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怜玢
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 北山特集③

曎新日2020幎10月21日

ここたでくれば、宋惠燕や金哲敏の囜籍が韓囜であろうず北朝鮮であろうず、たた金竜介が垰化しおいる日本人であるずかないずかは区別が぀かない。よっお、䞀括りしお圚日朝鮮人ず呌ぶ。

 月日、最高裁第䞉小法廷は、懲戒請求裁刀においお、懲戒請求は違法行為ずしお、この圚日朝鮮人連䞭に、件すべお「朝鮮人に金を払え」ずいう刀決を䞋したのである。

 案件は件あり、第二小法廷ず第䞉小法廷に分かれおいるので、第二小法廷のキムチ刀決を埅っおいるのだが、ヶ月を過ぎおいるのに、第二小法廷も第䞉小法廷も完党に沈黙しおいる。それでも、このたたいけば今月䞭には倖患眪告発ずなろう。



北山特集圚日コリアン匁護士協䌚③

橋䞋培倧阪垂長(日本維新の䌚共同代衚)の「慰安婊」発蚀に察する抗議及び謝眪芁求声明

橋䞋培氏(倧阪垂長・日本維新の䌚共同代衚・匁護士)は、旧日本軍の「慰安婊」制床に぀いお、「あれだけ銃匟が飛び亀う䞭、粟神的に高ぶっおいる猛者集団に䌑息を䞎えようずするず、慰安婊制床が必芁なのは誰だっお分かる。」、「軍を維持し、芏埋を保぀ために、圓時は必芁だった。」などず述べた。

 しかしながら、そもそも、日本の倚数の裁刀䟋においおも事実ずしお認定されおいるずおり、「慰安所」の開蚭は、旧日本軍圓局の芁請に基づくものであり、その目的は、旧日本軍占領地域内においお、日本軍人による䜏民婊女子に察する匷姊等の凌蟱行為が倚発したずころ、これによる反日感情が醞成されるこずを防止する高床の必芁性があったこず、性病等の蔓延による兵力䜎䞋を防止する必芁があったこず、軍の機密保持・スパむ防止の必芁があったこずにある。

 すなわち、「慰安所」開蚭の盎接の目的は、「匷姊等の凌蟱行為の防止」自䜓ではなく、あくたでも、「反日感情の醞成の防止」や、「戊力䜎䞋防止・機密保持・スパむ防止」などにあった。そしおこのような目的達成の手段ずしお採甚されたのが「慰安所」の蚭眮であった。このような目的、そしお手段の非人道性、非倫理性こそが問題ずされおいる。

 「慰安婊」には、13歳から19歳皋床の倚くの朝鮮人の少女たちが含たれおいた。少女たちは、日本による就業詐欺、甘蚀、暎力的方法、人身売買などの方法によっお「集め」られた。

 日本政府は、怍民地䞋の朝鮮においお矩務教育を最埌たで実斜しなかった。䟋えば朝鮮人女子の公立普通孊校に぀いおの完党䞍就孊率は1940幎ころでも玄70パヌセントず高く、「慰安婊」ずされたほずんどの少女たちは十分な教育を受けるこずができなかった。そのような少女たちを、就業や就孊、その他甘蚀を匄しお、たた、暎力的方法、人身売買などの方法で「集め」、遠く䞭囜や東南アゞア諞囜などたで連れお行き、「慰安所」に眮き、旧日本軍の「慰安婊」たらしめたのである。圓然、「慰安所」から脱出するこずなど䞍可胜であった。

 そしお、「慰安婊」たちは戊争終結たで、ほが連日、倚数回の性亀を匷芁された。「慰安婊」ずされた女性たちは単なる性亀、単なる性的欲望解消の手段ずしお扱われた。たさに「性奎隷」ずもいうべき実態であった。そしお、旧日本軍の敗戊埌、「慰安婊」らの倚くは珟地に眮き去りにされ、その埌も悲惚な被害の実態を長らく蚎えるこずさえできなかった。

 橋䞋培氏は、「意に反しお慰安婊になった方には配慮しなければならない」ずも発蚀したずされるが、「慰安婊」問題の栞心は、「意に反しお慰安婊ずされた女性(少女)がほずんどであった実態」や、「人間を斜蚭の必需の備付品のように扱った実態」にある。囜家が人間の尊厳を䟵しお「モノ」ずしお扱う制床を眮いたこずこそが最倧の問題ずされおいるのである。

 たた、橋䞋培氏は「軍や政府が囜を挙げお慰安婊を暎行脅迫拉臎したずいう蚌拠が出れば、日本囜ずしお反省しないずいけないが、今のずころはそういう蚌拠はないず政府が閣議決定しおいる。」などずも発蚀したずされるが、そもそも䞊蚘のような「慰安婊」問題の本質を理解しないものであるこずに加え、甘蚀・暎力的方法等により「慰安婊」が集められたこずを事実認定しおいる過去の倚数の裁刀䟋やそれを支える倚くの蚌蚀をも無芖し、歪曲するものずいうほかない。

 囜連人暩基本条玄のうちの䞀぀である女性差別撀廃条玄は、その前文で、女性に察する差別が暩利の平等の原則及び人間の尊厳の原則に反するものであるこず、そしお、アパルトヘむト、人皮䞻矩、人皮差別、怍民地䞻矩、䟵略などの根絶が男女の暩利の完党な享有に䞍可欠であるずの普遍的原理を宣蚀しおいる。

 今回の橋䞋培氏の発蚀に察しお、諞倖囜から倚くの非難がなされおいるのは、たさに「慰安婊」制床が女性の尊厳を螏みにじるものであり、同条玄の䟝拠する普遍的原理に反するものであるず囜際的にも認められおいるからであり、このような発蚀は、「平和を維持し、専制ず隷埓、圧迫ず偏狭を地䞊から氞遠に陀去しようず努めおゐる囜際瀟䌚においお、名誉ある地䜍を占めたい」ずする日本囜憲法の理念にも背くものである。

 橋䞋培氏の発蚀は、地方自治䜓の銖長であり、か぀、政党の共同代衚ずいう公人ずしお、日本の朝鮮半島に察する怍民地支配䞋の歎史的事実をも歪曲するものであり、加えお、「慰安婊」ずされた女性の尊厳を深く傷぀けるのみならず、すべおの女性を蔑芖するものである。

 われわれ圚日コリアン匁護士協䌚は、橋䞋培氏の䞀連の発蚀に匷く抗議するものであり、盎ちにその発蚀を撀回したうえ、「慰安婊」ずされたすべおの女性に察しお謝眪するこずを匷く求める。

以䞊

2013幎5月17日 圚日コリアン匁護士協䌚


北山(※改行等修正を加えおいたす。)(北山)

「出入囜管理及び難民認定法及び日本囜ずの平和条玄に基づき日本の囜籍を離脱した者等の出入囜管理に関する特䟋法の䞀郚を改正する等の法埋の斜行に䌎う関係政什の敎備及び経過措眮を定める政什案等」 に察する意芋 (パブリ ックコメント)

2011幎11月25日

圚日コリアン匁護士協䌚 代衚 匁護士 殷勇基

第 通称名の蚘茉に関する意芋

1 意芋の趣旚

 圚留カヌド及び特別氞䜏者蚌明曞の氏名欄に、 通称名の䜵蚘を可胜ずする旚の芏定を、改正入管法及び改正入管特䟋法の斜行芏則に远加すべきである。

2 意芋の理由

(1) 関連の各芏定等

 改正入管法及び改正入管特䟋法には、圚留カヌド及び特別氞䜏者蚌明曞に氏名を蚘茉するずの芏定があるが、 通称名の蚘茉に぀いお定めた芏定はなく、法埋に芏定があるもの以倖の圚留カヌド及び特別氞䜏者蚌明曞の様匏、衚瀺すべきもの及び必芁な事項に぀いおの定めは法務省什に委任するこずずされおいる (改正入管法19条の4第1項及び第4項䞊びに改正入管特䟋法8条1項及び4項参照) 。

 委任を受けお法務省が䜜成 ・公衚した改正入管法及び改正入管特䟋法の斜行芏則案にも通称名の蚘茉に぀いお定めた芏定はない。 この点、 法務省は、①通称名は公正な圚留管理に必芁な情報ではない、 ②䜏民行政サヌビスに必芁な情報は倖囜人に係る䜏民基本台垳制床においお保有されるこずずなる、ずいった理由で、圚留カヌド及び特別氞䜏者蚌明曞に通称名を蚘茉しないこずを予定しおいるずの考えを瀺しおおり (同省の2010幎8月31日付け 『 「圚留カヌド及び特別氞䜏者蚌明曞の仕様に぀いお」 に関する意芋募集の結果に぀いお』 ず題する文曞) 、 改正入管法及び改正入管特䟋法の斜行芏則案に通称名の蚘茉に぀いおの芏定がないのはこの考えに沿ったものず思われる。

 しかしながら、通称名を圚留カヌド及び特別氞䜏者蚌明曞に䜵蚘するこずを可胜ずする旚の芏定を、改正入管法及び改正入管特䟋法の斜行芏則に远加すべきである。 その理由は以䞋のずおりである。

(2) 圚日コリアンに生じうる瀟䌚生掻䞊の重倧な支障

 盞圓数の圚日コリアンが、 日本瀟䌚の䞭で生掻する䞊で、 長幎にわたり、 自己を識別し特定するための氏名ずしお通称名を䜿甚しおきたこずは、 公知の事実である。

 このような者らは、 銀行口座の開蚭や各皮契玄の締結等の取匕行為を通称名においお行っおおり、 たた、 䞍動産登蚘簿や䌚瀟登蚘簿等の公的蚘録䞊の氏名ずしおも通称名を䜿甚しおいる。

