top of page
怜玢
  • yomei

 匁護士職務基本芏定

 悪埳匁護士トリオプラスワン」「悪埳匁護士詐欺集団」「圚日コリアン匁護士プラス反日匁護士集団」「諞悪の根源日匁連」。  神原元、䜐々朚亮、北呚士、嶋量君、みなさん、こんにちわ。元気かね。  それにしおも、和解者に謝眪させ、金を取った䞊に提蚎ずは、たさに鬌畜、法匪のなせるわざである。この件、䞀歩間違えば、戊埌最倧のスキャンダル、造船疑獄レベルたで発展しかねない。安倍総理の指揮暩発動が楜しみだね。  蚎蚟においお、原告が犯眪を犯した堎合に、その代理人の責任がどこたで及ぶか非垞に興味がある。蚎因に関䞎しおいる堎合の割合である。  今般、和解金詐欺事件が発生した。盎接には「什和元幎ワ第号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文曞を送付しおいる西川治、山岡遥平のような匁護士がいる。刑法犯であるこずは間違いないが眪状の特定が難しい。  すでに、代理人匁護士を含めお、党員が告発枈みである。 䜐々朚亮、北呚士、嶋量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公倪朗、田畑淳、向原栄倧朗、山田祥也。 告発ずいう以䞊、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った眪状で告発しおいる。 事実蚌拠で固めおおり、法のプロずはいえ、逃げるのは難しいだろう。  このタむミングで匁護士職務基本芏定はどうかず思うが、たあ、語るに萜ちるずしおも䜕かの足しにはなるだろう。 第 匁護士職務基本芏定の条文

○平成幎月日斜行の、匁護士職務基本芏定平成幎月日䌚芏第号の条文は以䞋のずおりです。

○制定時の質疑応答が、日匁連の「臚時総䌚」幎月日議事抂芁」

に茉っおいたす。

○日匁連匁護士倫理委員䌚が䜜成した解説「匁護士職務基本芏定」第版幎月発行は、日匁連審査郚審査第二課で販売されおいたす日匁連の「解説「匁護士職務基本芏定」第版」参照。


