昨稿を詳細に検討すると、調査開始日と議決日は、宋惠燕が関与する事案に関しての2件とも1日で終了している。
訴状の文言から推測すると懲戒請求No.213だが、これはH30年に、4月3日~4日と7月31日~8月1日に処理されており、弁明書の指示も懲戒請求書の送付はもちろんコピーも渡されていない。これは時系列にまとめて表示した。
従前から余命が和解金詐欺ではないかと疑っていた根拠がこれで「懲戒請求書を持っていない」可能性が高かったからである。その通知書と和解書もアップしておいた。
今回の提訴も、懲戒請求書を持っていない可能性が高いとみて、提訴したわけだが、これが見事に的中した。宋惠燕も神原元も永田亮も被告の懲戒請求書を持っていなかった。なんとこの弁護士トリオは「証拠を持たずに提訴」したのである。
提訴した後、神奈川県弁護士会に証拠をちょうだいとお願いしたわけだが、さすがにこれは無理である。当然断られた結果が、高松地裁を通じた文書送付嘱託申し立てである。無様と言うより、もう、これは明らかな犯罪である。
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