「正義の悪党」「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、小倉秀夫君、みなさん、こんにちわ!元気かね。
それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。
訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
コメント1 余命の個人情報開示請求
1昨年、小倉秀夫が東京地裁に余命の個人情報開示請求をして認められた。弁護士の権利侵害として余命ブログを閉鎖させている。
1000万円の和解書が送付されてきたが、現状、無視している。すでに2月22日で1年たっており、事務所に連絡を入れたが、まだ2年あると余裕の回答であった。そろそろ、こちらも対応を考えたい。
昨年、佐々木亮が大阪地裁にXサーバーを訴えるという方法で、余命の個人情報開示請求を行ったが、一審は棄却された。控訴審では認められて、開示されている。
昨日、神原元の余命の個人情報開示請求が棄却されたと連絡があった。
この件は、一審で棄却、二審でも棄却ということで、神原元は上告ということになろう。
小倉秀夫にも、佐々木にも先を越されたとなれば、同じ事件で、しかも、ご本人はその道のプロである弁護士である。能力差が明らかとなった。何のかんばせあってという恥ずかしい話である。
しかし、この弁護士連中はなぜ「余命爺」に条件反射するのだろう。神原元は神奈川県弁護士会、小倉秀夫と佐々木亮は東京弁護士会である。
ここ数稿は、それに関する過去記事を再掲する。
まずは、神原元懲戒請求書詐欺事件である。
0103 神原元懲戒請求詐欺事件
「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。今日も暑いですな。
それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。
コメント1 神原元通知書の本文と封筒は大切に!!!
最近、嶋﨑量から、おかしな「提訴前和解のご提案」なる怪文書が送付されているそうだ。
そのはしりが、この神原元通知書である。
その詳細は「0093 東京横浜地検告発シリーズ⑤」に記載してあるので是非参照していただきたい。
告発の罪名は(詐欺)であり、もちろん刑法犯罪である。
第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
1.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
これは、2018年5月10日に、宋恵燕、神原元弁護士より、通知書、合意書なる文書が発出されたのが始まりである。この件は当初から詐欺が疑われた事件であった。
約1年後の30年6月に突然、約1000人の対象者の中から、女性1名だけが宋恵燕、神原元弁護士より訴額55万円で提訴された。
訴訟理由は通知書、合意書に記載された内容そのものであったが、平成31年4月25日に、棄却の判決がだされた。以下は神原元の通知書だ。
通知書
貴殿は,神奈川県弁護士会に対して,弁護士神原元,弁護士姜文江,弁護士宋恵燕らに対し,下記の懇戒請求の申し立てをしました。
申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士(神原元,姜文江,宋恵燕ら)を懲戒することを求める。
懲戒事由
神奈川デモ関連での虚偽申告申し立て,及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し,その活動を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重, 三重の確信的犯罪行為である。
貴殿が申し立てた懲戒請求については, 20 1 8 年4 月27日付で神奈川県弁護士会は懲戒委員会に事案の審査を求めないという決定を下しました,が貴殿からの懲戒請求によって,J:: 記弁護士らは弁護士会に対する弁明を余儀なくされ,貴重な時間や労力を奪われたほか,根拠のない請求によって名誉信用等を不当に侵害され,精神的苦痛を受けました。
弁護士法が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであり,懲戒請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負う,最高裁判所も認めています(平成19年4 月 24 日最高裁判所第 3小法廷判決)。
また,貴殿の懲戒請求申し立ては,上記弁護士らに懲戒の処分を受けさせる目的で,虚の申告をしたものであり、虚偽告訴罪(刑法1 7 2条)に該当します。
以上に基づき,当職らは,貴殿に対し,上記の調査,検討をせずに不当な懲戒請求を行ったことについて,各弁 護士1 名につき慰謝料金5 万円? 合計 1 5 万円を請求します。添付の合意書に署名押印の上、下記住所にご返送いただき,合意書記載の銀行口座にお振り込み下さい。
合意に応じて頂けない場合には,横浜地方裁判に損害賠償請求訴訟を提起することになります。その場合は,各弁護士1 名につき慰謝料金50万円,合計1 50 万円を請求する予定ですので,ご承知おきください。