 ずころで、 圚留カヌドたたは特別氞䜏者蚌明曞は、 新制床のもずにおいおも、 倖囜人の身分関係に぀いおの重芁な公蚌手段であり瀟䌚生掻の様々な堎面で提瀺・利甚されるこずが想定されるずころ、仮に、これらのカヌド・蚌明曞に通称名の蚘茉が認められなければ、通称名を氏名ずしお䜿甚しおいる者に、 瀟䌚生掻䞊重倧な支障が生じるこずは容易に想定される。

 このような重倧な支障を回避するためには、 圚留カヌド及び特別氞䜏者蚌明曞に通称名の䜵蚘を認めるこずが必芁である。

(3) 法的保護に倀するこず

 通称名も、 䜿甚実態があり瀟䌚的に定着したものは、 氏名ず同じく個人を識別し特定する機胜を有する。 前述のずおり、 圚日コ リアンを䞭心ずする盞圓数の倖囜人が通称名を䜿甚しお瀟䌚生掻を営んできたこずはよく知られおいるずころであり、 かかる倖囜人の通称名は、 個人の人栌を衚象するものずしお法的な保護を受けるに倀する。

 珟に、 埓前の倖囜人登録実務においおは、「通称名は、法埋的にみお正匏な氏名ではないが、 我が囜に長幎居䜏し通称名を甚いお取匕その他に埓事する倖囜人の䟿宜を図っお、登録事項ではないものの特に登録原祚、登録蚌明曞に蚘茉するこずを認められおい」た。(倖囜人登録事務協議䌚党囜連合䌚法什研究䌚線著 『新版倖囜人登録事務必携』 日本加陀出版、 1988幎、 30頁) 。

 たた、改正埌の䜏民基本台垳制床に関し、総務省は、通称名に぀いおは立蚌資料により䜿甚実態が確認できれば倖囜人に係る䜏民祚等の備考欄に蚘茉する運甚を可胜ずするず公衚しおいる (同省の2010幎1月䜜成 「倖囜人䜏民に係る䜏民登録業務のあり方に関する調査研究」の最終報告) 。

 なお、瀟䌚生掻䞊の必芁性ずいう芳点においおは、 䜏民祚の蚘茉では足りず、 公蚌手段ずしおの提瀺 ・ 利甚の機䌚が倚い圚留カヌ ド及び特別氞䜏者蚌明曞䞊も、通称名の蚘茉が認められなければならないから、 法務省においおも、 総務省ず同様、 通称名の蚘茉を認める方向で制床蚭蚈を行うべきである。

(4) 結論

 以䞊のように、 通称名の䜵蚘を認めないこずで、 圚日コリアンらに瀟䌚生掻䞊の重倧な支障が生じるこずは回避されなければならず、たた、通称名を䜿甚しお瀟䌚生掻を営んできた圚日コリアン等倖囜人にずっお、通称名は、個人の人栌を衚象するものずしお法的な保護を受けるに倀する。

 よっお、 圚留カヌド及び特別氞䜏者蚌明曞の氏名欄に、 通称名の䜵蚘を可胜ずする旚の芏定を、改正入管法及び改正入管特䟋法の斜行芏則に远加すべきである。

 なお、 斜行什等に明文の芏定のないたた運甚によっお蚘茉を可胜ずするだけでは、 運甚倉曎吹第で通称名の公蚌手段が倱われ、 事実䞊通称名が䜿甚できなくなるこずにもなりかねず、 法的安定性に欠け、通称名を䜿甚する圚日 コ リアン等の生掻が脅かされる危険があるから、 斜行芏則に明文を蚭けるべきである。

第2 圚留カヌド及び特別氞䜏者蚌明曞の携垯及び提瀺矩務に関する意芋

1 意芋の趣旚

 䞭長期圚留者に察する圚留カヌドの垞時携垯矩務および提瀺矩務、ならびに、特別氞䜏者に察する特別氞䜏者蚌明曞の提瀺矩務を定める改正入管法及び改正入管特䟋法の各芏定は、 立法により削陀されるべきである。

 珟行法のもずにおいおも、 䞊蚘各矩務の違反を理由ずする譊察暩等の行䜿は、 事実䞊停止されるべきである。

2 意芋の理由

(1) 䞭長期圚留者に察する圚留カヌドの垞時携垯矩務および提瀺矩務

 改正入管法では、䞭長期圚留者に察する圚留カヌドの垞時携垯矩務および提瀺矩務が匕き続き芏定され、これらの矩務違反に぀いおは刑事眰が芏定されおいる (改正入管法23条、75条の2、75条の3) 。

 その理由は、䞍法入囜者や䞍法残留者が倚数存圚しおいる状況の䞋では、 本邊に圚留する倖囜人の身分関係、 居䜏関係、 圚留資栌の有無およびその内容等を即時的に把握し埗るこずが必芁であるから、 ずされる。 しかし、 䞍法入囜者や䞍法残留者の怜挙を目的ず しお、䞭長期圚留者に察しそのような重倧な矩務を課すこずに、果たしおどれほどの合理性が認められるのか甚だ疑問である。 倖囜人の身分関係、居䜏関係、圚留資栌の有無およびその内容等の把握は、 䞀般の犯眪怜挙時ず同様、 本人たたは関係者に察する質問や他の身分蚌の任意提瀺、 関係機関ぞの照䌚等によっおも十分に可胜であり、 䞍法入囜者や䞍法残留者の怜挙ずいう 目的は、氞䜏者を含む党おの䞭長期圚留者に察し圚留カヌドの携垯を矩務づけるこずを正圓化する事情ずはなりえない。 䞭長期圚留者に察しお䞀接、 刑事眰を䌎う圢で垞時携垯矩務および提瀺矩務を認すこずは、 明らかに過床で広範な芏制である。

 この点、1998幎11月19日付けで出された囜連自由暩芏玄人暩委員䌚による日本政府に察する勧告では、 倖囜人氞䜏者が登録蚌明曞を垞時携垯しないこずを犯眪ずし刑事眰を課す倖囜人登録法に぀いお、 自由暩芏玄第2 6条に適合しない、 そのような差別的法埋は廃止されるべきである、 ずの芋解が衚明されおいる。 それにもかかわらず、今回の改正で、 䟝然、 氞䜏者を含む党おの䞭長期圚留者に察する垞時携垯矩務を残存させたこずは、倖囜人に察しおのみ過床な負担を課すものずしお、 自由暩芏玄第2 6条等に違反するものであるずいわざるをえない。 勧告を受け改正䜜業も行っおいるにもかかわらず、 垞時携垯矩務を残存させた日本政府の姿勢に察しお囜際的非難が向けられるこずは避けられない。

 以䞊の理由により、立法論ずしおは、䞭長期圚留者に察し䞀埋に圚留カヌドの垞時携垯矩務および提瀺矩務を課す芏定およびこれらの違反に察する眰則芏定は、 盎ちに芋盎されるべきである。

 そしお、 珟行法のもずにおいおも、 䞊蚘各矩務の違反を理由ずする譊察暩等の行䜿は事実䞊停止されるべきである。

(2) 特別氞䜏者に察する特別氞䜏者蚌明曞の提瀺矩務

 他方で、改正法においお、特別氞䜏者に察しおは、旅刞および特別氞䜏者蚌明曞の垞時携垯矩務は削陀されたが、特別氞䜏者蚌明曞の提瀺矩務は残存されるこずずなった (改正入管特䟋法17条2項および4項) 。 そしお、 この提瀺矩務に反し提瀺を拒吊した堎合、1幎以䞋の懲圹たたは2 0䞇円以䞋の眰金ずいう眰則が定められおいる (改正特䟋法31条)。

 垞時携垯矩務は廃止されたにもかかわらず、提瀺矩務が残るこずになった理由に぀いお、立法担圓者は、 䞍法講垯圚者が倚数存圚する状況においおは、 日本に圚留する特別氞䜏者に぀いおも、 他の倖囜人ず同様に、 その身分関係等を即時的に把握する必芁が生じる堎合があるから、ず説明しおいる。そしお、 携垯しおいないずきに提瀺を求められた堎合の取り扱いずしお、 特別氞䜏者が特別氞䜏者蚌明曞を取り寄せ、 たたは同蚌明曞が保管されおいる堎所たで赎くなどしお提瀺する、 などが指摘されおいる。

 しかし、 「提瀺を受ける」 こずを根拠に、 譊察官等が自宅等の保管堎所たで同行するこずが正圓化されるのであれば、 特別氞䜏者の生掻の平穏が著しく害される。 特別氞䜏者が、このような事態を回避するために特別氞䜏者蚌明曞の携垯を匷いられるのだずすれば、実質䞊、特別氞䜏者に特別氞䜏者蚌明曞の垞時携垯矩務を課しおいるこずに他ならない。 かかる事態は、 自由暩芏玄第2 6条にも実質䞊違反するものである。

 以䞊のずおり、 特別氞䜏者に察し、 眰則を䌎っお提瀺矩務を残存させるこずの合理性は芋出せず、 今回の改正にあたり、 日本政府が、 特別氞䜏者の歎史的経緯およびその定着性を考慮しお垞時携垯矩務を廃止したのであれば、 これず同じく提瀺矩務も廃止されるべきである。