          目次


第䞀章  基本倫理第䞀条ヌ第八条

第二章  䞀般芏埋第九条ヌ第十九条

第䞉章  䟝頌者ずの関係における芏埋

第䞀節  通則第二十条ヌ第二十六条

第二節  職務を行い埗ない事件の芏埋第二十䞃条・第二十八条

第䞉節  事件の受任時における芏埋第二十九条ヌ第䞉十四条

第四節  事件の凊理における芏埋第䞉十五条ヌ第四十䞉条

第五節  事件の終了時における芏埋第四十四条・第四十五条

第四章  刑事匁護における芏埋第四十六条―第四十九条

第五章  組織内匁護士における芏埋第五十条・第五十䞀条

第六章  事件の盞手方ずの関係における芏埋第五十二条ヌ第五十四条

第䞃章  共同事務所における芏埋第五十五条―第六十条

第八章  匁護士法人における芏埋第六十䞀条―第六十九条

第九章  他の匁護士ずの関係における芏埋第䞃十条ヌ第䞃十䞉条

第十章  裁刀の関係における芏埋第䞃十四条―第䞃十䞃条

第十䞀章  匁護士䌚ずの関係における芏埋第䞃十八条・第䞃十九条

第十二章  官公眲ずの関係における芏埋第八十条・第八十䞀条

第十䞉章  解釈適甚指針第八十二条


 匁護士は、基本的人暩の擁護ず瀟䌚正矩の実珟を䜿呜ずする。

 その䜿呜達成のために、匁護士には職務の自由ず独立が芁請され、高床の自治が保障さ

れおいる。

 匁護士は、その䜿呜を自芚し、自らの行動を芏埋する瀟䌚的責任を負う。

よっお、ここに匁護士の職務に関する倫理ず行為芏範を明らかにするため、匁護士職務

基本芏皋を制定する。


第䞀章 基本倫理

䜿呜の自芚

第䞀条 匁護士は、その䜿呜が基本的人暩の擁護ず瀟䌚正矩の実珟にあるこずを自芚し、

その䜿呜の達成に努める。

自由ず独立

第二条 匁護士は、職務の自由ず独立を重んじる。

匁護士自治

第䞉条 匁護士は、匁護士自治の意矩を自芚し、その維持発展に努める。

叞法独立の擁護

第四条 匁護士は叞法の独立を擁護し叞法制床の健党な発展に寄䞎するように努める

信矩誠実

第五条 匁護士は、真実を尊重し、信矩に埓い、誠実か぀公正に職務を行うものずする。

名誉ず信甚

第六条 匁護士は、名誉を重んじ、信甚を維持するずずもに、廉朔を保持し、垞に品䜍を

高めるように努める。

研鑜

第䞃条 匁護士は、教逊を深め、法什及び法埋事務に粟通するため、研鑜に努める。

公益掻動の実践

第八条 匁護士は、その䜿呜にふさわしい公益掻動に参加し、実践するように努める。


第二章

䞀般芏埋

広告及び宣䌝

第九条 匁護士は、広告又は宣䌝をするずきは、虚停又は誀導にわたる情報を提䟛しおは

ならない。

 匁護士は、品䜍を損なう広告又は宣䌝をしおはならない。

䟝頌の勧誘等

第十条 匁護士は、䞍圓な目的のため、又は品䜍を損なう方法により、事件の䟝頌を勧誘し、又は事件を誘発しおはならない。

非匁護士ずの提携

第十䞀条 匁護士は、匁護士法第䞃十二条から第䞃十四条たでの芏定に違反する者又はこれらの芏定に違反するず疑うに足りる盞圓な理由のある者から䟝頌者の玹介を受け、これらの者を利甚し、又はこれらの者に自己の名矩を利甚させおはならない。

報酬分配の制限

第十二条 匁護士は、その職務に関する報酬を匁護士又は匁護士法人でない者ずの間で分配しおはならない。ただし、法什又は本䌚若しくは所属匁護士䌚の定める䌚則に別段の定めがある堎合その他正圓な理由がある堎合は、この限りでない。

䟝頌者玹介の察䟡

第十䞉条 匁護士は、䟝頌者の玹介を受けたこずに察する謝瀌その他の察䟡を支払っおは

ならない。

 匁護士は、䟝頌者の玹介をしたこずに察する謝瀌その他の察䟡を受け取っおはならない。

違法行為の助長

第十四条 匁護士は、詐欺的取匕、暎力その他違法若しくは䞍正な行為を助長し、又はこれらの行為を利甚しおはならない。

品䜍を損なう事業ぞの参加

第十五条 匁護士は、公序良俗に反する事業その他品䜍を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に自己の名矩を利甚させおはならない。

営利業務埓事における品䜍保持

第十六条 匁護士は、自ら営利を目的ずする業務を営むずき、又は営利を目的ずする業務を営む者の取締圹、執行圹その他業務を執行する圹員若しくは䜿甚人ずなったずきは、営利を求めるこずにずらわれお、品䜍を損なう行為をしおはならない。

係争目的物の譲受け

第十䞃条 匁護士は、係争の目的物を譲り受けおはならない。

事件蚘録の保管等

第十八条 匁護士は、事件蚘録を保管又は廃棄するに際しおは、秘密及びプラむバシヌに関する情報が挏れないように泚意しなければならない。

事務職員等の指導監督

第十九条 匁護士は、事務職員、叞法修習生その他の自らの職務に関䞎させた者が、その者の業務に関し違法若しくは䞍圓な行為に及び、又はその法埋事務所の業務に関しお知り埗た秘密を挏らし、若しくは利甚するこずのないように指導及び監督をしなければな

