悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんにちわ。元気かね。 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。 佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。 今回から、北海道提訴に関して池田賢太、嶋田度、皆川洋美を追加した。 告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。 事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。 今月から、遅くとも6月上旬を目指して、上記弁護士連中の民事、刑事両面での提訴準備にかかった。以下は過去ログからであるが、証拠となる資料である。 本稿は札幌弁護士会であるが、12月中旬から全国21弁護士会に第六次告発懲戒請求書が届いているにもかかわらず、平成30年3月16日を受付日としたのは、綱紀委員会が手一杯であることと、日弁連から会長談話として12月25日、第六次告発懲戒請求不受理声明が出されており、これへの対応だったと思われる。 だんだんつながってきましたな。 2017-12-25 2134 諸悪の根源マンセー日弁連⑦ 踊る愛国者⑥-357 札幌弁護士会から決定書、決議書です。 ハンコは印刷ではなく押されたものでした。ご苦労なことですね。 要旨だけ報告します。 【対象弁護士らの弁明の要旨】 1.対象弁護士らが指摘の内容の行為をした事実はない。 2.「朝鮮人学校補助金支給要求声明が違法である」というのは懲戒請求者の独自の見解だ。 3.「二重の確信的犯罪行為」というのは意味不明。 4.会長声明は正当な言論活動である。 【懲戒委員会の判断】 1.朝鮮学校への補助金の支給や無償化法案の適用についての会長声明は違法とは認められない。 2.会長声明は組織上の機関として発出しただけだ。 3.対象弁護士は会長声明に弁護士個人として賛同したものではない。また仮に個人として賛同したとしても品位を失うべき非行とは認められない。 以上要約。 開き直りというか半べそというか青年の主張というか、もうどうしようもないレベルですね。 これまで個人的に知っている弁護士が2名いましたが、いずれもろくでもないやつで、一人は不注意で私の足を踏んで謝りもしない、もうひとりは通勤電車で近くの人にいちゃもんを付けては警察送りにするということをしょっちゅうやっているろくでなしです。 浅き夢見氏 昨日、平成29年12月21日付けの、札幌弁護士会から決定書が書留配達証明、親展で送られて来ました。既出かと思いますが以下に報告させていただきます。 平成29年度(網)第4~第1403 号 平成29年度(網)第1405~第2804号 平成29年度(網)第2806~第3505号 平成29年度(網)第3509~第4908号 平成29年度(網)第4913~第5612号 平成29年度(網)第5614~第6313号 平成29年度(網)第6316~第7015号 平成29年度(網)第7021~第7720号 平成29年度(網)第7722~第7966号 決定書 札幌弁護士会は、掲記の懲戒請求について次のとおり決定する。 主文 本会会員高崎暢弁護士(登録番号17879)を懲戒しない 本会会員大川哲也弁護士(登録番号22779)を懲戒しない 本会会員磯部真士弁護士(登録番号33626)を懲戒しない 本会会員林賢一弁護士(登録番号31126)を懲戒しない 本会会員高木淳平弁護士(登録番号31635)を懲戒しない 本会会員綱森史泰弁護士(登録番号31646)を懲戒しない 本会会員中村隆弁護士(登録番号20757)を懲戒しない 理由 本件懲戒請求について、綱紀委員会に調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規程により、主文のとおり決定する。 平成29年12月21日 札幌弁護士会 会長 大川哲也[朱角印] 議決書 札幌市中央区大通西10丁目4-133 南大道ビル新館7階 たかさき法律事務所 対象弁護士 高崎 暢(登録番号17879 ) 札幌市中央区北4条西20丁目1-28 N420ビル 橋本・大川合同法律事務所 対象弁護士 大川哲也(登録番号22779) 札幌市中央区大通西11丁目4 半田ビル5階 磯部法律事務所 対象弁護士 磯部真士(登録番号33626 ) 札幌市中央区南1条西10丁目3 南1条道銀ビル4階 米屋・林法律事務所 対象弁護士 林 賢一(登録番号31126 ) 札幌市中央区北2条西9丁目1 ウォールアネックス401 高木淳平法律事務所 対象弁護士 高木淳平(登録番号31635) 札幌市中央区南1条西9丁目 第2北海ビル3階 堀江・大崎・綱森法律事務所 対象弁護士 綱森史泰(登録番号31646 ) 札幌市中央区北5条西11丁目17-2 札幌総合法律事務所 対象弁護士 中村 隆(登録番号20757 ) 主文 対象弁護士らにつき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 理由 第1 懲戒請求事由の要旨 対象弁護士らが、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は 、日本弁護士連合会のみならず札幌弁護士会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である 。 