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怜玢
  • yomei

 北山特集①

曎新日2020幎10月21日

北山特集圚日コリアン匁護士協䌚①

(※改行等修正を加えおいたす。芁玄するず、戊埌日本囜籍を勝手に剥奪されたんだから日本人ずしお扱え、でも日本人に同化するのは絶察に嫌、日本で生たれ日本語を話し日本人ず同様の生掻をしおいおも嫌、あず、拉臎を政治利甚するな、デモを劚害させろ。)

(※その①)(北山)

人皮差別撀廃条玄に基づき提出された 第7回・第8回・第9回 日本政府報告曞に察するNGO報告曞

2014幎7月

報告団䜓名Lawyers Association of Zainichi Koreans (LAZAK)

目次

. 報告団䜓に぀いお

. はじめに

. 囜民幎金制床からの圚日コリアンの排陀

. 倖囜人、䞻に圚日コリアンに察する公務就任暩の制玄

. 朝鮮孊校の高等孊校等就孊支揎金制床からの排陀

. 圚日コリアンを攻撃察象ずするヘむトスピヌチ

I. 報告団䜓に぀いお

圚日コリアン匁護士協䌚LAZAKは、2001幎5月に蚭立され、珟圚は100名を超える圚日コリアン匁護士及び叞法修習生が䌚員ずなっおいる。なお、ここでいう圚日コリアンずは、日本に生掻しながら、倧韓民囜以䞋「韓囜」ずいう。又は朝鮮民䞻䞻矩人民共和囜以䞋「北朝鮮」ずいう。の囜籍を保有しおいる者のほか、祖先が韓囜・朝鮮系であり、垰化埌もコリアンずしおの民族性を有する日本囜籍保有者を指す。

LAZAKは、これたで、日本における圚日コリアンに察する差別撀廃ず民族的人暩の保障に向けお、圚日コリアンの人暩問題に関わる裁刀においお、法的支揎を行っおきた。たた、圚日コリアンに関する曞籍の出版、海倖のコリアン匁護士ずの亀流等の掻動を行っおいる。これらの掻動が評䟡され、2007幎には、韓囜囜家人暩委員䌚から人暩賞を受賞しおいる。

II. はじめに

1. 圚日コリアンの歎史的経緯

2014幎珟圚、日本囜籍保有者を含めた日本に氞䜏するコリア系䜏民の総数は、およそ100䞇人皋床ず掚枬される日本囜籍を保有するコリアンの総数に関する公的な政府統蚈はない。。このうち、2013幎12月の時点では、玄43䞇人のコリアンが氞䜏資栌を持぀倖囜籍者ずしお生掻しおいる1。この玄43䞇人のうち玄37䞇人は、20䞖玀前半の日本による朝鮮半島の怍民地統治時代に日本での生掻を䜙儀なくされた者ずその子孫であり2、䞀般の氞䜏資栌ずは区別された特別氞䜏資栌を認められおいる3。

1 法務省HP、圚留倖囜人統蚈2013幎12月版、衚01‐1

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001118467を参照。

2 同䞊。

3 日本には、氞䜏資栌ずしお、䞀般氞䜏資栌ず特別氞䜏資栌の二皮類がある。Miki Y. Ishikida, Living Together: Minority People and Disadvantaged Groups in Japan, 3-2-1 (2005) 参照。:http://www.usjp.org/livingtogegther_en.html#mozTocId637851http://www.usjp.org/livingtogegther_en.html#mozTocId637851.

4 䞀䟋ずしお、最倧刀昭和36幎4月5日民集15å·»4号657頁等。

䞊蚘のずおり、特別氞䜏資栌を持぀圚日コリアン玄37䞇人は珟圚倖囜籍者ずしお日本に居䜏しおいる。これらの者は、1910幎に日本による朝鮮半島の怍民地統治が開始しおから1952幎のサンフランシスコ講和条玄により日本が独立を回埩するたでの間は、日本囜籍を有しおいた者ずその子孫である。サンフランシスコ講和条玄は、講和条玄発効埌も匕き続き日本に圚䜏する圚日コリアンの囜籍に぀いおは芏定しおいなかったが、日本政府は、同条玄が圚日コリアンず圚日台湟人いずれも日本の旧怍民地の日本囜籍を喪倱させる旚の芏定を含んでいるずの解釈のもず、同条玄の発効をもっお、圚日コリアン及び圚日台湟人の日本囜籍を剥奪した。日本政府によるこの剥奪措眮1952幎4月19日の法務府民事局長通達による措眮は、日本に居䜏する旧怍民地出身者の意思を無芖した䞀方的な措眮であった。のみならず、この剥奪措眮は、圓時の日本の人口玄8500䞇人の䞀郚の者玄50䞇人に぀いおのみ、圌らが朝鮮及び台湟出身者であるずいう民族的・皮族的出身を理由ずしお狙い撃ち的になされたものであった。埓っお、この剥奪措眮は、人皮差別撀廃条玄発効前の措眮ずはいえ、人皮差別的な措眮であったずいうこずができる。さらに、日本政府によるこの剥奪措眮は、法務府民事局長通達ずいう政府通達によるだけで、法埋に基づく措眮ではなかった点で、囜籍の取埗・喪倱芁件は法埋で定められなければならないずする日本囜憲法第10条にも違反しおいた。もっずも、日本の最高裁刀所は、䞀貫しおこの囜籍剥奪措眮を是認する立堎を瀺しおいる4。

このようにしお、サンフランシスコ講和条玄の発効ず同時に、圓時日本に圚䜏しおいたコリアンは䞀倜にしお日本囜籍を喪倱した。そのうえで、日本政府は、日本囜籍を有しおいないこずを理由に、圚日コリアンの人暩を制玄した。䟋えば、圚日コリアンも䞀般の倖囜人ず同様に退去匷制の察象ずされた。倚くの瀟䌚保障及び瀟䌚犏祉の分野で囜籍条項が蚭けられ、たた、倚くの公職から圚日コリアンを排陀した。このような日本政府による倖囜人排陀の論理は、民間における囜籍及び民族的出身による差別を助長するこずずなった。

日本政府は、1991幎に、1945幎の日本の敗戊以前から日本に居䜏しおいた日本の旧怍民地出身者コリアン及び台湟人䞊びにその子孫に察しお、特別氞䜏資栌制床を蚭けた。しかし、日本政府は、特別氞䜏者に぀いおも、日本囜籍がないこずを理由に、瀟䌚保障や公務就任等に぀いお差別しおいる。なお、1945幎以前から日本に居䜏しおいた旧怍民地出身者及びその子孫の党員が特別氞䜏資栌を認められたわけではなく1945幎から1952幎の間に日本を出囜したこずがあるなどの理由のため、䞀郚の者は、䞀般氞䜏資栌やその他の圚留資栌で日本に居䜏しおいる点も忘れおはならない。

日本では、日本囜籍は、囜籍法によっお決定される。日本の囜籍法は、厳栌な血統䞻矩を基調ずする囜籍法であるため、ごく䟋倖的な堎合を陀き、父母が倖囜籍である子は、日本で出生したずしおも、日本囜籍を取埗しない。このため、1952幎に民族的・皮族的出身を理由に日本囜籍を剥奪された圚日コリアンの子孫は、䞡芪のどちらかが日本人ず結婚しおいない限り、日本囜籍を取埗しないこずになる。日本の囜籍法の血統䞻矩は、民族的・皮族的出身を理由ずしお圚日コリアンを日本囜籍から排陀するように機胜しおいるのであり、この意味で、日本の囜籍法は、民族䞻矩的・皮族䞻矩的な囜籍法であるずいえよう。

このような囜籍法の䞋では、4䞖、5䞖になっおも倖囜籍のたた暮らす圚日コリアンの䟋もある。実際、1952幎に日本囜籍を剥奪された圚日コリアンの䞭には、100幎以䞊にわたり日本に居䜏しおきた家族もいる。

もちろん、日本の囜籍法にも、垰化手続の芏定がある。しかし、日本では、垰化手続もたた、民族䞻矩的・皮族䞻矩的に運甚されおきた。すなわち、垰化の蚱吊に぀いおは、日本政府が自由か぀広汎な裁量を持぀ずころ、最近たで、日本颚の姓名ぞの倉曎を芁求するなど、日本民族ぞの民族的・文化的同化を垰化の条件ずする運甚がずられおきたのである5。日本瀟䌚では、垰化を、法的な囜籍取埗にずどたらない、日本民族ぞの民族的・文化的同化を意味するものず理解する傟向が匷い。たた、ほずんどの旧宗䞻囜が旧怍民地出身者の垰化手続に関しおは特別な定めを眮いおいるのに察し、日本の囜籍法には、これらの芏定は眮かれおいない。

5 囜連人皮差別撀廃委員䌚の日本に関する総括所芋2010幎4月6日、CERD/C/JPN/CO/3-6(“CERD2010ConcludingObservations”)、パラグラフ16を参照。

2. 圚日コリアンに察する囜籍を理由ずする区別は人皮差別である

人皮差別撀廃条玄は、垂民ず非垂民ずの区別等に぀いおは適甚されない第1条第2項。しかし、日本囜籍がないこずを理由ずしお、特別氞䜏者やこれに準ずる圚日コリアンを区別するこずに぀いおは、第1条2項の適甚はないずいうべきである。特別氞䜏者やこれに準ずる圚日コリアンぞの区別的取扱いは、民族的若しくは皮族的出身に基づく区別であり、「人皮差別」第1条第1項に該圓するずいうべきである。なぜなら、䞊蚘のずおり、これらの圚日コリアンは、䞀方で、1952幎に、民族的若しくは皮族的出身を理由に日本囜籍を剥奪されたが、他方で、その埌も、民族䞻矩的・皮族䞻矩的な日本の囜籍法及び同法の運甚により、民族的若しくは皮族的出身を理由に日本囜籍から制床的に排陀されおきたからである。

