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0291 法廷闘争の限界①

1.とりあえず、最高裁まで行こう。

2.検察へは告発、告訴をしておこう。

3.世界の関係機関への情報提供をしておこう。

4.国内治安機関や自衛隊への情報提供開始。

5.最悪、弁護士の自力救済もあるのかなあ?


クリミアも出てきたし、次稿はコソボである。そのあとはテロ裁判官、テロ弁と、まあ、盛り上がってまいりました。

ということで本日は最高裁アラカルトである。



0217  最高裁判決の重み

引用元 

 悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。

 このタイミングで弁護士職務基本規定はどうかと思うが、まあ、語るに落ちるとしても何かの足しにはなるだろう。



「朝鮮人学校補助金要求声明」について


ア 「朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは、神奈川県弁護士会を含む各地の弁護士会及 び日本弁護士連合会が、学校法人神奈川朝鮮学校を含む各地の朝鮮学校に補助金を交付するよう求めて出した会長声明を言う。


イ 「違法である朝鮮人学校補助金」とは、朝鮮学校に補助金を出すことは違法であるこ とを言う。そう思料された根拠は諸々であるが、公的に権威のあるものとしては国の見解がある。

 国は、公安調査庁の報告、参議院予算委員会における公安調査庁長官の答弁、文科省の 就学支援室から朝鮮学校への照会、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の刊行物やホー ムページ、在日本大韓民国民団の刊行物や文書、新聞報道等を根拠に、朝鮮高級学校に 対する北朝鮮や朝鮮総連の影響力は否定できず、その関係性が教育基本法16条1項で 禁じる「不当な支配」に当たらないことが確認できず、就学支援金が授業料に充当され ないことが懸念されるとの見解を有し、同見解を、裁判においても主張していた。


ウ 「違法である(中略)要求声明」とは、強制加入の公法人である弁護士会が、会員個 々の思想信条や政治的立場の相違により大きく意見の分かれる問題について、会とし ての決議をなしたり会長声明を発したりすることは、法人の目的の範囲を逸脱するもので違法無効だという意味である。

 そう思料する根拠としては、南九州税理士会の政治団体への寄付金決議が目的の範囲 外とされた最高裁平成8年3月19日判決が有名である。ちなみに弁護士会については、国家秘密法に反対する日弁連総会決議が弁護士会の目的の範囲を逸脱したものであるとして111人もの弁護士が日弁連を訴えた事件がある(東京地裁平成1年(ワ)第4758号事件)。111人もの弁護士がそう思料するのであるから、一般人がそう思料することに根拠が無いと言えるわけがない。


エ 「要求声明に賛同し、その活動を推進する行為」は、弁護士会の内部で会長声明を出 すよう働きかけたり、会長声明が出された後にこれを支持する旨の意見を表明をする等の行為である。


オ 「日弁連のみならず当会でも」は、日弁連でも神奈川県弁護士会でも、という意味で ある。


カ 「二重、三重の確信的犯罪行為である。」とは、憲法89条に違反して公の支配に属 しない事業へ公金を違法に支出すること、教育基本法16条に違反する教育事業に公金を支出すること、弁護士会の法人の目的の範囲外の行為である会長声明を違法に行うこと、さらに北朝鮮がミサイルや核開発や拉致という明白に違法な行為により、日本人の生命、身体、自由に重大な脅威を与えている中で、その影響下にある朝鮮総聯の傘下にある学校に資金援助をすることは、日本人の生命、身体、自由に重大な脅威を与える違法行為に加担することに他ならないこと、したがってこれら二重、三重、四重もの違法行為を、一般人ならいざ知らず、いくら弁護士が法に疎いといっても、とりあえずは法の専門家といわれる弁護士が行うことは、確信的犯罪行為と言っても 過言ではないという意味の論評である。



コメント1  最高裁判決の影響


戦後の清算という意味では、懲戒請求裁判は大法廷による原審棄却しかない。

4月13日現在、最高裁への上告は13件で、全件受理されている。

最終的には嶋﨑量が残400名、佐々木亮と北周士がセットとして200名であるから、40件程度の提訴が予想される。上告の件数は100件をこえるであろう。

 まったく同じ案件を15人の裁判官が裁くのである。

 第二小法廷と第三小法廷あわせて計13件であるが、違った判決は出せない。また、1円でも認めれば、国民の怒りは爆発する可能性が高い。といって、ここまでエスカレートした裁判の原審棄却は「在日コリアン弁護士と反日連合勢力」との全面対決であることはもちろんだが、提訴という実態があるため、原審棄却は不当訴訟損害賠償請求に直結する。

