「正義の悪党」「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、小倉秀夫君、みなさん、こんにちわ!元気かね。
それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。
訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。
告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。
事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。
コメント1 札幌しばきたい弁護士裁判
答弁書に対する反論があって、この2日間、チェックしていた。
結論から言えば、ただの言い訳だけで内容がない。懲戒請求原本の開示も疑惑を深めただけである。
ご承知の通り、この札幌地裁令和元年(ワ)第1671号裁判は、しばき隊トリオが原告となっており、反日弁護士が39名も代理人に名を連ねている。
しばき隊といえば国際テロリスト、反日といえば在日と共産党連合ということであるから
有事に凄惨な衝突は避けられない。そして、現状は公判の途中にも日韓断交の可能性が高くなっているのである。
余命の日本再生における担当は、「日本に仇をなす勢力のあぶり出し」であり、手法は平和的法廷闘争である。従前、お知らせしているように、予定通り、3月末で地裁第一審がほぼ終わるので、制約がなくなった。各組織は4月からは自由に活動されたい。
あらためて、これまでのご協力を心から感謝する。
余命は材料を集め、それをどう料理するか考える者、料理する者、提供する者、それぞれが頑張っている。この件は外患罪告発チームにバトンが渡される。
そのあとは余命はまったくタッチしないので知らないよ。
まあ、外患罪告発されても検察が起訴しなければそれまでだし、正義を行っているのだから何も心配することはなかろう。
仮に起訴されても、聞くところ、外患罪は「外患誘致罪」「外患援助罪」の2本立てだそうだ。懲戒請求書一枚で165万円取りに行っただけで「死刑」はないだろうから安心だね。
ただ気をつけなければならないことがある。それは公判は陪審員裁判であるということだ。日本国民が有罪と判断すれば、外患誘致罪は「有罪」→「死刑」だから笑っていられない。とりあえず、売国奴認定されないようにお気をつけ遊ばせ!
ということで以下は正義の外患罪候補である。
原告
池田賢太 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所
島田 度 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 9 丁目 1 番地 1 5
井門札幌 S 1 0 9 ビル 5 階" きたあかり法律事務所
皆川洋美 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 9 丁目 1 番地 1 5
井門札幌 S 1 0 9 ビル 5 階" きたあかり法律事務所
代理人
佐藤哲之 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所
長野順一 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所
佐藤博文 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所
川上有 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所
小野寺信勝060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所
山田佳以 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所
橋本祐樹 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所
桝井妙子 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 北海道合同法律事務所
安部真弥 064-0823 札幌市中央区南 1 条西 1 1 丁目 3 2 7 一条ビル 6 階
鳥井共同法律事務所
阿部竜司 060-0062 札幌市中央区南 2 条西 1 0 丁目1000-20
ダイメックス札幌南2条ビル4階B阿部竜司法律事務所
市毛智子 064-0823 札幌市中央区北 3 条西 3 0 丁目 4 - 1 0
弁護士法人パークフロント法律事務所
伊藤昌一 060-0042 札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル9階ながた法律事務所