1952幎以降、圚日コリアン及び圌女を支揎する日本の垂民瀟䌚の運動や、日本政府による囜際人暩芏玄や難民条玄の批准などにより、圚日コリアンの法的地䜍は改善された。しかし、前蚘のずおり、日本では、䟝然ずしお瀟䌚保障の分野や公務就任など倚くの堎面で、特別氞䜏者である圚日コリアンは日本囜籍がないこずを理由ずした差別を受けおいる。これらは、䞊蚘の理由で人皮差別に該圓する。

3. 近時の圚日コリアンに察する差別の悪化

日本瀟䌚においおは、怍民地支配の過皋で、コリアンに察する蔑芖感情・優越感が醞成されおきた。包括的な差別犁止法の制定を含むコリアンぞの差別感情を是正するための察応を日本政府が怠っおきたこずもあり、今でも日本瀟䌚にはコリアンに察する差別感情が根匷く残っおいる。

このような叀くから残るコリアンぞの差別意識に加えお、近時の日本ず北朝鮮及び韓囜ずの倖亀関係の悪化などの事情を背景ずしお、近時圚日コリアンに察する差別が悪化しおいる。ずりわけ、日本政府は、北朝鮮ずの倖亀関係の悪化を理由に、新たに導入された高等孊校等就孊支揎金制床から朝鮮孊校のみを排陀した。たた、排倖䞻矩団䜓による圚日コリアンを察象ずしたヘむトクラむム及びヘむトスピヌチの問題が深刻化しおいる。

4. 本報告曞の構成

LAZAKの䌚員匁護士各人は、様々な圚日コリアンの人暩に関わる蚎蚟に代理人ずしお参加しおいる。本報告曞は、LAZAKの䌚員匁護士が蚎蚟代理人又は圓事者ずしお関わっおきた人暩問題の䞭から、圚日コリアンに察する差別問題、具䜓的には、(i)圚日コリアン高霢者の幎金制床からの排陀、(ii)倖囜人に察する公務就任の制限、(iii)朝鮮孊校の無償化からの排陀、及び、(iv)圚日コリアンを察象ずしたヘむトスピヌチに぀いお、情報提䟛を行うものであ

る。

LAZAKずしおは、人皮差別撀廃委員䌚が、圚日コリアンの盎面する人暩䟵害に懞念を衚明し、日本政府に察し、囜際人暩法に適合した措眮をずるこずを勧告するよう期埅する。

囜民幎金制床からの圚日コリアンの排陀

I. 問題の芁点

1986幎4月1日時点で60歳以䞊であった圚日コリアン、及び1982幎1月1日時点で障害のあった20歳以䞊の圚日コリアンは、囜民幎金に加入できず、老霢犏祉幎金・障害基瀎幎金の支絊察象から排陀されおいる。

このような圚日コリアンの囜民幎金制床からの排陀は、条玄第5条(e)(iv)に違反する。日本政府は、䞊蚘の者にも幎金が支絊されるよう速やかに関連法芏を改正し、救枈措眮を講ずるべきである。

II. 日本政府の報告の内容

政府報告曞パラグラフ121が匕甚する第1回・第2回報告曞には、囜民幎金法に぀いおは囜籍条項がないため人皮、民族等による差別はない旚の蚘茉がある6。しかし、第1回から第6回たでの報告曞ず同様に、圚日コリアン高霢者及び同障害者が囜民幎金の支絊察象から排陀されおいるこずに぀いおは、蚀及がない。

6 人皮差別撀廃条玄第1回・第2回政府定期報告2000幎1月13日、CERD/C/350/Add.2 (“Japan CERD Report 2000”) パラグラフ82。

7 人皮差別撀廃委員䌚の䞀般的勧告30、パラグラフ3。

8 同䞊、パラグラフ7。

9 囜連自由暩芏玄委員䌚の日本囜に関する総括所芋2008幎10月30日、CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ30。

10 同䞊。

III. 法的枠組

1. 関連する条文及び䞀般的勧告

無幎金問題に最も深く関連する条文は、第5条(e)(iv)である

䞀般的勧告30第2項は、「第1条第2項が、その他の文曞、特に、『䞖界人暩宣蚀』、『経枈的、瀟䌚的及び文化的暩利に関する囜際芏玄』及び『垂民的及び政治的暩利に関する囜際芏玄』においお認められ、芏定されおいる暩利及び自由を枛ずるように解釈されおはならないこずを確認する」ず芏定する7。たた、䞀般的勧告30第7項は、「立法の実斜が垂民でない者に差別的な効果をも぀こずがないよう確保するこず」ず芏定する8。

2. 過去の囜連の委員䌚の指摘事項

囜連自由暩芏玄委員䌚は、2008幎10月31日、第5回日本政府報告曞に察する総括所芋においお、

「委員䌚は、1982幎の囜民幎金法の囜籍条項の撀廃が遡及しない䞊、20歳から60歳の間に最䜎25幎間幎金制床に保険料を払い続けなければならないずいう芁件のために、倚くの倖囜人、䞻に1952幎に日本囜籍を喪倱した韓囜・朝鮮人が、事実䞊囜民幎金の受絊資栌から陀かれおしたったこずを、懞念をもっお留意する。委員䌚は、囜民幎金法から囜籍条項が撀廃された時に20歳以䞊であった、1962幎以前に出生した倖囜人の障害者が、同様に障害幎金の受絊資栌がないこずに぀いおも、懞念をもっお留意する。第2条1及び第26条」

ずし9、日本政府に察し、「囜民幎金制床から倖囜人が差別的に陀倖されないために、囜民幎金法に定められた幎霢芁件によっお圱響された倖囜人に察しお、経過措眮を講ずべきである」ずいう勧告を行った10。

たた、「珟代的圢態の人皮䞻矩、人皮差別、倖囜人嫌悪及び関連する䞍寛容」に関する特別報告者であるドゥドゥ・ディ゚ン氏は、2006幎1月24日、2005幎7月に日本を蚪問した結果ずしお発衚した報告曞においお、「政府は、就劎幎霢時に存圚した囜籍条項により幎金の絊付を受けるこずができない70歳以䞊のコリアンに察する救枈措眮を取るべきである」ず勧告しおいる11。

11 囜連経枈・瀟䌚理事䌚に提出された、「珟代的圢態の人皮䞻矩、人皮差別、倖囜人嫌悪及び関連する䞍寛容」に関する特別報告者ドゥドゥ・ディ゚ン氏による報告2006幎1月24日。E/CN.4/2006/16/Add.2 at ¶56。

12 人皮差別撀廃条玄第7回・第8回・第9回日本政府報告2013幎1月14日、CERD/C/Japan/7-9 (“Japan CERD Report 2013”)、パラグラフ35。

13 前掲泚1、衚02‐1http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001118467。

14 無幎金障害者に関する「坂口詊案」2002幎7月。

15 人皮差別撀廃委員䌚の䞀般的勧告14、パラグラフ2。

IV. 背景事情

1. 圚日コリアン高霢者及び圚日コリアン障害者の囜民幎金制床からの排陀の経緯

1959幎に制定された囜民幎金法には囜籍条項が蚭けられおおり、倖囜人その倚くは、䞻に1952幎に日本囜籍を剥奪された圚日コリアンである。は囜民幎金に加入するこずができなかった。その埌、日本が1981幎に難民条玄を批准したこずに䌎い、1982幎には囜民幎金法から囜籍条項が撀廃され、倖囜人であっおも25幎間以䞊の保険料を玍付した堎合には幎金を受絊できるようになった。1985幎の法改正により25幎間の幎金受絊資栌期間に満たない倖囜人にも幎金を受絊する道が開かれたが、なお、1986幎4月1日時点で60歳以䞊の倖囜人は、支絊察象から排陀された。

たた、1959幎の囜民幎金法の䞋では日本人の障害者には障害基瀎幎金が支絊されるが、倖囜人は支絊察象から排陀されおいた。1982幎の法改正により囜籍条項が撀廃されたが、1982幎1月1日より前に既に囜籍条項により受絊資栌を倱っおいる者、すなわち、1982幎1月1日においお障害のあった20歳以䞊の倖囜人に぀いおは障害基瀎幎金の察象から排陀された。

日本政府が委員䌚の求めに応じお明らかにした囜籍別倖囜人登録者の掚移によれば、倖囜人党䜓に占めるコリアンの構成比は幎々小さくなっおいるが、圚日コリアンに察する差別が他の倖囜人差別ず異なるこずは、幎霢分垃を比范するず䞀目瞭然である12。すなわち、日本人ず同様に高霢化が進行しおいる幎霢分垃は、圚日コリアンだけであり、囜民幎金制床から排陀された倖囜人高霢者のほずんどは、圚日コリアンであった。䟋えば、2013幎12月31日時点でさえ、日本に居䜏する80歳以䞊の倖囜人30,630人のうち、25,721人が韓囜・北朝鮮囜籍保有者である13。たた、障害者に぀いおの比范資料は提䟛されおいないものの、1982幎1月1日においお障害のあった20歳以䞊の倖囜人のほずんどは、圚日コリアンであるず掚枬

される。

䞊蚘の排陀措眮により、2002幎7月時点においお、圚日コリアン高霢者玄2䞇人、及び、圚日コリアン障害者玄5千人が、無幎金生掻を䜙儀なくされおいた14。しかし、日本政府は、無幎金生掻状況にある圚日コリアンの数や珟状に぀いお調査を行うこずさえしおいない。幎金の支絊察象から排陀されおいる圚日コリアンの倚くは、出生時から有しおいた日本囜籍を1952幎に䞀方的に剥奪された旧怍民地出身者であり、圌女らに察する圢匏的な囜籍を理由ずする区別は、実質的には朝鮮半島出身者ずいう民族的出身を理由ずする人皮差別である。圌女らは、日本囜内で出生し、日本語を完璧に話し、日本瀟䌚においお経枈生掻を営み、日本政府及び地方自治自䜓に玍皎し、日本人䜏民ず党く異ならない瀟䌚生掻を営んでいるにも関わらず、朝鮮半島出身者ずいう理由で幎金制床から排陀され、䞍安定な老埌の生掻を匷いられおいる。

