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怜玢
  • yomei

 䜐々朚亮逃走 

曎新日2019幎12月7日

悪埳匁護士トリオプラスワン」「悪埳匁護士詐欺集団」「圚日コリアン匁護士プラス反日匁護士集団」「諞悪の根源日匁連」。

 神原元、䜐々朚亮、北呚士、嶋量君、みなさん、こんばんわ。元気かね。

 それにしおも、和解者に謝眪させ、金を取った䞊に提蚎ずは、たさに鬌畜、法匪のなせるわざである。この件、䞀歩間違えば、戊埌最倧のスキャンダル、造船疑獄レベルたで発展しかねない。安倍総理の指揮暩発動が楜しみだね。

 蚎蚟においお、原告が犯眪を犯した堎合に、その代理人の責任がどこたで及ぶか非垞に興味がある。蚎因に関䞎しおいる堎合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。盎接には「什和元幎ワ第号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文曞を送付しおいる西川治、山岡遥平のような匁護士がいる。刑法犯であるこずは間違いないが眪状の特定が難しい。

 すでに、代理人匁護士を含めお、党員が告発枈みである。

䜐々朚亮、北呚士、嶋量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公倪朗、田畑淳、向原栄倧朗、山田祥也。

告発ずいう以䞊、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った眪状で告発しおいる。

事実蚌拠で固めおおり、法のプロずはいえ、逃げるのは難しいだろう。


 月日に東京匁護士䌚䌚長から調査嘱蚗申し立おの回答があり、䜐々朚亮ず北呚士

のはしごがはずされた。そのためであろうか、䞊蚘の代理人匁護士の数が増えおいる。もっずも党員が提蚎されおいる状況であるから、このたたでは裁刀になるたい。ただし、ここに来おの代理人受任は「確信的行為」であるから情状酌量は無理だな。

新芏代理人匁護士は以䞋の面々である。

竹村和也(東京匁護士䌚)東京南郚法埋事務所

垂橋耕倪(東京匁護士䌚)旬報法埋事務所

小野山静(東京匁護士䌚)旬報法埋事務所

䌊藀安奈(東京匁護士䌚)旬報法埋事務所

鈎朚悠倪(静岡県匁護士䌚鈎朚倧和田法埋事務所

たあ、うさんくさいメンバヌで、䜐々朚亮のお仲間ばかりだ。北呚士は捚おられた。



逃走劇のはじたり


前皿で擬制陳述にふれたが、さすがに和解金詐欺事件ずいわれるように、䞀般人には和解金を取っお提蚎するなどたさに詐欺である。さおさお、䜐々朚がどうやっお逃げるか興味接々である。ずいうこずで以䞋は「すり替え手法」第䞀匟である。



事件番号 什和元幎ワ第26980号損害賠償請求事件

原告閲芧制限

被告䜐々朚亮


事務連絡ファクシミリ甚


什和元幎12月5日


〒100-8920 東京郜千代田区霞が関1-1-4

東京地方裁刀所民事第39郚合議A係

裁刀所曞蚘官 堀江健


電話03-3581-5859

FAX 03-3580-5804


頭曞の事件に぀いお裁刀官の指瀺により䞋蚘のずおり連絡をしたす。

蚘

取り急ぎ移送申立曞副本をお送りしたす。



什和元幎ワ第26980号損害賠償請求事件


原告 ■■■■

被告 䜐々朚亮


移送申立曞

2019幎12月5日

東京地方裁刀所民事第39郚合議A係埡䞭


被告蚎蚟代理人匁護士 山口貎士


第1 申立おの趣旚

本件を暪浜地方裁刀所に移送するずの裁刀を求める。


第 2 申立おの理由

本件では関係する匁護士が倚数のため以䞋のずおり蚘茉する。

被告䜐々朚亮東京匁護士䌚所属 「被告䜐々朚」

蚎倖北呚士匁護士東京匁護士䌚所属  「北匁護士」

蚎倖嶋厎量匁護士神奈川県匁護士䌚所属 「嶋厎匁護士」

蚎倖西川治及び山岡遥平 「西川及び山岡匁護士」

蚎倖山田祥也兒玉浩生倉重公倪朗田畑淳向原栄倪朗

 「山田匁護士ら 5 名」

山田匁護士ら 5 名䞊びに西川及び山岡匁護士 「山田匁護士ら 7 名」

嶋厎匁護士及び山田匁護士ら 5 名      「嶋厎匁護士ら 6 名」

被告䜐々朚 北匁護士 山田匁護士ら7 名 「被告䜐々朚ら 9 名」

被告䜐々朚ら9 名及び嶋厎匁護士  「関連事件被告 1 0 名」


1関連事件の存圚

(1)本件は被告䜐々朚北匁護士及び嶋厎匁護士に係る懲戒請求を行った原告が被告䜐々朚北匁護士及び嶋厎匁護士に察し懲戒請求が䜕ら理由のない者であったこずを認めお謝眪し和解金を支払っお和解したずころ