今橋直 001-0040 札幌市北区北 4 0 条西 5 丁目5-20石橋ビル 2階
札幌北部法律事務所
大賀浩一 060-0042 札幌市中央区大通 1 0 丁目 4 番地 南大通ビル 3 階
さっぽろ法律事務所
太田貴久 060-0042 札幌市中央区大通西14丁目 北日本南大通ビル7階
西川哲也法律事務所
小川里美 060-0042 札幌市中央区大通西 1 1丁目 4 番地大通藤井ビル9階
佐藤・小川法律事務所
川上麻里江060-0042 札幌市中央区大通 1 0 丁目 4 番地南大通ビル 3 階
さっぽろ法律事務所
岸田洋輔 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 1 3 丁目プラザビル 4 階
岸田法律事務所
齋藤耕 060-0062 札幌市中央区南2 条西 9 丁目 1-2サンケン札幌ビル 4階
さいとう耕法律事務所
作間豪昭 060-0061 札幌市中央区南 l 条西 1 1 丁目コンチネンタルビル 4階
渡辺・作間法律事務所
清水智 060-0042 札幌市中央区大通西 14丁目1-13 北日本南大通ビル 3階
弁護士法人清水法律事務所
神保大地 060-0042 札幌市中央区大通 1 0 丁目 4 番地 南大通ビル 3 階
さっぽろ法律事務所
高木淳平 060-0002札幌市中央区北 2 条西9丁目1番地ウォールアネックス 4 0 1
北二条法律事務所
高田知憲 060-0042 札幌市中央区大通西 1 4丁目1-13 北日本南大通ビル3階
弁護士法人清水法律事務所
高橋健太 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 9 丁目 1 番地 1 5井門札幌 S 1 0 9 ビル 2階 芝・高橋・上村法律事務所
多田真之介060-0061 札幌市中央区南 1 条西 1 0 丁目 4 南大通ビルアネックス
ユナイテッド・コモンズ法律事務所
田中健太郎060-0042 札幌市中央区大通西 1 0 丁目 6 番地 南大通ビル 9 階
八十島法律事務所
塚越朱美 060-0042 札幌市中央区大通西 1 4 丁目 1 番地 1 3北日本南大 通ビル8階 ほりい綜合法律事務所
鳥井賢治 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 1 1 丁目 3 2 7一条ビル 6階
鳥井共同法律事務所
中村憲昭 060-0061 札幌市中央区南 1 条西 1 0丁目 南一条法務税務センター 8階 中村憲昭法律事務所
成田悠葵 060-0061 札幌市中央区中央区 1条西10丁目 タイムスビル 8階
札幌協和法律事務所
西村武彦 060-0001 札幌市中央区北1条西1 0丁目 原田ビル 3 0 3号
ルピナス法律事務所
肘井博行 060-0002 札幌市中央区 2条西10丁目 植物園グランドハイツ 5階506号室 肘井博行法律事務所
平澤卓人 060-0042 札幌市中央区大通 1 0 丁目 4 番地 南大通ビル 3 階
さっぽろ法律事務所
望月宣武 160-0004 東京都新宿区四谷2-2-1 四谷フジビル4階
日本羅針盤法律事務所
山田暁子 060-0042 札幌市中央区大通西 1 2 丁目 ウエスト12ビル 4階
みなみ大通法律事務所
山本晋 060-0042 札幌市中央区大通西 1 4 丁目 1 - 1 3北日本南大通ビル 9階
山本晋法律事務所
吉田玲英 060-0042 札幌市中央区大通西 1 0 丁目 6 番地南大通ビル 9 階
八十島法律事務所
渡邊恵介 044-0011 虻田郡倶知安町南一条東2丁目4番地7ベルウッドビル 3階
ようてい法律 事務所
コメント2 懲戒請求書は何枚?
訴状の証拠甲第8号証の最下段には(1)というページ表記がある。以下があるということである。最終行にも「.....個々に理由と説明を添えて懲戒請求するものである。」と記載されている。
これが完全に削除されている。いくら都合が悪くても、それはまずいだろう。
懲戒請求書
札幌弁護士会 御中
平成29年 月 日 №240
懲戒請求者
氏名 印
住所〒番号
対象弁護士と申し立ての趣旨
以下の所属弁護士の懲戒を求める。
池田賢太 (北海道合同法律事務所・札幌弁護士会)
皆川洋美 札幌弁護士会
島田 度 (きたあかり法律事務所・札幌弁護士会)
懲戒事由
日本弁護士連合会会長 中本和洋名で発出された、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その要求活動の実現を推進する行為は、傘下弁護士の確信的犯罪行為である。
また、任意団体「Counter-Racist Action Collective」(対レイシスト行動集団。「C.R.A.C.」のツイッタージャパンに対する通知書代理人については国際テロリストとして告発されている弁護士が含まれており、公序良俗に反する品行のみならず、テロ等準備罪に抵触する可能性まであると思量する。