2. 圚日コリアンの幎金制床からの排陀は人皮差別である

䞊述した䞀定の倖囜人高霢者及び倖囜人障害者を囜民幎金制床から排陀する措眮の圱響は、䞻に旧怍民地出身者及びその子孫である圚日コリアンに察しお及んでいる。これは、民族的出身によっお区別される集団に察しお、「その行為が正圓化されない異質の圱響」䞀般的勧告14第2項を有するものずしお人皮差別に該圓する15。

倖囜人を排陀する芏定の正圓性の根拠ずしおは、囜民幎金の財源の維持や幎金の健党運営の目的が考えられるが、このような目的達成のために、䞀定の幎霢以䞊の倖囜人を䞀埋排陀する必芁はない。䟋えば、日本に短期滞圚する倖囜人ではなく、䞀定の期間日本に圚留するこずが認められおいる定䜏倖囜人には排陀芏定の適甚を行わないずか、 日本政府が1952幎に出した通達により自己の意思によらずに日本の囜籍を剥奪された圚日コリアンには、排陀芏定を適甚しないなど、倖囜人に察する暩利䟵害の床合いがより緩やかな方法を講じるこずもできたはずである。

圚日コリアンに救枈措眮を蚭けないこずの䞍圓性は、䞀郚の日本人に察しお講じられた救枈措眮ず比范するずより際立っおいる。䟋えば、小笠原は1968幎に、沖瞄は1972幎に日本に返還されるたで日本の領土ではなかったので、䞡地域の䜏民は、囜民幎金制床が発足した1959幎には、囜民幎金に加入するこずができなかった。日本政府は、小笠原及び沖瞄の日本埩垰埌、それぞれの䜏民に察しお、その間の保険料を囜庫負担で免陀するなどの特䟋措眮を講じた。たた、1996幎からは、䞭囜から垰囜できなかった䞭囜残留日本人に察しお、2003幎には、北朝鮮から垰囜した拉臎被害者に察しお幎金が受絊できるようにそれぞれ経過措眮を講じおいる。

最近の10幎間を振り返っおみおも、(1)2005幎には、特別障害者絊付幎金制床が斜行され、孊生や䞻婊など囜民幎金加入が任意加入であったために、囜民幎金に未加入であった期間䞭に障害を負った無幎金障害者の救枈が図られ、たた、(2)囜民幎金制床発足埌に氞䜏垰囜したあずも保険料を玍付しおいない䞭囜残留日本人に察しお、2008幎から実斜された老霢基瀎幎金満額支絊のための未玍保険料囜庫補填の措眮が講じられおおり、囜民幎金加入の機䌚があったにもかかわらず保険料を未玍しお無幎金あるいは満額未満ずなっおいた人に察する救枈措眮が実斜されおいる。

ずころが、これらの日本人向け救枈措眮の実斜ずは反察に、日本政府は、任意加入もできず保険料玍付の機䌚もなかったがゆえに無幎金状態に眮かれた圚日コリアン高霢者・障害者に察しおは、圌女らが経枈的・粟神的損害を被るこずを予芋し埗たにもかかわらず、圚日コリアンを排陀する立法措眮を改めるこずがなかった。

3. 囜内での叞法救枈が尜きたこず

圚日コリアン高霢者及び障害者は、囜民幎金の囜籍による差別には合理的理由は存圚せず、日本囜憲法第14条の平等原則、自由暩芏玄第26条及び瀟䌚暩芏玄第2条第2項の平等保護条項に反するこずを理由に、日本囜内の裁刀所に叞法救枈を求めお日本囜を盞手に耇数の蚎蚟を提起し、最高裁刀所の審理たで経たが、すべおの蚎えが棄华されお敗蚎が確定しおいる16。

16 2007幎12月25日、最高裁は䞊告を棄华し、無幎金高霢者である圚日コリアンによる請求を棄华した倧阪高裁の刀決を維持した刀䟋集未搭茉。倧阪高裁は、2005幎12月25日、及び2009幎2月3日ず、圚日コリアンの請求を棄华した。たた、2014幎2月6日、最高裁は、無幎金高霢者である圚日コリアンによる請求を棄华する旚の犏岡高裁の刀決を維持した刀䟋集未搭茉。

17 䟋えば、倧阪高刀平成18幎11月15日等刀䟋集未搭茉。本刀決は、平成19幎12月25日に、最高裁刀所によっお維持された。

いずれの刀決においおも、幎金制床から排陀された圚日コリアンの倚くが、旧怍民地出身者であり1952幎に日本囜籍を䞀方的に剥奪されたずいう事情は考慮されず、これらの圚日コリアンも通垞の倖囜人ず同様に扱われた。その䞊で、立法府には、囜民幎金法改正の過皋で、倖囜人に察する特䟋措眮を講じるか吊かに぀き広範な裁量暩があるため、䞀郚の倖囜人の幎金制床からの排陀は、憲法にも、自由暩芏玄及び瀟䌚暩芏玄にも違反しないずされた17。

V. 提蚀

以䞊の問題点をふたえ、日本政府は、囜民幎金制床から倖囜人が差別的に陀倖されないために、囜民幎金法に定められた幎霢芁件によっお圱響された倖囜人に察しお、経過措眮を講じるべきである。


北山(※その②)(北山)

倖囜人、䞻に圚日コリアンに察する公務就任の制玄

I. 問題の芁点

日本においおは、圚日コリアンをはじめずする倖囜籍者が、正圓な目的なく、䞀定の公職ぞの任甚から排陀されおいる。たた、倖囜人の任甚が認められおいる公職に関しおも、正圓な目的なく管理職ぞの昇任が制限されおいる。

これらの公務就任に察する制限は、特に旧怍民地出身者及びその子孫である圚日コリアンずの関係では、民族的出身若しくは皮族的出身を理由ずする人皮差別に該圓する。日本政府は、旧怍民地出身者及びその子孫である圚日コリアンぞの公務就任に察する制玄を廃止するべきである。

II. 日本政府の報告内容

政府報告曞パラグラフ48が匕甚する第1回・第2回報告曞パラグラフ50には、「倖囜人の公務員ぞの採甚に぀いおは、公暩力の行䜿又は公の意思の圢成ぞの参画に携わる公務員ずなるためには日本囜籍を必芁ずするが、それ以倖の公務員ずなるためには必ずしも日本囜籍を必芁ずしないものず解されおおり、圚日韓囜・朝鮮人の公務員ぞの採甚に぀いおもこの範囲で行われおいる。」ずの蚘茉がある18。

18 前掲泚(6)、パラグラフ30。

19 前掲泚(7)、パラグラフ29。

20 前掲泚(7)、パラグラフ33。

21 前掲泚(5)、パラグラフ15。

22 同䞊。

III. 法的枠組

1. 関連する条文及び䞀般的勧告

圚日コリアンの公務就任の制玄に最も深く関連する条文は、第2条1(c)、第5条(c)、及び第5条(e)(i)である。

䞀般的勧告30第29項は、雇甚の「分野における経枈的、瀟䌚的及び文化的暩利の、垂民でない者による享有を劚げる障害を排陀するこず」ず芏定する19。たた、䞀般的勧告30第33項は、「劎働条玄及び劎働芁件差別的目的又は効果を有する雇甚芏則及び慣行を含むに関しお、垂民でない者に察する差別を撀廃する措眮をずるこず」を芏定する20。

2. 過去の囜連の委員䌚の指摘事項

人皮差別撀廃委員䌚は、2010幎3月9日、第3回.第6回日本政府報告曞に察する総括所芋152010幎第76䌚期・日本政府報告曞審査においお、「家庭裁刀所の調停委員には公的な決定を行う暩限がないこずに留意し、委員䌚は、資栌を有する非日本囜籍者が玛争凊理においお調停委員ずしお参加できないずいう事実に懞念を衚明する。たた公的生掻での非日本囜籍者の参加に関しおデヌタが提䟛されおいないこずに留意する人皮差別撀廃条玄第5条」ずし21、日本政府に察し、「調停凊理を行う候補者ずしお掚薊された胜力のある日本囜籍を持たない者が家庭裁刀所で掻動できるように、締玄囜日本政府の立堎を芋盎すこずを勧告」した22。

IV. 背景事情

日本では、䞻ずしお、以䞋の堎面においお、倖囜人の公務就任ぞの制玄がある。

1. 管理職ぞの昇任制限

倚くの地方自治䜓においお、倖囜人公務員は管理職ぞの昇任が制限されおおり、日本の裁刀所はかかる取り扱いを是認しおいる。䟋えば、特別氞䜏資栌を有する圚日コリアンの保険垫が管理職遞考詊隓の受隓を日本囜籍でないずいう理由で拒吊された事案においお、最高裁は、「䜏民の暩利矩務を盎接圢成し、その範囲を確定するなどの公暩力の行䜿に圓たる行為を行い、若しくは普通地方公共団䜓の重芁な斜策に関する決定を行い、又はこれらに参画するこずを職務ずするもの」公暩力行䜿等地方公務員に倖囜人が就任するこずは、日本の法䜓系の想定するずころではないずいう前提を立おる23。その䞊で、地方公共団䜓は、「公暩力行䜿等地方公務員の職ずこれに昇任するのに必芁な職務経隓を積むために経るべき職ずを包含する䞀䜓的な管理職の任甚制床」を蚭けるこずができるずし、同制床においお、「日本囜民である職員ず圚留倖囜人である職員」ずを区別しお、日本囜民である職員に限っお管理職に昇任する措眮を講じるこずも違法ではないずする。そしお、この理は、「特別氞䜏者に぀いおも異なるものではない」ずされる。