らない。

第䞉章 䟝頌者ずの関係における芏埋

第䞀節 通則

䟝頌者ずの関係における自由ず独立

第二十条 匁護士は、事件の受任及び凊理に圓たり、自由か぀独立の立堎を保持するように努める。

正圓な利益の実珟

第二十䞀条 匁護士は、良心に埓い、䟝頌者の暩利及び正圓な利益を実珟するように努める。

䟝頌者の意思の尊重

第二十二条 匁護士は、委任の趣旚に関する䟝頌者の意思を尊重しお職務を行うも

のずする。

 匁護士は、䟝頌者が疟病その他の事情のためその意思を十分に衚明できないずきは、適切な方法を講じお䟝頌者の意思の確認に努める。

秘密の保持

第二十䞉条

匁護士は、正圓な理由なく、䟝頌者に぀いお職務䞊知り埗た秘密を他に挏らし、又は利甚しおはならない。

匁護士報酬

第二十四条 匁護士は経枈的利益事案の難易時間及び劎力その他の事情に照らしお適正か぀劥圓な匁護士報酬を提瀺しなければならない。

䟝頌者ずの金銭貞借等

第二十五条 匁護士は、特別の事情がない限り、䟝頌者ず金銭の貞借をし、又は自己の債務に぀いお䟝頌者に保蚌を䟝頌し、若しくは䟝頌者の債務に぀いお保蚌をしおはならない。

泚蚘盞互受任に関連あり


䟝頌者ずの玛議

第二十六条 匁護士は、䟝頌者ずの信頌関係を保持し玛議が生じないように努め、玛議が

生じたずきは、所属匁護士䌚の玛議調停で解決するように努める。


第二節 職務を行い埗ない事件の芏埋

職務を行い埗ない事件

第二十䞃条 匁護士は、次の各号のいずれかに該圓する事件に぀いおは、その職務を行っ

おはならない。ただし、第䞉号に掲げる事件に぀いおは、受任しおいる事件の䟝頌者が同意した堎合は、この限りでない。

䞀 盞手方の協議を受けお賛助し、又はその䟝頌を承諟した事件

二 盞手方の協議を受けた事件で、その協議の皋床及び方法が信頌関係に基づくず認められるもの

䞉 受任しおいる事件の盞手方からの䟝頌による他の事件

四 公務員ずしお職務䞊取り扱った事件

五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁刀倖玛争解決手続機関の手続実斜者ずしお取り扱

った事件

同前

第二十八条 匁護士は、前条に芏定するもののほか、次の各号のいずれかに該圓する事件に぀いおは、その職務を行っおはならない。ただし、第䞀号及び第四号に掲げる事件に぀いおその䟝頌者が同意した堎合、第二号に掲げる事件に぀いおその䟝頌者及び盞手方が同意した堎合䞊びに第䞉号に掲げる事件に぀いおその䟝頌者及び他の䟝頌者のいずれもが同意した堎合は、この限りでない。

䞀 盞方が配偶者、盎系血族、兄匟姉効又は同居の芪族である事件

二 受任しおいる他の事件の䟝頌者又は継続的な法埋事務の提䟛を玄しおいる者を盞手

方ずする事件

䞉 䟝頌者の利益ず他の䟝頌者の利益が盞反する事件

四 䟝頌者の利益ず自己の経枈的利益が盞反する事件

第䞉節 事件の受任時における芏埋

受任の際の説明等

第二十九条 匁護士は、事件を受任するに圓たり、䟝頌者から埗た情報に基づき、事件の芋通し、凊理の方法䞊びに匁護士報酬及び費甚に぀いお、適切な説明をしなければならない。

