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462 殺害予告の背景

更新日:2021年1月26日

殺害予告で有名になっている森田裕美と市川多美子判事について背景に触れておこう。


事実関係

令和元年3月18日判決 令和元年(ワ)第16126号東京地裁民事第50部

森田裕美裁判長

浦上薫史裁判官

新井一太郎裁判官

楢原雅人書記官

判決金額 53名×22万円=1166万円


令和元年7月31日判決 令和元年(ワ)第30997号東京地裁民事第43部

市川多美子裁判長

佐野倫久裁判官

山中秀斗裁判官

廣川由紀子書記官

判決金額 10名×66万円(満額)=660万円


令和元年8月24日判決 令和元年(ワ)第31543号東京地裁民事第43部

市川多美子裁判長

佐野倫久裁判官

山中秀斗裁判官

廣川由紀子書記官

判決金額 10名×66万円(満額)=660万円


令和元年10月9日判決 令和元年(ワ)第33728号東京地裁民事第43部

市川多美子裁判長

佐野倫久裁判官

山中秀斗裁判官

廣川由紀子書記官

判決金額 10名×66万円(満額)=660万円


まあ、こいつらにかかったら法は関係なく満額確定ということだな。

東京地裁民事第43部

市川多美子裁判長

佐野倫久裁判官

山中秀斗裁判官

廣川由紀子書記官



 告訴告発グループというのがあって資料をいただくが、1件を除き、すべての裁判官と書記官が外患罪対象である。理由はいくつもあるが、本稿はそのうち佐々木亮事案「No.189」をとりあげた。


現状、佐々木亮が提訴している事案は「No.189」である。対象は以下の10名で、佐々木亮は9名をマスキングして提訴している。

小林元治

成田慎治

仲  隆

芹澤眞澄

佐々木広行

谷 眞人

鍛冶良明

道あゆみ

近藤健太

佐々木亮


この「No.189」事案の懲戒事由は以下の通りである。

第1次懲戒請求(第4次告発)

懲戒事由

日本弁護士連合会会長 中本和洋名で発出された、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その要求活動の実現を推進する行為は、傘下弁護士全員の確信的犯罪行為である。


第2次懲戒請求(第5次告発)

懲戒事由

日本弁護士連合会会長 中本和洋名で発出された、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その要求活動の実現を推進する行為は、傘下弁護士全員の確信的犯罪行為である。


第3次懲戒請求(第6次告発)

懲戒事由

日本弁護士連合会会長 中本和洋名で発出された、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その要求活動の実現を推進する行為は、傘下弁護士全員の確信的犯罪行為である。


第6次告発において東京弁護士会は2017年12月25日に以上事案を不受理とし、とりまとめ団体にすべて返却している。したがって東京弁護士会に、この第6次告発の懲戒請求書は存在しない。


日弁連会長、東京弁護士会会長、神奈川県弁護士会会長の不受理理由。


日弁連会長談話(2017年12月25日)

(中略)

~これらは、懲戒請求の形をとりながらも、その内容は弁護士活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題にするものではない。

弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを懲戒請求として取り上げることは相当ではない。

(中略)

~しかるべく対処されることを期待する。



東京弁護士会会長談話(2017年12月25日)

(中略)

~これらは、懲戒請求の形で弁護士会の会務活動そのものに対して反対の意見を表明し、批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではありません。

弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであって、当会は、これらの書面を懲戒請求としては受理しないこととしました。



神奈川県弁護士会会長談話(2017年12月26日)

(中略)

~しかしながら、これらの書面は、日本弁護士連合会が会長声明を発したことを理由とするもので、弁護士法に基づき個々の弁護士の非行を糾す弁護士懲戒制度にそぐわないものです。

 このため、神奈川県弁護士会は、これらの書面を、この声明に対する反対のご意見としては承りますが、懲戒請求としては受理しないことといたしました。



以上、佐々木亮の提訴事案のすべてに根拠がない!!!!!!!!!!


追記

この事案は全弁護士対象事案として「No.00」がついている。本件は「No.00189」である。これについて佐々木亮は以下のように言い訳をしている。


.....本件懲戒請求については、いずれも東京弁護士会において受理されている。(東京弁護士会をはじめとする単位会が懲戒請求書を受理しなかった件が存在するが、それは、全登録弁護士を対象にした懲戒請求などであり、本件とは無関係である。)


上述したように、「No.00事案」は内容に問題ありとして受理されなかったのだ。多数とか全弁護士が対象とかが理由ではない。本件はまさに対象であり、提訴は無効である。




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