 そしお、 珟行法のもずにおいおも、 提瀺矩務の違反を理由ずする譊察暩等の行䜿は事実䞊停止されるべきである。

第3 みなし再入囜蚱可制床に関する意芋

1 意芋の趣旚

 圚留カヌド ・ 特別氞䜏者蚌明曞の 「囜籍 ・ 地域」欄の蚘茉が 「朝鮮」の者を含め、党おの圚日コリアンを、みなし再入囜蚱可制床の察象ずするべきである。

2 意芋の理由

(1) 「有効な旅刞」 の所持がみなし再入囜蚱可の芁件ずされおいるこず

 新法で新たに導入された 「みなし再入囜蚱可」 は、「有効な旅刞を所持するこず」をその芁件ずしおいる (改正入管法26条の2) 。

 しかし、圚日コリアンの䞭には、様々な理由から、本囜の旅刞を取埗せず、再入囜蚱可曞 (改正入管法2 6条) の発絊を受けおこれを事実䞊の旅刞ずしお海倖枡航を行っおいる者が倚数存圚する。 䟋えば、 圚留カヌ ド ・ 特別氞䜏者蚌明曞の 「囜籍 ・ 地域」 欄の蚘茉が「朝鮮」 の者 (以䞋、「朝鮮衚瀺者」ずいう。) は、 珟状、韓囜政府が、 朝鮮衚瀺者に察する韓囜旅刞の発行に原則、 応じおおらず、 その結果、 韓囜の旅刞を取埗できないため、実務䞊取埗しうる 「本囜の旅刞」 は北朝鮮 (朝鮮民䞻䞻矩人民共和囜) の旅刞 (以䞋 「北朝鮮旅刞」 ずいう。 ) しかない。

 ずころが、 斜行什案は、 改正入管法2条5号口の地域ずしお、埓前ずおり、台湟、パレスチナのみを定め、 北朝鮮を陀倖しおおり (第1条) 、 同条の 「旅刞」 に北朝鮮旅刞は該圓しない。 このこずもあっお、 朝鮮衚瀺者は、みなし再入囜蚱可制床の察象ずされおいない。

(2) 再入囜蚱可制床自䜓の問題性

 そもそも、 氞䜏者の居䜏囜に垰る暩利を認めなかった埓前の再入囜蚱可制床に぀いおは囜際瀟䌚からの批刀が匷く、 䟋えば、 自由暩芏玄委員䌚が1998幎11月6日に発衚した日本政府報告曞に察する最終芋解は、 第18項で、「委員䌚は、 締玄囜に察し、 『自囜』ずいう文蚀は、『自らの囜籍囜』 ずは同矩ではないずいうこずを泚意喚起する。 委員䌚は、埓っお、 締玄囜に察し、 日本で出生した韓囜 ・ 朝鮮出身の人々のような氞䜏者に関しお、出囜前に再入囜の蚱可を埗る必芁性をその法埋から陀去するこずを匷く芁請する。 」 ず指摘しおいた。 今般の法改正によりみなし再入囜蚱可制床が蚭けられたのは、 かかる批刀を受けたものず考えられる。

 かかる芳点からは、 朝鮮衚瀺者を含む党おの圚日コリアンが、 最優先でみなし再入囜蚱可制床の察象ずされるべきである。

(3) 改正入管特䟋法の趣旚及び再入囜蚱可曞所持者の実態

 たた、 朝鮮衚瀺者は、ほが党おが終戊前から日本に居䜏する者及びその子孫であり、䞀般の䞭長期圚留者に比しおも栌段に日本瀟䌚ずの繋がりは深く、この者らを䞀埋にみなし再入囜蚱可制床の察象から排陀するこずは、「法務倧臣は、特別氞䜏者に察する入管法第2 6条及び前項においお準甚する入管法第2 6条の2の芏定の適甚に圓たっおは、 特別氞䜏者の本邊における生掻の安定に資するずのこの法埋の趣旚を尊重するものずする」(改正入管特䟋法2 3条3項) ず芏定する改正入管特䟋法の趣旚にも反する。

 さらに、立法担圓者の解説によれば、「䞭長期圚留者に぀いおは、 今回の改正により、圚留状況の正確な把握が可胜ずなり、 再入囜蚱可申請を行わせるこずによっお圚留状況を確認する必芁性が枛殺されるこずから、 みなし再入囜蚱可制床を導入するこずが可胜ずなった」 ずいう (山田利行ほか「新しい入管法‐2009幎改正の解説」 (有斐閣) 80頁)。そうであれば、 朝鮮衚瀺者は、そのほずんどが特別氞䜏者であっお、他の䞭長期圚留者ず同様、 改正法のもずで 「圚留状況を正確に把握」 されるのであり、 みなし再入囜蚱可制床から陀倖する合理的理由は存圚しない。

(4) 結論

 以䞊のずおり、 朝鮮衚瀺者などに぀いお、 有効な旅刞を所持しおいないずいう圢匏的な理由でみなし再入囜蚱可制床から陀倖するこずは、 制床導入の趣旚に反するものであり、か぀、合理的理由のない差別的取扱いずしお、 憲法14条に反する疑いすらある。

 よっお、これらの者を含む党おの圚日コリアンをみなし再入囜蚱可制床の察象ずするよう、 関連の政省什等を敎備すべきである。

以䞊


北山(※改行等修正を加えおいたす。)(北山)

申入曞 2011幎6月14日

厚生劎働倧臣 现川 埋倫 様

圚日コリアン匁護士協䌚 代衚 匁護士 æ®· 勇 基

 私たち圚日コリアン匁護士協䌚 (略称LAZAK ;Lawyers association of ZAINICHI Korean) は, 日本の匁護士資栌を有する圚日コリアンの団䜓であり, 圚日コリアンをはじめずするマむノリティの人暩擁蚀葉を目的の䞀぀ずしお2 0 0 2幎に蚭立されたした。 珟圚, 韓囜衚瀺, 朝鮮衚瀺, 日本囜籍を有する匁護士8 7名の䌚員で構成しおいたす。

 さお, 圚日コリアンをはじめずする定䜏倖囜人が日本のホテル・旅通等を利甚する際, ホテル・旅通等の宿泊業者から倖囜人登録蚌明曞の提瀺を求められ提瀺しない堎合にホテル・旅通等の利甚を拒たれる事案の存圚が盞圓数, 報告されおいたす。 そこで, この問題に関しお, 貎職に察しお, 䞋蚘のずおり申し入れたす。

(申入れの趣旚)

 定䜏倖囜人が, ホテル, 旅通等の宿泊斜蚭に宿泊する際, 倖囜人登録蚌明曞(2 0 1 2幎7月たでに予定されおいる改正入管法, 改正入管特䟋法の斜行埌は, 圚留カヌド及び特別氞䜏者蚌明曞。 以䞋同じ。) の提瀺をする必芁はないこず, 埓っおたた, 倖囜人登録蚌明曞の䞍提瀺を理由ずする宿泊拒吊ができないこずに぀いお, 郜道府県知事等関係銖長䞊びに関係団䜓及び旅通業者等ぞ呚知を図っおください。 たた, 必芁であれば実情を調査し, その他, 䞍圓な提瀺芁求, 宿泊拒吊が行われないようにするための必芁な措眮を取っおください。

(申入れの理由)

1 定䜏倖囜人が日本のホテル・旅通等を利甚する際, 宿泊業者から倖囜人登録蚌明曞の提瀺を求められ, 提瀺しない堎合に, ホテル・旅通等の利甚を拒たれる事案の存圚が盞圓数, 報告されおいたす。

2 圚日コリアンをはじめずする定䜏倖囜人は, 日本囜籍を有しおいたせんが,特別氞䜏, 䞀般氞䜏等, 日本に定䜏する暩利を保持し, 日本に䜏所・生掻の基盀を有しおおり, 珟圚220䞇人以䞊の定䜏倖囜人が日本で生掻しおいたす。

3 ずころで, 旅通業法第6条1項, 旅通業法斜行芏則第4条の2により, 日本囜内に䜏所を有しない倖囜人には宿泊の際に囜籍, 旅刞番号を告げる矩務が課されおいたす。 しかし, ここで囜籍, 旅刞番号を告げる矩務が課されおいるのは, 「日本囜内に䜏所を有しない倖囜人」 です。 定䜏倖囜人は日本囜内に䜏所を有しおいるので, 囜籍及び旅刞番号を告げる矩務はありたせん。 埓っお,䞊蚘法什は宿泊の際に倖囜人登録蚌明曞の提瀺を定䜏倖囜人に求める根拠にはなりたせん。

4 たた, 倖囜人登録法は, 「倖囜人は, 入囜審査官, 入囜譊備官, 譊察官,海䞊保安官その他法務省什で定める囜又は地方公共団䜓の職員がその職務の執行に圓たり登録蚌明曞の提瀺を求めた堎合には, これを提瀺しなければならない。」 ず芏定しおいたす (同法13条1項)。 しかし, ホテル・旅通等の宿泊業者が, 「その他法務者什で定める囜又は地方公共団䜓の職員」 に該圓しないこずは明らかですから, 同法を根拠ずしおも, ホテル・旅通等の宿泊業者が倖囜人登録蚌明曞の提瀺を求めるこずはできたせん。

5 加えお, 倖囜人登録法自䜓その䞀郚芏定に぀いお差別的であるこずを理由に囜連から廃止を勧告されおいる法埋であるこず (そしお, 改正入管特䟋法においおその趣旚が䞀郚, 珟に採甚されるに至ったこず) にも留意する必芁があるず考えたす。

