top of page
検索
yomei

0272 2016年外患罪告発

竹島問題で管官房長官が怒ってましたな。

本稿は過去ログから、外患罪である。



第183回国会

衆議院 法務委員会 第15号

平成25年5月29日

稲田政府参考人(法務省刑事局長)

今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。

今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。

その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。

先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。

(引用終わり)


 日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。

紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。

それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、また意図して日本人を貶める行為は外患誘致罪をもって罰するしかない。

すでに日本は韓国、北朝鮮とは紛争状態にあり、外患罪が適用される環境下にある。

本件は慰安婦ねつ造記事に起因するものであって、外患罪適用対象事案である。

この当事者である植村隆を支援する行為は、いかなる理由があろうとも有事対外存立法である外患罪に該当する。

 この意図的な日本人を貶める売国行為をなす者に対しては、外患罪をもって厳正に処罰されるようここに告発するものである。


以下は補完資料である。

負けるな北星!の会

10月30日 16:19

「負けるな北星!の会」は解散を決定しました。

これまでお寄せいただいた、みなさんの共感とご支援にあらためて感謝申し上げます。

2016年10月吉日


.....解散すればおとがめなしとでも思っているのだろうか。

 呼びかけ行為という事実は否定できない。その呼びかけとは植村隆元朝日新聞記者のねつ造記事に起因するものであり、これに対するスラップ訴訟はまさに外患罪事案である。


 (告発状別紙告発人目録に記載の)348人の告発人(道内154名・道外194名)と、阪口徳雄弁護士、澤藤統一郎弁護士、郷路征記弁護士など5人の告発人代理人共同代表を含む(別紙告発人代理人目録記載の弁護士)438人の弁護士(道内165名・道外273名)

この負けるな会の寄付口座も生きているから偽装解散ということで悪質きわまりない。

冒頭の「負けるな会」呼びかけ人45名はあくまでも呼びかけ人であって、本体は別にそっくり残っているのである。780余名を総動員してのスラップ訴訟が、そっくりブーメランとして外患誘致罪の告発対象となって帰ってきた。



10月26日に第1次告発開始。そして10月30日に「負けるな北星!の会」は解散を決定しました」だって。その後、メンバーの名簿が出てこない。よほど告発のNo.88とNo.89に「北星学園が」鎮座していたのでまずいと逃げたんだろうな。

