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0194   訃 報

更新日:2020年3月2日

 「正義の悪党」「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、小倉秀夫君、みなさん、おはよう!元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直 接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



コメント1 訃 報


平成31年(ワ)第4973号裁判で、われわれと一緒に佐々木と北に訴えられた

滋賀県のKHさんが亡くなられたという連絡が来ました。


一審判決が出たあと電話連絡したときに

「今病院にいるんです、いつもありがとうございます」

といっておりました。

判決文と控訴状を送ったのが数日前でした。

自宅に送ったので、ご本人が手に出来たかは不明です。


初めて電話した時に

「年金生活で一人暮らし、ヘルパーさんに週何回か来てもらってます」

「末期がんでなんにもお手伝いできません、どうぞよろしくお願いいたします」

「日本のために、あいつらは許せん」という話をしておられました。


また連絡いたします。 選定当事者KK



コメント2 公判中亡くなられた方は2名


960人の会で、提訴され、公判中に亡くなられた方は2名となった。 

現状、入院されている方は10名以上、そのうち重篤の方が数名おられる。

神原の通知書の関係では同じく2名の方が亡くなられている。

ご冥福を祈ると同時に、急ぎたい。



コメント3 令和元年(ワ)16126号東京地裁60人裁判


東京地裁・民事第50部合は係

裁判長 森田 浩美

裁判官 浦上 薫史

裁判官 新井 一太郎

書記官 楢原 雅人


この公判は3名の選定当事者のうちN氏は体調不良のため欠席したのだが、これについては他の公判では見られない異様な訴訟指揮が行われた。

 裁判長は出廷した選定当事者に対し、本日は選定当事者Nさんが欠席のため提出してもらった書面の陳述は留保すると発言した。

 Nさんは闘病中で出廷は難しいと発言したら、裁判長はそういう事情ならNさんに選定当事者の辞任届を提出してもらって、改めて選定し直す必要があると発言した。


 こういう経緯の後N氏は辞任したのだが、その後、急激に体調を崩され、回復することなく亡くなられた。この裁判官については許されざる者として対応する所存である。

 N氏のメッセージは「正義を行い、日本再生を託したい」ということであった。

余命は氏の戦いを「売国奴との戦いにおける戦死」と考えている。今後の具体的な対応については、別途、送付する。これからの公判は喪章公判となる。



コメント4  正義を行っている弁護士たち


東京地裁令和元年(ワ)第16126号の原告と代理人弁護士

佐々木亮

北 周士

兒玉浩生

倉重公太朗

嶋﨑 量

田畑 淳

向原栄太朗

山田翔也

近衛 大

西川 治

山岡遥平


東京地裁平成31年(ワ)第4973号の原告と代理人弁護士

佐々木亮

北 周士

兒玉浩生

倉重公太朗

嶋﨑 量

田畑 淳

向原栄太朗

山田翔也

近衛 大

竹村和也

市橋耕太

小野山静

伊藤安奈

鈴木悠太

西川 治

山岡遥平


法に基づき、正義を行っているのなら、こんなに大勢の弁護士はいらないと思うがね。

横浜地裁の7億円訴訟も25人の弁護士だ。まあ、やばいことがあるのだろう。

 北海道は42名の弁護士だが、北星学園スラップ訴訟は告発人786名だからな。それも原告募集と来た。呼びかけと煽りの区別はどうなっているのだろうか。弁護士の悪事はいい悪事ということなんだろう。それにしても、これだけ材料がそろうと刑事告発が可能となる。とりあえず許されざる者として冠に以下の弁護士先生方を追加する。小倉秀夫は愛嬌である。ちょうどXサーバーから余命の個人情報を開示させて、弁護士の権利侵害ということで、ブログを閉鎖させてから、ちょうど1年たったので「1000万円の民事と刑事告訴」を起こすそうだから追加することにした。。


近衛 大

竹村和也

市橋耕太

小野山静

伊藤安奈

鈴木悠太


戦後70年の精算が、コロナウィルスに起因するような展開は想像だにしなかったが、まあ、順調に日韓断交へ向かって進んでいる。



コメント5  守秘義務違反、プライバシー侵害事件


市職員の2700人の個人情報を新聞社に送った疑い 青森・弘前市職員を逮捕 県警


青森県弘前市職員らの個人情報が流出した問題で、県警は1日、同市農業委員会事務局主査、瓜田武久容疑者(53)=同市北柳町=を地方公務員法(守秘義務)違反と偽計業務妨害の疑いで逮捕した。

 逮捕容疑は2019年12月12日、弘前市内で同市職員の個人情報を添付したメールを東奥日報社(青森市)に送信するなどしたとしている。県警によると、瓜田容疑者は「業務を妨害するつもりはなかった」と、容疑を一部否認しているという。

