宋惠燕提訴事件
令和2年(ワ)第2237号札幌地裁
令和2年(ワ)第330号高松地裁
令和2年(ワ)第1055号広島地裁
令和2年(ワ)第23882号東京地裁
令和2年(ワ)第3278号福岡地裁
上5件は宋惠燕と神原元の在日外国人弁護士と共産党しばき隊弁護士のコラボである。
訴状は「0384」をみていただくとして、この件は10名の弁護士の連記案件である。
明らかに懲戒請求「No.213」であることから宋惠燕は他の9名の弁護士の了解を得ているのだろうか?本来ならマスキングが必要だろうから、証拠とする場合はこのまま提示されるということであろうか。まさかねえ。
もし、マスキングされての提示なら手順前後で問題となろう。
懲戒請求書
神奈川県弁護士会 御中
平成29年 月 日 №213
懲戒請求者
氏名 印
住所〒番号
対象弁護士
会 長 延命政之
副会長 髙橋健一郎
副会長 安達 信
副会長 苑田浩之
副会長 宮下京介
副会長 種村求
二川裕之
木村保夫
宋 惠燕(そん へよん)
姜文江(きょう・ふみえ)
申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士を懲戒することを求める。
懲戒事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同、容認し、その活動を推進することは、日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。
利敵行為としての朝鮮人学校補助金支給要求声明のみならず、直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できるものではない。
この件は別途、外患罪で告発しているところであるが、今般の懲戒請求は、あわせてその売国行為の早急な是正と懲戒を求めるものである。
.............
また宋惠燕は寝た子を起こしましたな。以下、本稿では「告発状No.33」次稿では
「告発状No.35」をアップする。
告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿 平成 年 月 日 No33
告発人
氏名 印
住所
被告発人
在日コリアン弁護士協会代表
殷 勇基
別添 在日コリアン弁護士協会会員弁護士
第一 告発の趣旨
被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。
第二 告発の罪名
刑法
第八十一条 (外患誘致)
第八十二条 (外患援助)
第八十七条 (未遂罪)
第八十八条 (予備及び陰謀)
第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、南北朝鮮との関係が紛争状態にある現状に鑑み、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。
在日コリアン弁護士協会代表声明
弁護士 殷 勇基 2010年12月3日
在日コリアン弁護士協会(会員弁護士85名)は、本年6月2日、文部科学大臣に対し、
朝鮮学校を、公立高等学校の授業料無償化・高等学校等修学支援金制度(高校無償化制度)の対象とする告示を行うこと、及び制度発足当初に遡及して就学支援金を支給することを求める意見書を提出しました。
その後、8月31日、高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について、高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議から「個々の具体的な教育内容については基準としない」とする報告がなされました。これを受けた適用基準が11月5日には文部科学大臣から発表され、日本国内のすべての朝鮮学校が同基準に当てはまる見通しであったと思われます。
しかしながら、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が大韓民国(韓国)・大延坪島を砲撃したことを受けて、11月24日、内閣総理大臣は高校無償化制度の審査手続を停止
するように文部科学大臣に指示し、文部科学大臣は25日、当面、手続きを停止することを正式に表明しました。従って、今回の審査手続き停止は、北朝鮮による砲撃という政治的事件を考慮した、政治的な決定です。
高校無償化制度は、理想のための制度です。社会全体で子どもたちの学びを支える、家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生が、安心して勉学に打ち込める日本社会をつくる、という理想を実現するための第一歩として設けられたものであるはずです。そうである以上、この制度の適用は、一に日本国内・日本社会の子どもたちの教育、処遇の問題なのであり、その審査手続きも、日本に住むすべての子どもたちの学びを、日本社会全体で支えるという目的に適うかどうかという観点からなされるべきです。言うまでもなく朝鮮学校に通う子どもたちも、他の子どもたちと同じく日本社会の子どもたちであり、
(子どもたち自身の主体的かつ政治的な意見表明をする権利が保障されるべきなのはもちろんのことでありますが)、その教育の問題に、政治は不用意に持ちこまれるべきではありません。
理由なき民間への砲撃・殺傷がなされた場合、そのような行為が許されない行為であり、そのような行為を指示・実行した者が強い非難に値することは言うまでもありません。