第2 対象弁護士らの弁明の要旨 1 対象弁護士らが、個人として懲戒請求人らの主張するような行為をした事実はない。 2 「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」 などというのは、懲戒請求者らの独自の見解である。 3 「二重の確信的犯罪行為」との主張については、趣旨不明である。 4 懲戒請求事由が、日本弁護士連合会の2016年7月29日付け会長声明を問題とするものであるならば、これらはいずれも正当な言論活動である。 第3 証拠等 1 懲戒請求者ら提出分 懲戒請求書 2 対象弁護士ら提出分 弁明書 3 当委員会 丙1 会長声明(日本弁護士連合会、2016年7月29日付け) 丙2 会長声明(札幌弁護士会、2010年3月26日付け) 第4 当委員会の認定した事実 1 朝鮮学校に対する補助金の支給に関しては、日本弁護士連合会において、2016 年7月29日付け「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「本件日弁連会長声明」という。丙1)が出されている 。 2 札幌弁護士会において、朝鮮学校に対する補助金の支給を求める声明は、当委員会が調査した限りでは存在しないが、2010年3月26日付け「高校無償化法案の平等な適用を求める会長声明」(以下「本件札弁会長声明」という。丙2)が出されており、これが発出された当時の札幌弁護士会会長は、対象弁護士高崎暢であった。 第5 当委員会の判断 1 本件日弁連会長声明や本件札弁会長声明は、政府に対し、補助金の支給やいわゆる高校無償化法案の適用について朝鮮学校への平等な取扱いを求めるものであり、その内容が違法とは認められない。 2 対象弁護士高崎暢は、本件札弁会長声明が出された当時の札幌弁護士会会長であるが、本件札弁会長声明の発出は弁護士会の組織上の機関として行ったものにすぎない。 3 対象弁護士らにおいて、本件日弁連会長声明や本件札弁会長声明に弁護士個人として賛同したとの事実は認められず、仮に弁護士個人として、これらに賛同したり、その活動を推進した事実があったとしても、それが弁護士として品位を失うべき非行にあたるとは認められない。 以上ですが、朝鮮学校への平等な扱いとは、甚だ虫の良すぎる要求でしかありません。どこに、自国民と敵意丸出しの仇なす国家の民族学校を同列に扱う国があるのでしょうか。日本国憲法は日本国民の権利保護又、義務を唱うものであり、決して外国人を対象としたもので無い事を自覚して欲しいものです。怒り心頭で体が震えます。(浅き夢見氏) .....第五次の議決書がすべて戻ったら、全国の地検の返戻文書とともに資料として書籍化する予定である。もちろんみなさんのツッコミ満載コメントもつける。たぶん自費出版で赤字だろうなあ....。 御隠居 余命翁様、スタッフの皆様、同士の皆々様、寒さが厳しくなって来てもおります。どうぞ、年末年始を迎えられるに当たりまして体調を崩されることなきようどうぞご自愛ください。 早速ですが、札幌弁護士会より昨日(12/23)に12/21付の懲戒請求に対する決定書が届きました。 予定通り、高崎暢(登録番号17879)、大川哲也(登録番号22779)、磯部真士(登録番号33626)、林賢一(登録番号31126)、高木淳平(登録31635)、綱森史泰(登録番号31646)中村隆(登録番号20757)の7名の懲戒請求弁護士に対する「懲戒処分無し」の決定書(札幌弁護士会 会長大川哲也名、札幌弁護士会綱紀委員会委員長 藤本明による連名)が届きました。参考に以下の内容を記載させていただきます。 ○議決書における委員会の認定した事実 1.朝鮮学校に対する補助金の支給に関しては、日本弁護士会連合会において、2016年7月29日付け「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」(以下「本件日弁連会長声明」という。丙1)が出されている。 2.札幌弁護士会においては、朝鮮学校に対する補助金の支給を求める声明は、当委員会が調査した限りでは存在しないが、2010年3月26日付け「高校無償化法案の平等な適用を求める会長声明」(以下「本件弁護士会長声明」という。丙2)が出されており、これが発出された当時の札幌弁護士会会長は、対象弁護士高崎暢であった。 ○当委員会の判断 1.本件日弁連合会長声明や本件札弁会長声明は、政府に対し、補助金の支給やいわゆる高校無償援化法案のを適用について朝鮮学校への平等な取扱いを求めるものであり、その内容ご違法とは認められない。 