一般国民として看過できるレベルをこえているので、ここに理由と説明を添えて懲戒請求するものである。
(以下10ページが理由と説明である。これが削除されている。)
[NEWS] ツイッター・ジャパンにロック解除を求める内容証明を送付
C.R.A.C.は9月25日、現在ロックされているツイッター・アカウント @cracjp に関し(詳細な経緯説明はこちら→http://cracjpncs.tumblr.com/post/165135339809/ )、ツイッター・ジャパンに以下の3点を求める通知を内容証明で送付しました。
(1) ただちにロックを解除する
(2) 担当者および責任者の氏名を開示する
(3) ガイドラインを開示する
以下、送付文面です。
通 知 書
2017年9月25日
〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1番1号
東京スクエアガーデン
Twitter Japan株式会社
代表取締役 笹本裕 殿
弁護士 神 原 元
(武蔵小杉合同法律事務所・神奈川県弁護士会)
弁護士 池 田 賢 太
(北海道合同法律事務所・札幌弁護士会)
弁護士 皆 川 洋 美
弁護士 島 田 度
(きたあかり法律事務所・札幌弁護士会)
弁護士 上瀧浩子
(上瀧法律事務所・京都弁護士会)
弁護士 林範夫
(一心法律事務所・大阪弁護士会)
弁護士 國本依伸
(弁護士法人阪南合同法律事務所・大阪弁護士会)
冠省 当職らは、任意団体「Counter-Racist Action Collective」(対レイシスト行動集団。「C.R.A.C.」。以下、単に「通知人」といいます。)からの委任を受けた代理人として、貴社に対し次の通り通知いたします。
通知人は、貴社の提供するソーシャルネットワークサービス「Twitter」(以下、単に「サイト」といいます。)において、「C.R.A.C./@cracjp」というTwitterアカウント(以下、「当該アカウント」といいます。)を利用していますところ、当該アカウントによる2017年9月8日午前1時26分付下記内容での投稿(URL:https://twitter.com/cracjp/status/905829692443320320 以下、「本件投稿」といいます。)が、サイト規約(Twitterルール)に違反しているとの告知を受けました。
記
[ATTENTION]Taoka Hosp in Tokushima has a racist doc called Taito Yamago in IM dept, who’s a member of extremelyu xenophobic Japan 1st Party.
(URLリンク)
貴社管理に係るサイトは、本件投稿がサイト規約に違反している旨の告知と共に、本件投稿を通知人が削除しない限り、通知人が当該アカウントから情報発信できない措置(所謂「アカウントロック」)を解除(所謂「ロック解除」)しない旨、通知人に告知しております。
しかしながら、本件投稿が貴社管理に係るサイト規約(Twitterルール)に違反している事実はなく、また、本件投稿は日本国におけるいかなる法令に照らしても違法な投稿には当たりません。
「Twitterサポートチーム」によると、本件投稿は「Twitterルール」における「他人の個人情報と機密情報の投稿に関するルール」(現「Twitterへの個人情報の投稿」)に違反したとのことですが、同「Twitterルール」の定めは下記のとおりであるところ、同ルールに照らしてみても、本件投稿は何ら規約違反投稿に当たりません。
記
「他人の個人情報や機密情報を投稿することはTwitterルールで禁止されています。個人情報や機密情報の例としては、以下が挙げられますが、これらに限定されません。
撮影されている人物の同意なく撮影または配布された、私的な画像や動画。
適用法令に基づき個人的なものと考えられる画像や動画。
私的な連絡先情報や金融情報。以下のようなものが該当します。
クレジットカード情報
社会保障番号などの国民識別番号
個人的なものと考えられる住所や場所
公開されていない個人電話番号
公開されていない個人メールアドレス」
通知人本人からも貴社担当者様に御連絡しましたとおり(Case# 66917399)、本件投稿に含まれている情報は、Facebookを実名で運用している対象者本人が全体公開プロフィールに記述している内容に、対象者が勤務する病院がウェブサイトで公開している内容を総合したものです。かかる情報が、上記「個人情報」の例として挙げられている「クレジットカード情報、社会保障番号などの国民識別番号、個人的なものと考えられる住所や場所」等に該当しないことは明白です。
なお付言するに、「Twitterルール」のうち、「Twitterへの個人情報の投稿」ページには、「本件に関するTwitterの対応」として下記の記載があります。