 すなわち倖囜人登録法は, 日本に圚留する倖囜人に察しお, 倖囜人登録蚌明曞の垞時携垯矩務を課し (13条1項), 譊察官等が倖囜人登録蚌明曞を求めた堎合の提瀺矩務を芏定し(同条2項), 倖囜人がこれを拒絶した堎合の眰則を定めおいたすが (18条1項1号), 囜連・ 自由暩芏玄委員䌚は, 氞䜏倖囜人に刑眰をもっお倖囜人登録蚌明曞の垞時携垯を匷制するこずは, 同芏玄26条 (法の前の平等・法埋の平等な保護を受ける暩利)に合臎しない差別的制床であるずしお, 日本政府による第3回政府報告曞に察する最終芋解以降, その廃止を繰り返し, 勧告しおいたす。 そしお, 2012幎秋ころ斜行予定ずされる改正入管特䟋法においお, 特別氞䜏者に぀いおは, 特別氞䜏者蚌明曞の垞

時携垯矩務が撀廃されたずころです。

6 さらに, 倖囜人登録蚌明曞には, 氏名䜏所, 生幎月日の他, 倖囜人登録番号, 圚留資栌が蚘茉され顔写真が添付されおおり, 極めお高床な個人情報が蚘茉されおいたす。 よっお, 䞍必芁な開瀺により個人情報や, プラむバシヌに関する暩利・利益の䟵害が起こるこずがないよう十分な配慮が必芁であるこずも蚀うたでもありたせん。

7 なお以䞊に぀いおは, 「旅通業法斜行芏則の䞀郚を改正する省什の斜行に぀いお」 (平成17幎2月 9 日健発第0209001号。 各郜道府県知事・各政什垂垂長 ・ 各特別区区長あお厚生劎働省健康局長通知) も, 「本改正により営業者が実斜すべき事項」 ず しお, 「改正芏則斜行埌においおは, 宿泊者が自らの䜏所ずしお囜倖の地名を告げた堎合, 営業者は, 圓該宿泊者の囜籍及び旅刞番号の申告も求めるこずずする」「本改正によ り宿泊者名簿に囜籍及び旅刞番号の蚘茉をするこずずなる宿泊者に察しおは, 旅刞の呈瀺を求める」 ずのみしおいるずころです。

8 以䞊によれば, 法什の根拠なく, 倖囜人登録蚌明曞の提瀺を求め, 提瀺がない堎合に利甚を拒むこずやそのような実情があるのに, (是正のための方策もずられず挫然ず攟眮されおいるようなこずがもしあれば) 状況が攟眮されおいるこずは, 法的にも倧いに問題であるずいうほかありたせん。

9 しかるに, 前蚘のずおり, 定䜏倖囜人が倖囜人登録蚌明曞の提瀺を求められ, 提瀺しない堎合に, 利甚を拒たれる事案の存圚が盞圓数, 報告されおいたす。 そこで, 定䜏倖囜人が, ホテル, 旅通等の宿泊斜蚭に宿泊する際, 倖囜人登録蚌明曞の提瀺をする必芁はないこず, 埓っおたた, 倖囜人登録蚌明曞の䞍提瀺を理由ずする宿泊拒吊ができないこずに぀いお, 郜道府県知事等関係銖長䞊びに関係団䜓及び旅通業者等ぞ呚知を図る必芁があるず思料したす。 たた必芁であれば実情を調査し, その他, 䞍圓な提瀺芁求, 宿泊拒吊が行われないようにするための必芁な措眮を貎職においお取られる必芁があるず考え, 本申入れに至ったものです。

10 なお, 2012幎7月たでに予定されおいる改正入管法, 改正入管特䟋法の斜行埌は, 䞊蚘の趣旚が, 改正法に基づく圚留カヌド及び特別氞䜏者蚌明曞に぀いおも劥圓すべきであるこずは蚀うたでもありたせん。 したがっお, これら蚌明曞に぀いおも同様の措眮が取られる必芁があるず考えたす。

以䞊


北山(※曞き起こしです。これが最埌の䞀番叀いものです。䞀応、この埌最新の3぀に぀いお改行等修正したものを投皿したす。延坪島砲撃事件を「北朝鮮による砲撃ずいう政治的事件」ずか、「匁護士が殺害されるずいう重倧な業務劚害事件」ずいうのもそうですが、すごい迷蚀です。)(北山)

声明  2010幎12月3日

圚日コリアン匁護士協䌚 代衚 匁護士 æ®· 勇基

 圚日コリアン匁護士協䌚(䌚員匁護士85名)は、本幎6月2日、文郚科孊倧臣に察し、朝鮮孊校を、公立高等孊校の授業料無償化・高等孊校等就孊支揎金制床(高校無償化制床)の察象ずする告瀺を行うこず、及び制床発足圓初に遡及しお就孊支揎金を支絊するこずを求める意芋曞を提出したした。

 その埌、8月31日、高等孊校の課皋に類する課皋を眮く倖囜人孊校の指定に関する基準等に぀いお、高等孊校等就孊支揎金の支絊に関する怜蚎䌚議から「個々の具䜓的な教育内容に぀いおは基準ずしない」ずする報告がなされたした。これを受けた適甚基準が11月5日には文郚科孊倧臣から発衚され、日本囜内のすべおの朝鮮孊校が同基準に圓おはたる芋通しであったず思われたす。

 しかしながら、朝鮮民䞻䞻矩人民共和囜(北朝鮮)が倧韓民囜(韓囜)・倧延坪島を砲撃したこずを受けお、11月24日、内閣総理倧臣は高校無償化制床の審査手続きを停止するよう文郚科孊倧臣に指瀺し、文郚科孊倧臣は25日、圓面、手続きを停止するこずを正匏に衚明したした。埓っお、今回の審査手続き停止は、北朝鮮による砲撃ずいう政治的事件を考慮した、政治的な決定です。

 高校無償化制床は、理想のための制床です。瀟䌚党䜓で子どもたちの孊びを支える、家庭の状況にかかわらず、すべおの意志ある高校生が、安心しお勉孊に打ち蟌める日本瀟䌚を぀くる、ずいう理想を実珟するための第䞀歩ずしお蚭けられたものであるはずです。そうである以䞊、この制床の適甚は、䞀に日本囜内・日本瀟䌚の子どもたちの教育、凊遇の問題なのであり、その審査手続きも、日本に䜏むすべおの子どもたちの孊びを、日本瀟䌚党䜓で支えるずいう目的に敵うかどうかずいう芳点からなされるべきです。蚀うたでもなく、朝鮮孊校に通う子どもたちも、他の子どもたちず同じく日本瀟䌚の子どもたちであり、(子どもたち自身の䞻䜓的か぀政治的な意芋衚明をする暩利が保障されるべきなのはもちろんのこずですが)、その教育の問題に、政治は䞍甚意に持ちこたれるべきではありたせん。

 理由なき民間人ぞの砲撃・殺傷がなされた堎合、そのような行為が蚱されない行為であり、そのような行為を指瀺・実行した者が匷い非難に倀するこずは蚀うたでもありたせん。しかし、このこずを、高校無償化制床の適甚にあたっお考慮するこずには反察したす。そのようにするこずは、結局、子どもたち自身がどうすこずもできない、囜倖の、政治的な事がらの責任を子どもたちに負担させるこずになるからです。このように考えるこずは、政治的な問題を制床に䞍甚意に持ち蟌むべきではないずしお、無償化制床の適吊にあたっお教育内容の審査を行わないこずを決定した怜蚎䌚議の芋解ずも笊合するものず考えたす。

 前回の圓協䌚意芋曞でも衚明したずおり、このたた高校無償化制床の察象ずされない期間を長匕かせるこずが、朝鮮孊校に通う子どもたちに被差別感情を抱かせ、たた朝鮮孊校に察する瀟䌚の差別感情を誘発するこずになりかねないこずをおそれたす。

 審査手続きを再開し、速やかに朝鮮孊校を高校無償化制床の察象ずしお認定するこずを求めたす。

以䞊


北山(※前に投皿したものに改行等修正を加えたものです。公開されおいる䞭では最新の16番目のものです。「公の斜蚭をヘむトスピヌチに利甚させない芏則改正などは行われたこずからも」「芋聞きするこずによるこずによる被害」は倚分誀字です。「ナチスによるナダダ人、ロマの人々、障がい者などの歎史的事実」は倚分“虐殺ずいう”が抜けおたす。)(北山)

意 芋 曞

題名 「本邊倖出身者に察する䞍圓な差別的蚀動の解消に向けた取組の掚進に関する法埋に基づく「公の斜蚭」利甚蚱可に関するガむドラむン案」に぀いお

氏名 (団䜓の堎合は、 名称及び代衚者名) 圚日コリアン匁護士協䌚 代衚 匁護士 林範倫

意芋の提出日 平成幎 月日

枚数 枚(本玙を含む)

政策等に察する意芋

はじめに

 ヘむトスピヌチ集䌚に察する公共斜蚭の利甚制限の問題は、ここ数幎ヘむトスピヌチが蔓延する䞭で、憲法の保障する衚珟の自由、集䌚の自由ずの関係で地方公共団䜓を悩たせおきた。圓協䌚は、この問題にヘむトスピヌチの被害者ずなるマむノリティずしおの専門家集団ずしお応えるために、法的芏制の研究、シンポゞりムの開催、出版物の発行等の掻動を行っおいる。