 情報流出を巡っては、19年12月12日、同社のメールアドレスに、市人事課が管理していた17年度の市職員と非常勤職員計2747人分の氏名や住所、最終学歴など約70項目の個人情報が記載されたデータが送信された。【平家勇大】


コメント6  せんたく懲戒請求者情報2600人分個人情報公開事件


せんたくがNHKに個人情報2600人分を提供した事件について、現在、刑事告発に向けて準備しているところである。

 この件は、NHKがせんたくと共謀して、まともに法違反を犯しているので、スケールが大きい。まあ、無事ではすむまい。

 関連事件

<2月20日東京地裁せんたく裁判で、プライバシー侵害損害賠償が認められ、原告3名に「20万円、10万円、10万円を支払え」という判決が出ている。

50万円の損害賠償請求に対して4割、2割、2割というもので、個人情報の扱いやプライバシー侵害に対する厳しさが、はっきりと示された。>



コメント7  嶋﨑量プライバシー侵害事件


まずは、「0155 プライバシー侵害事件~⑤」を読んでいただきたい。現在、すでにはじまっている訴訟の資料概要である。

 対象裁判数17件、162名、訴訟資格者591名というもので、訴額がひとり771万円ということから、すでに14名が提訴しており、訴額は1億円を超えている。提訴待ちが50数件あり、どんどん増えていることから、前代未聞の訴額となろう。

 これはマスキングなしに、提訴の際に、関係のない591名もの個人情報が公開されたという事件である。以下、部分抜粋しておく。


(ここから)

 本件では、無断で第三者に提供されたり一般公開されたのは、単に原告らの住所氏名だけではない。被告嶋﨑の訴状(甲6の2)には弁護士会の会長声明とこれに反発する本件ブログ、その呼びかけに応じた本件懲戒請求という事実が記載され、本件リストはその懲戒請求者リストである。すなわち、開示されたのは原告らの政治的見解、信条にかかる個人情報であり、個人情報保護法に「特に取り扱いを要する」と規定されるセンシティブ情報である。

この、本件懲戒請求をしたという事実が原告らの政治的見解、信条にかかる情報であることについて、以下に具体的に説明する。


3-5-3政治的見解の公表は強制されるべきでないと被告嶋﨑も主張

訴外佐々木と訴外北とが原告となり被告嶋﨑がその訴訟代理人となって懲戒請求者らに損害賠償を請求している別件訴訟で、裁判所が訴外佐々木らに対してある訴訟上の指示をした。訴外佐々木と訴外北が別件懲戒請求1、同2を受けて東京弁護士会に提出した「答弁書」を証拠提出するよう、指示したのである。ところが訴外佐々木らは提出を拒否した。拒否の理由として、代理人である被告嶋﨑は、朝鮮学校補助金支給要求の弁護士会長声明についての賛否等の見解は、「誰からも公表を強制されるべきではない性質のものである。」「答弁書が手続き外に公表させられることとなれば、結局、懲戒手続が弁護士に対する意見表明を強制する手段として使われうることになる」と主張している。

(それならば見解だけマスキングして提出すればよいのだが、それはさておき)このように被告嶋﨑も訴外佐々木も、政治的見解は公表を強制されるべきではないと主張しているのであり、政治的見解、信条の秘密は保護されるべきことについて、争いは無いものである。


3-6 要保護性の高さ

~マスコミとネットでの「不当」「カルト」「洗脳」バッシングと脅迫

 本件で提供・公開された原告らの個人情報は、本件懲戒請求を行なったという情報を含むところ、大量懲戒請求を行なった者らについて、大手マスコミが一方的な立場から否定的に取り上げたり、対象弁護士と第三者が侮辱と脅迫文言の公言を繰り広げてきた。この結果、懲戒請求者らは、侮辱し軽蔑しても良い者、社会制裁を受けるべき者であるというイメージが社会に広まってしまっている。

したがって、原告らの個人情報の要保護性は極めて高い。

以下に詳述する。(太字、下線は原告代理人による強調)

ア 平成29年9月2日、訴外佐々木はツイッター上に懲戒請求者らについて「落とし前はつけてもらうからね」「とりあえずランダムに訴えてみようかな」等とツイートした。それに対し被告嶋﨑は「良いですね。労働弁護士は、こんなお仕事が大好きな戦闘的な皆さまが多数。とりあえず何人か血祭りにあげてみましょう。」とツイートした。

イ 平成30年5月9日、訴外佐々木は「ネトウヨのみんな、リアルに訴状が送られてくるので、しっかり受け取るんだぞ。」とツイートした。それを読んだアカウント名nos@unspiritualizedという訴外人が「素晴らしい。法的なことは分からないが、ネトウヨたちの実名リストを公表してもらいたい。そして社会の様々なレベルで露わとなったネトウヨたちをきちんと排除し、叩き、軽蔑し、その上で真人間に戻るよう努めるべきだ。」と発信した。