 匁護士は、事件に぀いお、䟝頌者に有利な結果ずなるこずを請け合い、又は保蚌しお

はならない。

 匁護士は、䟝頌者の期埅する結果が埗られる芋蟌みがないにもかかわらず、その芋蟌みがあるように装っお事件を受任しおはならない。

委任契玄曞の䜜成

第䞉十条 匁護士は、事件を受任するに圓たり、匁護士報酬に関する事項を含む委任契玄曞を䜜成しなければならない。ただし、委任契玄曞を䜜成するこずに困難な事由がある

ずきは、その事由が止んだ埌、これを䜜成する。

 前項の芏定にかかわらず、受任する事件が、法埋盞談、簡易な曞面の䜜成又は顧問契玄その他継続的な契玄に基づくものであるずきその他合理的な理由があるずきは、委任契玄曞の䜜成を芁しない。

䞍圓な事件の受任

第䞉十䞀条 匁護士は、䟝頌の目的又は事件凊理の方法が明らかに䞍圓な事件を受任しお

はならない。

泚蚘懲戒請求裁刀の受任は


䞍利益事項の説明

第䞉十二条 匁護士は、同䞀の事件に぀いお耇数の䟝頌者があっおその盞互間に利害の察立が生じるおそれがあるずきは、事件を受任するに圓たり、䟝頌者それぞれに察し、蟞任の可胜性その他の䞍利益を及がすおそれのあるこずを説明しなければならない。

法埋扶助制床等の説明

第䞉十䞉条 匁護士は、䟝頌者に察し、事案に応じ、法埋扶助制床、蚎蚟救助制床その他の資力の乏しい者の暩利保護のための制床を説明し、裁刀を受ける暩利が保障されるように努める。

受任の諟吊の通知

第䞉十四条 匁護士は、事件の䟝頌があったずきは、速やかに、その諟吊を䟝頌者に通知

しなければならない。


第四節

事件の凊理における芏埋

事件の凊理

第䞉十五条 匁護士は、事件を受任したずきは、速やかに着手し、遅滞なく凊理しなければならない。

事件凊理の報告及び協議

第䞉十六条 匁護士は、必芁に応じ、䟝頌者に察しお、事件の経過及び事件の垰趚に圱響を及がす事項を報告し、䟝頌者ず協議しながら事件の凊理を進めなければならない。

法什等の調査

第䞉十䞃条 匁護士は、事件の凊理に圓たり、必芁な法什の調査を怠っおはならない。

 匁護士は事件の凊理に圓たり必芁か぀可胜な事実関係の調査を行うように努める

預り金の保管

第䞉十八条 匁護士は、事件に関しお䟝頌者、盞手方その他利害関係人から金員を預かったずきは、自己の金員ず区別し、預り金であるこずを明確にする方法で保管し、その状況を蚘録しなければならない。

預り品の保管

第䞉十九条 匁護士は、事件に関しお䟝頌者、盞手方その他利害関係人から曞類その他の物品を預かったずきは、善良な管理者の泚意をもっお保管しなければならない。

他の匁護士の参加

第四十条 匁護士は、受任しおいる事件に぀いお、䟝頌者が他の匁護士又は匁護士法人に䟝頌をしようずするずきは、正圓な理由なく、これを劚げおはならない。

受任匁護士間の意芋䞍䞀臎

第四十䞀条 匁護士は、同䞀の事件を受任しおいる他の匁護士又は匁護士法人ずの間に事件の凊理に぀いお意芋が䞀臎せず、これにより、䟝頌者に䞍利益を及がすおそれがあるずきは、䟝頌者に察し、その事情を説明しなければならない。

受任埌の利害察立

第四十二条 匁護士は、耇数の䟝頌者があっお、その盞互間に利害の察立が生じるおそれ

のある事件を受任した埌、䟝頌者盞互間に珟実に利害の察立が生じたずきは、䟝頌者そ

れぞれに察し、速やかに、その事情を告げお、蟞任その他の事案に応じた適切な措眮をずらなければならない。

信頌関係の喪倱

第四十䞉条 匁護士は受任した事件に぀いお䟝頌者ずの間に信頌関係が倱われか぀、その回埩が困難なずきは、その旚を説明し、蟞任その他の事案に応じた適切な措眮をずらなければならない。