ア 被告䜐々朚は原告兌北匁護士の蚎蚟代理人ずしお北匁護士は原告兌 䜐々朚匁護士の蚎蚟代理人ずしお 嶋厎匁護士ら6名は被告䜐々朚及び北匁護士の蚎蚟代理人ずしお原告を提蚎し東京地方裁刀所什和元幎ワ 第16126号。以䞋「先行蚎蚟1」ずいう。もっお原告の䜏所氏名を公衚した

む 被告䜐々朚 北匁護士及び嶋厎匁護士ら6名は先行蚎蚟1の蚎えを取り䞋 げた埌も事件蚘録閲芧等制限の申立おをするこずなく原告に自ら申立おをするよう教瀺するこずもなく59名の共同被告に察し蚎状蚘茉の原告の䜏所氏名を抹消するよう䟝頌するこずもなく公衚した原告の個人情報を公開状態のたた眮き続けた

ã‚Š 嶋厎匁護士は原告ずしお 被告䜐々朚ら9名は嶋厎匁護士の蚎蚟代理人ずしお他の懲戒請求者らを被告ずしお提蚎した6件の蚎蚟暪浜地方裁刀所什和元幎ワ第2619号から同第2624号たで。以䞋「先行蚎蚟2」ずいう。においお原告が懲戒請求した事実ず原告の䜏所氏名を公衚したずしこれらが䞍圓提蚎ずプラむバシヌ䟵害ずしお䞍法行為にあたりか぀これらは被告1人ず぀別個独立の䞍法行為であり共同䞍法行為ではないずしお 損害賠償ア及びむに぀き被告䜐々朚を原告ずする分に぀いお100䞇円北匁護士を原告ずする分に぀いお100䞇円りに぀き提蚎1件に぀いお50䞇円を求める事案である。

(2)ずころで先行蚎蚟1においお原告は被告䜐々朚及び北匁護士であり蚎蚟代理人は嶋厎匁護士ら6名であっお西川及び山岡匁護士は原告本人及び原告蚎蚟代理人のいずれでもなかった。

たた先行蚎蚟2においお原告は嶋厎匁護士であり蚎蚟代理人は被告䜐々朚ら9名であった。

そしお原告は被告䜐々朚に察し本蚎を提起するほか嶋厎匁護士及び北匁護士に察し暪浜地方裁刀所什和元幎ワ第4135号損害賠償請求事件を提起しおおり別玙1, 以䞋「 別蚎1」ずいう。暪浜地方裁刀所第4民事郚合議B 係に係属䞭山田匁護士ら7名に察し倧阪地方裁刀所什和元幎ワ第9379 号損害賠償請求事件を提起しおいる別玙2 。以䞋「別蚎2 」ずいう。倧阪地方裁刀所第24民事郚合議2係に係属䞭。各別蚎においお䞻匵されおいる請求原因は本蚎においお䞻匵されおいる請求原因ずほが同䞀であり被告1人あたりの請求額及びその内蚳も本蚎の被告らず同ヌであるただし西川及び山岡匁護士に察し前蚘(1)ア・むによる損害賠償請求はなされおいない。。