2.対象弁護士高崎暢は、本件札弁会長声明が出された当時の札幌弁護士会会長であるが、本件札弁会長声明の発出は弁護士会の組織上の機関として行ったものにすぎない。 3.対象弁護士らにおいては、本件日弁連合会長声明や本件札弁会長声明に弁護士個人として賛同したとの事実は認められず、仮に弁護士個人として、これらに賛同したり、その活動を推進した事実があったとしても、それが弁護士としての品位を失うべき非行にあたるとは認められない。 主旨は以上の通りです。 とりあえずご報告迄。 以下は私見です。削除されても構いません。 ・私物化した反日学校も文科省認定の高等教育機関である日本の高校も同一視する屁理屈と日本国憲法を尊守をするべきものを屁理屈と自己都合によって歪曲し、日本国民の国益に沿うべくして弁護士として日本国に認定されている弁護士としての品位が失われている中で、品位?にしがみつく醜態をさらしている姿がありますね。元から品位のない人達もなりすまして潜り混んでいますから、今さら驚くことはないですが。 匿名希望 弁護士等による本人特定事項の確認等の履行に関する会長声 当連合会は、2019年に予定されているFATF(金融活動作業部会)の第4次対日相互審査に向けて、会員による本人特定事項の確認及び記録保存義務等の履行状況を正確に把握することを目的として、会員に年次報告書の提出を義務付けることとし、2017年12月8日の臨時総会において「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」(以下「本規程」という。)の一部改正を決議するとともに、同年同月21日の理事会において「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則」の一部改正を決議した(以下「本規則」という。)。 ところで、FATFの「40の勧告」に伴い2007年3月29日に成立した犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)は、事業者が予防措置を講じることにより犯罪による収益の移転防止を図ることを目的とするところ、弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人(以下「弁護士等」という。)による本人特定事項の確認等に相当する措置については、他の士業者の例に準じて当連合会の会則で定めるところによるとしている(犯収法第12条)。犯収法が弁護士等についてこうした規定を設けたのは、当連合会が、2007年の犯収法成立に先立ち、FATFの「40の勧告」が弁護士等を含む法律専門家に対して求めていた依頼者の疑わしい取引を通報する義務について強く反対したことによるものである。今回の改正においても、当連合会がこれまでの立場を堅持することにはいささかも揺るぎはない。 他方で、弁護士等がマネー・ローンダリングに加担することがあってはならないことは当然であり、当連合会は高度の自治権を持つ自主規制団体として、犯収法成立に先立ち、自ら会員に対し、本規程及び本規則により依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存を義務付け、犯収法の改正に応じて二度にわたりこれらを改正し、犯罪による収益の移転を防止するために会員に積極的に働きかけてきた(2012年12月20日及び2016年1月22日付け「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律への対応に関する会長声明」)。当連合会は、本規程及び本規則を会員にこれまで以上に周知徹底し、研修にも積極的に取り組み、弁護士等がマネー・ローンダリングに関与したり利用されたりすることがないよう、全力で取り組んでいく所存である。 2017年(平成29年)12月21日 日本弁護士連合会 会長 中本 和洋 以下は過去ログ2033諸悪の根源マンセー日弁連⑥であるが再掲しておくので再読を! スファト 弁護士会が死刑廃止に向けて動いているけど、死刑廃止した国には現場判断で射殺出来るようになったり、刑期が3桁なっています。弁護士会が現場判断で射殺出来るようにしたり、刑期が3桁いくようにしてないのに、死刑廃止に向けて動いて欲しくないです。 軍事裁判での死刑廃止に向けて動いている国はないです。 テレビで朝鮮総連の事を批判的に言うとテレビ局に朝鮮総連の抗議が来ます。それでテレビ局は抗議に屈する話があったり、出演者に朝鮮総連の話をするなという事をしてきます。 もし、私がテレビ局の偉いさんなら、朝鮮総連に威力業務妨害、脅迫の罪で刑事告訴しますね。 便衣兵の話が出てきました。 親が便衣兵の罪で逮捕された場合、その子供は施設行きになるのか、もしくは、強制送還になるのですか? .....平時に便衣兵のことを考えても意味がない。そもそも便衣兵というものが存在する環境は、戦争や紛争時、それも内戦のような近接戦である。