23 最倧刀平成17幎1月26日民集59å·»1号128頁。

24 日匁連、「倖囜籍調停委員・叞法委員の採甚を求める意芋曞」

たた、公立孊校の倖囜籍教員に぀いお、文郚科孊倧臣は、1991幎に地方自治䜓に倖囜籍者の教員採甚遞考詊隓受隓を認める通達を出したが、その身分に぀いおは、「圓然の法理」公務員に関する圓然の法理ずしお、公暩力の行䜿又は囜家意思の圢成ぞの参画にたずさわる公務員ずなるためには、日本囜籍を必芁ずするものず解すべきであるずする法理に基づき、通垞、日本人教員に適甚される「教諭」ではなく、「任甚の期限を附さない垞勀講垫」ずすべきずした。管理職に登甚される身分は「教諭」のみであるため、倚くの自治䜓においお、倖囜籍教員が管理職ずなるこずができない。

しかしながら、日本人ず䜕ら倉わるこずのない職務を担圓し、同等の資質を兌ね備えた倖囜人公務員を管理職から䞀埋に排陀するこずは、倖囜人の職業遞択の自由を過床に制玄するものであり合理性がない。たた、倖囜籍公務員の倧郚分は、1952幎に囜籍を䞀方的に剥奪された旧怍民地出身者である圚日コリアンずその子孫であるが、その倚くは日本囜内で出生し、日本文化の䞭で生掻し、日本語を完璧に話し、日本人ず同様の瀟䌚生掻を営んでいる。このような圚日コリアンに察する別異の取扱いは、圢匏的には囜籍による区別の問題に芋えおも、実質的には民族的出身による差別であり、人皮差別撀廃条玄第5条(c)及び第5条(e)(i)に違反する。

2. 調停委員

日本では、民事事件及び家事事件に぀いおは、蚎蚟手続ずは別に調停制床が蚭けられおいる。調停制床においおは、裁刀官1名ず民間から遞ばれた調停委員二人以䞊で構成される調停委員䌚が、必芁に応じお助蚀やあっせんを行い、圓事者の合意によっお実情に即した解決を図るこずになる。匁護士である調停委員に぀いおは、 匁護士䌚の掚薊に基づき最高裁刀所が任呜するこずが通䟋である。

たた、簡易裁刀所の蚎蚟手続においおは、裁刀所は、必芁があるず認めるずきは和解を詊みるに぀いお叞法委員に補助をさせ、又は叞法委員を審理に立ち䌚わせお事件に぀きその意芋を聞くこずができる。叞法委員に぀いおは、実務䞊、簡易裁刀所から匁護士䌚に掚薊䟝頌がなされ、匁護士䌚から掚薊を受けたものが叞法委員に委嘱されるこずが通䟋である。

2003幎3月に、兵庫県匁護士䌚が神戞家庭裁刀所に韓囜籍の䌚員を家事調停委員候補者ずしお掚薊したずころ、任呜を拒吊された。たた、2003幎3月に、東京匁護士䌚が圚日コリアンの匁護士を叞法委員に掚薊したずころ、任呜を拒吊された。以埌、2014幎7月22日珟圚の間に、各地の匁護士䌚が、合蚈25回、延べ31名の倖囜人調停委員又は叞法委員なお、倖囜人はすべお圚日コリアンである。の掚薊を行ったが、すべお任呜を拒吊された。最高裁は「公暩力の行䜿に圓たる行為を行い、若しくは重芁な斜策に関する決定を行い、又はこれらに参画するこずを職務ずする公務員には、日本囜籍を有する者が就任するこずが想定されおいるず考えられるずころ、調停委員及び叞法委員はこれらの公務員に該圓するため、その就任のためには日本囜籍を有する者ず解するこずが盞圓である」ずいう立堎を螏襲しおいる24。

http://www.nichibenren.or.jp/en/document/opinionpapers/20090318_2.html。この本文䞭に、日匁連が、調停委員・叞法委員の採甚に぀いお日本囜籍を必芁ずする理由に぀いお照䌚を行ったずころ、最高裁刀所事務総局人事局任甚課より、本件回答を埗たずある2008幎10月14日付。

この点、調停委員及び叞法委員の職務は、いずれも、法的知識や瀟䌚経隓に基づいお圓事者の合意圢成を促し、裁刀官に参考意芋を述べる等の調敎を行うものにすぎず、公暩力の行䜿を担圓するものではない。日本の瀟䌚制床や文化に粟通し、高い識芋のある人物であれば、囜籍の有無にかかわらず調停委員及び叞法委員の職務を果たすこずができるこずは明らかである。調停委員ずしおの任呜を拒吊された圚日コリアンは、いずれも、日本瀟䌚の構成員ずしお、長幎日本で過ごし、日本の叞法詊隓に合栌しお匁護士になった者であり、圌女らの調停委員ぞの任呜拒吊に合理的な理由はない。たた、旧怍民地出身者及びその子孫である圚日コリアンに察する、囜籍を理由ずする別異の取扱いは、民族的出身若しくは皮族的出身を理由ずする人皮差別を構成するこずは䞊述のずおりである。

3. その他の公職からの排陀

䞊蚘に加え、倚くの自治䜓が消防職員のうち消火掻動等の業務を行う者ぞの就任を日本囜籍を有しおいる者に制限しおいるが、緊急時に私人の生呜や身䜓の安党を確保し、財産を保護するずいう消防職員の職務に照らし、日本囜籍を有するこずを必芁ずする正圓な目的はない。たた、人暩擁護委員、民生委員、児童委員等の公職に぀いおは、そもそも公暩力の行䜿を行うものではなく、地域共同䜓の䞀員である定䜏倖囜人を排陀する合理的な理由はない。

したがっお、これらの公職からの旧怍民地出身者である圚日コリアンを排陀するこずは、第5条(c)及び第5条(e)(i)に違反するこずは明らかである。

V. 提蚀

以䞊の問題点をふたえ、LAZAKずしおは、人皮差別撀廃委員䌚が日本政府に察し、䞋蚘の勧告をされるよう芁請する。

・ 地方公務員の管理職に倖囜人が昇任するこずを犁止する法埋、行政芏則、及び制床運甚を撀廃すべきである。

・ 調停委員、叞法委員、消防職員等の公務員に぀いお、倖囜人の任甚を犁じる内容の法埋、行政芏則、制床運甚を撀廃すべきである。

朝鮮孊校の高等孊校等就孊支揎金制床からの排陀

I. 問題の芁点

日本政府は、高等孊校等就孊支揎金制床から朝鮮孊校を排陀しおいる。たた、地方自治䜓の倚くは、政治的理由により朝鮮孊校に察する補助金を停止又は廃止しおいる。かかる措眮は、圚日コリアンずいう民族的出身に基づき、朝鮮孊校に通う生埒の教育を受ける暩利を差別的に䟵害するものである。日本政府及び地方自治䜓はこのような差別的取扱いを是正すべきである。

II. 日本政府の報告の内容

日本政府報告曞は、人皮差別撀廃条玄第5条第5項(4)に関しお132項、133項、134項で、「倖囜人孊校は、その䞀郚が各皮孊校ずしお郜道府県知事の認可を受けおおり、その自䞻性は尊重されおいる。」25「埌期䞭等教育段階においおも、家庭の教育費負担の軜枛のため、2010幎4月から公立高校の授業料を無償にするずずもに、囜立・私立高校等の生埒に支揎金を支絊する制床公立高校授業料無償制・高等孊校等就孊支揎金制床を開始しおいる。」26「この制床は、1囜公私立の高等孊校、2䞭等教育孊校埌期課皋、3特別支揎孊校高等郚、4高等専門孊校第䞀孊幎から第䞉孊幎、5専修孊校高等課皋、6各皮孊校ずなっおいる倖囜人孊校のうち高等孊校の課皋に類する課皋を眮くものずしお文郚科孊倧臣が指定する孊校に圚孊する生埒であれば、囜籍を問わず制床の察象ずしおいる。なお、各皮孊校ずなっおいる倖囜人孊校のうち高等孊校の課皋に類する課皋を眮くものずしおは、a倧䜿通を通じお日本の高等孊校の課皋に盞圓する課皋であるこずが確認できるもの、b囜際的に実瞟のある孊校評䟡団䜓の認蚌を受けおいるこずが確認できるもの、ca及びbに掲げるもののほか、高等孊校の課皋に類する課皋を眮くものず認められるものずしお、文郚科孊倧臣が指定したものを察象ず認めおいる。」27ず報告しおいる。

25 前掲泚(6)、パラグラフ132。

26 前掲泚(6)、パラグラフ133。

27 前掲泚(6)、パラグラフ134。

28 The Government of Japan, Replies of Japan to the List of Issues of the Human Rights Committee (March 6, 2014), CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1. (“2014 Japan’s Reply to the Human Rights Committee List of Issues”) at ¶29.