以䞊の事情を敎理するず以䞋のずおりずなる。



匁護士   先行蚎蚟1 における立堎 先行蚎蚟 2 における立堎 原告による提蚎

被告䜐々朚  原告本人       原告蚎蚟代理人 本蚎東京地裁


北匁護士   原告本人         原告蚎蚟代理人 別蚎1暪浜地裁


嶋厎匁護士  原告蚎蚟代理人     原告本人    別蚎1暪浜地裁


山田匁護士ら5名 原告蚎蚟代理人   原告蚎蚟代理人 別蚎2倧阪地裁


西川及び山岡匁護士 ―       原告蚎蚟代理人 別蚎2倧阪地裁



2 別蚎2のうち西川及び山岡匁護士に察する蚎蚟は暪浜地方裁刀所に移送されるべきこず

(1) 関連事件被告10名は前蚘1(1)アりはいずれも䞍法行為にあたらないこずを䞻匵する予定であるが本蚎各別蚎に぀いお土地管蜄があるのは以䞋のずおりずなる。

ア 普通裁刀籍民事蚎蚟法4条

埡庁被告䜐々朚 北匁護士 別蚎2 被告倉重公倪朗

暪浜地方裁刀所嶋厎匁護士別蚎2 被告田畑淳西川及び山岡匁護士倧阪地方裁刀所別蚎2被告山田祥也

広島地方裁刀所別蚎2 被告兒玉浩生

犏岡地方裁刀所別蚎2 被告向原栄倪郎

む 矩務履行地民事蚎蚟法5条1号○○地方裁刀所

り 䞍法行為地民事蚎蚟法5条9号

東京地方裁刀所西川及び山岡匁護士を陀く。暪浜地方裁刀所関連事件被告10名党員。

(2)

ア ずころで原告はあくたで関連事件被告10名の行為に぀いおそれぞれが個別の䞍法行為を構成するず䞻匵しおおり別蚎1及び別蚎2に぀いおは民事蚎蚟法38条埌段に基づき共同蚎蚟ずしお提蚎したものずみられる。

そうするず 民事蚎蚟法7条ただし曞きにより別蚎2に぀いおは別蚎2被告山田祥也に察する蚎蚟を陀き倧阪地方裁刀所に管蜄がないから

民事蚎蚟法16条1項により管蜄裁刀所に移送されるべきである。

む 移送すべき管蜄裁刀所ずしお西川及び山岡匁護士に察する蚎えは東京地方裁刀所に管蜄がなく暪浜地方裁刀所普通裁刀籍及び䞍法行為地 及び○○地方裁刀所矩務履行地のみに管蜄がある。

䌊藀箕「民事蚎蚟法」第4版有斐閣75ペヌゞによれば䞍法行為地の裁刀籍は「第1 は審理の䟿宜のためである。行為地においおは蚌拠資料の収集が容易であるなどの事情がこれにあたる。第2は䞍法行為による損害を受けた原告がその行為地で蚎蚟を提起できるずいう原告の利益である。」ずされる。

このうち「 審理の䟿宜」に぀いお怜蚎するず先行蚎蚟2が暪浜地方裁刀所における蚎蚟であるこずこれに先立぀嶋厎匁護士に係る懲戒請求も神奈川県匁護士䌚暪浜垂䞭区に察しおなされたものであるこずから○○地方裁刀所よりも暪浜地方裁刀所の方が「蚌拠資料の収集が容易である」。

そしお原告はあえお矩務履行地である○○地方裁刀所ではなく遠方である倧阪地方裁刀所に提蚎しおおり原告代理人の事務所所圚地を考慮しおも○○地方裁刀所は遠方に過ぎるなお本蚎及び各別蚎の原告蚎蚟代理人は同じであり被告蚎蚟代理人も同じである。。

ã‚Š 以䞊の事情からすれば 別蚎2においお 少なくずも西川及び山岡匁護士に察する蚎蚟は民事蚎蚟法16条1項により暪浜地方裁刀所に移送されるべきであっお西川及び山岡匁護士は本幎12月6日たでに暪浜地方裁刀所ぞの移送を申し立おる予定である。

(3)さらに原告の䞻匵する請求原因は関連事件被告10名のうち西川及び山岡匁護士を陀く8名が原告本人又は原告蚎蚟代理人ずしお先行蚎蚟1を提起したこず及びその事埌察応䞊びに関連事件被告10名が原告本人又は原告蚎蚟代理人を提起する際に原告の氏名䜏所が蚘茉された蚌拠を提出したこずをいうものである。

本蚎及び各別蚎における争点はいずれもこれらが䞍法行為を構成するか吊か及び䞍法行為ずなる堎合の損害の有無及び額であっお関連事件被告10名の個別の事情が争点ずなるこずはないず芋蟌たれるからあえお各別蚎及び本蚎を分離しお審理・刀断するこずは適圓でないし蚎蚟経枈にも適さない。

そうするず西川及び山岡匁護士以倖の別蚎2被告らに察する蚎蚟に぀いおも倧阪地方裁刀所に管蜄のある別蚎2 被告山田祥也に察する蚎蚟を陀き民事蚎蚟法16条1項に基づき暪浜地方裁刀所に移送されるべきであっお

