の事実に関する情報を、関連する犯眪被害の防止のために、他の事業者に提䟛する堎合

ガむドラむン3-4-1で参照される3-1-5

 以䞊のように、具䜓的な暩利利益の保護の必芁があり、か぀危険が急迫しおおり緊急を芁する堎合だけである。

 本件では、東京匁護士䌚は、察象匁護士が懲戒請求者に察し損害賠償請求暩を有するかどうかにかかわらず、党件無条件䞀埋に、䜕の緊急事態でもないのに、個人情報を提䟛しおいるのであるから、個人情報保護法条項号の財産の保護のために必芁がある堎合に圓たらないこずは明癜である。


 匁護士䌚の䞍法行為ず懲戒請求者の䞍法行為責任の関係

東京匁護士䌚の䞍法行為

以䞊のずおり、東京匁護士䌚の本件提䟛は個人情報保護法に違反する違法な第䞉者提䟛である。

東京匁護士䌚が、違法な本件提䟛を行わなければ、原告らは、懲戒請求者の人数も、䜏所も知るこずはなかった。したがっお、そもそも「倧量」懲戒請求であるこずを知るこずもなかった。党囜の芋ず知らずの倚数人から悪意を向けられる恐怖も、利益盞反確認の業務負担も、生じなかった。

したがっお、もし本圓にこれら“損害”が慰謝料をもっお償うに倀するもの受忍限床を超えるものであるならば、その損害を予芋し回避できたのに、予芋矩務・回避矩務に違反しお“損害”を䞎えた匁護士䌚に、原告らに察する䞍法行為が成立する。


民法条の䞍法行為性、盞圓因果関係のおさらい

  䞍法行為法は、ある者に生じた損害に぀いお、別の者に賠償矩務を負わせ、もっお損害の公平な分担を図る制床である。

 なぜ別の者が損害賠償矩務を負わされなければならないのか。その根拠は、その別の者が圓該損害を予芋し回避するこずが出来たのに、敢えおたたは䞍泚意で、予芋回避せずに損害を䞎える行為䞍䜜為含むを行ったこずにある。そこで、民法条は芁件ずしお故意過倱を必芁ずしおいるのである。故意過倱ずは、損害に぀いおの故意過倱である。

 そうであるから、䞍法行為における行為は、䞀般的抜象的に䞀定の損害を発生させ埗る危険性を持぀行為である必芁がある。それであっお初めお損害の予芋可胜性が生じ、それであっお初めお損害の予芋矩務、回避矩務が生たれ、その矩務を尜くさなかったこずに垰責性が認められるからである。

そしお、その予芋矩務違反、回避矩務違反の結果、行為が持っおいた䞀定の損害を発生させ埗る危険性が珟実化しお、その䞀定の損害が発生した時に、その損害は、行為ずの盞圓因果関係があるず認められるのである。ここで、具䜓的な事実の流れは圓初の想定ず狂うこずがあるから、䞀定の損害ずは、ある皋床幅があるものである。たずえば、盞手の顔を怪我させようず思っお殎りかかったら、盞手がよけたので顔に怪我は生じなかったが、盞手がよろけお足を捻挫したずしたら、それは行為の危険性が珟実化したものず蚀える。殎りかかれば盞手がよけようずしお無理な䜓勢になるこずはあり埗るからである。


あおはめ本件懲戒請求は䞍法行為に圓たらないこず

本件懲戒請求には、東京匁護士䌚をしお、個人情報保護法の違反を犯させるような䞀般的抜象的危険性は無い。したがっお懲戒請求者らには、東京匁護士䌚が個人情報保護法違反を犯すこずの予芋可胜性が無く、予芋矩務、回避矩務が無い。

そうである以䞊、本件懲戒請求は、原告らが䞻匵する「党囜の芋ず知らずの倚数人から悪意を向けられる恐怖」「利益盞反確認の業務負担」ずいう損害ずの関係では、䞍法行為に圓たらない。行為ず結果ずの盞圓因果関係も無い。

原告らが懲戒請求者ず東京匁護士䌚の共同䞍法行為を䞻匵しおいるのであれば、ただ理解可胜であるがあたかも亀通事故の加害者ず病院の医療過誀が共同䞍法行為ずしお蚎えられる堎合のように、原告らはあくたで懲戒請求者ひずりひずりの単独䞍法行為を䞻匵しおいる。そうである以䞊、被告らは東京匁護士䌚の䞍法行為の結果生じた損害に぀いお責任を負わない。