この関係は、池田賢太をはじめとする共産党、しばき隊の面々に引き継がれて、北海道訴訟となっている。


札幌裁判はANTIFAで連座。すでにテロリストとして告発している。


原告

池田賢太 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所

島田 度 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 9 丁目 1 番地 1 5

           井門札幌 S 1 0 9 ビル 5 階" きたあかり法律事務所

皆川洋美 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 9 丁目 1 番地 1 5

           井門札幌 S 1 0 9 ビル 5 階" きたあかり法律事務所

代理人

佐藤哲之 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所

長野順一 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所

佐藤博文 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所

川上有 060-0042  札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所

小野寺信勝060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所

山田佳以 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所

橋本祐樹 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所

桝井妙子 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所

安部真弥 064-0823 札幌市中央区南 1 条西 1 1 丁目 3 2 7 一条ビル 6 階

   鳥井共同法律事務所

阿部竜司 060-0062 札幌市中央区南 2 条西 1 0 丁目1000-20

   ダイメックス札幌南2条ビル4階B阿部竜司法律事務所

市毛智子 064-0823 札幌市中央区北 3 条西 3 0 丁目 4 - 1 0

    弁護士法人パークフロント法律事務所

伊藤昌一 060-0042 札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル9階ながた法律事務所

今橋直 001-0040 札幌市北区北 4 0 条西 5 丁目5-20石橋ビル 2階

札幌北部法律事務所

大賀浩一 060-0042 札幌市中央区大通 1 0 丁目 4 番地 南大通ビル 3 階

さっぽろ法律事務所

太田貴久 060-0042 札幌市中央区大通西14丁目 北日本南大通ビル7階

西川哲也法律事務所

小川里美 060-0042 札幌市中央区大通西 1 1丁目 4 番地大通藤井ビル9階

佐藤・小川法律事務所

川上麻里江060-0042 札幌市中央区大通 1 0 丁目 4 番地南大通ビル 3 階

さっぽろ法律事務所

岸田洋輔 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 1 3 丁目プラザビル 4 階

岸田法律事務所

齋藤耕 060-0062 札幌市中央区南2 条西 9 丁目 1-2サンケン札幌ビル 4階

さいとう耕法律事務所

作間豪昭 060-0061 札幌市中央区南 l 条西 1 1 丁目コンチネンタルビル 4階

渡辺・作間法律事務所

清水智 060-0042 札幌市中央区大通西 14丁目1-13 北日本南大通ビル 3階

弁護士法人清水法律事務所

神保大地 060-0042 札幌市中央区大通 1 0 丁目 4 番地 南大通ビル 3 階

さっぽろ法律事務所

高木淳平 060-0002札幌市中央区北 2 条西9丁目1番地ウォールアネックス 4 0 1

北二条法律事務所

高田知憲 060-0042 札幌市中央区大通西 1 4丁目1-13 北日本南大通ビル3階

弁護士法人清水法律事務所

高橋健太 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 9 丁目 1 番地 1 5井門札幌 S 1 0 9        ビル 2階 芝・高橋・上村法律事務所

多田真之介060-0061 札幌市中央区南 1 条西 1 0 丁目 4 南大通ビルアネックス

ユナイテッド・コモンズ法律事務所

田中健太郎060-0042 札幌市中央区大通西 1 0 丁目 6 番地 南大通ビル 9 階

八十島法律事務所

塚越朱美 060-0042 札幌市中央区大通西 1 4 丁目 1 番地 1 3北日本南大通ビル8階        ほりい綜合法律事務所

鳥井賢治 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 1 1 丁目 3 2 7一条ビル 6階

鳥井共同法律事務所

中村憲昭 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 1 0丁目 南一条法務税務センター 8階       中村憲昭法律事務所

成田悠葵 060-0061 札幌市中央区中央区 1条西10丁目 タイムスビル 8階

札幌協和法律事務所

西村武彦 060-0001 札幌市中央区北1条西1 0丁目 原田ビル 3 0 3号

ルピナス法律事務所

肘井博行 060-0002 札幌市中央区 2条西10丁目 植物園グランドハイツ 5階506号室       肘井博行法律事務所

平澤卓人 060-0042 札幌市中央区大通 1 0 丁目 4 番地 南大通ビル 3 階

さっぽろ法律事務所

望月宣武 160-0004 東京都新宿区四谷2-2-1 四谷フジビル4階

日本羅針盤法律事務所

山田暁子 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 ウエスト12ビル 4階

みなみ大通法律事務所

山本晋 060-0042 札幌市中央区大通西 1 4 丁目 1 - 1 3北日本南大通ビル 9階

山本晋法律事務所

吉田玲英 060-0042 札幌市中央区大通西 1 0 丁目 6 番地南大通ビル 9 階

八十島法律事務所

渡邊恵介 044-0011 虻田郡倶知安町南一条東2丁目4番地7ベルウッドビル 3階

ようてい法律事務所


懲戒請求書

東京弁護士会 御中

平成29年 月 日   №00189

懲戒請求者

氏名 印

住所〒番号



対象弁護士と申し立ての趣旨

東京弁護士会所属全弁護士の懲戒を求める。

ただし、懲戒請求済みのため、以下の弁護士を除く。

小林元治

成田慎治

仲  隆

芹澤眞澄

佐々木広行

谷 眞人

鍛冶良明

道あゆみ

近藤健太

佐々木亮


懲戒事由

日本弁護士連合会会長 中本和洋名で発出された、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その要求活動の実現を推進する行為は、傘下弁護士全員の確信的犯罪行為である。


 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。

2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。

 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。

 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。

 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。

この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。


第183回国会

衆議院 法務委員会 第15号

平成25年5月29日

稲田政府参考人(法務省刑事局長)

今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。

今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。

 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。

 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)


 

 日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。

 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。

 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって別途、刑事告発している。今般、同様の趣旨をもって懲戒請求するものである。



日本弁護士連合会会長声明

朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明

文部科学大臣は、本年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する28都道府県知事宛てに、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。

同通知は、朝鮮学校について、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示したうえで、対象自治体の各知事に対し、大要、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討と補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を要請している。


しかし、補助金の支給権限は地方自治体にあり、その判断と責任において実施されるべきところ、同通知は、具体的な事実関係を指摘することなく、上記のような政府の一方的な認識のみを理由として、数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮学校のみを対象として補助金交付を停止するよう促しており、事実上、地方自治体に対して朝鮮学校への補助金交付を自粛するよう要請したものと言わざるを得ない。このことは、同通知を受けて、実際に補助金の打ち切りを検討する自治体が出てきていることからも明らかである。


朝鮮学校に通学する子どもたちも、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法26条第1項、同13条)を保障されている。そして、朝鮮学校は、六・三・三・四を採用し、学習指導要領に準じた教育を行っている。そもそも、朝鮮学校は、歴史的経緯から日本に定住し、日本社会の一員として生活する、朝鮮半島にルーツをもつ在日朝鮮人の子どもたちが通う学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に一定の社会的評価が形成されてきた(大阪高裁平成26年7月8日)。


