今年1年で環境が激変している。米中関係の険悪化と中国と韓国の経済破綻が目前となり、戦後の清算が一気に進むだろうが、とにかく結果を出すことである。官邸メールキャンペーンには是非参加していただきたい。
余命53号 国際テロに対する情報機関の設置または強化について 85588
余命54号 テロリズムの定義の拡大を求める 83161
余命55号 テロ等準備罪およびテロ関連三法の罰則に「帰化の取り消し」 96826
余命56号 テロ対策のため、警察官の武器使用の緩和および増員を求める 83492
余命75号 「スパイ防止法」の早期立法、成立を要望する 84470
余命76号 スパイ行為等の防止に関する法律(スパイ防止法)の早期制定 84931
余命126号 国家反逆罪の制定について 84741
原 文
テーマ
余命53号 国際テロに対する情報機関の設置または強化について
ご要望
日本政府はパリの武装集団テロを受けて、国際テロ情報収集班を外務省に設けたが(2015年末)これは情報取りまとめ窓口にすぎない。
外交官では秘密工作の訓練を受けていないことからテロに対する情報収集は期待できない。16年5月のサミットでもテロ防止の諜報体制の強化を提言する方針を固めたが、動きは鈍い。
これまで、海外の情報収集は内閣調査室、防衛省、警察庁、公安調査庁が担当したが役割分担する必要がある。
この場合重要なのは諜報に従事する者の生涯にわたる経歴管理と訓練であり、これができないと秘密情報組織として失格である。少なくとも外務省はセキュリティクリアランスが緩く、外交官を情報組織に出向させてはならない。
以下の参考に示す、情報機関設置基本法(要綱)を提案する。
rippou.jimdo.com/国防危機管理/情報機関の設置に関する基本法/
rippou.jimdo.com/国会決議など/情報組織の強化および再編成に関する決議/
日別送信数: 10(2020/12/10), 115(2020/12/09), 110(2020/12/08)
累計送信数: 85937(2017/12/31~2020/12/10)
テーマ
余命54号 テロリズムの定義の拡大を求める
ご要望
現在、沖縄では極左団体、中国、韓国、北朝鮮の工作部隊の支援を受けた辺野古基地移転反対運動が長期間に渡って迷惑行為を続けている。
最近では工事車両の鍵穴に異物を差し込む等、目に余る威力業務妨害行為が続いている。
しかし、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」(以下「テロ資金提供処罰法」)の第1条には、人の生命を脅かすテロリズムだけが限定列挙されているため、上記のような特定の思想に基づく団体による、人の財産を毀損させる威力業務妨害行為がテロリズムとして定義されておらず、ほぼ野放し状態である。
そのような者共は、テロ資金提供処罰法第1条におけるテロリズムの定義から除外される迷惑行為を行うことで、公衆等脅迫目的の犯罪行為を常習している、極めて悪質な犯罪集団である。
そこで、特定の思想に基づく集団の構成員が、その思想信条に基づいて威力業務妨害行為や軽犯罪行為を行う行為を、新たにテロリズムと定義し、厳罰を以て対処可能にすること、またそのような者共がテロ等準備罪及びTOC条約の対象者になるような法改正を提案する。
具体的には、テロ資金提供処罰法第1条第四号として、人の財産を毀損させる、或いは人の安寧な生活を脅かす威力業務妨害行為や軽犯罪行為等を、「財産テロリズム」「準テロリズム」等といった内容で追加、法改正することを提案する。
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余命55号 テロ等準備罪およびテロ関連三法の罰則に「帰化の取り消し」を
ご要望
現在、日本にはテロ等準備罪およびテロ関連三法があり、将来起こりえる可能性があるテロ対策として非常に効果があると思う。
しかし、これらの罰則には欧米諸国では当然のようにある「帰化の取り消し」がなく、非常に問題であると思う。
よって、テロ等準備罪およびテロ関連三法の罰則に「帰化の取り消し」の創設を求める。
例:
テロ等準備罪やテロ関連三法で検挙された外国人および帰化人、二重国籍者はすべて強制退去および永久入国禁止とする。
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余命56号 テロ対策のため、警察官の武器使用の緩和および増員を求める
ご要望
現在、世界各国ではテロが多発しており、大変な問題となっている。
また、そのテロの対象として、日本や東京オリンピックも対象となっているのは、周知のとおりであり、早急に対策が必要である。
