0254をベースに赤字でコメントを入れることにした。 コメント1 日程 15日過ぎには検察へ刑事告訴ということになる。 検察があてになるのなら、現状抱える問題は一発で解決するが、前回の全国地検の対応からして、その勇気も度胸もあるまい。まあ、最初は地検だからね。 ただでさえ、民事との並行は嫌がるので、逆に気楽かもしれない。 検察への刑事告訴は郵送で済むし、結果は不受理か起訴か不起訴の通知が来るだけで、何もすることはない。前回一連の第六次にわたる告発と同じである。これは日本再生大和会に返戻されている。 資料として、フリーで懲戒請求書は受け付けるが、以下の者は除かれる。 1.960人の会未登録者 1.仮登録者 1.和解した者 1.弁護士に委任している者 1.告訴辞退者 告訴の辞退者であるが、相手が仕掛けている裁判では勝っても1円もはいってこない。それで何十万という支払いで納得できる方はそれでいいだろうが、そうでない方は参加したほうがいいだろう。 あくまでも本人訴訟なので、勝訴すれば自分の口座に入る。その意味でも頑張ろう。資金なくして日本再生は成就しない。 ここにあげている「告訴辞退者」であるが、これは960人の会に登録の際に、「提訴や告訴はできません」と最初から断りがあった方々のことである。プライバシー侵害損害賠償の参加、不参加とは関係がない。 ちなみにプライバシー侵害損害賠償の提訴が近々はじまるが、いま、かなりの数の参加希望がきている。第一波は、591人リストに記載のある方が有資格者であるので、591人リスト記載者の方々だけに、提訴案内状を送付したが、意外と参加が少なく驚いている。現在、約140名ほどである。 まあ、ひとりの訴額が771万円と大きいから、全部は無理としても、最高裁判決でひとり1万円という判例があり、それが162人分あるのだから、最低162万以上はとれる訴訟である。 1審は印紙代が3万円。これが最高裁まで行くとして、印紙代その他で計10万円程度は必要であるが、10万円で160万円以上とれれば計算は合うと思うがな。賠償金は自分の懐に入るお金だからね。 被害者の会の第二波募集は7月に案内状を送付の予定である。是非参加されたい。 あくまでも本人訴訟であるが、ローカルの方は選定代理人訴訟も選択できる。ただし、選定当事者が限定されるので、できるだけ早いほうがいいだろう。 訴額の関係でチーム単位を10人程度に絞っているようだからダメの可能性もあるね。 プライバシー侵害損害賠償は、591人リスト関係だけでも徳永、猪野弁護士の補助参加、北海道52人提訴、東京60人提訴、東京弁護士会返送事案等、いくらでもあるからがっがりすることはない。 未登録の方は論外である。仮登録の方は、まず自身で判断されたい。告訴は自由意志で決めればよい。ただし、損害賠償の提訴の際にはボランティア委員に審査されるから、たぶん意に添えないと思う。 和解された方は、和解条項によって縛られているから、これは無理である。相手はプロである。泣き寝入りしかあるまい。 弁護士に委任されている方は、対応が少々難しい。検察への刑事告訴まではいいとしても、その後、損害賠償訴訟に進んだときの参加については、弁護士の訴訟方針に影響する可能性があるので、避けたほうがいいだろう。 民事と刑事は本質的に違うし、違法行為が多すぎるので、いろいろな事情で確実に頓挫して、中途半端になることが目に見えているからだ。 そのため、今回、弁護士に委任されている各位には、書類を送付していない。 損害賠償事件として個人が「本人訴訟」を提起した場合にかかる印紙代は、訴額が1000万円の場合は「5万円」であるが、弁護士を入れると、それ以外、最低でも数十万円は必要である。現実には難しいだろう。 コメント2 通知書、和解の提案について 神原元、嶋﨑量、佐々木亮、北周士、全員が何らかの和解呼びかけをしている。 この関係は詐欺の可能性が強いので、受け取った通知書、あるいは提案書のようなものは、すべて保管しておいていただきたい。 この関係の封書は、「弁護士個人」か「弁護士の個人事務所」からくるので識別は簡単である。 できれば開封せずに、開封したものであっても、とりあえず保管をお願いしたい。 我々は法に関してはド素人である。弁護士が法で人をだませば詐欺だと思うから、訴える。それだけの話である。 コメント3 2018年12月25日記者会見 佐々木亮をはじめとする5名の弁護士の記者会見だったが、どうやら嘘のかたまりだったようだ。個々の問題はさておいて、ここでは懲戒請求者全員提訴宣言について取り上げる。 現状、概算だが佐々木亮と北周士で、約600名、嶋﨑量が400名強であるが、約960名の懲戒請求者全員はさすがに難しいだろう。 すでに、北周士は広島で3連敗しており、最高裁でも棄却の可能性が高い。脱落である。 簡単な話が、ここで彼らが証拠としている第六次告発は当然1名あたり、246項目に署名捺印してまとめられているものである。つまり東京地検や横浜地検等、全国の地検、そして、懲戒請求と告発したメンバーはまったく同じである。 要するに、日弁連、東京弁護士会、神奈川県弁護士会、札幌弁護士会等、21弁護士会への第六次告発における懲戒請求はまったく同じメンバーである。 佐々木亮、北周士と嶋﨑量が、それぞれ約960名の懲戒請求者全員の提訴をした場合、 1,2名の誤差はあるにしても、ほぼ、全員が一致するはずである。これは、東京弁護士会から、第六次告発は意見書として扱い、懲戒請求書としては受理しないとして、発出元に2018年1月10日付けで、署名捺印された原簿が返送されているので、これとも照合ができる。 いずれにしても、時効の関係があるので、9月あるいは10月中には佐々木亮と北周士、嶋﨑量の提訴メンバーが確定する。弁護士の提訴予告が実行されなければ、まともに犯罪行為であろう。非常に楽しみである。 まず960人の懲戒請求者全員を提訴することが可能かどうかだが、嶋﨑量があと400名強、佐々木亮と北周士が約300名弱を残り5ヶ月間で提訴しなければならない。 コロナ災禍で司法がストップしており、公判の再開や提訴の受付といった通常の業務が正常化するにはまだしばらくかかりそうだ。早くても6月だろう。 この状況下で、新たな提訴は、嶋﨑量が20名ずつとして25件、佐々木亮と北周士が25件程度としてもかなり厳しそうだ。 加えて、足を引っ張る要素として、北周士の連続棄却があり、二つの法廷で3連続となっている状況がある。最高裁で1審、2審での棄却判決を逆転できる可能性は低かろう。 悪徳トリオの一角が崩れれば、あらゆる点に支障が出るのは必至で、佐々木とのタッグ公判の維持はもとより、新規の提訴も難しくなるだろう。弁護士が5名もつるんでの訴訟予告の未遂は犯罪だぜ。よくはわからないが、前代未聞の「やるやる詐欺」といったところであろうか。
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