それにもかかわらず、子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない政治的理由により補助金の支給を停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権の侵害につながるものである。


また、朝鮮学校に通う子どもたちが、合理的な理由なく他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、憲法14条などが禁止する不合理な差別的取扱いに当たり、憲法の理念を反映させた教育基本法4条1項の教育上の差別禁止の規定にも反し、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別にも相当する。2014年(平成26年)8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による最終見解においても、朝鮮学校への補助金の不交付等の措置に対し、「朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」旨の指摘がなされているところである。


当連合会は、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、朝鮮学校に対する補助金交付の停止を、事実上、地方公共団体に要請している同通知の撤回を求め、また、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利に配慮した運用を行うよう求めるものである。

2016年(平成28年)7月29日

日本弁護士連合会

会長 中本 和洋


魚拓

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160729.html 以上


もともとNo.189では℡を除き、概略、以下のようになっていた。


会長 小林元治

小林・福井法律事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目12番6号コアロード西新宿203号室


副会長 成田慎治

AIN法律事務所

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-6御苑ビル3階


副会長 仲  隆

東京不二法律事務所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-11マスダビル7階


副会長 芹澤眞澄

新宿西口法律事務所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-6-12第一清新ビル3階


副会長 佐々木広行

佐々木総合法律事務所

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目26番芝信神田ビル10階


副会長 谷 眞人

日比谷見附法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル


副会長 鍛冶良明

鍛冶法律事務所

〒102-0074 東京都千代田区九段南3-9-11マートルコート麹町


道あゆみ

弁護士法人早稲田大学リーガルクリニック

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-1-7早稲田大学28号館4階


近藤健太(東京)

山根法律総合事務所

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-8新宿小川ビル6階


佐々木亮

旬報法律事務所

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階


佐々木亮が血相を変えて提訴しているほかは、完全に沈黙してここまで来ているが、やっと悪徳弁護士トリオの公約である懲戒請求者全員の提訴が完了ということなので、他の9名の方々にも、そろそろ責任ととってもらおうと考えている。

 とりあえず、ANTIFAの関係でテロリスト告発するつもりだが、何か言いたいことがあればメッセージをだせばいいだろう。弁護士会の幹部であり、監督指導責任がありながら放置していたのは、懲戒請求裁判への積極的関与に等しい確信的行為だよ。


すでに以下のメンバーは約3年前にテロリスト告発されている。

「神原 元 (弁護士)

有田芳生 (民進党)、

福島瑞穂 (社民党)

畑野君枝 (共産党)

秦 真実 (沖縄活動家)

日下部正樹(TBS)

三浦知人 (社会福祉法人青丘社 職員)

野間易通 (しばき隊)

伊藤大介 (しばき隊)

石橋 学 (神奈川新聞)

秋山理央 (カメラマン)

前田 朗 (東京造形大学教授)

崔江以子 (在日韓国人)

その他2017年7月16日川崎デモカウンター参加者」


テロリストのお友達はテロリストである。

ANTIFAの関係では、共産党であろうが、立憲民主党であろうが、弁護士であろうが、裁判官であろうが、みな同じ穴の狢である。未来永劫、子孫代々に至るまで冠がつく。佐々木、北、嶋﨑、みんな本望だろう。

「諸悪の根源マンセー日弁連」は古くなったので、今後は差し支えない限り、「テロ弁」をつかうつもりである。


ところで広島で異変が起きている。

広島における「テロ弁」佐々木亮の新規提訴に「テロ弁」北周士の名前がない。佐々木亮単独での提訴である。

広島地裁と高裁で北周士は3連続棄却されており、すでに1件は最高裁に上告されて受理されている。こういう展開になると佐々木亮にとって、北は邪魔者、厄介者というわけだ。

 まあ、どうでもいいが、これからまだ先があるし、和解金詐欺事件もトリオで被告だから仲良くやることだ。


 3年も前にテロリスト告発されていて、いまさら我々はテロリストではないと言われても、何か証文の出し遅れというか、賞味期限切れというか、やぶ蛇の感がありますな。

一連の神原や有田のツイッターや行動を見たら、逆にまさにこれぞテロリストと思うだろう。

 今後、懲戒請求裁判でも、嶋﨑、佐々木、北をはじめ代理人弁護士すべてが「テロ弁」扱いとなる。異様判決裁判官も同様だ。

 最高裁の「原審破棄」が楽しみだな。我々が目指しているのはゼロである。





閲覧数:1,397回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page