余命77号 菅総理に「指揮権発動」要請 87070
余命78号 外患誘致罪の刑事告発を受理しない検察庁に対し、指揮権の発動を求める
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余命79号 代理人弁護士について 83964
余命80号 指紋押捺制度の見直しについて 80566
余命81号 外患罪適用の法整備 87273
余命82号 外患罪適用の法整備 85152
余命83号 外患罪適用の法整備 85788
余命84号 外患罪適用の法整備 83635
余命85号 日韓断交に備えて 83848
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余命77号 菅総理に「指揮権発動」要請
ご要望
現在、日本国家と日本国民の当然の権利を破壊する反日勢力、外国人勢力(在日勢力)の違法性は目に余るものがある。
日本には現在「スパイ防止法」がない。司法汚染も蔓延している為、それらの国家と国民の権利を破壊する反日行為を防ぐ事は極めて困難である。
これらのスパイ行為、司法汚染等々は、外国人勢力(特に韓国、北朝鮮、中共)によるものである事は、よく知られている。
現状、北朝鮮からの核・ミサイルによる威嚇、日本国民の拉致により、日本と日本人の安全を脅かされている。韓国も竹島を武力占領し、慰安婦問題、元徴用工問題等々、様々な日本国益を脅かしている。
日本国内のスパイ活動、司法汚染の実状を打破するには、菅総理による指揮権発動以外にないと思われる。
「外患誘致罪」という法律が既に日本には存在しているのであり、既に多くの「外患誘致罪の告発」が現実に実行されているのだから、検察、司法当局、政府が、その「外患誘致罪告発」を無視する事自体が、法律違反、憲法違反である。
待った無しで、菅総理には「指揮権発動」を御願いしたい。
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余命78号 外患誘致罪の刑事告発を受理しない検察庁に対し、指揮権の発動を求める
ご要望
韓国による竹島の不法占領に続き、北朝鮮・日朝国交正常化交渉担当大使が、「朝鮮半島で戦争が起きれば日本が最大の被害を受けるだろう」と宣言した。
これにより、南北問わず朝鮮人が日本の敵であることが証明された。
こうした朝鮮人による日本への武力侵攻に対する、日本国内の法整備が火急の課題である。
しかし、一連の外患罪告発キャンペーンにもかかわらず、東京検察庁をはじめ、各地方検察庁はこの現状を認めず、国民による外患誘致罪告発を受理しなかった。
これ以上、検察庁に検察権を委ねることは、日本国の安全保障と国益に重大な損失をもたらすと思量する。早急な指揮権の発動を強く求める。
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余命79号 代理人弁護士について
ご要望
懲戒請求関連で訴訟があいついでいるが、数ではなく、在日問題や反日勢力の訴訟に対する反訴といった場合には代理人になる弁護士がいないという異常事態になっている。
諸悪の根源マンセー日弁連については、すでに廃止、新規設立の要望を出しているが進展していない。
廃止ができず、新規設立も難しいとすれば、とりあえず国選代理人のような弁護士制度が可能かどうかであるが、対象事件が司法関連であると、まず、それも無理である。
変わるものとして本人訴訟、選定当事者訴訟があるが、それも選定者に印鑑証明書を添付せよというような司法の抵抗がある。
現状では受理に問題があるのだ。この件、早急な対応を要望するものである。
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余命80号 指紋押捺制度の見直しについて
ご要望
2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行されたが、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外である。
いかなる理由があってこのように、在日韓国人だけを特別優遇するのか。
韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
また、在日は外国人であるにもかかわらず日本は指紋を登録しないことを容認している。
国際社会がテロゲリラとの闘いに協調する中、犯罪の温床ともいうべき指紋押捺制度の特例は犯罪テロ国家と名指しされかねない悪法である。
ここで総理に質問である。
国際社会からこの問題の指摘を受けたら、特例を廃止するかすべて免除かの二択しかない。どちらを選択されるのかお聞きしたい。
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余命81号 外患罪適用の法整備
ご要望