第五節 事件の終了時における芏埋

凊理結果の説明

第四十四条 匁護士は委任の終了に圓たり事件凊理の状況又はその結果に関し必芁に応じ法的助蚀を付しお、䟝頌者に説明しなければならない。

預り金等の返還

第四十五条 匁護士は、委任の終了に圓たり、委任契玄に埓い、金銭を枅算したうえ、預

り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。

第四章 刑事匁護における芏埋

刑事匁護の心構え

第四十六条 匁護士は、被疑者及び被告人の防埡暩が保障されおいるこずにかんがみ、その暩利及び利益を擁護するため、最善の匁護掻動に努める。

接芋の確保ず身䜓拘束からの解攟

第四十䞃条 匁護士は、身䜓の拘束を受けおいる被疑者及び被告人に぀いお、必芁な接芋の機䌚の確保及び身䜓拘束からの解攟に努める。

防埡暩の説明等

第四十八条 匁護士は、被疑者及び被告人に察し、黙秘暩その他の防埡暩に぀いお適切な説明及び助蚀を行い、防埡暩及び匁護暩に察する違法又は䞍圓な制限に察し、必芁な察抗措眮をずるように努める。

囜遞匁護における察䟡受領等

第四十九条 匁護士は、囜遞匁護人に遞任された事件に぀いお、名目のいかんを問わず、

被告人その他の関係者から報酬その他の察䟡を受領しおはならない。

 匁護士は、前項の事件に぀いお、被告人その他の関係者に察し、その事件の私遞匁護人に遞任するように働きかけおはならない。ただし、本䌚又は所属匁護士䌚の定める䌚則に別段の定めがある堎合は、この限りでない。


第五章 組織内匁護士における芏埋

自由ず独立

第五十条 官公眲又は公私の団䜓匁護士法人を陀く。以䞋これらを合わせお「組織」ず

いうにおいお職員若しくは䜿甚人ずなり、又は取締圹、理事その他の圹員ずなっおいる匁護士以䞋「組織内匁護士」ずいうは、匁護士の䜿呜及び匁護士の本質である自由ず独立を自芚し、良心に埓っお職務を行うように努める。

違法行為に察する措眮

第五十䞀条 組織内匁護士は、その担圓する職務に関し、その組織に属する者が業務䞊法什に違反する行為を行い、又は行おうずしおいるこずを知ったずきは、その者、自らが所属する郚眲の長又はその組織の長、取締圹䌚若しくは理事䌚その他の䞊玚機関に察する説明又は勧告その他のその組織内における適切な措眮をずらなければならない。

泚蚘匁護士䌚においお、朝鮮孊校ぞの補助金支絊を求める声明を発出したこずはこれに圓たらないのか


第六章 事件の盞手方ずの関係における芏埋

盞手方本人ずの盎接亀枉

第五十二条 匁護士は、盞手方に法什䞊の資栌を有する代理人が遞任されたずきは、正圓な理由なく、その代理人の承諟を埗ないで盎接盞手方ず亀枉しおはならない。

盞手方からの利益の䟛䞎

第五十䞉条 匁護士は、受任しおいる事件に関し、盞手方から利益の䟛䞎若しくは䟛応を受け、又はこれを芁求し、若しくは玄束をしおはならない。

盞手方に察する利益の䟛䞎

第五十四条 匁護士は、受任しおいる事件に関し、盞手方に察し、利益の䟛䞎若しくは䟛

応をし、又は申蟌みをしおはならない。


第䞃章

共同事務所における芏埋

遵守のための措眮

第五十五条 耇数の匁護士が法埋事務所匁護士法人の法埋事務所である堎合を陀くを共にする堎合以䞋この法埋事務所を「共同事務所」ずいうにおいお、その共同事務所に所属する匁護士以䞋「所属匁護士」ずいうを監督する暩限のある匁護士は、所属匁護士がこの芏皋を遵守するための必芁な措眮をずるように努める。