ウ 同年5月11日、大量懲戒請求で対象弁護士となった被告弁護士会所属の訴外神原元は、ツイッターで、懲戒請求者らについて、「ネトウヨ」「更生するには数年の月日を要する」「彼等の更生には“処罰→治療→教育”という過程を経ることが必要だろう。法律家は医者でも教師でもないから、我々にできるのは、その最初のターム(処罰)だけである。」「ネトウヨには社会的制裁のみ受けてもらえばよい。」「私の手元にある懲戒請求者のリスト。これは他の事件の解決にもつながる貴重なリストである。公安警察等公的機関で保管して利用すれば犯罪(主にヘイトクライム)の抑止にもつながるかもしれない。」「警察は本件懲戒請求者リストを“ヘイト犯罪の傾向がある者のリスト”として永久保存し活用するだろう。」「たかがネットに煽られて弁護士に大量の懲戒請求をしたり、在日コリアンを入管に大量通報したり、検察庁に大量告発したりする日本人が、新聞に煽られたら朝鮮人虐殺をしないはずがない。何度も言うが、大量懲戒請求はヘイトクライムである。」「“売る”とは言ってません。刑事告訴すれば当然に当局の手に移るし、前科前歴になれば永久に記録されるという意味です。」「“ネトウヨ絶対殺すマン”って(^.^)  俺にぴったり過ぎるよね。」とツイートした。

エ 平成30年5月16日、訴外佐々木は訴外北とともに記者会見を開き、要旨「訴外佐々木は延べ3000件、訴外北は960件の不当な大量懲戒請求を受け、損害を被った。懲戒請求者を提訴する。」旨を告知し、大量懲戒請求が不当であり違法であるいう見解を宣伝した。

オ 同年5月30日、Business Journalは、「歪んだ正義感はなぜうまれたのか…弁護士への大量懲戒請求にみる“カルト性”」というタイトルの記事をインターネット上に掲載した。ジャーナリスト江川紹子が本件懲戒請求に関し「歪んだ正義感」「ブログに煽動され」「カルト性」などという否定的言葉でまとめた記事であった。

カ 同年6月23日、朝日新聞は「ブログの言うまま懲戒請求」という見出しの記事を掲載した。本件懲戒請求について「今思えば差別」「洗脳されていた」「ブログにあおられた」「間違っていた。反省している」「差別加担しないで」とする和解者等の意見をもとに書かれ、発端となる弁護士会の政治活動の問題には一切斬り込まない記事であった。

キ 同年10月29日、NHK「クローズアップ現代」が「なぜ起きた?弁護士への大量懲戒請求」を放送した。内容は、懲戒請求を受けた弁護士と、自分が間違っていたと反省して和解した懲戒請求者のコメントが大きく取り上げられていた。「深く考えていない」「ギャンブルで負けが込み自己破産、低空飛行している時にブログに出会った」「嘘もあるが全て信じてしまう。過激さが加わり偏りすぎた」「迷惑をかけたと反省している」「(日弁連コメント)懲戒制度の趣旨とは異なる。検討には値しない」等、否定的なコメントが中心であり、根本の問題である弁護士会の政治活動には一切触れないものであった。

ク 訴外佐々木、訴外北、被告嶋﨑は同年11月を皮切りに順次、多数の懲戒請求者らにし、各自33万円の損害賠償を求める訴訟を提起し、そのことを積極的にツイッターで発信した。

ケ 同年12月25日、被告嶋﨑、訴外佐々木、訴外北、訴外倉重、訴外田畑の計5名の弁護士が記者会見を開き、期日報告をするとともに、あらためて順次、全員を訴えて「サンクション」をする旨宣言した。訴外佐々木は懲戒請求者が高齢層だとコメントした上で「目を覚ましなさい」「シャバに戻ってこい」などと述べ、被告嶋﨑は「和解すると名前が漏らされて、960人の中で攻撃されると恐れている人がいる。カルトそのものだ。」などと発言した。

 提訴や、認容判決が下されたことが、その後も逐次報道されるようになった。


 以上のように、懲戒請求を受けた弁護士らも、マスコミも、第三者も、本件の本質である弁護士会による不当な政治活動や、北朝鮮傘下の学校へ公費補助を行わないのは人種差別だとする会長声明の政治性を何ら問題とすることなく、懲戒請求者らを「不当」「違法」「カルト」「洗脳」「差別」「頭おかしい」「制裁」などと一方的に非難攻撃(バッシング)するキャンペーンを繰り広げて来た。