万が一、テロゲリラ戦に至った場合、取り締まりや操作の段階で非常に時間がかかり、自衛隊の出動にはさらに時間と手続きがかかる。
このような状況では、日本の安全および治安を守れない。
よって、テロ対策のため、警察官の武器使用の緩和およびテロ対策部隊(SWATや公安)の増員を求める。
日別送信数: 11(2020/12/10), 115(2020/12/09), 110(2020/12/08)
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余命75号 「スパイ防止法」の早期立法、成立を要望する
ご要望
北朝鮮拉致事件を改めて例に取り上げるまでもなく、日本には他国による、違法な情報収集活動や工作活動を阻止する法律がない。
日本における工作員および協力者の数は数千~数万人に登るとされている。国益の毀損に留まらず、直接的に国民の生命財産を危険にさらしていることは否めない。公安や警察が、工作員の情報を掴んだとしても、ほとんどのケースで放置せざるを得ないのが現状である。
諸外国では死刑・終身刑をも適用されるスパイ活動だが、我が国では仮に逮捕できたとしても、せいぜい、懲役1年、執行猶予2年か3年の罪止まりである。
我が国でも、30年ほど前にスパイ防止法案が提出されたが、「人権侵害の恐れあり」との強硬な反対意見により、法案が潰され、以来先般の「特定秘密保護法」制定までほとんど議論すらされてこなかった。しかし、国民の生命財産を守ることは、憲法第13条に規定された「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」からも、議論すらしない…という現状はあまりにもお粗末であり、「特定秘密保護法」だけでは、全く不十分である。
「スパイ防止法」の早期立法、成立を強く要望する。
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累計送信数: 84821(2017/12/31~2020/12/10)
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余命76号 スパイ行為等の防止に関する法律(スパイ防止法)の早期制定について
ご要望
通称スパイ防止法は1985年の第102回国会で自由民主党所属議員により衆議院に議員立法として提出されたが、法案が一般国民の権利制限に直結する法律であることや報道の自由が侵害されることに対する懸念から、当時の野党(日本社会党・公明党・民社党・日本共産党・社会民主連合他)や多数のマスメディアが反対に回り、103回国会で審議未了廃案となった法律案である。
現在の日本には『政府情報の守秘義務に関する法律』として、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律などがあるが、いずれも「スパイ活動そのものを取り締まる法律」ではなく、また「罰則規定も最高刑が懲役10年」と緩いものであることから「これで特定秘密を保護できるのか?」との問題点が指摘されている。
近年、日本を取り巻く国内外の情勢が外交上難しい局面にある中で、国防上、国益の点からも「日本の政治家や官僚などへの他外国(中国、韓国、北朝鮮など)による組織的なハニートラップ」や「ボカチョフ事件」などのようなスパイ活動に対し強固に取り締まる早急な法の整備が必要になっている。
法案について、反対している反国家勢力の存在が明らかになりつつある中で、憲法改正の世論の高まりの絶好な機運に是非とも『国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律(通称ースパイ防止法)』の早期制定を要望する。
日別送信数: 12(2020/12/10), 115(2020/12/09), 110(2020/12/08)
累計送信数: 85306(2017/12/31~2020/12/10)
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余命126号 国家反逆罪の制定について
ご要望
現憲法は外患罪等を制定しているが、構成要件が他国からの侵略を前提としており、日本の国体を棄損する行為には適用されない。
実際に韓国民団は戦後74年の長きにわたり日本乗っ取りを画策してきたが、みのがされているのが現状である(スヒョン文書が証拠)。そこで「国体護持」を保護法益とした国家反逆罪の制定を希望する。
日別送信数: 12(2020/12/10), 114(2020/12/09), 110(2020/12/08)
累計送信数: 84741(2017/12/31~2020/12/10)
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