朝鮮人学校問題の棄却判決は判事5名全員一致だったそうだ。
まあ、そちらは棄却すれば実害はないが、同じ朝鮮人学校問題で、こちらは裁判を起こされて、すでに最高裁第三小法廷出棄却判決が出ており、すぐにも差し押さえかというところまで来ているのである。
第三小法廷の棄却判決が7月7日であるから、すでに2ヶ月である。早急に旗幟鮮明にしていただきたいものだ。
ところで第二小法廷に属する岡村和美は、日本の最高裁判所判事 、検察官、法務官僚、弁護士。モルガン・スタンレー証券法務部長、法務省人権擁護局長を経て、2016年8月より2019年7月まで消費者庁長官を務めたという3庁合同を絵に描いたような経歴の持ち主だが、この御仁は眼下で行われている朝鮮人や共産党しばき隊弁護士による人権侵害には関心がないようだ。
現在、神原元は敵前逃亡の様相だが、神原元と宋惠燕が2018年5月9日に訴えた24件の提訴について、すでに23名が和解し、残りの1件は神原元と宋惠燕の敗訴となり、両名が控訴しなかったことから棄却が確定している。
つまり、和解した方たちは払わなくてもいいお金を払ったことになる。なおかつ、その訴状には和解した方々の実名入りの和解書から実名の振込情報という個人情報がテロ弁しばき隊弁護士神原元と在日朝鮮人宋惠燕によって、すでに、2年4ヶ月もの長きにわたりまともにさらしものになっているのである。
それだけではなく、他の訴訟に謝罪の証拠として使われているのである。我々は第三者であるし、大人が自分で決めた和解であろうからどうでもいいことではあるが、とにかく日本人として、また、人間として、この状況は見るも不快である。
神奈川県弁護士会は法的にも人道的にも監督責任があろう。
日弁連も同様に法的にも人道的にも監督責任があろう。
ヘイトだ差別だと大騒ぎするが、実態は逆差別、逆ヘイトではないのかね。明らかな日本人に対する在日コリアンとテロリストの人権侵害ではないのかね。まあ、和解者がそれでいいのならそれまでだが、最近、とみに日本人が覚醒してきた。総理も安倍総理よりも保守的な管官房長官になりそうだ。在日特権などほとんどが許可である。
許可取り消しで、戦後の清算は一瞬で終わる。もう少しだな。
この背景にはヘイト条例で有名な川崎国があり、「五十六」が奮戦している。ご参考に!
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また意図して日本人を貶める行為は外患誘致罪をもって罰するしかないとして告発することにしたものである。
本件資料(別添仮処分申立書)
平成28年(ヨ)第42号
債権者 社会福祉法人青丘社
債務者 ○○○○
ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書訂正申し立て書
平成28年6月2日
横浜地方裁判所川崎支部保全係 御中
債権者代理人弁護士 三木恵美子(通名)
同 宋 恵燕
同 神原 元
同 櫻井みぎわ(通名)
同 姜 文江
申し立ての趣旨
債務者は、債権者に対し、自ら次の行為をしてはならず、または第三者をして次の行為を行わしめてはならない。
記
債権者の主たる事務所(川崎市川崎区桜本1丁目9番6号)の入り口から半径500メートル以内(別紙添付図面の円内)をデモしたりあるいは徘徊したりし、その際に街宣車やスピーカーを使用したりあるいは大声を張り上げたりして、「死ね、殺せ」「半島に帰れ」「一匹残らずたたき出してやる」「真綿で首絞めてやる」「ゴキブリ朝鮮人は出て行け」などの文言を用いて、在日韓国・朝鮮人及びその子孫らに対する差別的意識を助長しまたは誘引する目的で、公然とその生命、身体、名誉もしくは財産に危害を与える旨を告知しまたは著しく侮辱するなど、もって債権者の事業を妨害する一切の行為との裁判を求める。
以上の本件デモ申請に対する申し立ては6月5日「日本浄化と題した共産党に対する政治アピールデモ」とはまったく関係のないものである。
デモのテーマは「川崎発!日本浄化デモ第三弾!」として在日関係のアピールを逆に徹底的に封印するものであった。
にもかかわらず、過去歴からヘイトデモと決めつけ、国民の権利である主張の場を意図的に提供せず、また妨害した違法行為は弁護士として許されるものではない。
また、被告発人は日弁連に所属し、かつ傘下の神奈川弁護士会にも所属している幹部であり、この両弁護士会ともに朝鮮人学校補助金支給声明を出していることから思量すると、明らかに意図的、確信的行為であり、とうてい看過できるものではない。
本件については以下の資料を添付する。いずれも正本、副本の公文書である。
平成28年5月20日 公園内行為許可申請
平成28年5月27日 ヘイトデモ禁止仮処分命令申し立て書
平成28年5月30日 公園内行為許可申請却下(福田川崎市長裁可通知)
平成28年6月2日 仮処分決定書
平成28年6月3日 デモ許可(神奈川県公安委員会、中原警察署)
川崎デモ写真。
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