令和2年12月18日、最高裁判所に以下の内容の書面を送付した。
最高裁判所懲戒請求裁判棄却判決により、次々と2審の判決が確定している。
現在、この判決に基づき、通知人を称する者から個々の判決確定者に対して請求書なるものが発出されているが、文面は通知人の氏名からしてあやふやな「振り込め詐欺」のような状況である。
ついては判決金の確実で速やかな支払いのため、個々の判決確定者に対し、本年中に通知人の住所氏名をお知らせいただきたい。
なお、回答がない場合は、独自に調査して対応する旨を申し添える。
裁判所は通知人の住所を知っている。根拠は以下である。
民事訴訟規則
第一章 通則
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
五 裁判所の表示
2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。
「訴状記載の原告住所は勤務先であって住所ではない。住所は生活の本拠地である。上記規則で、訴状には住所を書くことになっている」 。
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