外患援助罪とした理由
最高裁判所 第三小法廷
裁判長裁判官 林 景一
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
少なくとも第二小法廷を待ってということだったが、もうすぐ2ヶ月である。余命の寿命がゼロとなるので、先に進めることにした。
①懲戒請求裁判の本質を無視している。
②公判の手続きが守られていない。
③一審、二審の内容が無視されている。
④一審、二審の違法行為が無視されている。
⑤棄却判決の結果が一切考慮されいない。最終審であるということを忘れている。
⑥司法の権威と信頼を失墜させた。自浄回復はできまい。
⑦10月中には外患罪あるいは公務法違反での告発となると思うが、その際、一応は裁判員裁判であるので、外患誘致罪か外患援助罪かの判断は難しい。行為そのものは誘致罪だと思うが、それだと有罪は死刑一択であるから、罪状を過大とみた場合、以外は無罪となってしまう。それを避けるためには援助罪という選択がベターということになろう。ほかにも理由はいろいろとある。
③については、外患罪裁判の中で判決内容がさらされることになるから有罪確定だが、④については、本来あるべき形がない。
判決書にあるように、被告は自宅住所がさらされているが、原告は勤務地(弁護士事務所)しか記載されていない。
この原告住所は、公判全体を通して、なぜか、すべて秘匿されている。これは一審、二審もまったく同様である。
第三小法廷の棄却判決は、現状の5件を見ても、まったく同じ懲戒請求裁判であるのに11万円から満額55万円とバラバラである。本来、調整役であるはずの最高裁が自身の役割と責任を放棄しているのである。このあと、同じ懲戒請求裁判が約130件ほどの公判があるが、最判(最高裁判決)システム、つまり日本の判例システムはついに崩壊した。
最高裁第三小法廷の判事全員が容認した高裁の異様な行為
A氏とB氏の判決書は被告の住所だけが記載されている。
A氏の判決書には裁判官の自筆署名と押印がある。これは必須行為である。
B氏の判決書には裁判官の署名捺印がない。ワープロでかつ押印もない。
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