なお,合意についての質問については,下記メールアドレスにてお問い合わせください。
tyoukaiseikyu@gmail.com
2018 年 5 月 10 日
弁護士姜文江及び弁護士宋恵燕代理人兼請求人弁護士 神原元
(合意書返送先住所】
〒211 - 0004
川崎市中原区新丸子東 2- 895 武蔵小杉ATピル 505 号室
武蔵小杉合同法律事務所
弁護士 神原 元
合意書
姜文江(以下甲という)と宋恵燕(以下乙という)と神原元(以下丙という)と貴殿(以下 丁という)は,本日下記の通り合意した。
1 丁は,甲,乙及び丙に対し,丁が行った下記懲戒請求申立(以下「本件懲戒請求申立」という)に理由がなく違法であることを認め,甲らに対して謝罪する。
申し立ての趣旨
弁護士会所属の上記弁護士(甲,乙,丙ら)を懲戒することを求める。
懲戒事由
神奈川デモ関連での虚偽申告申し立て,及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同し,その活勤を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重三重の確信的犯罪行為である。
2 丁は,甲,乙および丙に対して,本件懲戒請求申立による損害賠償債務として,各々に対して 5 万円,合計1 5 万円の支払い義務があることを認め、これを2 0 1 8 年6 月末日限り,銀行・支店名:三井住友銀行武蔵小杉支店種類:普通 口座名義:弁護士神原元
第2 預り金(ペンゴシカンバラハジメダイニアズカリキン)口座番2号0:91812 に送金して支払う。ただし,振込手数料は丁の負担とする。
3甲.乙及び丙は丁が行った本件懲戒請求申立について.虚偽告訴罪として警察署等に被害届出を提出しない。
4 甲,乙及び丙は,その余の請求を放棄する。
5 甲,乙,丙および丁の間には,本合意書に定めたもののほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。
以上,合意確認の証として、本書2 通を作成し、甲らと丁各1 通を保有する。
年月日
甲姜文江
乙宋恵燕
丙神原元
川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉A T ビル505号室
武蔵小杉合同法律事務所
甲,乙代理人兼請求人(丙) 弁護士 神原 元
(以下略「0093 東京横浜地検告発シリーズ⑤」0093参照)
合意書
姜文江(以下甲という)と宋恵燕(以下乙という)と神原元(以下丙という)と貴殿(以下丁という)は,本日下記の通り合意した。
1 丁は,甲,乙及び丙に対し,丁が行った下記懲戒請求申立(以下「本件懲戒請求申立」と いう)に理由がなく違法であることを認め,甲らに対して謝罪する。
(中略)
懲戒事由
神奈川デモ関連での虚偽申告申し立℃ 及び違法である朝鮮人学校補助金支給声明に賛同
し,その活動を推進する行為は日弁連のみならず当会でも積極的に行われてい否二重三 重の確信的犯罪行為である。
2 丁は,甲,乙および丙に対して,本件懲戒請求申立による損害賠償債務として.各々に対して5 万円 合計1 5 万円の支払い義務があることを認め、これを2 0 1 8 年6 月末日限り,銀行・支店名:三井住友銀行武蔵小杉支店種類:普通 口座名義:弁護士神原元
第2預かり金(ベンゴシカンパラハジメダイニアズカリキン)口座番号: 2091812 に送金して支払う。ただし,振込手数料は,丁の負担とする。
3 甲,乙及び丙は,丁が行った本件懲戒請求申立について,虚偽告訴罪として警察署等に被 害届出を提出しない。
甲、乙及び丙はその余の請求を放棄する。
5甲,乙,丙および丁の間には,本合意書に定めたもののほか何ら債権債務のないことを相互に確認する。
以上,合意確認の証として、本書2 通を作成し、甲らと丁各1 通を保有する。
川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉A T ビル505号室
武蔵小杉合同法律事務所(以下略)
コメント2 神原元から送付された通知書は大切に
神原元は提訴を意識しているのだろう。開封したあと、通知書には誰から送付されたか、誰に送付したかという痕跡を残していない。しかし、送付された封筒と通知書は絶対的な証拠となるので大切に保管されたい。
現在、嶋﨑量から和解の提案なるものが送付されているようであるが、神奈川総合法律事務所からであれば、開封せずにそのまま保管しておいていただきたい。これも詐欺の証拠になる。
コメント3 神原元の通知書の違法性について
神原元通知書は詐欺の可能性が強い。
2017年4月から始まった懲戒請求について、神原元は5月初めから通知書の送付を始めている。通知書なるものの法的に有効な時効の関係はあと8ヶ月できれる。つまり、約1000通送付した通知書に書かれた提訴は8ヶ月以内に実行されなければならない。
<これは、2018年5月10日に、宋恵燕、神原元弁護士より、通知書、合意書なる文書が発出されたのが始まりである。この件は当初から詐欺が疑われた事件であった。