しかし、このことを、高校無償化制度の適用にあたって考慮することには反対します。そのようにすることは、結局、子どもたち自身がどうすることもできない、外国の、政治的な事がらの責任を子どもたちに負担させることになるからです。このように考えることは、政治的な問題を制度に不用意に持ち込むべきではないとして、無償化制度の適否にあたって教育内容の審査を行わないことを決定した検討会議の見解とも符号するものと考えま
す。
前回の当協議会意見書でも表明したとおり、このまま高校無償化制度の対象とされない
期間を長引かせることが、朝鮮学校に通う子どもたちに被差別感情を抱かせ、また朝鮮学校に対する社会の差別感情を誘発することになりかねないことをおそれます。
審査手続きを再開し、速やかに朝鮮学校を高校無償化制度の対象として認定することを求めます。以上
魚拓
http://www.lazak.jp/documents/lazak_2010.12.3.pdf
被告発人・被告発事務所 一覧
●=在日コリアン弁護士協会(LAZAK)の会員弁護士、
◆=弁護士法人・弁護士事務所
●氏名 金竜介(きん・りゅうすけ 2014~2015年度 LAZAK代表)
職業 弁護士
事務所 台東協同法律事務所
住所 〒110-0015 東京都台東区東上野3-8-7矢口ビル5階A室
電話 03-3834-5831 FAX 03-3834-5833
●氏名 姜文江(きょう・ふみえ 2014~2015年度 LAZAK副代表)
職業 弁護士
事務所 法律事務所 ヴェント
住所 〒224-0032神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央25-7フォーラスプラザ203
電話 045-949-5905 FAX045-944-1101
●氏名 韓雅之(はん まさゆき 2014~2015年度 LAZAK副代表)
職業 弁護士
事務所 森岡・山本・韓法律事務所
住所 〒530-0003 大阪市北区堂島1-1-25 新山本ビル9階
電話 06-6455-1900 FAX 06-6455-1940
●氏名 裵薫(ぺえ ふん LAZAKの2002年設立時の共同代表)
職業 弁護士
事務所 弁護士法人 オルビス 大阪事務所
住所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目16番10号 大阪岡本ビル5階
電話 06-6264-1976 FAX 06-6244-1978
◆弁護士法人 オルビス
法人名 弁護士法人 オルビス
設立 2007年3月1日 設立
代表 弁護士 裵薫(ぺえ ふん)
◇大阪事務所 〒542-0081大阪市中央区南船場1丁目16番10号 大阪岡本ビル5階
電話 06-6264-1976 FAX 06-6244-1978
所属弁護士
● 成末 奈穂(なるすえ なほ)
● 金 愛子(きん あいこ)●
◇東京事務所 〒 東京都港区虎ノ門3丁目20番4号 虎ノ門鈴木ビル6階
電話 03-5425-4488 FAX 03-5425-4489
所属弁護士
● 金紀彦(きん のりひこ 東京事務所代表)
● 金慶幸(きむ きょんへん)
● 沈賢治(しむ ひょんち)
● 李政奎(い じょんぎゅ)
● 李麗奈(りー れいな)
● 高英毅(こう よんき LAZAKの2002年設立時の共同代表 LAZAK理事)
職業 弁護士
事務所 原後綜合法律事務所
住所 〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目2-1 四谷三菱ビル5階
電話 03-3341-5271 FAX 03-3359-5975
●氏名 金喜朝(きん よしとも LAZAK 2008年8月から代表)
職業 弁護士
事務所 ソルティオ法律事務所
住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-25梅田プラザビル別館2階
電話 06-6362-7001 FAX 06-6362-7002
●氏名 白承豪(はく しょうごう/べくすほ 2012~2014年 LAZAK代表)
職業 弁護士
事務所 神戸セジョン外国法共同事業法律事務所
住所 〒650-0027 神戸市中央区中町通2-1-18 JR神戸駅NKビル7F
電話 078-341-6348 078-341-6342
◆事務所 神戸セジョン外国法共同事業法律事務所
住所 〒650-0027 神戸市中央区中町通2-1-18 JR神戸駅NKビル7F
電話 078-341-6348 078-341-6342
●氏名 韓検治(はん こむち 神戸セジョン外国法共同事業法律事務所 共同代表)
職業 弁護士(LAZAK会員)
●氏名 崔舜記(さい しゅんき 神戸セジョン外国法共同事業法律事務所 共同代表)
職業 弁護士(LAZAK会員)
●氏名 黄文錫(ふぁん むんそく 神戸セジョン外国法共同事業法律事務所共同代表)
職業 外国法事務弁護士(兵庫県弁護士会所属)
●氏名 邊 公 律(ぴょん こんゆる)
職業 弁護士
事務所 白承豪法律事務所
◆白承豪弁護士事務所
住所 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2丁目1−18日本生命神戸駅前ビル
電話 078-341-6348
◆東京神谷町綜合法律事務所
住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目1番5号
電話 03-3433-7722 FAX 03-3433-7733
●氏名 李宇海 (いー うへ)東京神谷町綜合法律事務所代表弁護士
●氏名 金弘智 (きむ ほんじ LAZAK会員)弁護士