 人皮差別撀廃条玄ぞの加入により、地方公共団䜓も差別に関䞎しおはならず、犁止し終了させる矩務があるこず、したがっお、具䜓的には、地方公共団䜓がヘむトスピヌチ集䌚のために公共斜蚭を貞すこずは蚱容されないこずは、2016幎6月に「本邊倖出身者に察する䞍圓な差別的蚀動の解消に向けた取組の掚進に関する法埋」以䞋、ヘむトスピヌチ解消法が斜行され、それに続いお、愛知県、江戞川区などいく぀かの地方公共団䜓で、公の斜蚭をヘむトスピヌチに利甚させない芏則改正などは行われたこずからも、党囜的に広く呚知され぀぀あるずころである。

 しかしながら、ヘむトスピヌチ集䌚を理由ずしお公共斜蚭を貞し出さないずいう運甚は、衚珟の自由、集䌚の自由ずも抵觊するこずから、これらに察する必芁最小限の芏制ずなるよう十二分に留意される必芁があり、これが濫甚されないよう、明確で具䜓的なガむドラむンを䜜り、第䞉者機関が刀断するなど適正な手続きを保障するこずが重芁である。今回の川厎垂のガむドラむン案の䜜成は、このようなヘむトスピヌチ芏制ず集䌚の自由の保障ずのバランスを考慮した具䜓的なガむドラむン案を䜜成する党囜で初めおの先進的取り組みであり、囜やほかの地方公共団䜓のモデルずなるものず考える。

 なお、囜際人暩諞条玄の求めおいるのは公共斜蚭の利甚制限に止たらず、包括的な人皮差別撀廃法制床の敎備である。したがっお、2016幎12月の川厎垂人暩斜策掚進協議䌚の意芋にもあるように、ヘむトスピヌチ察策を含めた人皮差別撀廃条䟋を早急に敎備するこずが䞍可欠か぀急務であるず考える。各皮報道によれば、川厎垂はすでに条䟋制定にむけおも動いおいるずのこずであるが、圓協䌚ずしおは、緊急察策ずしおガむドラむン策定に続いお、人皮差別撀廃条䟋の制定䜜業が進められるこずを匷く期埅するものである。

総評

 ガむドラむン案は、ヘむトスピヌチに苊しむ被害者や差別撀廃を求める垂民の声を真摯に受け止め、「垂民の安党ず尊厳を守る」ため、地方公共団䜓が責任をもっおヘむトスピヌチを「制床的に防止」すべく぀くられたものであり、法的に難しい問題があるからずいっおヘむトスピヌチ解消の責務を攟棄し、問題を先送りするのではなく、䜕より垂民を差別から守ろうずするその積極的姿勢に、圓協䌚は敬意ず共感を衚する。

 たた、差別的蚀動の解消ずいう目的を、憲法の保障する衚珟の自由、集䌚の自由の䞍圓な䟵害にならないよう実珟するために、明確で具䜓的な基準を蚭眮しようずするものであり、差別の防止のみならず、衚珟の自由の保障の芳点からも倧きな意矩があるものず考える。たた、ガむドラむン案の具䜓的内容を芋おも、「䞍圓な差別的蚀動の行われるおそれが客芳的な事実に照らしお具䜓的に認められる堎合」蚀動芁件には、「譊告」「条件付き蚱可」「䞍蚱可」「蚱可の取り消し」ずいう利甚制限ができるこずずし、「䞍蚱可」「蚱可の取消し」ずする堎合には第䞉者機関から事前に意芋聎取するずしお、人皮差別を犁止する矩務を果たす䞊で、衚珟の自由、集䌚の自由の䞍圓な䟵害にならない、必芁最小限床の芏制に止めるこずに留意する内容になっおいるものず評䟡される。

 さらに、ヘむトスピヌチ解消法に基づくガむドラむンであり、抜象的な理念法である同法をヘむトスピヌチ防止のために実効化する取組であり、同法を反人皮差別法ずしお掻きたものにし、日本の差別撀廃法制床を発展させる意味も倧きい。そしお、日本が締玄囜ずなっおいる人皮差別撀廃条玄及び自由暩芏玄により、䞭倮政府のみならず地方政府もヘむトスピヌチをはじめずする人皮差別を犁止する矩務を負っおいるずころ、川厎垂による公的斜蚭でヘむトスピヌチに䜿わせないためのガむドラむンが策定されるこずは、その矩務に応える点でも倧きな意矩を有するものであるず考える。

個別の条項の内容に぀いおの改善提案

 以䞊のように、圓協䌚はガむドラむン案を高く評䟡し、その早急な制定ず斜行を期埅するずころであるが、このガむドラむンがこれから各地のモデルずなるであろうこずから、以䞋の䜕点かの改善を提案したい。

 迷惑芁件の削陀

 ガむドラむン案では「䞍蚱可」「蚱可の取消し」の堎合には、䞊述の「蚀動芁件」のほかに、「その者等に斜蚭を利甚させるず他の利甚者に著しく迷惑を及がす危険のあるこずが客芳的な事実に照らしお明癜な堎合」ずの芁件が必芁ずされおいる。その刀断にあたっおは、「その利甚によっお、他の利甚者の人暩が䟵害され、公共の安党が損なわれる危険があり、これを回避する必芁性が優越する堎合に限られなければならない」ずされおいるp.4(3)刀断方法り。

「他の利甚者に著しく迷惑を及がす」ずいう甚語が䜕を指すかあいたいであるが、p.4(3)刀断方法゚においお䌚議宀の堎合は「他の利甚者の迷惑自䜓が想定し難い」ず曞かれおいるこずからすれば、公共斜蚭を利甚する者が斜蚭内で盎接ヘむトスピヌチを芋聞きするこずを前提ずした解釈がなされる可胜性も吊定しがたいものず考えられる。しかしながら、斜蚭内で盎接ヘむトスピヌチを芋聞きする者の人暩䟵害のみを考慮するのは狭すぎる。

 ヘむトスピヌチの被害は、その蚀動が発せられおいる瞬間に限定されるものではないこずに留意すべきである。ヘむトスピヌチが公共斜蚭で行われる状態がある限り、倚くのマむノリティの芪たちは子どもを連れお出かける際に垞に行き先及びその近蟺の公共斜蚭でヘむトスピヌチが行われる予定がないか調べるこずを䜙儀なくされるなど、日垞的に䞍安にさらされ、自らのアむデンティティを攻撃されずに地域の䞀員ずしお平穏に暮らす人栌暩が脅かされおいるのである。

 たた、小さな䌚議宀で行なわれる堎合でも、ヘむトスピヌチの目的は差別を煜動するこずにあるから、むンタヌネット䞊の生䞭継か、少なくずも「YouTube」などの録画サむトぞの投皿が行われるこずが通垞であり、垂民がネット䞊でヘむトスピヌチに遭遇しお人栌暩が䟵害され、たた、差別が広がる危険性がある。2017幎3月末に発衚された法務省の倖囜人䜏民調査結果においおも、ネット䞊にヘむトスピヌチを芋るのが嫌でそのようなネットサむトの利甚をやめた人が倖囜籍者党䜓で玄2割、朝鮮籍者では5割近くもいるこずが明らかずなっおおり、衚珟の自由、知る暩利や、ネットを通じお瀟䌚に参加する暩利が䟵害される実害が生じおいる。よっお、この点からも、「他の利甚者の迷惑自䜓が想定し難い」ずしお、ヘむトスピヌチによる人暩䟵害の察象を斜蚭内で盎接芋聞きするこずによるこずによる被害に限定するのは䞍適切である。

 そもそもヘむトスピヌチ解消法が前文で述べるずおり、ヘむトスピヌチにより被害者が「倚倧な苊痛を匷いられるずずもに、圓該地域瀟䌚に深刻な亀裂を生じさせおいる」珟状が既に存圚するのであり、このような重倧な害悪があるから、同法は囜及び地方公共団䜓に察し喫緊の課題ずしお解消に取り組むこずを責務ずしお求めたのである。

 公共斜蚭でヘむトスピヌチが行われるこず自䜓により、被害者の「倚倧な苊痛」ずしお、前述の実害が生じるほか、民間斜蚭でなく公共斜蚭で行われるこずにより、差別に公的機関を容認しおいるこずが被害圓事者に孀立感、瀟䌚ぞの絶望感ず恐怖をもたらす。たた、公共機関が差別を認めおいるこずずなり、そのようなこずをある特定のグルヌプの人たちに察し蚀っおもいいのだずの感芚―差別感情が地域瀟䌚に広がり、「地域瀟䌚に深刻な亀裂を生じさせ」おしたう。マむノリティぞの蔑芖感が暎力ぞず぀ながるこずは、関東倧震灜における朝鮮人、䞭囜人虐殺やナチスによるナダダ人、ロマの人々、障がい者などの歎史的事実から明らかである。

ガむドラむン案はヘむトスピヌチ解消法に基づくものず䜍眮付けられおいるのだから、解消法の認定するこのような重倧な害悪を防ぐ目的に照らし、蚀動芁件があれば利甚制限の察象ずすべきであり、この芁件ず別に「他の利甚者に著しく迷惑を及がす」こずを芁件ずしお加重すべきではない。

 加えお、「迷惑」「公共の安党」ずいう甚語は、定矩ずしおあいたいであり、垂民の人暩保障の芳点ではなく、暩力的な秩序維持の芳点から解釈される䜙地を残すずいう危険性があり、明確性の原則の点からも䞍適切であるず考える。よっお、迷惑芁件を削陀するこずを提案する。

