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怜玢
  • yomei

 神奈匁公務員法違反

曎新日2020幎12月30日

 宋惠燕の提蚎は、懲戒請求曞を持っおいない可胜性が高いずみおいたが、予想通り。宋惠燕も神原元も氞田亮も被告の懲戒請求曞を持っおいなかった。なんずこの匁護士トリオは「蚌拠を持たずに提蚎」したのである。

 提蚎した埌、神奈川県匁護士䌚に蚌拠の懲戒請求曞をちょうだいずお願いしたわけだが、さすがにこれは無理である。圓然断られた結果が、高束地裁を通じた文曞送付嘱蚗申し立おである。無様ずいうより、もう、これは明らかな犯眪である。

 ずころが神奈川県匁護士䌚は嶋量に察しお芁配慮個人情報を有料で開瀺しおいる。


 今埌、宋惠燕ず嶋量ぞの察応が逆ずいうこずは、さすがにたずいだろうから、宋惠燕の無理難題も、違法であろうがなかろうが、結局、応じざるを埗ないだろう。

珟状、ここたでくるず、もう「毒食わば皿たで」ずいう状況になっおいる。


 ずころで匁護士䌚の幹郚、圹員、郚䌚の委員はみなし公務員である。

圓然、察象者は公務員法に瞛られる。


みなし公務員

日本匁護士連合䌚の䌚長及び副䌚長䞊びに資栌審査䌚の䌚長、委員及び予備委員䞊びに懲戒委員䌚及び綱玀委員䌚の委員匁護士法第50条においお準甚する第35条第3項、第54条第2項、第66条の2第4項、第70条の3第4項、第71条の3第3項

匁護士䌚の䌚長及び副䌚長䞊びに資栌審査䌚の䌚長、委員及び予備委員䞊びに懲戒委員䌚の委員及び綱玀委員䌚の委員匁護士法第35条第3項、第54条第2項、第66条の2第4項、第70条の3第4項



第䞉節 懲戒委員䌚

懲戒委員䌚の蚭眮

第六十五条 各匁護士䌚及び日本匁護士連合䌚にそれぞれ懲戒委員䌚を眮く。

 懲戒委員䌚は、その眮かれた匁護士䌚又は日本匁護士連合䌚の求めにより、その所属の匁護士又は匁護士法人の懲戒に関しお必芁な審査をする。

懲戒委員䌚の組織

第六十六条 懲戒委員䌚は、四人以䞊であ぀おその眮かれた匁護士䌚又は日本匁護士連合䌚の䌚則で定める数の委員をも぀お組織する。

懲戒委員䌚の委員

第六十六条の二 匁護士䌚の懲戒委員䌚の委員は、匁護士、裁刀官、怜察官及び孊識経隓のある者の䞭から、それぞれ匁護士䌚の䌚長が委嘱する。この堎合においお、裁刀官又は怜察官である委員はその地の高等裁刀所若しくは地方裁刀所又は高等怜察庁怜事長若しくは地方怜察庁怜事正の掚薊に基づき、その他の委員はその匁護士䌚の総䌚の決議に基づき、委嘱しなければならない。

 日本匁護士連合䌚の懲戒委員䌚の委員は、匁護士、裁刀官、怜察官及び孊識経隓のある者の䞭から、それぞれ日本匁護士連合䌚の䌚長が委嘱する。この堎合においお、裁刀官又は怜察官である委員は最高裁刀所又は怜事総長の掚薊に基づき、その他の委員は日本匁護士連合䌚の総䌚の決議に基づき、委嘱しなければならない。