 朝鮮人学校無償化裁判とは本質的に違うのである。

 また、一連の裁判の過程で、いろいろな矛盾が露呈している。



コメント1  訴額の異常性


懲戒請求書1枚で

朝鮮人弁護士金哲敏は「ひとり55万円」「総額5億2800万円」

朝鮮人帰化弁護士金竜介は同様に「ひとり55万円」「総額5億2800万円」である。

佐々木亮は「ひとり33万円」「総額3億1680万円」

北周士も「ひとり33万円」「総額3億1680万円」

嶋﨑量も「ひとり33万円」「総額3億1680万円」である。


在日朝鮮人弁護士や帰化弁護士は大量に存在しており、結果次第では提訴が続くだろう。

それは、反日弁護士についても同様で、どちらに転んでも無事ではすむまい。



コメント2  本懲戒請求裁判を取り巻く環境の激変


日本国民が戦後の真実を知り始めた。余命ブログと余命本の情報は「すべて事実」である。

蛮行だけではなく、巨額な補助金や援助を知れば日本人なら誰でも怒るだろう。

様々な在日特権も次々と明らかになって、いまや日韓断交待ったなしとなっている。

 一連の懲戒請求裁判を通じ、司法汚染の実態が国民の目にさらされたなかでの最高裁判断は、一歩間違えば、日本という国の将来を揺るがしかねない重みをもっている。


 客観的に見て、最高裁がたとえ1円でも損害賠償を容認すれば、安倍政権の動きには関係なく、自力救済やクーデターの可能性まででてくる。日韓、日朝関係は限界を超えているのだ。



コメント3  自力救済と愛国無罪


何らかの権利を侵害された者が、司法手続きによらず実力をもって権利回復をはたすことをいうが、これは最高裁判例では「私力の行使は、原則として法の禁止するところである」としている。

ところがこの最高裁判決について、日弁連は弁護士に対して例外要件を示している。


①国家権力による救済を待ついとまがないこと。

②ただちに私力を行使しないと、訴訟等の法的手段を通じての権利実現がまったく不可能となり、または著しく困難となるおそれのあること。

③緊急な危険を防止するに必要な限度をこえないこと。


③は、傘下弁護士への指示だが、①はまさに有事の際の対応であり、「国家権力による救済がないとき」は「私力の行使OK」ということである。

また、「ただちに私力を行使しないと、訴訟等の法的手段を通じての権利実現がまったく不可能となり、または著しく困難となるおそれのあるとき」は「私力の行使OK」ということである。 

つまり、現在、日弁連が進めている、数々の違法行為は違法ではなく「例外行為」であるということなんだな。まさに神原の主張そのものだ。

 しかしまあ、そんな理屈は相手がいるとブーメランとなって帰ってくる。

有事に「外患罪告発」なんて国家権力の救済や訴訟等の法的手段を通じての権利実現なんて時間はない。これも「例外行為」であり、有事であれば愛国行為であり、愛国無罪である。

 自分たちがやること、考えることは、当然相手も考え、やってくると思っているのだろうが、それは被害妄想だよ。弁護士は4万人もいるんだから心配することはなかろう。


 まあ、危惧してるとすれば昨日出稿「0196」にも記載しているが、日本政府の外患罪に対する見解であろう。


第183回国会

衆議院 法務委員会 第15号

平成25年5月29日

稲田政府参考人(法務省刑事局長)

今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。

今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。

 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。

 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)


 一昨年から、韓国は竹島の軍事侵略と占領、防衛演習を軍により実施していることから、

外患罪適用に問題はない。外患罪告発全国地検キャンペーンでは、上記政府見解を無視するような検察の対応であったが、ここまで日韓関係が悪化して、断交必至という状況では

支えきれまい。ここで再度、外患罪告発全国地検キャンペーンをやるのもおもしろいが、もうそういう状況ではないからな。告発は件数も住所氏名も関係がないから100名規模で充分だろう。