有事への対策としては、新規に戦時国内法とかスパイ法の立法は時間がかかりすぎる上に、対象勢力の抵抗も強い。実戦的には、既存の法律の法改正がベストであろう。その中で、一番、立証に問題が少ないのが、究極の売国奴法である外患罪である。
現状では、他の法律と同様、最低限、告発、起訴という手順を踏まなければならない裁判員裁判であるが、法益が日本という国家の対外存立にあるため、外患誘致罪で起訴されると有罪即、死刑という、日本国憲法では究極の最高刑である。
この法律は、適用については有事が前提のようだが、実は大変アバウトである。国会答弁では、平時の適用が明言されている。
日朝、日韓、日中間の関係は、まさに開戦前夜、一触即発の状況であり、この関係の法整備の懈怠は許されない。即刻、しかるべき対応を求めるものである。
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余命82号 外患罪適用の法整備
ご要望
この法律の怖いところは、法益が日本という国家の対外存立にある売国奴処理法であるので、法治を逸脱する、つまり、かの国のように情治に流され愛国無罪におちいる可能性が高いところにある。外患罪には誘致罪、援助罪、未遂罪、予備陰謀罪等があり、罰則もそれぞれであるが、すべて外患罪として誘致罪にひとくくりされる恐れがある。
また、有事では、正当な法的手段を期待するほうが無理であろう。抗弁、弁明の機会はないといってもいいであろう。それだけに事前にあらゆる事態を想定した法整備が必要である。
現実の問題として、現在、日弁連や傘下の弁護士会は、日本人の個人情報を在日コリアン弁護士協会傘下の在日朝鮮人弁護士にたれ流ししている。公共団体とはいえ民間組織である弁護士会が勝手に決めたルールで日本人の個人情報を、少なくとも現状、仮想敵国である韓国や北朝鮮の外国人弁護士に提供するなど、許されざる売国行為である。
平時と有事はまったく違うのである。即刻、対応を求める。
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余命83号 外患罪適用の法整備
ご要望
在日コリアン弁護士協会傘下の弁護士や監視団体共産党関係の弁護士は確信的反日行為を問われてもやむを得ないだろうが、単に、反日であるとして、一般国民が、言論を理由に冤罪に巻き込まれてはならない。配慮が必要である。
在日コリアン弁護士と共産党反日連合弁護士勢力がしかけた懲戒請求裁判は、彼らの想定外の展開となっており、裁判官も告発の対象となっている。売国奴に聖域はない。すでに対象の範囲指定の段階に入っている。
中国はともかくとして、日韓、日朝関係は最悪の状況である。日本国内における戦後の蛮行が次々に明るみ出てきては、帰化した者も対象となるのはやむを得ないだろう。どのような解決になるかは不透明であるが、少なくとも整然とした清算にはならないと思われる。最低限、裁判員裁判の対象から外すとか、誘致罪は2審制にするとか、施行について事前にやらなければならないことは山とある。懈怠は許されない。
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余命84号 外患罪適用の法整備
ご要望
2017年10月から6次にわたって東京地検をはじめとして全国の地検に外患罪告発が行われた。すべて返戻処分となっているが、対象はブログでオープンになっている。
その後、韓国、北朝鮮、中国情勢の変動に伴い、国連のテロリスト委員会や北朝鮮制裁委員会等の登録リストが大きく変化している。すでに日本国内ではテロ三法が成立しており、スライドにもコラボレーションにも問題はない。参院選は絶好ののタイミングである。政府には積極的なの取り組みを要望するものである。
日別送信数: 3(2020/12/19), 142(2020/12/18), 177(2020/12/17)
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余命85号 日韓断交に備えて
ご要望
有事開戦に備えて、国民に、その状況を知らしめ、避難をはじめとする対応を周知徹底する必要がある。ここまで事態が悪化すれば最低限、民間人の渡航制限は必要措置であろう。 現在、韓国には約3万人強がいるようだが、人質にならないように早めの避難が求められよう。李承晩の人質作戦はもはや通じない。最悪の場合は自己責任で願いたい。
国防動員法のある韓国は、国の責任において、在日朝鮮人にその旨を知らしめる責任がある。国交断絶は戦争ではない。しかし2019年7月4日から韓国への制裁発動という事態は収拾はまず難しかろう。最悪、拘束、強制送還というような事態とならないような、対応を求めるものである。
日別送信数: 2(2020/12/19), 128(2020/12/18), 178(2020/12/17)
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