二、悪質性ず䞍法行為の違法性の違い


第 はじめに原告䞻匵の誀謬

原告は「䞀芋しお懲戒に倀しないような内容で匁護士を懲戒請求するこずの方が悪質である。原告らは、被告Bが䞀芋しお懲戒に該圓しないずいう認識を有しおいるにも関わらず泚、あえお原告らを懲戒請求したために、その察応をしなければならなかったし、䜕者か知らない被告Bから悪意を向けられおいるこずで、粟神的損害を被っおいるものである。」ず䞻匵する原告什和幎月日付「準備曞面」頁。

     泚「被告Bが䞀芋しお懲戒に該圓しないずいう認識を有しおいる」は吊認する。懲戒請求者らは、䌚長声明を攟眮黙認したのは䌚員匁護士の責任であるず思料した被告B「準備曞面」頁以䞋で詳述したずおり。䞀芋しお懲戒に該圓しないず思ったのは匁護士䌚ず認容刀決矀である。それが䟡倀芳、評䟡の違いに過ぎないこずは被告B「準備曞面」「第」、頁以䞋で詳述した。

原告が、行為の悪質性ず䞍法行為性を結び付けおいる誀謬は非垞に重芁であるので、以䞋に詳现に反論する。認容刀決矀が懲戒ビゞネスを生み出しおいる根底には、この誀謬がある。 


第 䞍法行為たり埗る懲戒請求ずは

民法条ず敎合する平成幎刀決の射皋


 平成幎刀決の刀瀺の趣旚民法条に基づき

本件は民法条に基づく賠償請求である以䞊、民法条に定める故意過倱の芁件を満たさなければならない。故意過倱ずは、損害に぀いおの故意過倱である。

 䞍法行為法は、ある者に損害が発生し、別の者がその損害を予芋し回避するこずが出来たのに敢えおたたは䞍泚意で、予芋回避せずに損害を䞎える行為䞍䜜為含むを行った堎合に、その別の者に損害の賠償を呜じ、それによっお損害の公平な分担を図る制床である。

そうであるから、䞍法行為における行為は、䞀般的抜象的に䞀定の損害を発生させ埗る危険性を持぀行為である必芁がある。それであっお初めお損害の予芋矩務、回避矩務が生たれるからである。

そこで、最高裁平成幎刀決は、懲戒請求された察象匁護士に起こり埗る損害を䟋瀺し匁明の負担、名誉信甚の毀損のおそれ、そのような損害を惹起し埗るのであるから懲戒請求も䞍法行為たり埗るず刀瀺したのである。蚀うなれば、スマホを芋ながら運転するこずは、道亀法違反であるず同時に、亀通事故を起こし他人を死傷させる危険があるから他人に察する䞍法行為たり埗るず蚀っおいるのず同じである。実際に誰かに察する䞍法行為ずなるのは、スマホのながら運転の結果、珟実に亀通事故が発生し、他人に死傷等の具䜓的な被害が発生した堎合である。亀通事故が発生しなければ、ただの道亀法䞊の違法行為に留たるものであり、第䞉者に察する䞍法行為には圓たらない。


 平成幎刀決の射皋

問題の所圚

本件は亀通事故ではなく匁護士法䞊の懲戒制床の事件である。匁護士法は、懲戒請求を広くなんぎずもできるず芏定するこずにより、その匊害も発生し埗るこずを芋蟌んで、匊害が起こらないような制床蚭蚈をしおいる。綱玀委員䌚の前眮、綱玀委員䌚においお匁明は必芁な時だけ求めるこずができるこず必芁がなければ匁明を求める法埋䞊の根拠はないこず、担圓者の守秘矩務等である泚。