別蚎2被告らは本幎12月6日たでに暪浜地方裁刀所ぞの移送を申し立おる予定である。

3 別蚎2被告山田祥也に察する蚎蚟も 暪浜地方裁刀所に移送すべきこず

(1) 別蚎2被告山田祥也に察する蚎蚟は倧阪地方裁刀所に管蜄があるが以䞋述べるずおり民事蚎蚟法17条により暪浜地方裁刀所に移送すべきであっお別蚎2被告山田祥也は暪浜地方裁刀所ぞの移送を申し立おおいる。

(2) 民事蚎蚟法17条は「第䞀審裁刀所は、蚎蚟がその管蜄に属する堎合においおも、圓事者及び尋問を受けるべき蚌人の䜏所、䜿甚すべき怜蚌物の所圚地その他の事情を考慮しお、蚎蚟の著しい遅滞を避け、又は圓事者間の衡平を図るため必芁があるず認めるずきは、申立おにより又は職暩で、蚎蚟の党郚又は䞀郚を他の管蜄裁刀所に移送するこずができる」ずしおいるから「圓事者及び尋問を受けるべき蚌人の䜏所」「䜿甚すべき怜蚌物の所圚地」に぀いお怜蚎するず本蚎の圓事者及び尋問を受けるべき蚌人ずしお想定される原告及び関連事件被告10名の䜏所は○○県東京郜(3名神奈川県(4名倧阪府広島県犏岡県ずなっおいる。

さらに䜿甚すべき怜蚌物ずしお想定される被告䜐々朚北匁護士及び嶋厎匁護士に察する懲戒請求に関する資料䞊びに東京地方裁刀所における先行蚎蚟1及び暪浜地方裁刀所における先行蚎蚟2に関する資料はいずれも東京郜内及び暪浜垂内に所圚しおいるずころ東京地方裁刀所ず暪浜地方裁刀所は1時間皋床で移動できる距離にあり他の管蜄裁刀所である○○地方裁刀所及び埡庁に比べお至近である。

(3) 前蚘2(3)で指摘したずおり本蚎及び各別蚎における争点はいずれもこれらが䞍法行為を構成するか吊か及び䞍法行為ずなる堎合の損害の有無及び額であっお関連事件被告10名の個別の事情が争点ずなるこずはないず芋蟌たれるからあえお各別蚎及び本蚎を分離しお審理・刀断するこずは適圓でないし蚎蚟経枈にも適さない。

 他方原告があくたで個別の䞍法行為を構成するず䞻匵する以䞊 西川及び山岡匁護士に察する蚎蚟に぀いお東京地方裁刀所に管蜄はない。

(4) 以䞊の事情からすれば別蚎2被告山田祥也に察する蚎蚟に぀いおも暪浜地方裁刀所においお本蚎及び別蚎1ず䜵合審理するこずが蚎蚟の著しい遅滞を避け圓事者間の衡平を図るため必芁であっおか぀蚎蚟経枈にも資するから民事蚎蚟法17条に基づき暪浜地方裁刀所に移送されるべきであっお別蚎2被告山田祥也は本幎12月6日たでに暪浜地方裁刀所ぞの移送を申し立おる予定である。

4 本件も暪浜地方裁刀所に移送すべきこず

(1) 本件は埡庁に管蜄があるが前蚘2(3)で述べたずおり本蚎及び各別蚎における争点はいずれもこれらが䞍法行為を構成するか吊か及び䞍法行為ずなる堎合の損害の有無及び額であっお関連事件被告10名の個別の事情が争点ずなるこずはないず芋蟌たれるからあえお各別蚎及び本蚎を分離しお審理・刀断するこずは適圓でないし蚎蚟経枈にも適さない。

(2) 本蚎及び各別蚎のうち最初に提起されたのは本件であるが前蚘2のずおり本件でも請求原因ずされる先行蚎蚟2に関する請求前蚘1 (1)りに぀いお原告はあくたで個別の䞍法行為を構成するずしお請求しおいるため 西川及び山岡匁護士に察する蚎蚟は埡庁に管蜄がない。

そのため埡庁においお本蚎及び各別蚎を䜵合審理するこずはでき無いのに察し暪浜地方裁刀所では既に係属しおいる別蚎1に本蚎及び別蚎2を䜵合しお審理するこずが可胜である。

(3) さらに前蚘3で指摘した事情を螏たえれば本件も民事蚎蚟法17条に基づき暪浜地方裁刀所に移送されるべきである。


5 結 論

以䞊のずおり本件は暪浜地方裁刀所に移送の䞊各別蚎ず䜵合審理するこずが適切であるから民事蚎蚟法17条に基づき本件を暪浜地方裁刀所に移送するずの決定を求める。

                                     以䞊






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