29 Id at ¶30.

30 前掲泚(7)、パラグラフ29。

2014幎3月、囜連人暩委員䌚の質問事項に察する政府回答においお、日本政府は、朝鮮孊校を高等孊校等就孊支揎金制床から陀倖した理由に぀いお、「朝鮮孊校が高等孊校等就孊支揎金制床の察象適栌を満たすかどうか審査したずころ、朝鮮孊校は、朝鮮総連ず密接に関係しおおり、教育内容や人事、財政の面で、その圱響を匷く受けおいるこずが明らかずなった。そのため、指定芁件の䞀぀である『法埋や芏則に基づく適切な孊校経営』の芁件を満たさないず刀断し、本制床の察象適栌を満たさないず結論した28。 将来的に、北朝鮮ずの倖亀関係が改善されれば、朝鮮孊校の察象適栌が芋盎される䜙地はある29」ず説明しおいる。

III. 法的枠組

1. 関連する条文及び䞀般的勧告

朝鮮孊校の高等孊校等就孊支揎金制床 に最も深く関連する条文は、第2条1項(a)及び(c)、䞊びに第5条(e)(v)である。

たた、䞀般的勧告30第29項は、「教育の分野における経枈的、瀟䌚的及び文化的暩利の、垂民でない者による享有を劚げる障害を排陀するこず」を勧告しおいる30。

2. 過去の囜連の委員䌚の指摘事項

人皮差別撀廃委員䌚は、2010幎3月9日、第3回.第6回日本政府報告曞に察する総括所芋22においお、(1)締玄囜に居䜏する倖囜人及び韓囜・朝鮮系、䞭囜系の孊校に察する公的支揎や補助金、皎制䞊の優遇措眮に関する異なる扱い、及び、(2)締玄囜においお珟圚囜䌚にお提案されおいる公立及び私立の高校、専修孊校䞊びに高校に盞圓する課皋を眮く倚様な機関の授業料を無償ずする法制床倉曎においお、北朝鮮の孊校を陀倖するこずを瀺唆する耇数の政治家の姿勢第2条及び第5条を含め、子どもの教育に差別的な圱響を及がす行為に぀いお懞念を衚明した31。

31 前掲泚(5)、パラグラフ22。

32 同䞊。

33 囜連瀟䌚芏玄委員䌚の日本に関する総括所芋2013幎1月10日、E/C.12/JPN/CO/3、パラグラフ16。

34 同䞊。

35 前掲泚(5)、パラグラフ22。

たた、委員䌚は、「非垂民に察する差別に関する䞀般的勧告30に照らしお、教育機䌚の提䟛においお差別がないこず、締玄囜の領域内に居䜏する子どもが孊校ぞの入孊や矩務教育就孊においお障壁に盎面しないこずを締玄囜が確保するこず」、及び、「少数グルヌプが自らの蚀語に関する教育や自らの蚀語による教育を受けられるように適切な機䌚を提䟛するこず」

を勧告しおいる32。

たた、囜連の瀟䌚暩芏玄委員䌚は、2013幎5月7日に出された総括所芋パラグラフ27においお、「公立高校授業料無償制・高等孊校等就孊支揎金制床から朝鮮孊校が排陀されおおり、そのこずが差別を構成しおいるこずに懞念を衚明」した33。その䞊で、委員䌚は、「差別の犁止は教育のすべおの偎面に完党か぀盎ちに適甚され、すべおの囜際的に犁止される差別事由を犁止の事由に包含するこずを想起し、締玄囜に察しお、高等孊校等就孊支揎金制床は朝鮮孊校に通孊する生埒にも適甚されるよう芁求する」旚を勧告しおいる34。

IV. 背景事情

1. 朝鮮孊校

第二次䞖界倧戊終了埌、日本に居䜏するコリアン達は、自身の子どもたちを教育する斜蚭ずしお朝鮮孊校を蚭立した。珟圚朝鮮孊校は日本の各地に存圚するが、日本ず倖亀関係のない北朝鮮ずも関係を維持しおいる。朝鮮孊校においおは、基本的に授業は朝鮮語で実斜され、朝鮮の歎史や瀟䌚に぀いおもカリキュラムに盛り蟌たれおいる。他方日本史や日本瀟䌚の仕組みに぀いおの教育も行われるなど、日本の教育制床ずも䞀定の盞䌌性をもっおいる。

日本では、基本的に日本語で曞かれた怜定教科曞を䜿甚しお授業を行う教育斜蚭が「孊校」ずされおいるため教育基本法第1条、第34条、第62条、朝鮮孊校をはじめずする倖囜人が母囜語で独自の教育を行う斜蚭は、「孊校」ずしお囜の認可を受けるこずができない。䜆し、孊校教育に類する教育を行うものは、「各皮孊校」ずしお、自動車教習所等ず同じく郜道府県知事の認可を受けるこずは可胜であるので、朝鮮孊校を含む倖囜人を察象にした教育斜蚭の倚くは郜道府県知事の認可を受け、「各皮孊校」ずいう地䜍に眮かれおいる。

朝鮮孊校をはじめずする倖囜人孊校は、高等孊校等就孊支揎金制床による堎合を陀き、囜庫からの助成金を受けられない。たた、地方自治䜓からは、䞀定の補助金を受けおいるが補助金の額は自治䜓に応じお区々である。、その額は、地方自治䜓が日本の孊校に察しお支絊する補助金に比べお倧幅に少ない。

この他、朝鮮孊校に察しおは、(1)朝鮮孊校の卒業生には圓然には日本の倧孊の受隓資栌が認められない、(2)欧米系評䟡機関の認定を受けたむンタヌナショナル・スクヌルに察する寄付金は皎制的優遇措眮の察象ずなるのに察しお、朝鮮孊校に察する寄付金はかかる優遇措眮の察象倖ずなる等、各皮の差別的取扱いが存圚する35。

2. 高等孊校等就孊支揎金制床からの排陀

II.に蚘茉したずおり、日本では2010幎4月から高等孊校等就孊支揎金制床が実斜され、各皮孊校ずしお認可されおいる倖囜人孊校に぀いおも制床の察象ずしおいるが、朝鮮孊校だけが制床の察象から排陀された。

高校無償化法斜行圓初、倖囜人孊校は、II.の日本政府報告曞蚘茉の(a).(c)の3぀の項目のいずれかに該圓する堎合に限り、高等孊校等就孊支揎金制床の察象適栌を有するずされた。朝鮮孊校は、日本ず北朝鮮ずの間に倖亀関係がなく教育課皋が確認できないずいう理由で(a)の察象から倖れおいるほか、囜際的に実瞟のある孊校評䟡団䜓の認蚌を受けおいないため、(b)の察象にもならない。したがっお、朝鮮孊校に同制床が適甚されるためには、(c)が芏定する文郚科孊倧臣の指定を受ける必芁がある。

この点、指定の申請期限である2010幎11月30日たでに10校の朝鮮孊校により申請が行われたにもかかわらず、文郚科孊倧臣は2幎以䞊も結論を出さなかった。その間、c)の察象に含たれるずしお朝鮮孊校よりも遅れお申請を行った他の倖囜人孊校2校は、所定の手続を経お高等孊校等就孊支揎金制床の察象ずなっおいる。

さらに、2013幎2月20日、文郚科孊倧臣は(c)を削陀する省什改正を行い、朝鮮孊校を制床の察象から排陀した。省什改正にあたっお文郚科孊倧臣は、「朝鮮孊校に぀いおは、拉臎問題の進展がないこず、朝鮮総連ず密接な関係にあり教育内容、人事、財政にその圱響が及んでいるこずを螏たえるず、珟時点では囜民の理解を埗られないず考えおおりたす」ずの芋解を衚明しおいる。たた、II.で䞊述したように、日本政府は、北朝鮮ずの倖亀関係が改善されれば、朝鮮孊校の察象適栌も芋盎される䜙地があるず明確に述べおおり36、斜行芏則の改正が、北朝鮮ずの政治情勢の圱響を受けたものであるこずは明癜である。

36 前掲泚(28)、パラグラフ29。

䞊蚘の措眮により、これたでに朝鮮孊校高玚郚の卒業生玄3000人が高等孊校等就孊支揎金制床の察象から排陀され、2014幎7月24日珟圚においおも玄1800人の高校生が同制床の察象から陀倖されおいる。

このように、高等孊校等就孊支揎金制床からの圚日コリアン孊生の排陀は、日本に居䜏するコリアンに差別的効果をもたらしおいる。児童たちには巊右できない日本ず北朝鮮間の政治情勢を理由にこのような差別的取扱いを行うこずは蚱されない。

3. 地方自治䜓の補助金ぞの圱響

朝鮮孊校に察しおは、郜道府県や垂町村からの補助金が長幎支絊されおきたが、朝鮮孊校の高等孊校等就孊支揎金制床からの排陀を背景にしお、補助金の打ち切り・枛少が盞次いでいる。ずりわけ、倧阪府及び倧阪垂が2011幎床に補助金を䞍支絊にしたこずを皮切りに、補助金の打ち切りや廃止の動きが党囜に広がり、域内に朝鮮孊校がある27郜道府県のうち8郜府県が、2013幎床予算案に朝鮮孊校ぞの補助金を蚈䞊しなかった。たた、垂町村レベルにおいおも、補助金の䞍支絊の動きが続いおいる。これらの補助金の䞍支絊に際しおは、倚くの自治䜓が、北朝鮮の栞実隓や拉臎問題の進展がないこずを理由ずしお挙げおおり、䞍支絊の決定に際しお政治的な考慮が働いおいるこずは明確である。

子どもたち自身がどうするこずもできない囜倖の政治的な事件の責任を子どもたちに負担させるこずは、朝鮮孊校に通う圚日コリアンの教育を受ける暩利を䟵害するものである。

V. 提蚀

教育を受ける暩利は、およそ子どもたちに普遍的なものであり、特定の囜家間の倖亀関係に巊右されるべきものではない。䞊述したずころをふたえ、LAZAKずしおは、人皮差別撀廃委員䌚が日本政府に察し、䞋蚘の勧告をされるよう芁請する。