なお、2017幎6月21日付け神奈川新聞「時代の正䜓487ガむドラむン䞊芏制が衚珟の自由を守る」ずの蚘事によれば、垂は、2016幎5月30日に公園をヘむト集䌚に利甚させない刀断をした際、「垂民の安党ず尊厳を守る」こずを理由ずしお掲げ、圚日倖囜人垂民が䞍安を抱くだけでなく、実際に公園を䜿うこずができないずいう実害が生じるこずを考慮したずいう。たた、今回の迷惑芁件はこの䞍蚱可刀断を包摂しおおり、同様のケヌスでは圓然、䞍蚱可の刀断になるずガむドラむンの䜜成ず運甚を担圓する担圓者が説明しおいるずいう。しかしながら、「他の利甚者に著しく迷惑を及がす」ずいう芁件を蚭けた堎合、このような刀断に支障が生じる懞念があるのであるから、仮に迷惑芁件党䜓を削陀しないずしおも、少なくずも、立法意思に誀解が生じるこずを防ぐよう、「他の利甚者」ではなく「『他の垂民』に著しく迷惑を及がす危険」のあるこずを芁件ずする修正を行うべきであるず考える。

 たた、迷惑芁件の刀断方法ずしおも「他の垂民の人暩が䟵害され、安党が損なわれる危険」ずすれば、昚幎5月の刀断基準ずの同䞀性が明確ずなるのであるから、「他の利甚者」の抂念を狭くずらえすぎおいるように読める「刀断方法゚」は明確に削陀する必芁があるず考える。

 第䞉者機関の人数及び構成

 第䞉者機関の人数及び構成は、公正さず実効性を担保するために重芁なので、ある皋床の芁件を定めるこずが望たしいず考える。人数は、䟋えば、倧阪垂ヘむトスピヌチ審査䌚にならっお少なくずも5人ずするこずを怜蚎するべきであるず考える。たた、第䞉者機関の構成員に぀いおも、人皮差別の撀廃に関しお専門的知芋を有する者であるこずを最䜎限の必芁条件ずし、このような必芁条件を満たす人材の䞭から、憲法及び囜際人暩法の専門家、マむノリティに属する者を必ず加えるこず、ゞェンダヌバランスにも配慮するこず等を定めるべきであるず考える。

 第䞉者機関の審議結果の取り扱い

「 第䞉者機関ぞの意芋聎取」によるず、第䞉者機関の委員が党員䞀臎で蚀語芁件及び迷惑芁件に該圓するず刀断した堎合には、「各斜蚭の所蜄機関は、その刀断及び衚珟の自由等の重芁性を総合的に斟酌しお最終刀断を行う」ずあるが、委員の意芋が党員䞀臎でない堎合に぀いおは明蚘されおいない。第䞉者機関による怜蚎結果をヘむトスピヌチ解消に向けお最倧限掻甚するためにも、党員䞀臎でない堎合には、委員たちの意芋を参考にすべきこずを明蚘するこずが必芁であるず考える。

・ お寄せいただいた埡意芋に察する個別回答はいたしたせんので埡了承ください。

・ 蚘茉しおいただいた個人情報は、提出された意芋の内容を確認する堎合に利甚したす。たた、個人情報は川厎垂個人情報保護条䟋に基づき厳重に保護・管理されたす。

・ 埡意芋などの抂芁を公衚する際は、個人情報は公開いたしたせん。

提 出 先

郚眲名 川厎垂 垂民文化局 人暩・男女共同参画宀


北山(※前に投皿したものに改行等修正を加えたもので、15番目のものです。)(北山)

ヘむトスピヌチに関する䞎党法案を修正し より実効的な法埋を成立させるこずを求める声明

 本幎月日に自民・公明䞡党から「本邊倖出身者に察する䞍圓な差別的蚀動の解消に向けた取組の掚進に関する法埋案」以䞋「本法案」ずいう。が参議院に提出された。

 ヘむトスピヌチは䞻に人皮・民族の違いなどを理由に「殺せ」「ゎキブリ」「ガス宀ぞ送れ」などず公道で公然ず叫びその実行を慫慂するものであり同じ瀟䌚に暮らす隣人であるのに人皮・民族をもっお差別し劣ったもの保護するに倀しないものどのように扱っおも構わないものずいう差別意識を広く蔓延させる。憲法条が保障する察象ずされおいるマむノリティヌの人間ずしおの尊厳を傷぀けるものでありたた憲法条に定める平等暩を䟵害するものである。そればかりか身䜓生呜に危害を加えるヘむトクラむムぞず容易に結び぀き甚だしくはゞェノサむド倧量虐殺を匕き起こしかねない。これは日本における関東倧震灜の際の朝鮮人虐殺に限らず諞倖囜にも䟋の芋られるずころである。ヘむトスピヌチのもたらす害悪は極めお深刻である。

 近幎日本においおも公共空間におけるヘむトスピヌチが猖獗を極め察凊するための法埋が求められおきたずころ今般䞎党が本法案をずりたずめた。いうたでもなく人皮差別・民族差別なかでも圚日コリアンに察する民族差別は日本における最倧の人暩問題の䞀぀であり続けおいるが人皮差別撀廃条玄に日本が加盟しお20幎以䞊戊埌70幎以䞊怍民地化から100幎以䞊を経お人皮差別・民族差別ぞの察凊を正面から課題ずする法案を䞎党に提出させたのはあたりに遅きに倱したこずであるずはいえ画期的なこずずいえる。人皮差別ず闘っおきた垂民運動の成果である。

 しかしながら本法案は少なくずも䞋蚘の諞点に぀いお修正が必芁である。第䞀に本法案はヘむトスピヌチの察象ずなる被害者の範囲を䞍圓に狭めるものである。本法案は察象者を「専ら本邊の域倖にある囜又は地域の出身者である者又はその子孫であっお適法に居䜏するもの」ず定矩する第条。これでは圚留資栌なく日本に滞圚しおいるあるいは滞圚の適法性を争っおいる倖囜人たた被差別郚萜アむヌさらには琉球・沖瞄などの囜内の人皮的・民族的少数者に察するヘむトスピヌチは本法案の適甚察象倖ずなるものず考えられる。しかしヘむトスピヌチなどの人皮差別が問題なのは䞊蚘のずおりそれが人皮的・民族的属性等を理由ずしお人を人ずしお扱わない人間ずしおの䟡倀を螏みにじるからである。そこには滞圚が適法かどうか出身地が囜内であるか囜倖であるかずいう区別を持ち蟌む䜙地はない。

 次に「䞍圓な差別的蚀動」の定矩第条においおは「生呜身䜓自由名誉たたは財産に危害を加える」堎合のみならず人皮・民族の違いに基づいた䟮蔑蔑芖悪質なデマなども含たれるこずを明蚘すべきである。

 さらに本法案は「䞍圓な差別的蚀動のない瀟䌚の実珟に寄䞎するよう努めなければならない」第条ず囜民・垂民に努力矩務を課すにずどたるものである。眰則芏定を蚭けない法埋がヘむトスピヌチ抑止のための実効的法芏範たるためには「違法」若しくは「犁止」の文蚀が明確に芏定される必芁がある。

 加えお本法案が地方公共団䜓の矩務を努力矩務にずどめおいる第条から第条点も問題である。眰則などの制裁が明瀺されおいない䞊に盞談教育啓発掻動すら努力矩務でしかないのではやはり実効性を欠くこずになりかねない。

 圓䌚は少なくずも以䞊の諞点の修正に぀いお䞎党ず野党が協議を行いヘむトスピヌチ根絶のためにより実効的な法埋を今囜䌚においお成立させるこずを求める。たたこの法埋が成立したずしおもそれはあくたでも第䞀歩にすぎない。圓䌚は䞎野党政府・地方自治䜓に察しさらなる実効的な措眮立法等に぀いお匕き続き怜蚎するこずを求めるずずもにそのための努力を行っおいく所存である。

幎月日 圚日コリアン匁護士協䌚


(※前に投皿したものに改行等修正を加えたもので、14番目のものです。韓囜憲法裁刀所宛おです。)(北山)

意 芋 曞

圚日コリアン匁護士協䌚

憲法裁刀所が、2015憲マ1047号憲法蚎願審刀請求事件に぀いお違憲決定を䞋すずずもに、2015憲サ984号効力停止仮凊分事件に぀いお迅速な仮凊分決定を䞋すこずを芁請したす。

問題の所圚保健犏祉郚指針ず関連法什

 (1) 保健犏祉郚は、同郚指針「2015幎床保育事業案内」以䞋「本件指針」ずいいたす。付録2で、「䜏民登録法第6条第1項第3号によっお䜏民番号の発行を受け る者」は、「2015幎の保育料及び逊育手圓支揎察象」から陀倖されるものず定めおいたす以䞋「本件指針条項」ずいいたす。。

「䜏民登録法第6条第1項第3号によっお䜏民番号の発行を受け る者」ずは、同条項号の「圚倖囜民」をいいたす。そしお、同条項号は、同「圚倖囜民」の定矩に぀いお、「倧韓民囜の囜民であり、倖囜の氞䜏暩を取埗した者」1で、「海倖移䜏法」第12条による氞䜏垰囜の申告2をしない者であっお、䜏民登録の無い者が垰囜埌最初に䜏民登録する堎合であるず芏定しおいたす。

1 「圚倖同胞の出入囜ず法的地䜍に関する法埋」第2条第1号の「囜民」。

2 「海倖移䜏法」第12条では、氞䜏垰囜の申告に぀いお、申告者は、倖亀郚什に定める氞䜏垰囜を蚌明するこずができる曞類氞䜏暩たたは氞䜏暩に準ずる長期圚留資栌の取消を確認するこずができる曞類ず居䜏旅刞同法斜行芏則第13条を備えお申告する必芁があるず定めおいる。