日本は歴史的には明治維新という内戦を経験しているが、その直接的な死傷者の数は正確にはつかめていないが約数万程度の他国とは比較にならないほど少数であった。世界各国の内戦犠牲者数は フランス革命 400万 米国南北戦争 82万 中国国共内戦 100万 朝鮮戦争 300万 ベトナム戦争 230万 というものであるが、内戦につきものなのが敵味方の識別問題である。内戦の場合は疑心暗鬼で文民が便衣兵として巻き込まれることにより犠牲者が激増する。朝鮮戦争は典型例であった。 戦時に法は機能しない。 <親が便衣兵の罪で逮捕された場合、その子供は施設行きになるのか、もしくは、強制送還になるのですか?> 質問内容から在日の方だと思うが、便衣兵での逮捕はまずあり得ないし、逮捕=処刑 が戦時国際ルールであるから、その仮定には無理がある。南北朝鮮人や帰化した元日本人がどうなるかは、その時の日本国民の感情次第であろうとしか答えようがない。 この関係は数年前から記述している。便衣兵でググればぞっとするほどヒットする。 ほぼ完璧のフォローとしては279 「実践戦時国際法」がいいだろう。以下、部分抜粋しておいた。 279 7.9 実戦戦時国際法より部分引用 Q.....在日は韓国の国防動員法を知っているのだろうか? A.....たぶん、ほとんどの在日が知らないだろう。これは日本人も同様で、安倍総理の秘匿作戦は大成功だった。 余命は世界中の戦時における国家動員法を知っているわけではないが、まず間違いなく一番であろうと思われるのが韓国国防動員法である。 老若男女の区別なくすべてが対象で、改正大統領動員令でも施行に関する規定がない。在外の韓国人に対する動員にしても規定がない。 憲法第39条国防義務の条項から自動動員ということなのであろうが、人道上許されるものではない。この法律は2010年に制定されているが、その後一度たりとも、民団あるいは韓国から告知の記録がない。まあどうでもいいが。 今回は7月9日から何が変わったのか、どういう意味があったのかということを詳説する。ベースとなる資料は2013年11月27日出稿の遺稿記事「実戦 戦時国際法」である。 この記事の出稿後、猛烈な余命パッシングにさらされて初代は12月1日に倒れ、12月8日に亡くなっている。 安倍総理が死んだふりをしてまで7月8日にこだわって得たものは「国籍の確定」「居住の移動制限と特定」「通名使用の制限」であった。 命がけの遺稿記事となった「実戦 戦時国際法」はタイトル通り解釈すれば、在日との実戦マニュアルということである。ではこの記事のどこにどのようなことが記述されていたのかをみていこう。 「国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。」 「国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。」 「武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。」 .....この部分で、在日関係の処理は国籍の確定が必須であることがわかる。 「ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。」 「戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。」 「大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。」 .....在日暴力団だけでなくヤクザも米国からテロ指定され、日本でも2014年12月テロ3法が成立した。現在、聴聞事案ではあるが、いつでもテロ指定が可能となっている。 2013年とは大きく事情が変わっている。少なくとも現在ではヤクザや暴力団は善良な文民としては扱われない。
「交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(3)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。」
「第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。と記してある。 民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。 こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。 交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。」 .....ここのポイントは明らかに敵と認識できる場合の対応は、民間人、つまり民間の防衛団であっても要件を満たすことにより正規の戦闘員として扱われるということである。 「ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。 