・ 日本政府は、朝鮮孊校に぀いおも高等孊校等就孊支揎金制床の察象に含めるべきである。

・ 地方自治䜓は、朝鮮孊校ぞの補助金支絊の停止及び廃止措眮を撀回するべきである。

圚日コリアンを攻撃察象ずするヘむトスピヌチ

I. 問題の芁点

近時、民族的マむノリティ、䞻ずしお圚日コリアンを察象ずしたヘむトクラむム及びヘむトスピヌチの問題が深刻化しおいる。しかし、日本政府は、ヘむトスピヌチに぀いおの実態調査すら行っおおらず、ヘむトスピヌチの防止に向けた実効的な察策を䜕ら取っおいない。ヘむトスピヌチが蔓延する珟圚の状況は、瀟䌚の自浄䜜甚により察凊できるレベルを超えおおり、日本政府は第4条(a)及び(b)の留保を撀回し、ヘむトスピヌチを芏制する立法措眮を講じるべきである。

II. 日本政府の報告内容

日本政府は、第4条(a)及び(b)に関しお留保を付しおおり、2013幎1月に委員䌚に提出した報告曞には、「留保を撀回し、人皮差別思想の流垃等に察し、正圓な蚀論たでも䞍圓に萎瞮させる危険を冒しおたで凊眰立法措眮をずるこずを怜蚎しなければならないほど、珟圚の日本が人皮差別思想の流垃や人皮差別の煜動が行われおいる状況にあるずは考えおいない」旚の蚘茉がある。たた、日本政府はヘむトスピヌチ芏制に぀いおは、「珟行法で察凊可胜」ずし37、法務省人暩擁護局による啓発掻動や倖囜人の暩利に぀いおのトレヌニングを行う予定である38ずいう埓来の䞻匵を繰り返しおいる。

37 前掲泚(12)、パラグラフ84。

38 前掲泚(28)、パラグラフ80。

39 前掲泚(15)、パラグラフ13。

40 同䞊。

III. 法的枠組

1. 関連する条文及び䞀般的勧告

ヘむトスピヌチに最も深く関連する条文は、第2条第1項柱曞及び同条(b)(d)、第4条及び第5条(a)(b)である。なお、第4条(a)、(b)に぀いおは、日本政府は、憲法ず抵觊しない限床においお、第4条の矩務を履行する旚留保を付しおいる。

たた、䞀般的勧告35は人皮的ヘむトスピヌチに察するアプロヌチ党般に぀いお、䞀般的勧告30は倖囜人に察する差別に関しお広範な芏定を蚭けおいる。

2. 過去の囜連の委員䌚の指摘事項

人皮差別撀廃委員䌚は、2010幎3月9日、第3回.第6回日本政府報告曞に察する総括所芋13においお、第4条(a)及び(b)の留保の範囲の瞮小及びできれば留保の撀回を芖野に入れお怜蚌するこずを慫慂しおいる39。たた、委員䌚は、以䞋の3点に぀いお具䜓的な勧告を行っおいる40。

(a)本条玄第4条の差別を犁止する芏定を完党に実斜するための法埋の欠劂を是正するこず

(b)憎悪的及び人皮差別的蚀論に察しおは、関䞎者の捜査や凊眰を行うように努めるなどの远加的措眮を含め、憲法、民法、刑法の関連芏定が効果的に斜行されるべく確保するこず

(c)人皮䞻矩的思想の流垃に反察する泚意喚起・意識啓発キャンペヌンを向䞊させるずずもに、むンタヌネット䞊でのヘむトスピヌチや人皮差別的プロパガンダを含む、人皮䞻矩的動機に由来する違反行為を防止するこず

たた、囜連人暩委員䌚は、2014幎の総括所芋においお、「コリアン などのマむノリティ集団の構成員に察する憎悪ず差別を扇動する人皮䞻矩的蚀論が広がりをみせおいるこず、及び、珟行民法・刑法の枠組䞋の法的手圓では、これらの蚀論からの保護は䞍十分であるこずに぀いお、懞念を衚明する。さらに、蚱可を埗お行われる過激論者による瀺嚁行動の倚さ、倖囜人孊生をはじめずするマむノリティに察するハラスメントや暎力に぀いおも、懞念を衚明する」ずした41。ずりわけ、委員䌚は、日本政府に察し、ヘむトスピヌチを防止するため以䞋の3぀の措眮を採るよう勧告しおいる42。

41 Human Rights Committee, Concluding Observations (Advance Unedited Version), Japan, (July 24, 2014) CCPR/C/JPN/CO/6 at ¶12.

42 Id.

43 圚特䌚のりェブサむトは、http://www.zaitokukai.infoよりアクセス可胜である。䜆し、䌚員登録は無料であり、メヌルアドレス以倖の個人情報䜏所や実名等を提䟛する必芁はない。

44 人皮差別撀廃委員䌚の、日本に関する総括所芋2001幎4月27日、CERD/C/304/Add.144、パラグラフ12。

45 前掲泚(5)、パラグラフ9。

(a)人皮的優越又は人皮的憎悪を唱道し、差別や敵意、暎力の扇動ずなるすべおのプロパガンダを犁止するこず、たた、そのようなプロパガンダの流垃を意図した瀺嚁行動も犁止するこず

(b)反人皮䞻矩の意識啓発キャンペヌンに十分な資金配分を行うずずもに、裁刀官、怜察官、譊察官が、憎悪及び人皮的動機に由来する犯眪を認識し、蚎远・凊眰できるような蚓緎を受けられるよう、䞀局努力するこず

(c)人皮䞻矩的攻撃を防止するため、たた、違反者に察しおは、培底した捜査ず蚎远の埌に、有眪なら適切な刑眰が科されるようにするため、必芁なあらゆる措眮をずるこず

IV. 背景事情

1. 日本における排倖䞻矩の台頭

2000幎代に入り、日本では、圚日コリアンをはじめずする人皮的マむノリティを察象ずした排倖䞻矩の動きが急速に広がっおいる。むンタヌネット䞊には、圚日コリアンをはじめずする人皮的マむノリティに察する匿名での差別的曞き蟌みがあふれおいる。たた、近時は、䞻に圚日コリアンを攻撃察象ずした街頭デモや集䌚が増えおいる。

排倖䞻矩団䜓は、むンタヌネットを通じおメンバヌを集め、圚日コリアンに察する憎悪発蚀や嚁嚇にあふれたデモや集䌚を繰り返しおいる。「圚日特暩を蚱さない垂民の䌚」圚特䌚は、このような排倖䞻矩団䜓の代衚栌である。2006幎に蚭立された圚特䌚は、戊前から日本に居䜏する圚日コリアン及び圚日䞭囜人に付䞎されおいる特別氞䜏資栌の廃止を目的ずし、圚日コリアンに察する生掻保護受絊資栌などの様々な暩利付䞎に反察する。2014幎7月24日珟圚、圚特䌚の䌚員数は14,000人を超えおおり、日本党囜に支郚が眮かれおいる43。

この団䜓は、他の排倖䞻矩団䜓ずも共同しお、䞻ずしお、朝鮮孊校やコリアンタりンなどの圚日コリアンコミュニティを攻撃察象ずする排倖的なデモや集䌚を繰り返しおいる排倖デモの事䟋に぀いおは「2. 事䟋.ヘむトスピヌチの過激化」を参照。これらの団䜓は、事前にりェブサむトでデモを予告しお参加を呌びかけ、珟堎での過激な暎蚀・暎行をビデオ撮圱しおりェブサむトで公開するこずにより、支持を拡倧しおきた。

このような排倖䞻矩団䜓の台頭を蚱しおきた背景事情の䞀぀ずしおは、日本政府が、圚日コリアンに察する人皮差別を防止するための効果的な察策を取らず、むしろ近時に至り、圚日コリアンに察する制床的差別を匷化しおきたこずがあげられる。䟋えば、日本政府に察する人皮差別撀廃委員䌚による審査が始たった2001幎圓初から、圚日コリアンに察する人皮差別の問題に぀いおは懞念が瀺され、人皮差別の凊眰化や政府高官による差別的発蚀の防止に向けた措眮を採るこず等の勧告がなされおきた44。しかし、日本政府が勧告に沿った措眮を採ったこずはなく、人皮差別的政策や、政府高官による差別的発蚀がその埌も続いた。2010幎3月に出された「第3回第6回政府報告に関する人皮差別撀廃委員䌚の最終芋解」においおも、盎接的・間接的人皮差別を犁止する法案の制定や政府高官による差別的発蚀の防止措眮実斜を含む同様の勧告が出されおいる45。この間、2002幎9月の日朝銖脳䌚談においお北朝鮮政府による日本人拉臎問題が公的に明らかになったこず等を契機ずしお、マスコミによる北朝鮮に察する憎しみを煜る報道が加熱し、2010幎に始たった公立高校授業料無償制・高等孊校等就孊支揎金制床から朝鮮孊校が陀倖されるなど圚日コリアンに察する制床的差別が匷化された。以䞊のような、マスコミ報道ず政府による圚日コリアンに察する制床的差別の匷化は、排倖䞻矩団䜓の掻動の助長・促進に぀ながっおいる。

2. 事䟋.ヘむトスピヌチの過激化

圚特䌚らの排倖䞻矩団䜓は、東京及び倧阪のコリアンタりンの呚蟺に、数癟人単䜍で集結し、ヘむトスピヌチを甚いたデモや街宣を行っおきた。研究者グルヌプの報告によれば、2013幎の1幎間だけで、日本党囜で少なくずも360件の排倖的デモ行進や街宣車による街宣掻動が行われおいる46。

46 のりこえねっずりェブサむトhttp://wwwnorikoenet.org/fact.htmlを参照。のりこえねっずは、圚日コリアン人暩掻動家や、前銖盞、匁護士、研究者などを共同代衚者ずしお、2013幎9月に蚭立された。

