令和2年(ワ)第23882号損害賠償事件については民事、刑事ともに
外患罪⇔違法性棄却⇔愛国無罪という戦いになる。
過去ログから
2075 余命の女性軍団アラカルト
24四季の移ろい
大阪地裁の森田裕美判決はあちこちから情報を集めてわかりやすく解説した記事を書くと2200万円の損害賠償だそうだ。四季の移ろいさんも気をつけよう。(笑い)
朝日や毎日のような新聞屋もTBSのニュースやバラエティーもみな対象になるだろう。もうニュース解説なんてできないな。まあ裁判官に法律を任せるところに問題がありそうだ。この裁判官、遅いとは思うが日本の小中学校で再教育が必要なようだな。おっと、こう書くと誹謗中傷、女性差別か?怖い怖い...。
なんてったって余命は「外患誘致罪→死刑」
四季の移ろいさんは「違法性阻却=愛国無罪」という図式だからな。
まあ、判決では投稿を集めてわかりやすくするとアウトということであるから、写真のように解説をつけずに掲載する分には問題はないようだ。
ということで以下の2枚だが、解説なしでもわかりやすいなあ....。
http://livedoor.blogimg.jp/the_radical_right/imgs/2/b/2b25e9b7-s.jpg
ttps://www.bing.com/images/search?q=%e6%9c%89%e7%94%b0%e8%8a%b3%e7%94%9f+%e3%81%97%e3%81%b0%e3%81%8d%e9%9a%8a+%e5%86%99%e7%9c%9f&qpvt=%e6%9c%89%e7%94%b0%e8%8a%b3%e7%94%9f+%e3%81%97%e3%81%b0%e3%81%8d%e9%9a%8a+%e5%86%99%e7%9c%9f&FORM=IQFRML
四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
「★争点3:違法性阻却事由の有無」ですが、やはり自分的には争点1、2に書きました検証がなされない事には、被告側主張の「違法性阻却事由」の有無判断も出来ないと思ってます。ですがMyお勉強も兼ねて先ず「違法性阻却事由」を検索&考えてみました。
☆違法性阻却↓
☆「違法性阻却とは→違法と推定される行為について、特別の事情があるために違法性がないとすること。法令による行為や正当防衛・緊急避難など。」
☆「違法性阻却とは→違法と推定される行為であっても、正当防衛・緊急避難など特別の事情がある場合には違法とはされないこと。」(コトバンクより)
☆違法性阻却事由↓
☆「違法性阻却事由とは→違法行為を類型化した構成要件に該当し違法と推定される行為につき,一定の特殊事情の存在により,その推定が破られる(違法でない)場合がある。この特殊事情が違法性阻却事由。」(コトバンクより)
☆「違法性阻却事由とは→違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。
○民法
不法行為の成立を否定する行為のこと。民法720条に規定される事由がこれに当たる。
・正当防衛(民法720条1項)→他人の不法行為から、自己または第三者の権利を守るために行った行為
・緊急避難(民法720条2項)→他人の物より生じた急迫の危難から、自己または第三者の権利を守るために、その物に対して行った行為
・自力救済
正当防衛と緊急避難については、刑法上の概念と異なる。
○刑法
刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条~37条に規定される事由があたる。
・正当行為(刑法35条)→法令行為・正当業務行為
・正当防衛(刑法36条1項)→急迫不正の侵害に対して、自己または第三者の権利を守るために行った行為
・緊急避難(刑法37条1項)→自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為
・自救行為
・被害者の同意
正当防衛と緊急避難については、民法上の概念と異なる。」(Wikipedia「違法性阻却事由(日本法)」より)
☆民法720条1項「正当防衛」と2項「緊急避難」↓
『(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。』(e-Gov法令データより)
☆自力救済↓
☆「自力救済とは→権利者が、公権力の力を借りずに自らの実力で権利を実現すること。原則として違法行為であるが、盗まれた品物を犯人から奪い返すことなどは許される。自救行為。」
☆「自力救済とは→自己の権利が侵害されたときに司法手続によらず自己の力で侵害を排除すること。〈じりょくきゅうさい〉ともよむ。民事法ではこの語を用いるが,刑事法では自救行為,国際法では自助という。」