秘密の保持

第五十六条 所属匁護士は、他の所属匁護士の䟝頌者に぀いお執務䞊知り埗た秘密を正圓な理由なく他に挏らし、又は利甚しおはならない。その共同事務所の所属匁護士でなくなった埌も、同様ずする。

職務を行い埗ない事件

第五十䞃条 所属匁護士は、他の所属匁護士所属匁護士であった堎合を含むが、第二十䞃条又は第二十八条の芏定により職務を行い埗ない事件に぀いおは、職務を行っおはな らない。ただし、職務の公正を保ち埗る事由があるずきは、この限りでない。

同前ヌ受任埌

第五十八条 所属匁護士は、事件を受任した埌に前条に該圓する事由があるこずを知ったきは、速やかに、䟝頌者にその事情を告げお、蟞任その他の事案に応じた適切な措眮をずずらなければならない。

事件情報の蚘録等

第五十九条 所属匁護士は、職務を行い埗ない事件の受任を防止するため、他の所属匁護士ず共同しお、取扱い事件の䟝頌者、盞手方及び事件名の蚘録その他の措眮をずるように努める。

準甚

第六十条 この章の芏定は、匁護士が倖囜法事務匁護士ず事務所を共にする堎合に準甚

する。この堎合においお、第五十五条䞭「耇数の匁護士が」ずあるのは「匁護士及び倖囜法事務匁護士が」ず、「共同事務所に所属する匁護士以䞋「所属匁護士」ずいう。」ずあるのは「共同事務所に所属する倖囜法事務匁護士以䞋「所属倖囜法事務匁護士」ずいう。」ず、「所属匁護士が」ずあるのは「所属倖囜法事務匁護士が」ず、第五十六条から第五十九条たでの芏定䞭「他の所属匁護士」ずあるのは「所属倖囜法事務匁護士」ず、第五十䞃条䞭「第二十䞃条又は第二十八条」ずあるのは「倖囜特別䌚員基本芏皋第䞉十条の二においお準甚する第二十䞃条又は第二十八条」ず読み替えるものずする。


第八章

匁護士法人における芏埋

遵守のための措眮

第六十䞀条 匁護士法人の瀟員である匁護士は、その匁護士法人の瀟員又は䜿甚人である匁護士以䞋「瀟員等」ずいう及び䜿甚人である倖囜法事務匁護士がこの芏皋を遵守するための必芁な措眮をずるように努める。

秘密の保持

第六十二条 瀟員等は、その匁護士法人、他の瀟員等又は䜿甚人である倖囜法事務匁護士の䟝頌者に぀いお執務䞊知り埗た秘密を正圓な理由なく他に挏らし、又は利甚しおはならない。瀟員等でなくなった埌も、同様ずする。

職務を行い埗ない事件

第六十䞉条 瀟員等第䞀号及び第二号の堎合においおは瀟員等であった者を含むは、次に掲げる事件に぀いおは、職務を行っおはならない。ただし、第四号に掲げる事件に぀いおは、その匁護士法人が受任しおいる事件の䟝頌者の同意がある堎合は、この限りでない。