 このような渦中にある中、原告らが本件懲戒請求を行なったという情報は、要保護性が極めて高いものである。


3-7 要保護性が高いことの強調

~訴訟記録の閲覧制限申立てにおける秘密保護の判断との共通性~

3-7-1 はじめに

 懲戒請求者らが当事者となっている全国各地の訴訟で、懲戒請求者らが上記の事情に鑑み、民事訴訟法92条所定の訴訟記録の閲覧制限(住所氏名の秘匿)を申し立てたところ、問題なく認める決定を出す裁判体がある一方で、中にはこれを却下する決定を下す裁判体があった(以下「本件却下決定」という)。個人情報保護について誤った認識を持っている裁判官が存在することがわかり、驚愕しているところである。

本件も正に、訴訟記録として原告らの個人情報が一般公開されていることを損害として訴えているものであるから、そのような誤った認識で本件を審理判決されてはたまらない。そこで、御庁にはそのような裁判官はいないと思われるが、念のため、本件却下決定の誤りを指摘し、本件個人情報が訴訟記録として一般に閲覧されてよい情報ではないことをさらに主張する。


3-7-2本件却下決定の理由

 本件却下決定は、却下の理由として、「氏名、住所及び郵便番号は、いずれも、人が社会生活を送る上で、一定の範囲の他者に開示することが予定されている情報であり、それ自体が直ちに申立人の私生活についての重大な秘密に当たると解することはできない。」「弁護士に対する懲戒の請求は、対象とされた特定の弁護士について、所属弁護士会の有する自律的懲戒権限の行使を求める公的な申立てであり、当該弁護士会による懲戒の処分について、懲戒を受けた弁護士から、処分又は採決の取消しを求める訴えが提起されることも予定されているところ(弁護士法59条、61条、行政事件訴訟法8条1項、2項)であって、申立人が自らこのような公的申立てである懲戒の請求を行い、その結果、自己の政治的見解、信条を表明した以上、上記政治的見解ないし信条が、申立人の私生活についての重大な秘密として保護されるものに当たるとは解されない。」と述べる。

 しかし、この却下理由は、民事訴訟法92条の解釈、及び弁護士法に基づく懲戒請求の制度の理解を完全に誤ったものである。このような認識で本件を審理判断されることがあってはならない。

3-7-3「私生活についての重大な秘密」とは~個人情報保護法を踏まえて

 民事訴訟法92条にいう「私生活についての重大な秘密」の解釈は、その閲覧制限の申立てがなされた時点における社会通念を基準に判断されるものである。時代とともにプライバシーないし個人情報に対する保護の要請は強まり、ついには平成15年に個人情報保護法が成立し、かつては公表されていた個人情報でも(例、電話帳、学校の生徒名簿)、現在では原則として本人の同意無く他人に開示されることはなくなった。

 そうすると、民事訴訟法が制定された当時とは異なり、現在、個人の住所氏名は本人の承諾がない限り、第三者に提供されるべきものではないのであるから、ましてや不特定多数に向けて一般公開されてよい情報ではない。

 そもそも民事訴訟法91条が、訴訟記録の一般公開を規定しているのは、裁判の公開原則に対応したものである。裁判の公開は、裁判が公正に行われることを制度として保障し、裁判に対する国民の信頼を確保するためのものである。

そうであるならば、どのような事案がどのような主張と証拠に基づきどのように審判を下されるのかが国民に明らかになればよく、その事案の当事者が誰であるかという個人情報は、それが公務員やこれに準じた公的立場の人でない限り、国民一般が知る必要は無い。そうであるから、閲覧制限申立ても、事案の内容は全て公開し、ただ単に当事者の個人情報だけを秘匿することが求められたものである。

 したがって、個人情報保護法が制定されて久しい今日、住所氏名という個人情報は、原則として本人の承諾がなければ開示されないものであり、ましてや不特定多数の第三者に一般公開されてよいものではないから、少なくとも当事者が住所氏名について民事訴訟法92条に基づき閲覧制限を求めた場合、原則としてこれを認めるのが、個人情報保護法を踏まえた民事訴訟法92条の正しい解釈である。


3-7-4住所氏名が開示される他者について

本件却下決定は「氏名、住所及び郵便番号は、いずれも、人が社会生活を送る上で、一定の範囲の他者に開示することが予定されている情報」と書いている。そのとおり、あくまで「一定の範囲の他者」であって、不特定多数の一般人ではない。社会生活上の様々な場面で、その必要に応じて、必要な相手にだけ開示されるのである。しかし、訴訟記録は誰でも閲覧でき、無制限である。そうであるから、「一定の範囲の他者」に開示されるからと言って、訴訟記録として一般公開してよい情報であると言うことはできない。

(ここまで)




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