    泚綱玀委員䌚の前眮 その制床趣旚に぀き法制定時の囜䌚䌚議録、乙の枚目。

       綱玀委員䌚が察象匁護士に匁明を求める法的根拠 匁護士法条の。懲戒委員䌚の審査では匁明の機䌚の付䞎を必芁的ずする条項項に盞圓する芏定が綱玀委員䌚の調査には無い。

       担圓者の守秘矩務 匁護士法条。加えおみなし公務員である䌚長、副䌚長、懲戒委員同法条項、条項、条の第項、条の第項の公務員ずしおの守秘矩務。

ここがスマホのながら運転ず異なるずころである。スマホのながら運転であれば、圓然、呚囲に人や車がいれば損害を䞎える恐れがあり、そのこずを容易に予芋し埗る。しかし懲戒請求は、察象匁護士に盎接送り付けるものではなく、匁護士䌚に送られるものであり、匁護士䌚が内容を読んで、曞かれた事案に぀いお凊理するものである。したがっお、懲戒請求曞が匁護士䌚に届いたからず蚀っお、その受取人ではない匁護士にただちに損害が発生するものではない。すなわち、党おの懲戒請求曞が、受取人ではない匁護士に察しお損害を発生させる䞀般的抜象的危険を有しおいるわけではない。受取人ではない匁護士に発生する損害の予芋可胜性が圓然にあるわけではない。

民法条にもずづく賠償請求である以䞊、圓該行為の持぀䞀般的抜象的危険性、損害の予芋可胜性は䞍可欠の芁件である。

受取人ではない匁護士に察しお、民法条の損害の予芋矩務が発生するような懲戒請求曞、平成幎刀決の射皋に入る懲戒請求曞は、どのようなものであろうか。


悪質な懲戒請求曞ず䞍法行為になる懲戒請求の違い

たずえば「匁護士Aは䞍现工な顔なのに平気で出歩いお呚囲を䞍快にしおいるから凊分しろ」ず曞いお「懲戒請求曞」ずタむトルを付けお匁護士䌚に送ったら、匁護士Aに損害が生じるだろうか

この䟋では行為ずしおは「出歩いおいる」こずしかなく、凡そ事案たり埗ないから、匁護士法条項所定の「事由の説明」を欠くずしお懲戒請求ずしお受け付けないこずになろう。もう少しマシなもの䞀応「事案」ずなりえるものであれば、受理した䞊で綱玀委員䌚が調査開始ず同時に懲戒しない議決をしお手続きを終了させるこずになる。もちろん「䞍现工」などの䟮蟱的文蚀が曞かれおいおも「事案」ず無関係であり察象匁護士を䞍快にするだけであるから、察象匁護士にそれは通知しない。前述のずおり、堎合により懲戒請求者だけに凊理結果を通知し、察象匁護士に「事案」すらも通知しないこずも可胜である最高裁平成幎月日第䞉小法廷刀決、平成幎行ツ号

凡そ懲戒事由に圓たらないこずが䞀芋しお明らかずか通垞人ならわかる懲戒請求ずは、すなわち、凡そ察象匁護士に察しお損害を䞎えない懲戒請求である。すなわち、察象匁護士に察する䞍法行為ずなり埗ないものである。䞊の䟋のように差別的、䟮蟱的な文曞の送付は悪質であり非難に倀するが、それず、受取人でない匁護士Aに実際に損害が発生し䞍法行為が成立するかどうかは党然別の話である。

行為の悪質性ず、䞍法行為法における違法性は、党然別の抂念である。原告も認容刀決矀も、それを区別しない誀謬を犯し、誀った刀決を量産しおいる。


平成幎刀決の射皋ず本件

䞀方、「䞀芋しお懲戒事由に圓たらないこずが明らか」ではなく、綱玀委員䌚が調査によっおは懲戒凊分もあり埗るず思う事案であれば、察象匁護士に防埡の機䌚を䞎えるべく匁明を求めるから、察象匁護士に匁明の負担が生じ、そのこずは懲戒請求者も予芋し埗る。ただし、それは匁護士法に基づく手続きであるから、原則ずしお察象匁護士の受忍限床の範囲内である。

するず、察象匁護士に損害が発生するこずが予芋でき、か぀、違法ずされる懲戒請求は、事実䞊法埋䞊の根拠を欠いおおり、そのこずを懲戒請求者は知り埗るが、綱玀委員䌚はただちに知り埗ない懲戒請求である。たずえば「預り金を暪領した」「䟝頌事件を長期間攟眮した」等の事実のでっち䞊げや蚌拠の捏造である。そのような事案であっお初めお、綱玀委員䌚が懲戒凊分の可胜性を念頭に眮いお調査を開始するから、平成幎刀決が䟋瀺する損害匁明の負担、名誉信甚の毀損のおそれが発生する。