記
「特定の情報をあなたが個人的なものと見なしたとしても、当該情報を記載した投稿がすべてポリシー違反と見なされるわけではありません。
・・・たとえば、Twitterよりも前にインターネット上の別の場所に当該情報が投稿または表示されている場合、ポリシー違反にはならない可能性があります。」
既に述べたとおり、本件投稿は既にWEB上で公開されている情報を集約したに過ぎないものですから、まさに上記「Twitterよりも前にインターネット上の別の場所に当該情報が投稿または表示されている場合」に該当するものであり、むしろ、「Twitterルール」がポリシー違反に当たらないものとして想定していた典型的な事例に該当するとすらいえるものです。
したがいまして、「Twitterルール」に照らしても、本件投稿がポリシー違反とならないことは明らかと言わざるを得ません。
また、(1)本件投稿における対象者Taito Yamago(山子泰斗)氏 がTaoka Hosp in Tokushima(医療法人倚山会田岡病院)の医師である事実、(2)同人がextreme xenophobic Japan First Party(日本第一党) のメンバーである事実、(3) 日本第一党の党首・桜井誠こと高田誠が、これまで「大人から子供まで朝鮮人を皆殺しにしろ」等の発言を公にしてきており、そのことで法務省からも勧告を受けている人物である事実は全て公開情報であり虚偽を含むものではなく、何よりもきわめて高度な公益性を有する情報でもあります。
すなわち、エスニック・マイノリティはこうした人種主義者に恐怖を覚えており、レストラン、病院、理髪店等、施設側から利用者の身体付近への接触・侵襲が前提とされる場においては是非とも遭遇を避けたいと考えています。したがって、本件投稿に含まれるような情報を英語で提供することは公益に資するものであり、これらを強制的に削除することは、エスニック・マイノリティが自らの安全のために正しい情報を得る権利を阻害するものです。
この点、先に指摘した「Twitterルール」の「Twitterへの個人情報の投稿」ページの「本件に関するTwitterの対応」には、下記のような記載もあります。
記
「特定の情報をあなたが個人的なものと見なしたとしても、当該情報を記載した投稿がすべてポリシー違反と見なされるわけではありません。
前後関係を考慮します。
ポリシー違反に該当するかどうかは、投稿された情報の背景や状況、情報の性質、現地の個人情報保護法令、その他その事例固有の事情を考慮して判断されます。」
既に述べたとおり、そもそも、本件投稿はTwitterルールに違反する個人情報投稿には該当しないものですが、加えて、上で述べたような本件投稿を行うに至った「背景や状況」、本件投稿が高度の公益性を有することを踏まえた「情報の性質」等を考慮するならば、なお一層、本件投稿を削除されるべき記事として取り扱うべきではありません。通知人に対する削除の強制(アカウントロック措置)は、「人種等差別に対抗する行動集団」である通知人の正当な業務をも阻害するものです。
つきましては、ただちに当該アカウントのロックを解除すると共に、本件投稿に関してTwitterルールに違反する旨の判断をした御担当者様・担当部署責任者様の名前及び担当部署連絡先を御教示ください。また、担当者様が判断の際に参照なさっているガイドライン等もあれば併せて御教示ください。
折しも、人種差別・排外主義・ヘイトスピーチ等の問題に対する貴社姿勢に社会的関心が寄せられている昨今、誠実な対応を希望いたします。
なお、本件につきましては当職らが受任いたしましたが、貴社サイト御担当者様と通知人(当該アカウント)とが引き続き直接連絡やり取りすることを妨げるものではありませんので、よろしくお取計らいください。
まずは要用のみにて失礼いたします。
概要
2010年頃から在日特権を許さない市民の会(在特会)などへ対抗する「カウンターデモ」に参加していた野間易通が主催者となって発足した。野間易通は「しばき隊は北朝鮮人民解放軍の便衣兵である」と公式に認めてる。
しばき隊と共に抗議行動をしていた千葉麗子は、元は首都圏反原発連合の結成前に国会前で反原発運動を行っていたメンバーが中心になって結成された団体である、と述べている。また千葉は、野間易通ら多くのメンバーは首都圏反原発連合のコアメンバーも兼ねている、とも述べている。
団体側の見解としては、2013年1月12日に「在特狩り行きたいな」と野間易通がツイートし、「レイシストをしばき隊(レイシストをしばきたい。略称しばき隊])」を結成したとし、同年2月9日に同団体が「レイシスト」と糾弾する在特会に対しての初めてのカウンターデモが行われたとしている。在特会に対する暴力行為を展開した。また在特会を衰退させることを目的としている。この経験を踏まえ、現在は しばき隊が「ファシスト」と位置付ける安倍政権に対する糾弾活動を行っている。