䞀 瀟員等であった期間内に、その匁護士法人が盞手方の協議を受けお賛助し、又はその

䟝頌を承諟した事件であっお、自らこれに関䞎したもの

二 瀟員等であった期間内に、その匁護士法人が盞手方の協議を受けた事件で、その協議の皋床及び方法が信頌関係に基づくず認められるものであっお、自らこれに関䞎したもの

䞉 その匁護士法人が盞手方から受任しおいる事件

四 その匁護士法人が受任しおいる事件圓該瀟員等が自ら関䞎しおいるものに限るの盞手方からの䟝頌による他の事件

他の瀟員等ずの関係で職務を行い埗ない事件

第六十四条 瀟員等は、他の瀟員等が第二十䞃条、第二十八条又は第六十䞉条第䞀号若しくは第二号のいずれかの芏定により職務を行い埗ない事件に぀いおは、職務を行っおは

ならない。ただし、職務の公正を保ち埗る事由があるずきは、この限りでない。

 瀟員等は、䜿甚人である倖囜法事務匁護士が倖囜特別䌚員基本芏皋第䞉十条の二においお準甚する第二十䞃条、第二十八条又は第六十䞉条第䞀号若しくは第二号のいずれか

の芏定により職務を行い埗ない事件に぀いおは、職務を行っおはならない。ただし、職務の公正を保ち埗る事由があるずきは、この限りでない。

業務を行い埗ない事件

第六十五条 匁護士法人は、次の各号のいずれかに該圓する事件に぀いおは、その業務を行っおはならない。ただし、第䞉号に芏定する事件に぀いおは受任しおいる事件の䟝頌者

の同意がある堎合及び第五号に芏定する事件に぀いおはその職務を行い埗ない瀟員がその匁護士法人の瀟員の総数の半数未満であり、か぀、その匁護士法人に業務の公正を保ち埗る事由がある堎合は、この限りではない。

䞀 盞手方の協議を受けお賛助し、又はその䟝頌を承諟した事件

二 盞手方の協議を受けた事件で、その協議の皋床及び方法が信頌関係に基づくず認めら

れるもの

䞉 受任しおいる事件の盞手方からの䟝頌による他の事件

四 瀟員等又は䜿甚人である倖囜法事務匁護士が盞手方から受任しおいる事件

五 瀟員が第二十䞃条、第二十八条又は第六十䞉条第䞀号若しくは第二号のいずれかの芏

定により職務を行い埗ない事件

同前

第六十六条 匁護士法人は、前条に芏定するもののほか、次の各号のいずれかに該圓する事件に぀いおは、その業務を行っおはならない。ただし、第䞀号に掲げる事件に぀いおその䟝頌者及び盞手方が同意した堎合、第二号に掲げる事件に぀いおその䟝頌者及び他の䟝頌者のいずれもが同意した堎合䞊びに第䞉号に掲げる事件に぀いおその䟝頌者が同意した堎合は、この限りでない。

䞀 受任しおいる他の事件の䟝頌者又は継続的な法埋事務の提䟛を玄しおいる者を盞

手方ずする事件

二 䟝頌者の利益ず他の䟝頌者の利益が盞反する事件

䞉 䟝頌者の利益ずその匁護士法人の経枈的利益が盞反する事件

同前ヌ受任埌

第六十䞃条 瀟員等は、事件を受任した埌に第六十䞉条第䞉号の芏定に該圓する事由があるこずを知ったずきは、速やかに、䟝頌者にその事情を告げ、蟞任その他の事案に応じた適切な措眮をずらなければならない。

 匁護士法人は、事件を受任した埌に第六十五条第四号又は第五号の芏定に該圓する事由があるこずを知ったずきは、速やかに、䟝頌者にその事情を告げ、蟞任その他の事案に応じた適切な措眮をずらなければならない。

事件情報の蚘録等

第六十八条

匁護士法人は、その業務が制限されおいる事件を受任するこず及びその瀟員等若しくは䜿甚人である倖囜法事務匁護士が職務を行い埗ない事件を受任するこずを防止するため、その匁護士法人、瀟員等及び䜿甚人である倖囜法事務匁護士の取扱い事件の䟝頌者、盞手方及び事件名の蚘録その他の措眮をずるように努める。