 懲戒委員䌚の委員の任期は、二幎ずする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間ずする。

 懲戒委員䌚の委員は、刑法その他の眰則の適甚に぀いおは、法什により公務に埓事する職員ずみなす。

懲戒委員䌚の委員長

第六十六条の䞉 懲戒委員䌚に委員長を眮き、委員の互遞によりこれを定める。

 委員長は、䌚務を総理する。

 委員長に事故のあるずきは、あらかじめ懲戒委員䌚の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

 前条第四項の芏定は、委員長に準甚する。

懲戒委員䌚の予備委員

第六十六条の四 懲戒委員䌚に、四人以䞊であ぀おその眮かれた匁護士䌚又は日本匁護士連合䌚の䌚則で定める数の予備委員を眮く。

 委員に事故のあるずき又は委員が欠けたずきは、匁護士䌚の䌚長又は日本匁護士連合䌚の䌚長は、その委員ず同じ資栌を有する予備委員の䞭からその代理をする者を指名する。

 第六十六条の二の芏定は、予備委員に準甚する。

懲戒委員䌚の郚䌚

第六十六条の五 懲戒委員䌚は、事案の審査をするため、必芁に応じ、郚䌚を眮くこずができる。

 郚䌚は、委員長が指名する匁護士、裁刀官、怜察官及び孊識経隓のある者である委員各䞀人以䞊をも぀お組織する。

 郚䌚に郚䌚長を眮き、郚䌚を組織する委員の互遞によりこれを定める。

 郚䌚長に事故のあるずきは、あらかじめ郚䌚の定める順序により、他の委員が郚䌚長の職務を行う。

 懲戒委員䌚は、その定めるずころにより、郚䌚が審査をした事案に぀いおは、郚䌚の議決をも぀お委員䌚の議決ずするこずができる。

懲戒委員䌚の審査手続

第六十䞃条 懲戒委員䌚は、事案の審査を求められたずきは、速やかに、審査の期日を定め、察象匁護士等にその旚を通知しなければならない。

 審査を受ける匁護士又は審査を受ける匁護士法人の瀟員は、審査期日に出頭し、か぀、陳述するこずができる。この堎合においお、その匁護士又は匁護士法人の瀟員は、委員長の指揮に埓わなければならない。

 懲戒委員䌚は、審査に関し必芁があるずきは、察象匁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公眲その他に察しお陳述、説明又は資料の提出を求めるこずができる。

懲戒委員䌚の議決曞

第六十䞃条の二 懲戒委員䌚は、議決をしたずきは、速やかに、理由を付した議決曞を䜜成しなければならない。

懲戒手続の䞭止

第六十八条 懲戒委員䌚は、同䞀の事由に぀いお刑事蚎蚟が係属する間は、懲戒の手続を䞭止するこずができる。

懲戒委員䌚の郚䌚に関する準甚芏定

第六十九条 前䞉条の芏定は、懲戒委員䌚の郚䌚に準甚する。

第四節 綱玀委員䌚

綱玀委員䌚の蚭眮

第䞃十条 各匁護士䌚及び日本匁護士連合䌚にそれぞれ綱玀委員䌚を眮く。

 匁護士䌚の綱玀委員䌚は、第五十八条第二項及び第䞃十䞀条の六第二項の調査その他その眮かれた匁護士䌚所属の匁護士及び匁護士法人の綱玀保持に関する事項を぀かさどる。

 日本匁護士連合䌚の綱玀委員䌚は、第六十条第二項及び第䞃十䞀条の六第二項の調査䞊びに第六十四条の二第䞀項の異議の審査その他匁護士及び匁護士法人の綱玀保持に関する事項を぀かさどる。

綱玀委員䌚の組織

第䞃十条の二 綱玀委員䌚は、四人以䞊であ぀おその眮かれた匁護士䌚又は日本匁護士連合䌚の䌚則で定める数の委員をも぀お組織する。

綱玀委員䌚の委員

第䞃十条の䞉 匁護士䌚の綱玀委員䌚の委員は、匁護士、裁刀官、怜察官及び孊識経隓のある者の䞭から、それぞれ匁護士䌚の䌚長が委嘱する。この堎合においおは、第六十六条の二第䞀項埌段の芏定を準甚する。

 日本匁護士連合䌚の綱玀委員䌚の委員は、匁護士、裁刀官、怜察官及び孊識経隓のある者の䞭から、それぞれ日本匁護士連合䌚の䌚長が委嘱する。この堎合においおは、第六十六条の二第二項埌段の芏定を準甚する。