2014年9月30日付で解散し翌10月1日、後継団体となる「C.R.A.C.」を結成した。C.R.A.C.はしばき隊、プラカ隊、署名隊など反韓デモの「カウンター」として様々な一派がこれまで存在していたものが渾然一体となった団体であるとしている。
デモを行う際には、管轄の警察署にデモ行進の時間や場所を届け出て使用許可を得なければならないため、本来であれば、カウンターデモを行う場合に、同じ時間に同じ場所でデモを届け出る必要があるが、警察は異なる2団体に許可を出すことはしないため、しばき隊が「単なる歩行者である」などと主張して行うカウンターデモは違法行為である可能性が高い。有田芳生は頻繁にしばき隊のデモに参加していたが、ときには路上に寝転ぶなどしてデモの妨害をし、警察が安全性を考慮してデモ主催者にデモ中止を要請する事態となったこともある。警察がしばき隊の違法デモを検挙できなかったのは有田芳生がカウンターデモに参加していたことと関係があるとされる。
桜井誠は、しばき隊の資金源は、在日本大韓民国民団から某政治団体へ寄付された資金が不動産会社を経由して渡ったものであると主張している。
活動
公式サイトでは、在日特権を許さない市民の会やネット右翼をレイシズムであると主張し、レイシズムを説教し、「街頭行動、言論、写真、アート、音楽、署名、ロビイング、イベント、学習会その他、必要なあらゆる方法でレイシズムに対抗」することを活動目的としている。
在日特権を許さない市民の会等が行うデモや街頭宣伝に対して、沿道から中指を突き立てたり、プラカードを掲げたり、拡声器で「(レイシストに対して)帰れ!」「帰れや!クズ!ボケ!カス!」「ゴキブリレイシストども!」「日本人として恥ずかしいわ!アホ!」[20]などのシュプレヒコールを行う、カウンターデモを行っている。
2013年2月22日に、日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワークが大阪府曽根崎警察署長あてに、「日本軍「慰安婦」問題に対するヘイトスピーチを容認、便乗した大阪府警の弾圧に抗議します」と題した抗議文を提出する活動に賛同している(抗議文は受け取り拒否されている)。
2013年6月のデモで、中指を突き立て、刺青姿の男組と共闘して怒鳴りつける「暴力的な動画」をインターネットで公開し、より多くの抗議デモ参加者の動員を図っていた姿が報じられている。
2016年1月に、銀座で行われた「慰安婦問題 日韓合意を糾弾する国民大行進」に対して、中指を立てるポーズで「バカヤロー」「豚ヤロー」と猛烈に抗議の姿勢を示している姿が報じられている。
2017年7月に、秋葉原で安倍晋三のスピーチ時に、しばき隊が制作した「安倍辞めろ」という横断幕を掲げて、カウンターを行った。
主張
当事者
「お前らこそゴキブリ」「死ね」等の罵声で差別デモへの対抗運動を行っており、汚い罵倒の応酬ではなく他の手段を取るべきとの朝日新聞の指摘に対し、野間は差別的表現に対しては上品で冷静な議論ではなく怒りを持って叫ぶのが正常であるとして運動の正当性を主張している。野間は、カウンター(対抗活動)の特徴を「少数者の在日を守るためではなく、社会の公正さを守るために闘う」という理念にあるとし、逮捕者を出したことは活動の失敗としつつ、「カウンターを通じて反対意見があることが目に見えて伝わる。抗議が下品になってはいけないが、カウンターは、世界的に見れば通常の平和的な意思表示だ」と強調した。
「「しばき隊」の最初期のメンバー」であり、C.R.A.C.や男組の弁護人を務める自由法曹団常任幹事の神原元は、自著の中で、レイシストのデモ本体ではなく、その後の非合法な「お散歩」を阻止するために結成された「しばき隊」は、2013年2月9日のカウンターデモが「最初で最後のミッションだった」とし、後の「プラカ隊」や「ダンマク隊」「署名隊」「知らせ隊」らが加わった、2013年3月31日のカウンター行動を「もっともすばらしかった」と評価、有田芳生の著した上記エピソードを援用した。当事者適格の概念から法律家として常に想定する「被害者」の味方、すなわち「在日の人々を守る」のではなく、野間易通曰く、自らしばきたいからしばき、「差別に反対し、日本社会の公正さを守る」ことを任務としたカウンターは「『在日』対『在特会』というという構図を避」け、共生社会としての「日本社会」対「レイシスト」の構図をつくり上げたとして「この意味は大きい」とした。「属性を理由とする差別的表現」ではない単なる「罵倒」や「罵声」はヘイトスピーチではないと言及、逸脱行為に対しては素直に認めて改め、黙秘しない方針を表明し、自己の方針は「カウンターの中では概ね支持と理解を得てきた」とした。
