コメント1 近況アラカルト
9月9日@shima_chikara
嶋﨑量(弁護士)@shima_chikara
とはいえ、心配なのは、あれこれと必要な訴訟費用実費(弁護士費用含む)。
未提訴の懲戒請求者400名程の費用もあり、既にいただいたカンパは全て使い、持ち出しでの対処となっています。
引き続き、カンパのご協力をいただければ幸いです。
posted at 20:56:09
9月9日@shima_chikara
嶋﨑量(弁護士)@shima_chikara
不当懲戒請求は放置すれば?というご意見はよく耳にします。ですが、こんな状況でも、私はあくまで毅然と対処すべきと考えています。
制度悪用で気に喰わぬ意見の弁護士を威迫する者に毅然対処せねば助長させますし、攻撃を恐れ意見表明が憚られたら、言論空間が歪み・社会全体にとって害悪ですので。
posted at 20:54:16
9月9日@shima_chikara
嶋﨑量(弁護士)@shima_chikara
本日届いた訴状は128頁、証説が95頁、証拠は重すぎて封筒に入りきらないとのことで送付未了…
スラップ訴訟への対応は時間がとられますので、私の代理弁護士、弁護士会の代理人やその費用を負担する会員の皆様にもご迷惑をおかけします。
posted at 20:53:08
.....????????????
9月9日@shima_chikara
嶋﨑量(弁護士)@shima_chikara
本件以外に、既に私と県弁護士会が被告となっている事件が、横浜地裁5件、京都、高松、名古屋、奈良葛城支部、仙台にも提訴されており、私の損害賠償請求されている額は、総額で軽く5億円を超えます。
分かり易いスラップ訴訟です。
posted at 20:52:50
.....原告が期日も知らないのに、被告が内容を全部知っているとはさすがに3庁癒着だな。横浜地裁と嶋﨑量はグルということか。横浜移送にこだわるわけだ。
9月9日@shima_chikara
嶋﨑量(弁護士)@shima_chikara
本日、大量懲戒請求者が私を訴えた新たなスラップ訴訟の訴状到着(東京地裁)。
被告は文科、日弁、神奈川県弁護士会等と私で約2500万の損賠請求。
理由は、懲戒請求者を提訴した、懲戒請求者に和解提案を送った、弁護士会の違法な声明に異議を唱えない、懲戒請求の制度運用不備の責任を問わないこと等
posted at 20:52:09
.....意味不明
大量懲戒請求者?単数?複数?スラップ訴訟?被告?等?
コメント2 プライバシー侵害損害賠償事件初公判
9月8日横浜地裁
傍聴席に入りきれず抽選が行われた。
法廷に入りきれなかったみなさん、ご苦労様だった。
公判の内容はシンプルそのもので、プライバシー侵害という事実関係に争いがないことから、裁判長は容認額の計算というレベルまで言及、特段の理由がない限り、次回10月結審、11月判決というスピード進行になった。
この件はプライバシー侵害が行われた公判の内容とはまったく無関係な事実の積み重ねなので、嶋﨑量にとっては最悪の流れとなった。
コメント3 11日判決
東京地裁・民事第43部合A1係
裁判長:桃崎 剛 ← 中園 浩一郎
裁判官:稲玉 祐 ← 田中 邦治
裁判官:清光 成実
書記官:高橋 弘典
.....ここまできて満額判決とはめずらしい。また外患誘致罪リストに追加だね。代理も一緒だそうだ。法に基づく裁判官の裁量権外の行為とみているから一般犯罪扱いとなる。まあ、有事対応であるから心配することはなかろう。余命の決めることではない。
コメント4 A氏和解金詐欺事件横浜裁判の期日
12月3日(木)午後2時30分、2時40分、2時50分
法廷は503号法廷です。
X11 2時30分 北、嶋﨑氏
X10 2時40分 佐々木氏
X12 2時50分 代理人7名
順序は誰にとっても効率の良い3事件そろい踏みの、3本立てとなりました。
本件は、3人の悪徳弁護士の責任だけではなく、代理人弁護士の責任も問うものである。別件で補助参加における代理人弁護士によるプライバシー侵害損害賠償も提起されようとしているが、これもまさにグッドタイミングである。
コメント5 民事訴訟規則第2条
弁護士の住所氏名の秘匿の正当性が問われている。
正義の使者、法の番人であるならば、その保証も納得できるが、ただの犯罪者では論外である。嶋﨑量が裁判において、相手の住所氏名はさらしておきながら、自身の住所がさらされると発狂する様は、まあ、見苦しいダブルスタンダードである。
また、裁判で支払判決が出ても、どこの誰に支払えばいいのかがまったく秘匿されている。請求書なるものには原告の氏名さえ記載されていない。今後、これは争いになる。
同法第4項には提出書類の必要事項に年月日の記載が明記されており、この関係は嶋﨑量、佐々木亮、北周士その他の裁判での時限爆弾となろう。
民事訴訟規則第2条
第一章 通則
(申立て等の方式)
第一条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですること
ができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合
においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に
掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
五 裁判所の表示
2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提
出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載すること
を要しない。
「訴状記載の原告住所は勤務先であって住所ではない。住所は生活の本拠地である。上記規則で、訴状には住所を書くことになっている。もう、驚くことではないが、弁護士が法律を破るのはさすがにまずいだろう
また、証拠書類に受付の年月日ぐらいは必要であろう。
コメント6 日弁連会長談話
札幌しばき隊トリオ訴訟における960人リストの照合が終了した。その結果だが、なんと第六次告発(第三次懲戒請求)リストと80%も一致しない。
どうやら2017年12月25日付け日弁連会長談話による「懲戒請求書としては受理しない」という方針に対応したらしい。
多くが、単独で日本再生大和会を経由せずに懲戒請求した方たちで、少なくとも100名以上はいる。調査中である。
コメント7 中国、韓国国防動員法
中国は露骨に発動しているようだ。韓国も似たようなことをしている。中国は多民族国家の被害妄想から、韓国は属国の悪知恵からの対応である。
尖閣諸島における民主党政権の売国行為が問題になっているが、戦後70年たって、やっとここまできたのである。安倍総理が元気なうちに管官房長官へのバトンタッチは絶妙のタイミングである。河野防衛相もしっかりしているから、在日、共産党問題は一気に片付くかもな。期待したいね。
コメント8 BLMテロリスト
共産党小池書記長のBLMシャツはアウト。非合法政党化へまっしぐらである。
党自体が存続危機を意識しているのだろう、あせりから末端ががたがたになっている。
立憲民主党をはじめ野党は要らざるもの、消え去るものの状況であり、愛知高須克弥リコール運動、大阪ヘイト条例、川崎ヘイト条例も先が見えてきた。
すでに在日朝鮮人の国籍が確定しており、二重国籍の曖昧さは政権次第となっている。アンティファ、BLMテロリストの流れは反日連合勢力を直撃しており、しばき隊やのりこえネット、クラックも日本人の標的となりつつある。
本日はここまで。
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