☆「自力救済とは→一般的には,権利を有する者が,その権利を侵害された場合に,法の定める手続によらないで,自己の実力により,権利を回復・実現することをいう。司法制度が十分に整備されていなかった時代では,侵害された権利の回復は,実力によらざるをえなかった(たとえば,ゲルマン古法のフェーデという一種の復讐制度)。国家権力が確立され,司法制度が整備されている現在の法制度では,自力救済は禁止されるのが原則であるが,自力救済には,司法機関によるよりも,簡易・迅速に権利を保護するという長所もあるので,一定の範囲で,自力救済を承認するのが各国の法制の大勢である。」
☆「自力救済とは→〘法〙 権利が侵害される場合に、司法手続きによらず直接自らの力で権利を確保すること。自救行為。じりききゅうさい。」(全てコトバンクより)
☆「自力救済とは→自力救済(じりょくきゅうさい、英: self-help、独: Selbsthilfe)は、民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。マンションなど不動産の賃貸借において言及される例が多い。」(Wikipedia「自力救済」より)
(↑余命さんブログの『戦時国際法』記事で、廃案にはなりましたが『目には目を歯には歯を』で『欧米では今でも公認の国際ルールであるということを小生は知らなかったというオチ。』とかずさんが仰られてました『戦時復仇』を思い出しました。
自力救済(刑法では自救行為)は、法整備がなされている現在は原則として違法で禁止とありますね。少し読みましたが、自力救済は平時の話とは云え、やはり『戦時復仇』が廃案になったのと同じ様な理由でした。
つまりこれを法により認めると、力の強い者が勝つルールを容認する事となり、社会秩序の維持が難しくなるから、だそうです。)
☆念の為↓
☆「阻却とは→しりぞけること。さまたげること。」(コトバンクより)
↑以上から理解した民法の「違法性阻却事由」とは。
違法と推定される行為でも、正当防衛・緊急避難・自力救済いずれかの特別な事情があった場合、その行為から違法性がしりぞけられる。
且つその違法と推定される行為によって成立していた構成要件の成立もさまたげられる。
で、いずれかの特別な事情が「違法性阻却」の「事由」と理解しました。
つまり三ついずれかの「事由」により、違法行為の「違法性」が「阻却」され、構成要件の成立も「阻却」される。
超端的に云うと「違法性阻却事由」は、構成要件を成立させていた違法行為から違法性をなくす三ついずれかの事由、て理解で良いのかな(…間違えていたらすみません)。
☆民法の「違法性阻却事由」おさらい↓
①民法720条1項の「正当防衛」→『他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。』
②民法720条2項の「緊急避難」→『前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。』
③原則として違法の為、民法に規定は無いが、簡易・迅速に権利を保護する面もある為、一定の範囲で承認される「自力救済」→自己の権利を侵害された際に、司法手続等の公権力に頼らず、自らの実力で権利を回復・確保すること。
☆今回の裁判で被告が主張する「違法性阻却事由」はどれかな?「★争点3:違法性阻却事由の有無」から、この文言のある主張を見てみます。↓
☆先ず争点3【被告の主張】
「(2)対抗言論の奏功:原告は知名度のある記者として反論を繰り返しており、その対抗言論が奏功している。したがって、原告の社会的評価の低下が否定される、又はその違法性が阻却されるというべきである。」は。
争点1【被告の主張】「対立思想に対する批判又は保守的な政治思想に基づく意見ないし論評」及びこれをまとめた被告の記事に対して、原告の「対抗言論が奏功している。」で阻却している。で良いのかな?
で、「対抗言論が奏功している。」が三つの事由のどれに当たるかですが。
①の『不法行為』に対する『加害行為』は違いますね。②『その物を損傷した場合』も違いますね。言論、表現がメインの裁判ですし。そもそも①『加害行為』②『その物を損傷した場合』共に、行為の当事者は被告側になる筈ですし。
だから(名前の通り?)③の「自力救済」かな?「対抗言論が奏功している。」で、侵害された権利を自らの実力で回復・確保。
なんか読むと成る程〜て思いますね。だって原告側は私人と主張なさっていますけど、私人にしてはずいぶんと露出の多い方でしょ?そもそも記者なジャーナリストさんなのですよね。露出度含めてその発言だって、世間への結構な大きい影響がありますよね。
無名の私人なレス投稿者の日本国民の皆さんよりも、こちらお一人の知名度と露出度の高い記者さんな発言の方が全然。
それに記者さんとして露出なさる以上は、世間からの様々な思想に基づく反対意見等の言論を受ける立場になる事もご承知の上で活動なさっている、と見ては不味いのかな?