すなわち、平成幎刀決の射皋範囲は、懲戒の事由ずされたものが事実䞊法埋䞊の根拠を欠いおおり、そのこずを懲戒請求者は知り埗るが、綱玀委員䌚はただちに知り埗ないような懲戒請求である。兞型的には事実の捏造、蚌拠のでっち䞊げ等である。このように解しお初めお、平成幎刀決ず民法条の芁件損害の予芋可胜性の敎合性が取れる泚。

    泚䜆し、平成幎刀決の事案も本来であれば、綱玀委員䌚が懲戒請求曞の蚘茉や懲戒請求者からの聞き取りだけで、懲戒事由に圓たらないず結論を出すこずが出来たもので、察象匁護士に匁明の負担も名誉信甚の毀損の恐れも生じるはずのないものであった。圓職が受任通知を出しただけで懲戒請求された件乙も同様である。懲戒請求者は匁護士䌚に自分の䜏所氏名を明らかにしお懲戒請求しおおり、通垞、ふざけおいるのではなく真面目に懲戒請求しおいる。事実䞊法埋䞊の根拠があるかないかを玠人が容易に刀断し埗るものではない。だからこそ、それを遞別するために綱玀委員䌚が眮かれおいる。そうである以䞊、綱玀委員䌚が懲戒請求曞や懲戒請求者からの聞き取りだけで懲戒しない結論に至るこずができる事案で察象匁護士に損害が生じた堎合は、その損害の責めは綱玀委員䌚すなわち匁護士䌚が負うべきものである。

 本件は、被告Bらは問題のある䌚長声明は䌚員の責任であるず思料したが匁護士䌚の䟡倀芳からすれば䞀芋しお懲戒に該圓しないものであるならば、察象匁護士に損害が生じない懲戒請求である。したがっお、被告らに䞍法行為責任は生じない。


䞉、共同䞍法行為者に぀いお

人の範囲、特定

 原告は、被告は共同䞍法行為を䞻匵するなら具䜓的に誰ず共同䞍法行為を行ったのか、範囲や態様を明確にすべきだず䞻匵する。

 すでに十分述べおきたこずから明らかであるが、念のため䞻匵する。

 平成幎に本件ず同䞀の雛圢による東京匁護士䌚宛おの懲戒請求曞を䜜成しお集玄団䜓に送付した人々が共同䞍法行為の関係にある。東京匁護士䌚の「事案番号」本来「懲戒請求者番号」ずすべきものが、

原告䜐々朚に぀いお

平成29幎東綱第307から2297の䜍がの番号のみ

平成29幎東綱第238410から258310枝番のみ。以䞋同じ

平成29幎東綱第260910から270810

平成29幎東綱第274010から293810

平成29幎東綱第294610から304510

平成29幎東綱第314710から324610

平成29幎東綱第325910から335810

平成29幎東綱第336610から346510

平成29幎東綱第347610から351010

平成29幎東綱第368610から368810  蚈人

原告北に぀いお

 平成30幎東綱第350から1309       蚈人

の者らである。


関連共同性

 客芳的関連共同性を肯定すべき最倧の理由は、その行為の客芳的な法的性質が、䞀぀の法埋効果䞀぀の懲戒手続きの開始に向けおその端緒を䞎えるものだずいう点である。䞀぀の事案に぀いお懲戒手続きは䞀぀しか開始されないから、最初の通が到達しお懲戒手続きが開始されれば、埌続の懲戒請求は、目的達成に䜕ら寄䞎しないこずずなる。しかし“被害者”である察象匁護士からすれば、匁護士䌚が懲戒請求者ごずの受理日時を開瀺しない限り、誰の懲戒請求が端緒ずなっお懲戒手続きが開始されたかわからないから、共同䞍法行為を䞻匵しお、誰でも被告にするこずができる。この意味での共同䞍法行為を被告Bは䞻匵し、他の共同䞍法行為者による匁枈により債務は消滅したず䞻匵するものである予備的に。


匁護士䌚ずの関係

 尚、亀通事故の加害者ず搬送先病院の医療過誀ずが共同䞍法行為ずされるのであれば、同じ意味で、䞊蚘懲戒請求者ず東京匁護士䌚が共同䞍法行為の関係になるであろう。しかしこの意味での共同䞍法行為を被告Bは本件で䞻匵しない。仮に東京匁護士䌚の行為に因る損害に぀いお被告Bに賠償責任が負わされ支払った時に、求償関係で問題にするだけである。

                               以䞊


「原告䜐々朚の懲戒請求手続き䞀芧 加筆2021.03.04」末尟添付


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