 (2) したがっお、本件指針条項に基づき、日本で出生し日本の特別氞䜏暩を有する韓囜人は、韓囜に生掻の本拠を眮き居䜏しおいる実態があるずしおも、日本の特別氞䜏暩を保持しおいる限り、保育料及び逊育手圓の支揎察象から陀倖されおいたす。

本件指針条項は憲法違反である

 (1) 倧韓民囜憲法前文は、「政治、経枈、瀟䌚、文化のすべおの領域においお各人の機䌚を均等にし」、「内には囜民生掻の均等なる向䞊を期」するず芏定し、憲法第11条第項は「すべおの囜民は、法の前に平等である。」ず芏定しお平等原則を定めおいたす。この平等原則は、囜民の基本暩保障に関するわが憲法の最高原理であり、囜家が立法を行い、又は、法を解釈及び執行するにあたり埓わなければならない基準であるず同時に、囜䌚に察し合理的理由なく䞍平等な埅遇を受けず、平等な埅遇を芁求するこずができるすべおの囜民の暩利であり、囜民の基本暩䞭の基本暩であるず解されおいたす憲裁1989.1.25.88憲カ7。

 (2) この平等原則は、憲法第23条が定める財産暩、憲法第36条第1項、同第10条、同第37条第1項からから導き出される「父母の子のための教育暩」の実珟にも圓然に適甚されるべきものです。

 たた、囜民の教育を受ける暩利が、憲法第31条第1項で保障されおいたすが、同条項は「すべおの囜民は、胜力に応じお、均等に教育を受ける暩利を有する。」ず芏定し、囜民の教育を受ける暩利に぀いお平等原則が適甚されるこずが憲法䞊明蚘されおいたす。同条5項は囜が平生教育を振興すべき矩務を定めおいたすが、この平生教育の振興に぀いおも平等原則が適甚されなければなりたせん。

 (3) 本件指針は、嬰幌児保育法に基づく幌児の無償保育に぀いお具䜓化したものです。同法第3条では「嬰幌児は、自身又は保護者の性、幎霢、宗教、瀟䌚的身分、財産、障害、人皮及び出生地域などによるあらゆる皮類の差別も受けず保育されなければならない」ず嬰幌児保育における平等原則を芏定しおいたす。かかる平等原則もたた、䞊蚘の韓囜憲法䞊の平等原則に基づくものずいうべきです。

 (4) 嬰幌児保育法は、第1条で「この法は、嬰幌児嬰幌児の心身を保護し健党に教育し健康な瀟䌚構成員ずしお育成するずずもに、保護者の経枈的・瀟䌚的掻動が円滑になされるようにするこずで、嬰幌児及び家庭の犏祉増進に貢献するこずを目的ずする」ず定めおいたす。

 嬰幌児保育法の目的である韓囜瀟䌚の構成員ずしお育成すべきこず、そしお、保護者の経枈的・瀟䌚的掻動が円滑になされるべきこずは、圓該韓囜囜民が倖囜の長期滞圚資栌を保有しおいるか吊かにかかわるものではありたせん。実際に、圓該韓囜囜民が韓囜囜内に生掻の本拠を眮き定䜏しおいる以䞊、同法の目的が劥圓したす。䞊蚘韓囜憲法䞊の平等原則、同法の目的・保育の理念からすれば、同法は、無償保育の察象者ずしお、珟に韓囜に定䜏しおいるあらゆる韓囜囜民の家庭を念頭においおいるずいうべきです。

 それにもかかわらず、本件指針は、珟に韓囜に定䜏しおいる韓囜囜民の家族に぀いお、倖囜の長期圚留資栌を有しおいるこずを理由に、嬰幌児保育法に基づく嬰幌児の無償保育から䞀埋に排陀しおいたす。これは、䞊蚘の韓囜憲法䞊の平等原則に反する䞍合理な差別であり、本件憲法蚎願審刀請求人らの平等暩を䟵害しおいるずいわざるを埗たせん。

 (5) なお、本件指針では、韓囜囜民のみならず、父母の䞀方が倖囜籍を有する家庭の子女に぀いおも、倚文化家族支揎法に基づき逊育手圓の支絊を受けられるものず定めおいたすが、䟋えば、圚日同胞が日本囜においお垰化手続を行い、新たに日本囜籍を取埗した埌、倖囜に氞䜏暩を有しない韓囜囜民ず結婚し、韓囜で居䜏するこずになった堎合には、出生した子に察する逊育手圓の支絊がなされるのに察し、圚日同胞が韓囜囜籍を攟棄せず、倖囜に氞䜏暩を有しない韓囜囜民ず結婚した堎合には、出生した子に察する逊育手圓の支絊がなされないずいう点で、䞡者に䞍合理な䞍均衡が生じおいるこずは明らかです。

 たた、2014幎の䜏民登録法の改正の趣旚は、圚倖囜民が韓囜の囜民であるにも関わらず囜籍を攟棄した倖囜囜籍の同胞ず同じく扱われるこずに察しおの心理的な拒吊感を払拭させ、囜内で生掻するにおいお䞍䟿をなくし、倧韓民囜の囜民であるずいう所属感を向䞊させるずころにありたした。しかし、本件指針条項は、日本で生たれ韓囜に定䜏しおいる韓囜人に぀いお内囜人ず異なる取扱いをしおおり、䜏民登録法の改正の趣旚にも反しおいたす。

日本における児童手圓の受絊資栌

 (1) 日本においおも、韓囜ず類䌌の制床ずしお、児童手圓の支絊制床がありたす。即ち、児童を逊育しおいる者に児童手圓を支絊するこずにより、家庭等における生掻の安定に寄䞎するずずもに、次代の瀟䌚を担う児童の健やかな成長に資するこずを目的ずしお、児童手圓法が制定さおおり同法第1条、同法に基づき、䞭孊校修了前の児童に察しお児童手圓が支絊されおいたす。

 (2) 日本の児童手圓の受絊資栌に぀いおは、児童を監護し、か぀、これず生蚈を同じくするその父母等であっお、日本囜内に䜏所を有するものずされおいたす同法第4条第1号。これに基づき、日本政府は、日本囜内に䜏所を有し䜏民基本台垳に蚘茉されおいる者は、すべお児童手圓の受絊資栌の察象ずしおおり、父母の日本囜倖の圚留資栌自䜓は問いたせん日本囜籍の有無も問いたせん。。

 そのため、父母が倫婊で海倖に居䜏しおいる堎合であっおも、圓該児童が日本に居䜏しおいる堎合に、児童ず同居しおいる者を「父母指定者」ずしお指定すれば、指定された者に手圓が支絊されおいたす。

 (3) このように、日本政府は、韓囜政府ずは異なり、日本囜内に䜏所を眮くすべおの児童に察し、次代の瀟䌚を担う児童ずしお扱い、その健やかな成長を図るため、その児童を逊育する者に広く児童手圓を支絊しおいたす。

特別氞䜏暩の歎史性・内容

 (1) 日本における「特別氞䜏暩」は、䞀般氞䜏資栌ずは異なり、1945幎の解攟前から日本に圚留しおいる日本の旧怍民地出身者の法的地䜍の安定化を図るために特別に認められおいる法的地䜍です。そのため、「特別氞䜏暩」は、1945幎9月2日以前から匕き続き日本に圚留し、サンフランシスコ講和条玄以䞋「講和条玄」ずいいたす。の芏定に基づき1952幎4月28日に日本囜籍を離脱した者等及びその子孫以䞋「特別氞䜏者」ずいいたす。に限り認められおいたす3。

3 なお、日本政府の芋解は、特別氞䜏に぀いお、日本圚留のための「資栌」、「法的地䜍」にすぎず「暩利」ではないずいうものです。しかし、特別氞䜏が実質的に日本の旧怍民地出身者及びその子孫が有する暩利であるのは明らかですので、本意芋曞では特別氞䜏暩ずしお説明したす。

4 日本囜ずの平和条玄に基づき日本の囜籍を離脱した者等の出入囜管理に関する特䟋法第3条。

5 同法第4条第1項、第2項。

6 同法第22条。

7 同法第20条。

8 同法第23条第1項、第2項。

 (2) 特別氞䜏暩に぀いおは、たず、講和条玄による囜籍離脱者及びその子孫に぀いお、特別氞䜏者ずしお日本で氞䜏するこずができるずし4、特別氞䜏者が特別氞䜏蚱可の申請をしたずきには、法務倧臣は蚱可をするものず芏定され5、芊束的に特別氞䜏暩が認められる点で、䞀般氞䜏等の䞭長期圚留資栌ず異なりたす。

 加えお、特別氞䜏者の退去匷制事由は、内乱眪、倖患誘臎眪及びそれらの予備眪、陰謀眪、幇助眪で犁固刑を受けた堎合等のほか、無期又は幎を超える懲圹又は犁錮に凊せられ、か぀法務倧臣が日本の重倧な利益が損ねられたず認定した堎合に限られ6、䞀般氞䜏等の䞭長期圚留資栌に比べお非垞に狭く限定されおいたす。実際に7幎以䞊の懲圹又は犁固刑に凊せられた特別氞䜏者は存圚するものの、圓䌚が知る限りでは、実際に退去匷制は実斜されたこずはありたせん。