 綱玀委員䌚の委員の任期は、二幎ずする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間ずする。

 綱玀委員䌚の委員は、刑法その他の眰則の適甚に぀いおは、法什により公務に埓事する職員ずみなす。

綱玀委員䌚の委員長

第䞃十条の四 綱玀委員䌚に委員長を眮き、委員の互遞によりこれを定める。

 委員長は、䌚務を総理する。

 委員長に事故のあるずきは、あらかじめ綱玀委員䌚の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

 前条第四項の芏定は、委員長に準甚する。

綱玀委員䌚の予備委員

第䞃十条の五 綱玀委員䌚に、四人以䞊であ぀おその眮かれた匁護士䌚又は日本匁護士連合䌚の䌚則で定める数の予備委員を眮く。

 委員に事故のあるずき又は委員が欠けたずきは、匁護士䌚の䌚長又は日本匁護士連合䌚の䌚長は、その委員ず同じ資栌を有する予備委員の䞭からその代理をする者を指名する。

 第䞃十条の䞉の芏定は、予備委員に準甚する。

綱玀委員䌚の郚䌚

第䞃十条の六 綱玀委員䌚は、事案の調査又は審査をするため、必芁に応じ、郚䌚を眮くこずができる。

 郚䌚は、委員長が指名する匁護士、裁刀官、怜察官及び孊識経隓のある者である委員各䞀人以䞊をも぀お組織する。

 郚䌚に郚䌚長を眮き、郚䌚を組織する委員の互遞によりこれを定める。

 郚䌚長に事故のあるずきは、あらかじめ郚䌚の定める順序により、他の委員が郚䌚長の職務を行う。

 綱玀委員䌚は、その定めるずころにより、郚䌚が調査又は審査をした事案に぀いおは、郚䌚の議決をも぀お委員䌚の議決ずするこずができる。

綱玀委員䌚による陳述の芁求等

第䞃十条の䞃 綱玀委員䌚は、調査又は審査に関し必芁があるずきは、察象匁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公眲その他に察しお陳述、説明又は資料の提出を求めるこずができる。

綱玀委員䌚の議決曞

第䞃十条の八 綱玀委員䌚は、議決をしたずきは、速やかに、理由を付した議決曞を䜜成しなければならない。

綱玀委員䌚の郚䌚に関する準甚芏定

第䞃十条の九 前二条の芏定は、綱玀委員䌚の郚䌚に準甚する。

第五節 綱玀審査䌚

綱玀審査䌚の蚭眮

第䞃十䞀条 日本匁護士連合䌚に綱玀審査䌚を眮く。

 綱玀審査䌚は、匁護士䌚が第五十八条第四項の芏定により察象匁護士等を懲戒しない旚の決定をし、か぀、日本匁護士連合䌚がこれに察する懲戒請求者による異議の申出を华䞋し、又は棄华する決定をした堎合においお、なお懲戒請求者からの申出があるずきに、囜民の意芋を反映させお懲戒の手続の適正を確保するため必芁な綱玀審査を行う。

綱玀審査䌚の組織

第䞃十䞀条の二 綱玀審査䌚は、委員十䞀人をも぀お組織する。

綱玀審査䌚の委員

第䞃十䞀条の䞉 綱玀審査䌚の委員は、孊識経隓のある者匁護士、裁刀官若しくは怜察官である者又はこれらであ぀た者を陀く。の䞭から、日本匁護士連合䌚の䌚長が日本匁護士連合䌚の総䌚の決議に基づき、委嘱する。

 委員の任期は、二幎ずする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間ずする。

 委員は、刑法その他の眰則の適甚に぀いおは、法什により公務に埓事する職員ずみなす。

綱玀審査䌚の委員長

第䞃十䞀条の四 綱玀審査䌚に委員長を眮き、委員の互遞によりこれを定める。

 委員長は、䌚務を総理する。

 委員長に事故のあるずきは、あらかじめ綱玀審査䌚の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

 前条第䞉項の芏定は、委員長に準甚する。

綱玀審査䌚の予備委員

第䞃十䞀条の五 綱玀審査䌚に、日本匁護士連合䌚の䌚則で定める数の予備委員を眮く。

 委員に事故のあるずき又は委員が欠けたずきは、日本匁護士連合䌚の䌚長は、予備委員の䞭からその代理をする者を指名する。

 第䞃十䞀条の䞉の芏定は、予備委員に準甚する。

綱玀審査䌚による陳述の芁求等

第䞃十䞀条の六 綱玀審査䌚は、綱玀審査に関し必芁があるずきは、察象匁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公眲その他に察しお陳述、説明又は資料の提出を求めるこずができる。

 綱玀審査䌚は、綱玀審査に関し必芁があるずきは、察象匁護士等の所属匁護士䌚の綱玀委員䌚又は日本匁護士連合䌚の綱玀委員䌚に必芁な調査を嘱蚗するこずができる。

綱玀審査䌚の議決曞

第䞃十䞀条の䞃 綱玀審査䌚は、議決をしたずきは、速やかに、理由を付した議決曞を䜜成しなければならない。





 公務員の守秘矩務違反に関しおは、囜家公務員や地方公務員など法埋でいずれの堎合も1幎以䞋の懲圹又は50䞇円以䞋の眰金ずなっおいる。


 すでに神奈川県匁護士䌚及び東京匁護士䌚は察象ずなっおおり、盎接ではないずしおも傘䞋各匁護士䌚の指導監督責任は問われるこずになろう。

本件、懲戒請求裁刀では、原告あるいは代理人匁護士が委員あるいは予備委員であったかどうかが問題ずなる。






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