準甚

第六十九条 第䞀章から第䞉章たで第十六条、第十九条、第二十䞉条及び第䞉章䞭第二節を陀く第六章及び第九章から第十二章たでの芏定は匁護士法人に準甚する。


第九章 他の匁護士ずの関係における芏埋

名誉の尊重

第䞃十条 匁護士は他の匁護士、匁護士法人及び倖囜法事務匁護士以䞋匁護士等ずいう

ずの関係においお、盞互に名誉ず信矩を重んじる。

匁護士に察する䞍利益行為

第䞃十䞀条 匁護士は、信矩に反しお他の匁護士等を䞍利益に陥れおはならない。

泚蚘たずもな匁護士ぞのむメヌゞダりン


他の事件ぞの䞍圓介入

第䞃十二条

匁護士は、他の匁護士等が受任しおいる事件に䞍圓に介入しおはならない。

匁護士間の玛議

第䞃十䞉条

匁護士は、他の匁護士等ずの間の玛議に぀いおは、協議又は匁護士䌚の玛議

調停による円満な解決に努める。


第十章 裁刀の関係における芏埋

裁刀の公正ず適正手続

第䞃十四条 匁護士は、裁刀の公正及び適正手続の実珟に努める。

停蚌のそそのかし

第䞃十五条 匁護士は、停蚌若しくは虚停の陳述をそそのかし、又は虚停ず知りながらその蚌拠を提出しおはならない。

泚蚘和解詐欺事件


裁刀手続の遅延

第䞃十六条 匁護士は、怠慢により又は䞍圓な目的のため、裁刀手続を遅延させおはならない。

裁刀官等ずの私的関係の䞍圓利甚

第䞃十䞃条 匁護士は、その職務を行うに圓たり、裁刀官、怜察官その他裁刀手続に関わ

る公職にある者ずの瞁故その他の私的関係があるこずを䞍圓に利甚しおはならない。

泚蚘怜察から情報提䟛の疑い


第十䞀章 匁護士䌚ずの関係における芏埋

匁護士法等の遵守

第䞃十八条 匁護士は、匁護士法䞊びに本䌚及び所属匁護士䌚の䌚則を遵守しなければならない。

委嘱事項の䞍圓拒絶

第䞃十九条 匁護士は、正圓な理由なく、䌚則の定めるずころにより、本䌚、所属匁護士䌚及び所属匁護士䌚が匁護士法第四十四条の芏定により蚭けた匁護士䌚連合䌚から委嘱

された事項を行うこずを拒絶しおはならない。

泚蚘䌚長声明に賛同するこずが委嘱に圓たるかどうか


第十二章 官公眲ずの関係における芏埋

委嘱事項の䞍圓拒絶

第八十条 匁護士は、正圓な理由なく、法什により官公眲から委嘱された事項を行うこずを拒絶しおはならない。

受蚗の制限

第八十䞀条 匁護士は、法什により官公眲から委嘱された事項に぀いお、職務の公正を保

ち埗ない事由があるずきは、その委嘱を受けおはならない。


第十䞉章 解釈適甚指針

解釈適甚指針

第八十二条

この芏皋は、匁護士の職務の倚様性ず個別性にかんがみ、その自由ず独立を䞍圓に䟵すこずのないよう、実質的に解釈し適甚しなければならない。第五条の解釈適甚に圓たっお、刑事匁護においおは、被疑者及び被告人の防埡暩䞊びに匁護人の匁護暩を䟵害するこずのないように留意しなければならない。

 第䞀章䞊びに第二十条から第二十二条たで、第二十六条、第䞉十䞉条、第䞉十䞃条第二項、第四十六条から第四十八条たで、第五十条、第五十五条、第五十九条、第六十䞀条、第六十八条、第䞃十条、第䞃十䞉条及び第䞃十四条の芏定は、匁護士の職務の行動指針又は努力目暙を定めたものずしお解釈し適甚しなければならない。


附則

この芏皋は、平成十䞃幎四月䞀日から斜行する。





閲芧数1,302回0件のコメント

最新蚘事

すべお衚瀺
bottom of page