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480 懲戒請求裁判の根源は、弁護士会の不法行為

「諸悪の根源日弁連」に東京弁護士会協賛の懲戒ビジネスとは恐れ入った。


裁判所は、弁護士会の傘下団体のような認容判決群乱発で本当にいいのかね。以下は準備書面の目次と証拠説明書である。本文は次項でアップする。


令和3年3月4日

令和2年(ワ)第13259号 損害賠償請求事件

原告 佐々木亮、北周士

被告 17名


準備書面4


東京地方裁判所民事第4部合議B係御中

               

(被告B)代理人

                     弁護士 江 頭  節 子


目次

本書面で使用する略語の意味 p2

一、弁護士会の不法行為の介在と懲戒請求の不法行為性 p3

第1 はじめに ~問題の所在~ p3

第2 懲戒手続きの法的性質についての理解の欠如

~「弁明の負担」「名誉感情の傷付き」の損害と相当因果関係~ p4

1 はじめに p4

2 他士業の懲戒処分と同種の制度であること p4

3 弁護士会だけが懲戒ビジネスが可能な理由 p5

(1)「事案」は民訴の訴訟物、刑訴の訴因 p5

(2)審理の対象となる行為の特定 p6

(3)1つの「事案」を二重起訴ならぬ1000重起訴 p6

(4)弁護士会の1000重起訴が損害1000倍の原因である p8

4 本件懲戒手続きの正しい弁護士法解釈に基づく事実経過 p8

(1)はじめに p8

(2)懲戒手続きの開始から終了まで  ア~シ p8

(3)手続き終了後の懲戒請求書の到着とその法的性質 p11

(4)東京弁護士会の違法な答弁要求と違法な再起 p12

(5)違法な再起をしても損害回避は可能であったこと p13

(6)小結 p13

第3、弁護士会による個人情報の違法な第三者提供

 ~「見ず知らずの多数人から悪意を向けられる恐怖」「利益相反の確認の業務負担」の損害の補充主張~ p14

1 弁護士会の不法行為 ~個人情報の違法な第三者提供~ p14

2 「利用目的の達成に必要な範囲」に本件提供は含まれないこと p15

3 被告らの同意がないこと(「被告らが予測できる」では足りないこと)p16

4 「法令に基づく場合」に該当しないこと p17

5「財産の保護のために必要がある場合」に該当しないこと p18

6 弁護士会の不法行為と懲戒請求者の不法行為の関係 p20

(1)東京弁護士会の不法行為 p20

(2)民法709条の不法行為性、相当因果関係のおさらい p20

(3)あてはめ~本件懲戒請求は不法行為に当たらないこと p21

二、悪質性と不法行為の違法性の違い p21

第1 はじめに(原告主張の誤謬) p21

第2 不法行為たり得る懲戒請求とは~民法709条と整合する平成19年判決の射程~ p22

1 平成19年判決の判示の趣旨~民法709条に基づき~ p22

2 平成19年判決の射程 p22

(1)問題の所在 p23

(2)悪質な懲戒請求と不法行為になる懲戒請求の違い p23

(3)平成19年判決の射程と本件 p24

三 共同不法行為者について p25

(1)人の範囲、特定p25(2)関連共同性p26(3)弁護士会との関係p26

添付「原告佐々木の懲戒手続き一覧 加筆2021.03.04」 p28


本書面で使用する略語の意味

「懲戒する議決」(綱紀委員会の)

懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする議決(弁護士法58条3項)

「懲戒しない議決」(綱紀委員会の)

懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決(同条4項)

「再起」 綱紀委員会が一度「懲戒しない議決」をした事案につき、後に再び調査を開始すること。弁護士法上の用語ではなく、検察官が一度不起訴にした事件につき再び捜査を開始する手続きを指す用語を、当職が借用した。

「平成19年判決」

最高裁平成19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1102頁

「認容判決群」

ブログ「余命三年時事日記」の呼びかけにかかる大量懲戒請求につき対象弁護士が各懲戒請求者に損害賠償を請求した事件で下された多数の認容判決

「被告7」

  訴状30頁の被告目録に付された番号が7である被告



以下、証拠説明書


令和3年3月4日

令和2年(ワ)第13259号損害賠償請求事件

原 告 佐々木亮、北周士

被 告 17名


             証拠説明書


東京地方裁判所民事第4部合議B係御中

             

被告B代理人

弁護士 江 頭   節 子


(写し)


乙B60 平成29年東綱第1908~1917号「議決書」

作成者 東京弁護士会綱紀委員会第1部会長 海野浩之

作成日 平成29年7月21日

立証趣旨 ①平成29年7月21日には本件会長声明事案について、懲戒しない議決がなされていたこと。

②東京弁護士会は、会長声明に賛同するしないにかかわらず非行に当たらないと判断していたこと。原告佐々木に弁明を求める必要は皆無であったこと。


乙B61 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)

                     (一部抜粋)

作成者 個人情報保護委員会

立証趣旨 個人情報保護法の解釈。

1、個人情報の第三者提供を想定している場合はあらかじめ利用目的として明確に示し公表する必要があること。

2、利用目的に示されていない場合は本人の同意の意思表示を必要とすること。

3、本人の同意を要しない「法令に基づく場合」「財産保護の必要がある場合」とは、公的機関が個別具体的事情のもとで要請したり緊急性がある場合に限られること

乙B62 東京弁護士会「個人情報保護方針」(ウェブサイトより)

作成者、発信者 東京弁護士会

立証趣旨 東京弁護士会が懲戒請求者の個人情報の利用目的に第三者提供を明示していないこと等


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