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  • yomei

436 日弁連をもうひとつ②

更新日:2020年12月25日

自由加入の弁護士会を設立すれば、現状の司法汚染のほとんどが解決する。

もはや、強制加入の弁護士連合会と弁護士自治は腐っており、存在意義を失っている。

新たな組織を立ち上げるだけで、現在の日弁連は、消滅する。生き残ったとしてもせいぜい共産党弁護士集団という存在にすぎなくなる。

 もう、戦後ではない。悪しき遺物は捨て去ろう。


434「余命11号 反社会裁判官について」              

現在、日本の治安および安全保障は日に日に悪化しており、改善は期待薄の状況である。

 これらの原因の一つとして、反社会および反日・在日コリアンと関係が深い裁判官やそのようなものに対して有利な判決する裁判官の増加がある。

 本来、公正中立で、正義を行うはずの弁護士や裁判官が、思想的にも政治的にも偏向していることは、直接、国益および安全保障に多大な被害を与えるもので、放置や看過は一刻たりとも許されない。


.....懲戒請求前は、「弁護士や裁判官は正義を行う法の番人である」なんて幻想を抱いている国民がほとんどだったと思うが、その「性善説」はものの見事に打ち砕かれている。権威も威厳も失墜し、2件のプライバシー侵害訴訟の棄却判決に対しては、怒りよりも笑いと笑いしかなかった。

法のねつ造は当たり前、うそを隠すのに新たに法をつくり、遡及適用するなど当たり前にやっている。弁護士と裁判官がセットだから現状では対応しようがない。

 ということで、まあ、コツコツと相手のミスを追求していこう。


 先般の嶋﨑量の閲覧制限申立だが、この悪徳弁護士は和解した人を提訴したため、その和解者に逆に提訴されている。

その和解者が自宅の住所と氏名の閲覧制限を申し立てたところ、嶋﨑量は閲覧制限に反対する意見書をわざわざ裁判所に提出している。


その意見書の内容がすごい。

「第三者の閲覧権自体が広く知られているわけでもなく、認められているのは閲覧だけであり、謄写ではないし、閲覧のためには裁判所までわざわざ出向かなくてはならないから、閲覧によるプライバシー権侵害の可能性も程度もさほど高いものではない」

「私生活についての重大な秘密とは、単に私生活についての秘密に該当し、秘密として保護され、差止請求権や損害賠償請求権の根拠とされるというのみでは足りず、秘密の公開によってその人の社会生活が破壊され、立ち直れなくなるような重大な秘密と解するのが相当」

 まあ、後段で記述するが、基本的人権を擁護することを使命とする弁護士が、こんな意見書を出していいものかね。


 ところで民事訴訟法第92条第3項は以下のように規定している。

「秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取り消しの申立をすることができる」

 要するに、すでに嶋﨑量に閲覧制限を認める決定をだした裁判所に対して、閲覧を希望する人は、民事訴訟法第92条第3項に基づき、決定の取り消しを申し立てることができるということだ。

その場合、その申立人は、ブログに載った嶋﨑量の意見書を疎明資料として提出して、

「嶋﨑量は、一部の懲戒請求者に自宅住所が知られているが、現実に何の危害も加えられていない」

「自宅住所が閲覧されると、社会生活が破壊され、立ち直れなくなるような事情は、嶋﨑量にはない」

「であるから、元から要件を欠いていた。少なくとも欠くに至った」

と理由を書けばいいということだな。



 嶋﨑量の閲覧制限申立は発狂したような被害者コメントにあふれている。

しかし、そもそもが、都市社会で生活している以上、居住地に住所など秘匿できるわけがない。

嶋﨑量の個人住所などの情報の大部分はご近所の住民の方たちから、また、君のお友達からも学校関係者からも寄せられたものだ。もう2年もたてばどっぷり生活圏に浸かっている。

君の豪邸は観光スポットとなっており、何をいまさらという話だよ。

 ついでだから触れておくが、神原元は自宅をTVで紹介自慢しているし、佐々木亮は余命の会社の倉庫と目と鼻の先にある。


これらも「日弁連をもうひとつ」の理由である。




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