●氏名 呉奎盛 (ご けいせい)弁護士
●氏名 成綾子 (なり・あやこ)弁護士
●氏名 原田學植 (はらだ・がくうえ)弁護士
●氏名 李将(いー じゃん)弁護士
●氏名 安田栄哲 (やすだ・えいてつ)弁護士
●氏名 韓泰英 (はん・てよん)弁護士
●氏名 金 帝憲 (きん ていけん LAZAK会員)
職業 弁護士 (四谷国際法律事務所 所長)
事務所 四谷国際法律事務所
住所 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-14-4 ミツヤ四谷ビル5階
電話 03-6457-4301 FAX 03-6457-4302
●氏名 宋昌錫( Changsok Song LAZAK会員)
職業 弁護士
●氏名 金哲敏(きん あきとし/きむ ちょるみん LAZAK会員)
職業 弁護士
事務所 シティユーワ法律事務所
住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビル7階
電話 03-6212-5500 FAX 03-6212-5700
●氏名 金 秀玄 (きむ すひょん LAZAK会員)
職業 弁護士
事務所 弁護士法人東京パブリック法律事務所
住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル2階
電話 03-5979-2900 FAX 03-5979-2898
●氏名 金 大燁 (きん だいよう LAZAK会員)
職業 弁護士
事務所 弁護士法人 淀屋橋・山上合同 東京事務所
住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号 郵船ビルディング4階
電話 03-6267-1200 FAX 03-6267-1210
●氏名 黄 大洪 (こう だいこう LAZAK会員)
職業 弁護士
事務所 グリーン法律会計事務所
住所 〒530-0047 大阪市北区西天満6丁目7番2号 新日本梅新ビル8F
電話 06-6313-9000 FAX 06-6313-2110
●氏名 南泰準(Taejoon Nam LAZAK会員)
職業 弁護士
事務所 弁護士法人 神戸シティ法律事務所
住所 〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町98番地1東町・江戸町ビル5階
電話 078-393-1350 FAX 078-393-2250
●氏名 梁栄文(Yang Young Moon LAZAK会員)
職業 弁護士
事務所 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所
住所 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目3番25号 梅田プラザビル2階
電話 06-6364-2764 FAX 06-6311-1074
●氏名 江興民(JIANG XINGMIN)
●氏名 林範夫( いむ ぼんぶ LAZAK会員)
職業 弁護士
事務所 一心法律事務所
住所 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目1番3号 北浜清友会館ビル2F
電話 06-6221-3333 FAX 06-6221-3334
●氏名 金奉植(きむ ぼんしく LAZAK会員)
職業 弁護士
事務所 大阪ふたば法律事務所
住所 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-1-3 北浜清友会館ビル9階
電話 06-6205-9090 FAX 06-6205-9091 メールアドレス s-mino@osaka-futaba. com.
●氏名 趙 誠峰(ちょ せいほう LAZAK会員)
職業 弁護士
事務所 早稲田リーガルコモンズ法律事務所
住所 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
電話 03-6261-2880 FAX 03-6261-2881
●氏名 白充(ぺく ちゅん LAZAK理事)
職業 弁護士
事務所 沖縄合同法律事務所所属
住所 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号
電話 098-917-1088
●氏名 金英哲(きむ よんちょる LAZAK理事)
職業 弁護士
事務所 KIM法律事務所(所長)
住所 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 大阪松田ビル7F
電話 06-6222-7887 FAX 06-6222-7886
●氏名 梁 文洙 (やん むんす LAZAK会員)
●氏名 金 昌浩(きむ ちゃんほ LAZAK会員)
●氏名 張界満(ちゃん げまん LAZAK会員)
職業 弁護士
事務所 J&K法律事務所
住所 〒160-0004 東京都新宿区四谷3-3 エスパスコンセール4階
電話 03-3359-8831 FAX 03-3359-8832
●氏名 宋 惠燕(そん へよん LAZAK会員)
職業 弁護士
事務所 武蔵小杉合同法律事務所所属
住所 〒 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉ATビル505号室
電話 044-431-3541 FAX 044-422-5315
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