全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。 文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。」 .....交戦国に動員される国民は敵兵であって韓国人はすべての国民が文民ではない。 「国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。 職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。 特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。 だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。 これは戦時国際法上許される。」 「武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。」 .....通名を一つ残した理由はこれだった。 「幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。 実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。 条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。」 .....韓国人と在日の恐怖はこの復仇にあるといっていいだろう。いわゆる強盗ラインだが、遡及すればほとんどの在日が駆逐できる。
「李承晩ライン」 1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効3ヶ月前に、突如としてマッカーサー・ラインに代わる李承晩ラインの宣言を行った。竹島問題の原点である。 これに対し日米両政府は非難の声を挙げたがその解決には長い道のりを要することとなった。13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。 日本政府は、日本人抑留者の返還と引換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えた。これが在留特別許可の原点である。 .....上記の点線部分を読んでいけば、在日駆逐マニュアルの問題点がいかにしてクリアされていったかがわかるだろう。7月9日には完全にクリアというまさに信じられない奇跡が起きたのである。これが安倍総理が7月9日にこだわった理由である。
.....「実戦、戦時国際法」2013-11-27
在日朝鮮人の諸君が、仲間の弁護士とともに戦時国際法の勉強をしているそうだ。
彼らもどうやら日本との戦争を決断して戦闘準備に入ったらしい。
部分的に伝わるところ、かなり詳細に、具体例を挙げて取り組んでいるらしい。
開戦となればここは敵国だから当然といえば当然。
日本人は相も変わらず平和ぼけだ。
まあ、そろそろ、韓国が中国に寄り添って、もしかすると断交までしてくれるかもしれないという状況の中で、今年2月学生中心のあるシンポジウムが関東で開かれた。
戦時国際法を考えるがテーマで工学部、法学部、弁護士、専門家、学生グループ約40,総勢60名の参加であった。隠すこともなかったが、別におおっぴらにすることもないということで公開にはならなかった。
会議の順は、まず日韓開戦までと宣戦布告なき武力衝突、宣戦布告以降とわけられ、武力衝突以前の自衛隊、政府や公的行政機関との民間としての関わり、国内法の制約問題、在日の法的問題、送還問題、武力衝突以降の戦時国際法適用全般、実例、質疑応答であった。
開戦までの平時
日本国内法のもとにあっては、戦争への準備行為でも、凶器や爆発物は所有できない。
罰則をもって規制される。
日本刀や木刀は当然として、バットやゴルフクラブも場合によっては対象となる。
新大久保のデモ衝突も国内問題であって、国内の法規で規制される。
いくら韓国人や在日が暴れようと、外国人の犯罪であっても国内法規で処理される。
韓国人が竹島は韓国のものだとわめき、竹島は韓国のものだと叫ぶ日本人がいたとしても国内問題だ。野中や鳩山や河野や村山あたりが国益を害するようなことを言っていても国内問題なのだ。
インターネットで、あるいは新聞、テレビで好き勝手なことを言っている人たちも平時は何の問題も起きない。
明らかな売国奴だ、許せぬなんていって、けちょんけちょんに書き込みしたり、個人名の住所や電話番号なんかを公開したりすると逆にアウトになったりする恐れがある。
国歌を歌わない総理がいたり、日の丸に敬意を払わない教師がいたり、まあ平時はそれですむ。ところがいったん武力衝突がおきたとたんに状況は一変する。
国家間の武力衝突は宣戦布告のあるなしにかかわらず、戦時国際法が適用される。
国内法は個人あるいは組織と国との関係だが戦時国際法は国と国との関係だ。
次元がまったく違う。
武力衝突発生時、その瞬間敵国民となる在日は、そもそも彼ら自身がほとんど区別していないので韓国籍、北朝鮮籍に関わらず保護の対象となるだろう。
