まあ、ここまでくると弁護士のポカというよりは確信的犯罪行為だと思うが、それはともかく、一通り、事件の概要に触れておこう。
本稿は、懲戒請求裁判を通じて1件を除く全裁判官が容認してきた事実が否定されたという大事件である。
甲第1号証では4月3日に調査が開始されている。
甲第2号証では4月4日にたった1日で議決終了している。
おそらく、今日の明日では、弁明書の提出はおろか、出席も求められていまい。
ところが、訴状の⑦では
....また、被告らによる根拠のない懲戒請求により長期間にわたり弁護士としての身分の制約(登録変更及び抹消の制約)を受けることで業務を妨害された。....
と主張しているのである。1件を除く懲戒請求全裁判の全裁判官が、この主張を容認しており、これによる賠償金の上積みは膨大である。
この主張を宋惠燕と神原元、永田亮は簡単に訂正してしまった。
もともと根拠がなかったもので、これを容認していた裁判官が外患罪に問われる一因でもある。意図的であることは明らかで、裁判官の裁量の問題ではない。
本稿資料
4月3日調査開始のお知らせ
4月4日議決書
訴状3p⑦
訴状訂正申し立て書
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