野間易通は、神原元のインタビューに答え、2013年のカウンターについて、一番貢献したのは「プラカ隊」であり、「「しばき隊」の「しばく」などはもっとも弱い力の行使なんじゃないでしょうか(笑)」と述べた。なお、野間易通と神原元は「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」の出版した著書にもコメントを寄せている。
野間は、カウンター活動を行う人々のすべてがメンバーではなく、メンバーの数十人を除いてネット上の告知を見るなどして自然に集結した人々であるとしている。また、もとは、プラカードを掲げていたのは「反韓デモに対する意思表示(別名:プラカード隊、プラカ隊)」というグループだったというが、このグループはのちにC.R.A.C.に合流しているという。
元新潟日報報道部長の壇宿六(闇のキャンディーズ)と名乗る人物によると、しばき隊の活動には日当が出るといい、しばき隊員として「東京大行進」に参加した際の日当は最後まで歩くと3万円であり、ノイエホイエこと菅野完が担当であった。
在日本大韓民国民団(民団)の機関紙「民団新聞」によると、野間は「行動する保守」を「革新勢力」と呼んでいるといい、しばき隊側は「戦後民主主義を守っている保守派」と称しているという。民団新聞によると、野間は「日本は戦後、リベラルな民主主義国家としてやってきた。」と主張しており、カウンター等を通し行動する保守側の行動等について「それ(リベラルな民主主義国家)を根底から壊すようなことは排除し、絶対につぶさなければならない」と述べているとされる。また、民団新聞によると、しばき隊の「過激さにはついていけないというカウンター」が存在するとし、そうした活動員は「横断幕やプラカードを掲げたり、風船を配ったりして抗議の意思表示」を行うという。
支持者
ミュージシャンの中川敬は、音楽サイトのインタビューの中で「『レイシストをしばき隊』や『プラカード隊』が火を付けたカウンター行動は素晴らしい」、「彼らは大きな仕事をやってる」と、しばき隊とその関連団体の行動を称賛する発言を行っている。2014年には、自身の所属するソウル・フラワー・ユニオンと、ECDたちラッパーが参加した、C.R.A.C.とのコラボレーション作品を発表している。
井出実は『ヘイトスピーチに抗する人びと』の書評記事(しんぶん赤旗)において、野間易通のスタンスを「被害者に寄り添い支援する運動を否定するのではなく、『ヘイト・スピーチは社会的な公正さを破壊するものだから、NGなんだ』ということだ」と要約し、「それは怒りを率直に伝えるうえで、とてもシンプルで当たり前のものだ」と評価している。
有田芳生は、既存の運動体・政党を「合法主義(法規に反しない手段で社会変革を成す立場)のあまり、闘わない」、「きれい事と口先だけの人権派」と批判し、しばき隊および男組などの関連団体は「ぎりぎりまでやってくれる」と評価した。
批判
ニューズウィーク
ニューズウィーク日本版は、有田芳生の上記発言に対し、「法をないがしろにすると受け止められかねない発言だ」と非難し、「『韓国人女性=腐れ売春婦』というプラカードを堂々と街顔で掲げる差別活動は到底、容認されるものではない。しかし差別的な言論を暴力や権力といった「力」で抑え込もうとするだけでは、憎しみが消えるどころか、新たな憎悪の連鎖を生むだけだ」「日本は独り善がりの『正義』と腕っ節ばかりが支配する息苦しい国になるのか」などと批判した。また、「『反差別』という絶対的な大義を盾に、相手の言動に少しでも差別的な響きがあれば容赦なく身元や過去を暴き、徹底的な批判を加え、社会的生命を抹殺しょうとする」活動を行っていると批判した。また、有田が反ヘイト団体を「ぎりぎりまでやってくれる」などと賞賛する発言について、「法をないがしろにすると受け止められない発言である」と批判し、「有田は現在の左翼の集落が我慢ならないのだろうか」と疑問視している
これについて、有田は、記事掲載翌日に「読みました。久びさのだまし討ち記事で、呆れています」とツイートし、「まったく迫っていないお笑い憎悪記事」、「誤った認識から出発すると誤った結論しかないという典型」、「内容がスカスカ」、「記者が事実を書かないとは驚くべきことだ。捏造に近い」などと批判した。また、後日、有田が深田から取材を受けた際の取材方法についても、「記事のテーマを隠した取材などまともな記者なら絶対にやらないだまし討ち」と再び批判した。
また、野間は、「彼(ニューズウィーク記者)は行動保守や在特会への批判はほとんどせず、それに対抗する側のあら探しをして、それもまた差別だと言っているわけですが、普通に考えて。先にきちっと断罪すべき“悪”があるでしょ?カウンターの批判は大いにやるべきだけど、ああいうバランスを欠いたものを見ると、彼の目的が反レイシズムでも反ヘイトでもないのは明らかでしょう。記者と『ニューズウィーク』はヘイトに加担したにすぎない」などと反論している。
朝日新聞
朝日新聞は、在特会もしばき隊も「どっちもどっちだな」という印象を受けるとし、デモに抗議するにしても他にやりようはないのか、汚い罵倒の応酬ではなく他の手段を取るべきと批判している。