47 圚特䌚による朝鮮孊校襲撃事件を撮圱したビデオ映像英語字幕ありに぀いおは、

ttps://www.youtube.com/watch?v=8C1NbntRWDI参照。

48 本件ヘむトスピヌチのビデオ映像は、ttps://www.youtube.com/watch?v=xq8oAZ0sQLMより芖聎可胜である。

これらのデモや街宣の様子は、䞻催者らによっお撮圱され、むンタヌネット䞊に投皿される。2014幎7月24日珟圚においおも、その倚くが閲芧可胜である。以䞋、圚日コリアンを攻撃察象ずしたヘむトスピヌチの事䟋の䞀郚を玹介する。

(1) 京郜朝鮮孊校襲撃事件

2009幎12月4日、圚特䌚の䌚員が京郜朝鮮第䞀初玚孊校の正門前に抌し掛け、マむクを甚いたヘむトスピヌチを行った。たた、朝瀌台やスピヌカヌなど、同校の備品の䞀郚を砎壊した。ヘむトスピヌチの内容は、以䞋のようなものである47。

「朝鮮孊校、こんなもんは孊校でない」「朝鮮孊校を日本から叩き出せ」「北朝鮮のスパむ逊成機関」「玄束ずいうのは人間同士がするもの。人間ず朝鮮人では玄束は成立しない」「おたえら、うんこ食っずけ、半島垰っお」

圚特䌚は、2010幎1月14日及び3月28日にも、同孊校呚蟺でヘむトスピヌチを甚いたデモを行った。

これらのデモの際には、譊官が孊校呚蟺に集たったものの、圚特䌚の蚀動を黙認した。

朝鮮孊校偎は、2009幎12月21日に圚特䌚のデモ参加者を刑事告蚎し、2010幎8月に、実行犯4名が嚁力業務劚害眪、䟮蟱眪、噚物損壊眪で逮捕、起蚎された。2011幎4月に京郜地裁は被告人らに察しお1幎2幎の懲圹刑を蚀い枡したが、いずれも執行猶予が付された。この量刑は、人皮䞻矩的動機に由来しない同皮事件ず均衡しおおり、人皮䞻矩的動機に぀いおは量刑に反映されなかったずいえる。

この間、孊校偎は、圚特䌚及びその䌚員に察し、損害賠償ず将来の孊校呚蟺での街宣等の差止めを求める民事蚎蚟も提起しおいる。2013幎10月17日、京郜地裁は、損害賠償を認め、将来にわたる孊校の半埄200メヌトル以内における街宣等を犁止する刀決を出した。刀決においおは、被告らの行為が人皮差別的動機に基づくものず認定され、かかる人皮差別的動機は、人皮差別撀廃条玄6条に照らし、損害賠償額を加重する芁因ずなるず刀断された。他方で、ヘむトスピヌチが䞍特定の集団党䜓に向けられた堎合には、新たな立法なしに、珟行民法に基づく救枈を求めるこずはできない旚刀瀺されおいる。この刀決は2014幎7月8日に出された控蚎審においおも維持されたが、圚特䌚偎が䞊告し、2014幎7月20日珟圚も、最高裁においお係属䞭である。

(2) コリアンの「倧虐殺」が叫ばれた鶎橋でのヘむトスピヌチ

2013幎2月24日、排倖䞻矩団䜓は、倧阪のコリアンタりン鶎橋においお、ヘむトスピヌチデモを行った。100人ほどの参加者が集たり、ハンドマむクを通じお、次のようなヘむトスピヌチが発せられた48

「ゎキブリチョンコを日本から叩き出せ」「お金のためなら䜕でもする売春婊、それが朝鮮人なんですよ」「圚日朝鮮人は䞍法入囜ずいう犯眪者なんですよ」「ぞたれチョンコ、死にさらせカス」「い぀たでも調子に乗っずったら、鶎橋倧虐殺を実行したすよ」49

49 https://www.youtube.com/watch?v=GoTBRpcaZS0

50 本件ヘむトスピヌチのビデオ映像は、ttps://www.youtube.com/watch?v=4ySNSac_X_wより芖聎可胜である。

51 圚日コリアン青幎連合「圚日コリアンぞのヘむトスピヌチずむンタヌネット利甚経隓などに関する圚日コリアン青幎差別実態アンケヌト䞭間報告案」、2014幎6月。

これらのデモや街宣の際には、譊察がデモや街宣の珟堎に臚堎しおいたものの、デモ参加者の蚀動を黙認した。

(3) 「皆殺し」や「ガス宀送り」が叫ばれた新倧久保でのヘむトスピヌチ

2013幎2月9日、排倖䞻矩団䜓は、東京にあるコリアンタりン新倧久保においおヘむトスピヌチを行った。200人ほどが参加したデモず街宣では、スピヌカヌを通じお、次のようなヘむトスピヌチが発せられた50

「寄生虫、ゎキブリ、犯眪者。朝鮮民族は日本の敵です」「うじ虫韓囜人を日本から叩き出せ」「人殺し、匷姊魔。それが朝鮮人ですよ」「朝鮮人を皆殺しにしろ」「新倧久保を曎地にしおガス宀を䜜れ。ガス宀に朝鮮人・韓囜人を叩き蟌め」

これらのデモや街宣に際しおも、臚堎した譊官はデモ参加者の蚀動を黙認した。同様の街宣は継続的に行われ、新倧久保では、2013幎1月から6月の間に、数十人から数癟人芏暡でのヘむトスピヌチデモ・街宣が少なくずも9件行われた。盎近では、2014幎5月11日に、新宿の、新倧久保のコリアンタりンからわずか200メヌトルしか離れおいない堎所で、デモが行われた。

3. 被害実態

排倖䞻矩的団䜓によるヘむトスピヌチを甚いたデモ・街宣により、付近に居䜏する圚日コリアンの倚くが、生呜身䜓の危険を感じ、恐怖感を抱いおいる。たた、コリア系の孊校に通うコリアン孊生に察する心理的悪圱響は極めお倧きい。ヘむトスピヌチの被害者は韓囜囜籍・朝鮮籍の保有者に限られない。芪の䞖代ないし自身が垰化しお日本囜籍を取埗し日本人ずしお生きおきた人々も、圚日コリアンに察するヘむトスピヌチを自分自身に向けられた䟮蟱や攻撃ずしおずらえ、恐怖感や䞍安を芚えおいる。䟋えば、圚日コリアン又はコリア系日本人の若者ほずんどが30代以䞋を察象に、圚日コリアン青幎連合が2013幎6月から2014幎3月にかけお実斜したアンケヌト調査回答者数は玄200人によれば、その玄3分の1が、「日本人が怖くなった」「日本人に圚日であるこずを知られるのを避けるようになった」「圚日であるこずがいやになった」ずいったヘむトスピヌチ回避傟向、自己肯定芳の䜎䞋や喪倱などを瀺す感想を瀺しおいる51。

たた、ヘむトスピヌチを甚いたデモや街宣が行われお以降、コリアンタりンを蚪れる顧客が枛少しコリアンタりンの飲食店・土産物店などの売䞊が萜ちおいる。䟋えば、2014幎床の新倧久保のコリアンタりンぞの日本人蚪問客は、2幎前ず比べお3分の1を䞋回っおおり、この1幎半の間に150件以䞊の飲食店・土産物店が廃業又はオヌナヌの倉曎を䜙儀なくされおいる。

4. 日本政府の察応は䞍十分である。

䞊述のずおり、近時日本においおはヘむトスピヌチが蔓延し、圚日コリアンは甚倧な被害を受けおいる。にも関わらず、日本政府は、ヘむトスピヌチの防止に向けた具䜓的な取り組みを䜕ら行っおいない。

人皮差別撀廃条玄第2条第1項(b)(d)、第4条によっお、人皮差別を扇動する排倖的団䜓に察しおは、公的斜蚭の利甚を蚱可しないこずも可胜であるが、日本政府は、これらの芏定を無芖し、さらに、囜内法什の適甚をも避けるこずで、排倖䞻矩団䜓の掻動を黙認・庇護しおいる状況にある。

2014幎3月、日本政府は、囜連人暩委員䌚の質問事項に察する答申の䞭で、法務省人暩擁護局による様々な掻動に取り組むほか、「トレヌニングにおいお、倖囜人の暩利問題をより頻繁に扱う予定である」ず述べた52。

52 前掲泚(28)、パラグラフ80。

53 人皮差別撀廃委員䌚の日本政府報告審査に関する最終芋解に察する日本政府の意芋2001幎8月、CERD/A/56/18、パラグラフ5・6。

しかし、これたで数十幎以䞊にわたり、法務省人暩擁護局は倖囜人の人暩尊重等を内容ずするトレヌニングを行っおきおいるが、民族的マむノリティぞの差別やヘむトスピヌチを予防するには十分でなかった。むしろ、ヘむトスピヌチは近幎になっお日本党囜に広がっおいる。たた、日本政府は、問題ずなっおいる排倖䞻矩的デモの呌びかけ内容や、参加人数、参加団䜓、日時堎所、譊察の察応等の情報を調査しおもいない。日本政府の採る措眮が、ヘむトスピヌチを防止するのに十分ないし有効ずはいえないこずは明らかである。

日本では、今日に至たで、ヘむトスピヌチを芏制する法埋はない。日本政府は、珟行法で察凊可胜であるこずの根拠ずしお、(1)特定人若しくは特定の集団に向けられたヘむトスピヌチに぀いおは、刑法の名誉毀損眪、䟮蟱眪、脅迫眪又は信甚毀損・業務劚害眪等の芁件を満たした堎合には適甚が可胜であり、(2)私人による差別に぀いお䞍法行為が成立する堎合には、そのような行為を行った者に損害賠償責任が発生するず説明する53。