国は交戦者と文民を分けなければならないが物理的には無理であろう。
戦後ずっと、韓国はいかなる理由によっても送還は受け入れないという姿勢(あまりにも多くの韓国籍ヤクザ、暴力団、犯罪者のためだといわれている)であるから、在日、文民は国際法に則り、保護収容ということになる。 (注 軍属のため実際は強制収容)
ここで問題になるのが、ヤクザや暴力団は善良な文民かということだ。
戦時国際法では便衣兵つまりゲリラ条項がある。
大多数の国は降伏での拘束であっても形式裁判、銃殺で対処している。もし殺されるようなリスクを避けたいと思うのであれば、交戦者資格をもつ戦闘集団をつくれと、彼らは弁護士からアドバイスされたようだ。
交戦者資格の要件は、第一章第一条に
戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うことが其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。
民兵団又は義勇兵団をもって軍の作戦全部又は一部を組織する国にありては軍の名称中に包括す。
とあって、
第二条 占領された人民にして、敵の接近するにあたり、第一条によりて編成を為す暇なく、侵入軍に抗敵する為、自ら兵器を操る者か、公然兵器を携帯しかつ、戦争の法規慣例を遵守する時は交戦者と認む。
と記してある。
民間人であっても、第一条か第二条の要件を満たした場合は、正規の戦闘員として扱われるということだ。
こうして捕まった場合は戦時犯罪人ではなく捕虜として国際法の保護下に置かれることになる。
交戦者資格を持つもの、つまり適法の交戦者は、国際法で認められた範囲の軍事行動において、殺人や傷害、器物損壊などの行為を行っても、国内法上の違法性が阻却されるので犯罪に問われない。
捕まった場合は捕虜として国際法の保護下におかれる。
そこである暴力団は軍事迷彩服、韓国国旗マークつきを全員そろえたそうだ。
ですぐ降伏する。
一瞬でも戦おうなんて気を起こすと降伏拒否宣言で皆殺しだ。
これ国際法上合法の皆殺し。
戦時中、米で日系アメリカ人の拘束収容があった。
もちろん違法だったが、日本でも帰化朝鮮人、帰化韓国人の処遇をどうするのか悩ましい。
また暴力団在日はとりあえず敵国民ということが保護拘束の前提となっている。
だがその中の日本人暴力団員には拘束の根拠がない。
暴力団員であることだけでは犯罪要件を満たさないのだ。
おまけに在日は戦時国際法だが、こちらは国内法での処理となる。
まあ面倒くさい。
だからブログで先述のように、戦時のどさくさ紛れに何がおきてもおかしくないねといっているのだ。
在日50万人、中国60万人、いったいどこに収容するのだろう。
ちなみに文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。
全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。
文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。
平時、通名をばらしたりすると、人種差別ニダなんて話が出てくる。得意の損害賠償まで出てくる。だが武力衝突発生時の戦時国際法では国籍が問題となる。
よって通名は敵国人の不実、不正となり、状況によっては死刑まである。天と地の差だ。
国籍詐称はスパイ行為とは根本的に違う。
職場であるいは近隣住居で通名がばれたとき、これはスパイ行為ではなく便衣兵つまりゲリラとして扱われる。これ世界の常識。
特定人物の情報公開は平時においては許されない行為である。
だが武力衝突発生時の在日情報は、戦争当事国、敵国情報となるのである。
これは戦時国際法上許される。
特定人物が日本人の場合には、たとえ当人が売国奴であっても、それを規定した法律がなく、道徳的にはともかく、犯罪ではないので、情報公開が許されるわけではない。
国内法が適用されるので逆に告訴される可能性まである。
外患誘致罪のように法に明記される必要がある。
現在、日本にはスパイ防止的法律はなく、有事における関連法もない。いわばスパイ天国。太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
(一部ウィキペディア)
本来厳格にいえば戦時国際法は武力紛争法であり、国際人道法であって、あらゆる軍事組織に対し適用されるものであるが、狭義には交戦法規を指しテロ、ゲリラにも適用される。
ところで在日朝鮮人の日本における地位は世界でも珍しいケースで、ある意味非常に不安定である。特に通名制度などまるでスパイもどきで、平時はともかく、政府が認めていようといまいと戦時国際法が適用される事態となれば、偽装、偽名の間諜、便衣兵、ゲリラ扱いとなる大変危険な制度で、彼らは目先しか考えていないと思われる。
その危険性について触れておこう。
リーバ法(アメリカ陸戦訓令)