これに対して野間は「上品な左派リベラル」の抗議行動は「たとえ正論でも人の心に響かない」とし、「自分たちのほうに正義がある」「ヘイトスピーチ対カウンターというのは“正義と正義のぶつかり合い”ではない。」「この問題をそういうふうに捉える時点であなたたち(朝日新聞)は間違ってますよ。」などと反論している。
また、現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって別途、刑事告発している。今般、同様の趣旨をもって懲戒請求するものである。
日本弁護士連合会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
文部科学大臣は、本年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する28都道府県知事宛てに、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。
同通知は、朝鮮学校について、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示したうえで、対象自治体の各知事に対し、大要、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討と補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を要請している。
しかし、補助金の支給権限は地方自治体にあり、その判断と責任において実施されるべきところ、同通知は、具体的な事実関係を指摘することなく、上記のような政府の一方的な認識のみを理由として、数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮学校のみを対象として補助金交付を停止するよう促しており、事実上、地方自治体に対して朝鮮学校への補助金交付を自粛するよう要請したものと言わざるを得ない。このことは、同通知を受けて、実際に補助金の打ち切りを検討する自治体が出てきていることからも明らかである。
朝鮮学校に通学する子どもたちも、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法26条第1項、同13条)を保障されている。そして、朝鮮学校は、六・三・三・四を採用し、学習指導要領に準じた教育を行っている。そもそも、朝鮮学校は、歴史的経緯から日本に定住し、日本社会の一員として生活する、朝鮮半島にルーツをもつ在日朝鮮人の子どもたちが通う学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に一定の社会的評価が形成されてきた(大阪高裁平成26年7月8日)。
それにもかかわらず、子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない政治的理由により補助金の支給を停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権の侵害につながるものである。
また、朝鮮学校に通う子どもたちが、合理的な理由なく他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、憲法14条などが禁止する不合理な差別的取扱いに当たり、憲法の理念を反映させた教育基本法4条1項の教育上の差別禁止の規定にも反し、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別にも相当する。2014年(平成26年)8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による最終見解においても、朝鮮学校への補助金の不交付等の措置に対し、「朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」旨の指摘がなされているところである。
当連合会は、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、朝鮮学校に対する補助金交付の停止を、事実上、地方公共団体に要請している同通知の撤回を求め、また、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利に配慮した運用を行うよう求めるものである。
2016年(平成28年)7月29日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
魚拓
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160729.html 以上
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