あと記者さんとして活動なさっているて事は、その発言でごはん食べてらしてるのかな?そこまで深く存じ上げないもので…すみません。(あ、以上はあくまで個人的な感想や疑問です。)
尤も争点1【被告の主張】の原因諸々からの検証が一切無いし【原告の主張】しか検証されていませんから、「違法性阻却事由」までに話が及ぶのかどうかも判りませんが。
☆それから争点3【被告の主張】「(3)インターネット上の表現であること:インターネット上の表現は従来型のメディア上の表現と比較し、一般の読者には信頼性の低い情報と受け取られるし、これにより一定程度名誉が毀損されても、被害者はインターネット上の反論によりその回復を図ることが可能である。インターネット上の表現は、より広く保護されるべきであるから、掲載行為による名誉棄損については、違法性が阻却されるというべきである。」は。
被告側の「これにより一定程度名誉が毀損されても、」「掲載行為による名誉棄損」に対して、「一般の読者には信頼性の低い情報と受け取られるし、」「被害者はインターネット上の反論によりその回復を図ることが可能である。」「インターネット上の表現は、より広く保護されるべきであるから、」で阻却している、て事かな?
これも①『不法行為』に対する『加害行為』②『その物を損傷した場合』は該当しませんね。やはり③の「自力救済」かな?侵害された権利を自らの実力で回復・確保。
また阻却事由の内「信頼性の低い情報と受け取られる」「インターネット上の表現は、より広く保護されるべき」は、原告の権利への侵害度合いの救済と見て良いのかな。
上と同じく、やっぱり成る程〜て思います。
ですがこちらも、争点1【被告の主張】の原因からなる一連の検証が一切無いので、ここまで話が及ぶかどうかもやはり判りませんね。
↑すみません、お勉強はここまでです。尤もど素人が辞書等をなぞっただけから導き出した考えなので、色々間違えていましたらお詫び致します。
しかし(今回の裁判の話云々では無く)こう云ったインターネット媒体に関する議論自体は、決して意義の無い事では無いと個人的には思いますが…今回の裁判は本当に酷いですね。
【被告の主張】が完全に蔑ろにされています。被告を含めた被告側日本国民への差別も甚だしいと、改めて思います。
これではネット媒体に関する本来の真っ当な議論、有意義で公平性を持った生産的建設的な議論へ及ぼす悪い影響の懸念も増えるばかりですし。
そもそも何も無いのに感情や思想は生まれませんし、それに続く表現やそこから更なる表現が生まれる事もありません。それらを生み出した理由や原因は必ず存在しますから。(四季の移ろい)
司法が機能していない状況は不気味だね。一連の司法汚染、千葉の不起訴、五十六パパの告発不起訴、神奈川慶応大学学生不起訴、第五次までの検察の門前払い、6月5日川崎デモ、7月16日川崎デモと在日や反日勢力の動向等ガスはたまりにたまっている。
日本の現状は中国にしても南北朝鮮にしてもどうにでもなる態勢を整えている。問題は国内の大掃除である。以下、参考に!
<自力救済には,司法機関によるよりも,簡易・迅速に権利を保護するという長所もあるので,一定の範囲で,自力救済を承認するのが各国の法制の大勢である。>
<☆「自力救済とは→自力救済は、民事法の概念で、何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことをいう。刑事法の自救行為、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。>
<(↑余命さんブログの『戦時国際法』記事で、廃案にはなりましたが『目には目を歯には歯を』で『欧米では今でも公認の国際ルールであるということを小生は知らなかったというオチ。』とかずさんが仰られてました『戦時復仇』を思い出しました。>
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