 まあ、法廷内で有事となったときに、こちらが騒ぐ可能性はゼロである。自然消滅するものは放置一択である。



コメント4  国籍条項 


日弁連、各弁護士会への公開質問状を用意している。状況次第では外患罪告発もある。



コメント5  有印私文書偽造行使照会


嶋﨑量に関する照会についての神奈川県弁護士会の回答は「お答えできない」であった。

懲戒請求書の記載日については、偽筆はともかく、受理印、受付印にありえない日付けが押印されている。つまり、こちらのユーパック、レターパックの弁護士会への送付日と弁護士会の受領日がまったく違うのである。

 受付印を押すのは事務員であろう。時間まで書き込んでいるから一見、問題はなさそうだが、実は受付日に問題があった。第六次告発は12月8日~14日まで、各団体から約27万通が21弁護士会と全国地検へ一斉に送付された。

この受付の日付けが11月13日である。まだ送付されていない懲戒請求書にどのようにして受付印を押したのだろうか。

この受付印を押した者がねつ造犯ということになる。

記載日の偽筆は「日本再生大和会」という話は、とおらない。なぜなら後で記入するのなら最初から「29年 月 日」とある箇所を「29年11月20日」とでもしておけばいいだけの話である。

 嶋﨑量が、「全部弁護士会がやったこと」といっているのはともかく、「記載日を記入して、受付日までいじれる部署はどこであろうか」と考えると、これは綱紀委員会しかない。神奈川県弁護士会は記載日が未記入の懲戒請求書は要件を満たさずとして補正を求めて返送している。資料では41名が確認できる。その他の懲戒請求者にも「補正のお願い」を送付したのだろうか。補正して訴えられたら最悪だな。

 これは、実際には送付されず偽筆で書き込んだようだ。多分に手間と費用が理由だろう。

 

 さすがに、神奈川県弁護士会会長や事務員は直接の関与はないだろうから、一番疑わしきは綱紀委員会である。

まさかとは思うが、第六次で告発、懲戒請求されている弁護士の中に綱紀委員会委員がいたら激震が走る事件となる。



コメント6  各グループ提訴事案


4月2日より、各団体組織の活動をフリーにしたので、詳細がつかめない。

訴訟は基本的に本人訴訟となるが、もちろん選定当事者訴訟もあるだろう。要するに、無報酬であれば非弁行為にはならないということである。「やまと」の役割は、資料提供と受付だけである。


本人訴訟は訴訟の印紙代をはじめとした諸費用その他経費を自費でまかなうことである。当然、その結果、裁判により、勝訴、容認額が出れば、その判決金額は本人にはいる。

 ネックは、時間と、個人が提訴するという様々な事務的な手続きだけではなく、精神的負担の大きさであったと思う。しかしながら、この1年有余の裁判闘争の経験で、全員が鍛えられ強くなっている。

 懲戒請求裁判に、960人の会は民事訴訟法第30条を駆使して集団で対応しているが、これがひとりひとり戦える戦士となると、凄まじい力を発揮することになる。


プライバシー侵害損害賠償事件

弁護士を代理人として京都地裁で提訴しているが、その他の4件はすべて本人訴訟である。現在、約140名ほどが提訴申し込みをしているということなので、とんでもない件数となろう。

 訴額がひとり771万円と大きく、また、彼らが口癖のように言う、最高裁判所判決をもとにして積み上げているので棄却がない。裁判は単純な減額裁判となるだけなので、時間もかからない。


有印私文書偽造行使

一般的には偽造行使が普通であるが、偽造と行使は別の犯罪である。


東京弁護士会

調査嘱託申し立ての回答にあるとおりならば東京弁護士会に問題はなかろう。しかし、照会事項以外にも数々の問題があり、本人照会にも答えていないことから、民事、刑事の両方で提訴されることになるだろう。

 東京弁護士会会長談話の内容が履行されておらず、債務不履行が発生している。

 また、佐々木亮と北周士の受付印がない提訴についても同様に提訴すると聞いている。


神奈川県弁護士会

個々の弁護士会は、会そのものに問題があり、まさに、犯罪のデパートの様相を呈している。嶋﨑量の提訴事件では民事、刑事での提訴となるだろう。


和解金詐欺事件

逃げまくっているが、さすがに限界だ。


東京60名訴訟、北海道52名訴訟は別途準備中とのことである





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