約1年後の30年6月に突然、約1000人の対象者の中から、女性1名だけが宋恵燕、神原元弁護士より訴額55万円で提訴された。
訴訟理由は通知書、合意書に記載された内容そのものであったが、平成31年4月25日に、棄却の判決がだされた。>
神原元は、この判決に控訴しなかったため原判決が確定した。この件は民事であるが、訴訟対象と内容がまったく同じため、刑法における「一事不再理」と同じように再告訴ができない。つまり通知書にある訴訟提起ができなくなり、根拠が失われることになる。
詐欺罪は、(未遂(刑法第250条)も罰する)とあるので終わりましたな。
対象は訴訟原告である宋恵燕、神原元だけでなく通知書メンバーの姜文江も含まれることになるだろう。
コメント4 詐欺罪(ウィキベディア)から部分引用
法律・条文 刑法246条
保護法益 個人の財産
主体 人
客体 他人の財物・財産上の利益
実行行為 詐取
主観 故意犯、不法領得の意思
結果 結果犯、侵害犯
実行の着手 欺罔行為が行われた時点
既遂時期 財物の占有が移転した時点
法定刑 10年以下の懲役
未遂・予備 未遂罪(250条)
プロジェクト 刑法 (犯罪)
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。
概要
詐欺罪の保護法益は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合は成立しない。そのため、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離している。 広義には、詐欺罪や詐欺利得罪のほか、準詐欺罪(刑法第248条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)を含む。
構成要件
一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
上記1〜4の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
欺罔行為
欺罔(ぎもう)行為は相手方に処分行為をさせることに向けられたものでなければならない。また、錯誤を引き起こさせる行為であるから、相手方は人でなければならず、機械を騙したとしても本罪は成立しない(ただし電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性はある)。
欺罔行為の手段に制限はないため、言語による場合に限らず動作・態度による場合も含み、また作為・不作為も問わない。例えば釣銭詐欺の事例において、店員が釣銭を間違えて多く渡したことをその場で気づいたにもかかわらず、そのことを告げずに立ち去る行為は、不作為による詐欺罪が成立すると解されている(あとで気づいたが返さない場合遺失物等横領罪が成立する可能性がある)。
処分行為
欺かれた相手方(被欺罔者)が処分行為をしなければならないため、被欺罔者は財産の処分権者でなければならない。財産の処分権者でなければ窃盗罪が成立する可能性がある。ただし、被欺罔者が被害者(財物の所有者や、財産上の利益が帰属する人)である必要はなく、両者が異なる場合を三角詐欺という。
他の領得罪との対比
不法領得の意思をもって他人の占有する財物を取得する点で、窃盗罪や強盗罪と共通する(広義の奪取罪又は移転罪)が、占有の移転が相手方の意思に基づく点で異なる。
占有移転が相手方の瑕疵ある意思に基づく点で、恐喝罪と共通するが、その意思が畏怖でなく錯誤によるものである点で異なる
詐欺の手口一覧
※「警察庁犯罪手口資料取扱細則」による
13 受託詐欺
口実を設けて受託し、金品を騙し取る。
14 その他
前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当する詐欺。
霊能力や超能力など称しての献金勧誘や販売[1](霊感商法を参照)。振り込め詐欺、結婚詐欺など。
15 その他
前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当しない詐欺。
法定刑
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる(同法3条第1項第13号)。
未遂罪
詐欺罪の未遂は処罰される(刑法250条)。実行の着手は欺罔行為の時点である。処分行為の時点では既遂に達してしまう。
証拠方法
詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方に同意を得ずに会話をテープに録音した場合、そのテープを証拠として採用するのは違法収集証拠排除法則に反しない。(最二小決平成12年7月12日)
募金詐欺の検挙歴があり執行猶予中に再度募金詐欺をしたとして起訴された事件で、すでに被告人の主観面以外が他の証拠で明らかな場合、故意のごとき主観的要素を、被告人の同種前科の内容によって認定された例がある。(最三小決昭和41年11月22日)
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