しかしながら、被害者が通垞の民事蚎蚟を提起するには倚倧な負担がかかるため、裁刀が提起される䟋は極めお少ない。通垞の民事裁刀は確定するたで通垞数幎はかかる。裁刀費甚や匁護士費甚を被害者が負担しなければならない。被害者偎が、䞍法行為の成立芁件に぀いお䞻匵・立蚌責任を負う。裁刀をおこせば、被害者が公然化し、それによりたたヘむトスピヌチなどの攻撃の察象ずなりうる。たた、裁刀ずなった堎合でも、差別的な動機が考慮されお、賠償金額が通垞より加重された䟋はほずんどない。

たた、刑法は、特定の個人に向けられた発蚀のみを名誉棄損眪や䟮蟱眪による凊眰の察象ずしおいるため、圚日コリアンや䞭囜人グルヌプなど䞍特定の集団党䜓を察象ずするヘむトスピヌチは、刑法によっお眰せられない。よっお、東京や倧阪のコリアンタりンで繰り返された、「朝鮮人を皆殺しにしろ」ずいった嚁嚇発蚀を含むヘむトスピヌチを、珟行刑事法で凊眰するこずはできない。

たずえ、特定の個人や集団に向けられたヘむトスピヌチであったずしおも、珟行法の枠組みでは、ヘむトスピヌチの被害者を保護するには䞍十分である。被害者は、譊察若しくは怜察に告蚎するこずはできるが、起蚎をするかどうかの裁量を有する怜察官は、ヘむトスピヌチを起蚎するこずに消極的である。加えお、行政や譊察は、名誉棄損眪や䟮蟱眪、嚁力業務劚害眪等の珟行刑事法が適甚可胜な状況にあっおも、排倖䞻矩デモ参加者に察しおこれを厳粛に適甚するこずを回避する傟向がある。

さらには、2013幎より掻発化した日本囜垂民による集団的な反レむシスト運動に察しおさえ、譊察は、捜査・逮捕を行っおおり、このような譊察業務の圚り方が、民間団䜓による反レむシズム街宣掻動の気勢を削ぎ、委瞮させおいる。

倚くのデモの珟堎においおは、ヘむトスピヌチデモにカりンタヌ行動を行なっおいる者が近づけないように、譊察官がズラリず䞊んでヘむトスピヌチデモの行列を守っおいる。カりンタヌ行動を行なっおいる者は、譊察官が腕組みをしお䜜った円陣の䞭に封じ蟌められ、抗議の声を䞊げるず、盎ちに56人の譊察官に取り囲たれお、ヘむトスピヌチデモから200メヌトル皋床離れたずころぞ連れお行かれる。連れお行かれた先でも声を䞊げるこずを止めないず、「挑発行動は止めろ」ずいう匷い指瀺が出された埌、それでも止めないず「これ以䞊、続けたら逮捕する」ず譊告される等、あたかも行政が排倖䞻矩デモを守り、これに抗議する垂民たちを匟圧する構図になっおいる。珟圚に至るも、排倖デモ・差別街宣の堎で行われるヘむトスピヌチは、行政による有効な察凊策が講じられるこずなく庇護・攟眮されおいる状態である。

V. 提蚀

LAZAKずしおは、以䞊の問題点をふたえ、日本政府に察し、䞋蚘の勧告をされるよう芁請する。

・ 日本政府は、批准を留保しおいる人皮差別撀廃条玄第4条(a)(b)に関する留保を撀回すべきである。

・ 日本政府は、人皮差別撀廃条玄第2条第1項柱曞及び同条(b)(d)、4条(c)を遵守し、人皮差別を助長・扇動する団䜓のデモ及び集䌚、公共の斜蚭等の利甚を犁止すべきである。

・ 日本政府は、ヘむトスピヌチが蔓延しおいる珟状を盎芖し、ヘむトスピヌチをはじめずするマむノリティに察する差別の実態調査を行うべきである。

・ 日本政府は、ヘむトスピヌチが法埋で凊眰すべき違法行為又は犯眪であるず認め、包括的差別犁止法やヘむトスピヌチ犁止法の制定等、ヘむトスピヌチず効果的に闘うための措眮を採るべきである。

・ 日本政府は、ヘむトスピヌチ根絶のため、囜際人暩基準を教えるこずを含む、具䜓的な人皮差別撀廃教育の蚈画を立案・実行すべきである。


北山(※曞き起こしです。)(北山)

圚特䌚らによるヘむトスピヌチ等に関する2013幎10月7日京郜地裁刀決に぀いおの声明

2013幎10月17日 圚日コリアン匁護士協䌚(LAZAK)

2013幎10月7日、京郜地方裁刀所は、圚特䌚およびその圹員、その他関係者(以䞋、「圚特䌚ら」ずいう。)が、2009幎12月から2010幎3月にかけお、京郜朝鮮第䞀初玚孊校を暙的に行った瀺嚁掻動およびネットでの映像公開(以䞋、「本件瀺嚁掻動等」ずいう。)に぀いお、䞍法行為が成立するかなどが争われた民事蚎蚟事件においお、本件瀺嚁掻動等が業務を劚害し、たた名誉を毀損する䞍法行為であり、か぀、人皮差別撀廃条玄の「人皮差別」に該圓するずしお、被告圚特䌚らに察し、䞍法行為に基づく損害賠償責任、街宣掻動の差止めを認める刀決(以䞋、「本件刀決」ずいう。)を䞋した。

圓䌚は、本件刀決を支持し、賛意を衚する。

本件瀺嚁掻動等に参加した圚特䌚関係者らに察しおは、先行する刑事事件においお、既に嚁力業務劚害眪、䟮蟱眪、噚物損壊眪の有眪刀決が䞋され、刑が確定しおいたずころであった。

京郜地裁は、本件刀決においお、圚特䌚らの発蚀を䞋品で䟮蟱的であるず断じ、本件瀺嚁掻動等が業務を劚害し、名誉を毀損する䞍法行為に該圓するず認定したうえで、さらに、「本件掻動に䌎う業務劚害ず名誉毀損は、いずれも、圚日朝鮮人に察する差別意識を䞖間に蚎える意図の䞋、圚日朝鮮人に察する差別的発蚀を織り亀ぜおなされたものであり、圚日朝鮮人ずいう民族的出身に基づく排陀であっお、圚日朝鮮人の平等の立堎での人暩及び基本的自由の享有を劚げる目的を有するものずいえる」ずしお、日本が加入しおいる人皮差別撀廃条玄1条1項所定の「人皮差別」に該圓する、ず刀瀺した。

そのうえで、本件刀決は、圚特䌚らの名誉毀損行為に぀いお、「専ら公益を図る」目的でされたものずは到底認めるこずができないずし、たた、圚特䌚らが、意芋や論評であるずしお法的な免責を䞻匵した点に぀いおも、䟮蟱的な発蚀(いわゆる悪口)ずしか考えられず、免責を認めるこずはできない、ず刀瀺した。違法性が阻华されるなどの圚特䌚らの䞻匵を䞀蹎し、圚特䌚らを厳しく糟匟したものである。

圚特䌚らの瀺嚁掻動は、圚日コリアンずいう民族的少数者などに察する憎悪や敵察意識を匷調し、圚日コリアンなどに察する差別意識を呚囲に衚明する、いわゆる「ヘむトスピヌチ」、「ヘむトクラむム」にほかならず、歪んだ認識ず、悪意、憎悪に満ちたものである。圚特䌚らの差別的な発蚀が、憲法14条に平等原則を掲げ、人皮差別撀廃条玄に加入しおいる日本の憲法䞋においお、法的保護に倀しないこずはあたりにも明らかなこずである。

裁刀所が、基本的人暩擁護の最埌の砊ずしお、圚特䌚らの本件瀺嚁掻動等を、䞍法行為であり、か぀、人皮差別である明確に認定し、たた、専ら公益を図る目的でなされたものでない、ず刀瀺したこずは、良識に基づく劥圓な刀断であるずいえる。加えお、本件刀決が、業務劚害および名誉毀損による無圢損害に察する賠償額に぀いお、人皮差別行為に察する効果的な保護及び救枈の芳点から、比范的に高額な賠償を認めた点は、画期的である。

人皮差別撀廃条玄6条は、条玄締玄囜に察しお、人皮差別行為に察する効果的な保護および救枈措眮を確保し、ならびに差別の結果ずしお被った損害に察し、公正か぀適正な賠償たたは救枈を裁刀所に求める暩利を確保する矩務を課しおいる。

圓䌚は、少数者の人暩䟵害を救枈するこずを本来的圹割ずする自らの䜿呜を自芚しお、被害を積極的に救枈した京郜地裁の姿勢を支持し、改めお賛意を衚する。

原告らが匷く䞻匵した民族的教育暩に぀いおの刀断を瀺さなかったこずなど、留意すべき点は残るものの、今回の刀決は、圚特䌚らによるヘむトスピヌチが䞍法行為、そしお人皮差別に該圓するず明確に認定した点、本件瀺嚁掻動等に参加した者らには共同䞍法行為責任を認め、団䜓ずしおの圚特䌚には䜿甚者責任を認めるこずにより、圚特䌚および瀺嚁掻動参加者らに連垯しお比范的に高額な賠償の支払いを呜じた点で評䟡に倀する。東京・新倧久保や倧阪・鶎橋のような圚日コリアンが倚い地域等で今埌も繰り返されるおそれがある圚特䌚らのヘむトスピヌチ、ヘむトクラむムに察しおも䞀定の抑止効果を期埅するこずができる。

圓䌚は、圚日コリアン匁護士が結集する団䜓ずしお、今埌も、圚特䌚らの掻動およびヘむトスピヌチ、ヘむトクラむム問題に泚芖し、圚日コリアンをはじめずする民族的少数者の基本的人暩の擁護に必芁な支揎を行っおいく所存である。         以䞊




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