 さらに、特別氞䜏者は、日本を出囜し再入囜する堎合、予め再入囜蚱可を受けお日本を出囜したずきには、再入囜の䞊陞手続においお所持する旅刞の有効性のみ審査され、他の倖囜人のように䞊陞拒吊事由に該圓しないこずを審査されるこずはありたせん7。たた、特別氞䜏者以倖の䞭長期圚留資栌を有する倖囜人の堎合、再入囜蚱可の有効期限の䞊限が5幎であるのに察し、特別氞䜏者の䞊限は6幎、再入囜蚱可を受けずに再入囜が可胜な期間も、特別氞䜏者でない倖囜人の堎合には1幎であるのに察し、特別氞䜏者は2幎ずそれぞれ長くなっおいたす8。

 このように、「特別氞䜏暩」は、特別氞䜏者が日本でより安定した生掻を営むこずができるために認められた法的地䜍であり、他の日本の䞭長期圚留資栌ず比范し、非垞に安定した圚留資栌です。

 (3) 圚日同胞が「特別氞䜏者」ずしお「特別氞䜏暩」を保有するこずになった経緯は、次のずおりです。

 日本における朝鮮半島の怍民地支配によっお、日本に倚数の同胞が居䜏 するこずになりたした。1940幎前埌以降、倚数の朝鮮人が匷制的に連行されたした。それ以前は「枡航」の圢態をずっおいたしたが、これも怍民地支配に起因するものであったこずは蚀うたでもありたせん。朝鮮半島の解攟圓時、200䞇人以䞊の朝鮮人がいたずされ、最終的に、垰囜者を陀く玄5060䞇人の朝鮮人が日本に継続しお居䜏するこずになりたした。

 日本政府は、このような圚日同胞の囜籍に぀いお欺瞞的な立堎に立っおいたす。すなわち、朝鮮人は1910幎の怍民地化によっお日本囜籍を取埗したが9、1945幎の光埩によっおは日本囜籍を喪倱せず、日本が連合囜による占領から䞻暩を回埩した講和条玄が発効した1952幎4月28日たで朝鮮人の日本囜籍は存続しおいた、ずいうものです。

9 本意芋曞では、日本囜籍の匷制取埗自䜓の無効、䞍圓性に぀いおは措きたす。

10 ポツダム宣蚀の受諟に䌎い発する呜什に関する件に基く倖務省関係諞呜什の措眮に関する法埋昭和27幎法埋第126号第2条第6項。

 日本囜家は、このような芋解を前提ずするにもかかわらず、1947幎5月2日、倩皇の最埌の勅什である「倖囜人登録什」により、朝鮮人は日本囜籍を保有しおいるが倖囜人ずみなすず宣蚀し、朝鮮人を倖囜人ずしお取り扱いたした。翌5月3日には広く人暩を保障する日本囜憲法が斜行されたしたが、実際には、その人暩は日本囜籍者に限っお保障し、倖囜人に぀いおは人暩享有を厳しく制限するずいう運甚がなされたした。そしお、倖囜人ずはいっおも、日本における倖囜人人口の90パヌセント以䞊は朝鮮人でした。朝鮮人は民䞻的な日本囜憲法の発足圓初から、人暩保障の埒倖に眮かれたのです。

 そしお、圚日同胞は、講和条玄発効により正匏に日本囜籍を剥奪され、そしお同時に日本囜籍がないこずを理由に、これ以降、人暩が厳しく制玄されたした。即ち、日本政府は、講和条玄が発効した1952幎4月28日に倖囜人登録法を公垃・斜行し、䞀方的に、圚日同胞の日本囜籍を「剥奪」したした。その䞀方で、日本囜は、日本囜憲法の人暩条項を倖囜人に察し限定的にしか適甚せず、たた、人暩保障のための法埋に「囜籍条項」人暩の享受に日本囜籍を芁求する条項を眮くなどしお、圚日同胞の人暩を制玄したのです。さらに、圚日同胞の圚留資栌は、「別に法埋で定めるずころによりその者の圚留資栌及び圚留期間が決定されるたでの間、匕き続き圚留資栌を有するこずなく本邊に圚留するこずができる」10ずされ、暫定的な圚留資栌しか認めたせんでした。日本囜家は、いったんは圚日同胞の日本囜籍を剥奪し、その法的地䜍を非垞に䞍安定なものずしながら、垌望するものに察しおは個々的に「垰化」により日本囜籍を認めるずし぀぀、「垰化」にあたっおは日本ぞの同化を求める政策を採ったのです。

 これに察し、圚日同胞は、安定した法的地䜍を日本政府に求める闘争を繰り広げるずずもに、日本瀟䌚、囜際瀟䌚からの助力を埗お、解攟から45幎以䞊が経過した1991幎になっおようやく「特別氞䜏暩」を日本囜家に認めさせたした。このように、日本における特別氞䜏暩ず特別氞䜏者に察する人暩保障は、日本囜籍がないこずを理由になされた日本囜による䞍圓な人暩䟵害に察しお、日本囜籍がないたた人暩を保障するよう私たちの先達が求め、勝ち取っおきた成果です。

 (4) 以䞊の意味で、日本の特別氞䜏暩は、怍民地支配、講和条玄に発効に䌎う䞀方的な「日本囜籍」の「剥奪」措眮ずその埌の囜籍がないこずを理由ずする及び差別・同化ずいう圚日同胞に察する過酷な状況の䞭で、圚日同胞の人暩を保護するために認められた重芁な法的地䜍です。特別氞䜏暩は、「剥奪」された日本囜籍の回埩を求めるべきではないずいう圚日同胞に特殊な事情から、日本囜籍を求めないたた、人暩保障を勝ち取った実質的には「囜籍」に盞圓する法的地䜍であっお、韓日䞡囜においお戊埌補償の察象倖ずされおきた圚日同胞11にずっお唯䞀の戊埌補償ずもいえるものです。日本の特別氞䜏暩の攟棄を求めるこずの合理性を刀断するにあたっおは、以䞊の圚日同胞の特殊事情がよく勘案される必芁がありたす。

11 「倧韓民囜ず日本囜間の財産及び請求暩に関する問題の解決䞊びに経枈協力に関する協定」条玄第172号、1965幎6月22日眲名第2条1.「䞡締玄囜は、䞡締玄囜及びその囜民法人を含む。の財産、暩利及び利益䞊びに䞡締玄囜及びその囜民の間の請求暩に関する問題が、䞭略、完党か぀最終的に解決されたこずずなるこずを確認する。」ずいう芏定が、同条2.(a)で「䞀方の締玄囜の囜民で千九癟四十䞃幎八月十五日からこの協定の眲名の日たでの間に他方の締玄囜に居䜏したこずがあるものの財産、暩利及び利益」に圱響を及がさない旚芏定されおいる。「察日民間請求暩申告に関する法埋」法埋第2287号、1971幎1月19日制定でも、申告察象の範囲を定めた第2条第1項で「1947幎8月15日から1965幎6月22日たで日本囜に居䜏したこずがある者を陀く倧韓民囜囜民」ず定められおいる。このように、圚日同胞は韓日䞡囜で戊埌補償の察象倖ずされた。

たずめ

 (1) 以䞊より、日本の特別氞䜏暩を有しながら韓囜に居䜏する韓囜人に察する保育料・育児手圓を支絊しないず定めた本件指針条項は、韓囜憲法䞊の平等原則に反する䞍合理な差別であり、本件憲法蚎願審刀請求人らの平等暩を䟵害しおおり、韓囜憲法に違反したす。

 (2) 日本では、日本囜籍者を倖囜の圚留暩の有無で瀟䌚保障から䞀埋排陀する䞍合理な差別は、圓䌚が把握しおいる限りでは存圚したせん。

 (3) 本件指針条項の䞋では、日本の特別氞䜏暩を有する同胞が韓囜で保育料及び逊育手圓を受絊するには、二぀の方法しかありたせん。第䞀に、特別氞䜏暩を攟棄するこずであり、第二に、日本の囜籍を取埗するこずです。

 しかし、特別氞䜏暩が日本の怍民地支配ず圚日同胞に察する差別・同化の歎史を蚌明するものであるこずは、前述のずおりです。

 たた、日本囜籍を取埗しおいない圚日同胞は、日本囜に玍皎しおいるにもかかわらず、地方参政暩をはじめずするすべおの政治から陀倖されおいたす。自己統治が基本原理ずされる民䞻䞻矩瀟䌚であたかも専制政治を受けるかのようです。このような䞍圓な扱いを受けおも、あえお日本囜籍を取埗しおいない圚日同胞たちがただ30䞇人以䞊に達したす。このような圚日同胞が日本囜籍を取埗しない理由もたた、怍民地支配ず圚日同胞に察する差別・同化の蚘憶からです。

 本件指針条項は、結果ずしお、日本の特別氞䜏暩を有する同胞に察し、韓囜で保育料及び逊育手圓を受絊するために、特別氞䜏暩を攟棄させ、たたは、日本囜籍を取埗させようずするものであっお、日本の怍民地支配ず圚日同胞に察する差別・同化の歎史を、圚日同胞の祖囜が自ら消し去ろうずするものです。

 (4) 圓䌚は、日本の特別氞䜏暩を有する同胞に察する䞍合理な差別に぀いお憲法裁刀所が違憲決定を䞋すこずで是正するずずもに、本件請求人らが保育料及び逊育手圓を受絊できるよう仮凊分決定を迅速に䞋すこずを匷く芁請したす。

以 侊

幎月日

圚日コリアン匁護士協䌚 代衚 金 竜 介




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