彼ら独自の制服を着用するパルチザンは、交戦者と認め捕虜資格を付与しているのに対し、制服を着用しないいわゆる私服の違法交戦者=ゲリラに対しては盗賊または海賊として即決処分。また、この条文も含めて「一般周認の陸戦関係の重要な諸原則を網羅して漏らさず」と規定。
1874年に開催された「ブラッセル会議」でのロシア提案
先述の交戦資格を有せざる武装隊は、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断することを得。
ここでロシアは「ゲリラの即決処刑」を提案した
第一次世界大戦、ドイツの布告
第一次大戦の初めドイツ軍のベルギーに侵攻するや、ドイツ司令官は「住民(未だドイツ軍の占領権力の下に置かれざる地方住民を含むものと解せられた)の無節操な激情に対しドイツ軍隊を保護する為、凡そ認識し得べきある徽章固着の制服を着せずして戦闘に参加し又はドイツの通信線に妨害をあたうる者はこれを自由狙撃隊(便衣兵、ゲリラ)として取り扱い、即座に銃殺すべし」と布告。
ボーア戦争(1899-1902)
捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱い、何等手段を経るなく之を銃殺すべし。
イギリス、ドイツ共に自由狙撃隊(便衣兵)はその場で銃殺という通達を出しているから、当時の国際社会においては、ゲリラはその場で銃殺というのがトレンドだったようだ。
戦時においては軍律を制定し、軍事裁判所を設置して戦時犯罪を裁く。
これが国際慣習だというのは現在にあってもあくまでも一般論にすぎず、便衣兵と間諜については即決処刑可能というのが欧米有力国家のスタンスだ。
全ての戦時犯罪は例外なく裁判で裁かれなければならない、という慣習法は存在しないといえる。
便衣兵と間諜(スパイ)の実例のとおり慣習法においては、裁判を経ないで処罰できる例外として、便衣兵と間諜が認められていた。
両者ともに、民間人や友軍を装い国籍を偽装するなどして行動するという重要な共通点がある。
スパイについてはハーグ条約で「処罰に裁判が義務」とされたが、便衣兵については条約が作成されなかった。つまり、1937年の段階では、慣習法でも条約法でも便衣兵に対しては裁判を受ける権利が与えられておらず、捕まった場合の処罰手続きは各国の任意であり、即決処刑もありえると考えられていたことになる。
ちなみに南京の便衣兵処刑については、国際法学者である佐藤和男博士が、摘出手続き(軍民分離)が適正に行われたことを要件に、「合法」であると説明している。
これが世界の法解釈で、これについて反論しているのは世界で中国だけだ。
武力衝突時、通名は、日韓敵対関係にあるときに、国籍それもよりによって敵の国籍を偽装する行為であって、これ一つでアウトということだ。あまりにも危険、認識が甘すぎる。戦時国際法では、具体的に書かれているとおりのことを、それも出来るだけ狭く、厳しく解釈しなければならないということだ。
鳩山や仙谷に代表される「世界は善意で成り立っており、日本さえ善意で対応すれば、戦争や悲劇は回避出来る」という類の性善説は世界に通用しない。
もはや日本を貶める政党の考えだと日本人はみんな認識している。
むしろ国際社会は、隙あらば自国の勢力を拡大したい、他国の安寧や権益を侵してでも、自国の欲望を満たしたいと考える国々で満ちている。だからこそ、国際法も条約も安易な類推解釈は危険であり許されないのだ。
.....ここで一つお勉強。
幻の条約で「戦時復仇」という普通はまず耳にすることはないであろうハーグ陸戦条約規定に触れておこう。
実は国際法上は慣習として復讐行為は明らかに認められていたのだが、条文化してOKとなれば、相手側の違法行為に違法行為をもって報復する権利の行使に歯止めがかからなくなるとして廃案となったものだ。
条約とはしなかったが、条約にならなかったという理由で、その存在が否定されたわけではない。
小生はるか昔の学生時代、イスラム系の友人に日本はアメリカに原爆を2発落とす権利を持っているとよくいわれたものだ。
当時はイスラムの教義として「目には目を歯には歯を」という感覚でいたのだが、後年、それまでなかなか軍事、戦争については話ができなかった米軍関係者との懇談で、日本の核武装が話題になったとき「米は北や韓国が核武装しても日本には核武装させない」といわれたのには少々驚いた。
「日本は我々に対し原爆を2発落とす権利を持っているからな」といわれたときには、驚きよりも唖然としてしまった経験をもっている。
「戦時復仇」は欧米では今でも公認の国際ルールであるということを小生は知らなかったというオチ。
さすがにアメリカさん、ちょっと怖いかもしれませんな。
アメリカの日本に対する警戒の理由のひとつがここにありました。
2013年11月のブログ記事だがちょうど4年たっても風化していないな。当時は妄想であったが現在は....。 また在日諸君にいろいろと情報を提供してしまったなあ(反省)
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