悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ!元気かね。
それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。
訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。
告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。
事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。
コメント1 万事順調のご報告
聞き飽きたセリフであるが、山ほどあるご報告をする場合に、冒頭、これほど落ち着き、落ち着かされる文言はない。
ということで、まず、ご寄付の件からである。
何件か、選定当事者の方に、直接、活動費とか交通費というような名目で、みなさんからご寄付をいただいているかたがおられるようであるが、これはおやめいただきたい。
「やまと」は一般社団法人である。
当然、公認会計事務所による法管理で運営しており、そのベースは、ご寄付と基金であり、すべてを通帳により、管理している。
そこには5万円基金、3万円基金、ご寄付の別だけではなく、期日、金額、スタイル、その他、ありとあらゆる闘いが記録されている。単なる通帳ではない。その処理については、過去ログで何度かふれているが、大変な作業である。
間接のご寄付は、個別の入金作業が必要となるので、手が回らない。
また、期日や金額等の証明がないため、申告だけでは扱いようがない。この関係では、すでに選定当事者辞任というトラブルが発生している。
さらに、申告されている件数と実態が合わない場合、確認のとりようがない。個別のご寄付はトラブルの元である。絶対におやめいただきたい。
コメント2 全国キャンペーン終了
九州を除き、全国をまわってきた。
九州は提訴されている人数は多い。しかし、選定当事者という拠点がなく、何度となく検討したのだが、セキュリティーの問題があり、実現しなかった。
平成31年(ワ)第193号福岡地裁の件は弁護士がはいっており、ある意味、保険がかかっている。
また、佐々木亮と北周士の裁判は、今後、どうにでもなる展開になっているので、心配はしていないが、こちらからの提訴という反撃に関してはどうしても遅くなる。ただし、後述するが、本人訴訟という手法での提訴は、常時可能だから、希望者は申し出ていただきたい。近日中にご案内する。
コメント3 会員資格と提訴資格
神原元の調査票の回答以後、まったく履歴のない方が200名以上おられる。そのうち、電話番号の未記入の方が約50名、資料送付に宛先不明で返送されてくる者が常時、数名おられる。
960名の数は、佐々木や北の記者会見の958名をきりよくさしているだけで、実際は1100名ほど存在する。そのため完全に特定ができていない。神奈川県弁護士会と東京弁護士会、それに札幌弁護士会では少々メンバーが違っている。
この方たちは仮登録状態のため、提訴された場合に、事務局は大変苦労する。すでに約80件ほどの裁判を抱えており、今後の提訴には、なかなか対応できない状況である。
現状のご寄付と基金対応は、基本的に相手側からの提訴対応であったが、ここ1ヶ月、こちら側からのプライバシー侵害損害賠償提訴がはじまっている。同じ裁判であるが、原告と被告では天地の差がある。
勝ち負けだけではなく、相手側の土俵では勝っても1円にもならないが、こちら側の土俵ではお金になる。現状、嶋﨑量裁判では訴額33万円×20名=660万円、佐々木亮と北周士セット裁判では33万円×10万円×2名=660万円である。
最高裁では11万円判決が出ており、17日は1万1000円判決が出るなど、大きく流れは変わっているが、それはそれとして、こちら側は、すでに、プライバシー侵害損害賠償で仕掛けている。ひとり767万円で訴額は1億円を超えている。対象は591名である。また、同金額の関連訴訟が少なくとも8件ほど控えており、200万円レベルの訴訟となると、すさまじい件数となる。
資格要件については、ブログではなく、直接、レターパックでお知らせする。3月中には発送予定であるが、もし、届かない場合は資格要件を満たしていないと判断されたい。
コメント4 弁護士会照会書回答
にべもない回答が来ていた。
まあ、提訴されている裁判で、調査嘱託申し立てしても、裁判所ぐるみで逃げられるだけだから、このままの状況で、有印私文書偽造行使あるいは不当訴訟にもっていく方が、早いし、効果的だろう。
東京弁護士会からは「当事者以外には回答ができない」ということなので、個人がそれぞれ照会することになる。佐々木や北の懲戒請求書に受理印があったりしたら漫画である。
実に楽しみだね。
神奈川弁護士会は「回答いたしかねる」という回答。まあ、できないだろうな。なぜできないかについては、とりあえず、神奈川県弁護士会への照会書もあげておこう。
コメント5 神奈川県弁護士会照会書
弁護士会への照会書には乙号証はすべて添付してある。
なにしろ大量なので省略するが、今後、状況によっては、本稿にも添付する。
照 会 書
神奈川県弁護士会御中
令和2年2月2日
現在、進行中の懲戒請求裁判に関連して日弁連をはじめとして、各弁護士会から談話が出されている。この談話への対応について、照会とその確認を求める。
懲戒請求被害者の会
社団法人 やまと
960人の会
うずしお
参考および証拠説明
現在、進行中の裁判において提出している「乙第1号証~乙第6号証」をベースとした。
乙第1号証 東京弁護士会からの調査嘱託申し立ての回答
乙第2号証 神奈川県弁護士会補正依頼通知
乙第3号証 神奈川県弁護士会懲戒請求補充書
乙第4号証 神奈川県弁護士会記載日未記入リスト(神原元)
乙第5号証 神奈川県弁護士会記載日未記入リスト(宋惠燕)
乙第6号証 嶋﨑量ツイッター
乙第7号証 日弁連会長談話
乙第8号証 東京弁護士会会長談話
乙第9号証 神奈川県弁護士会会長談話
乙第10号証 札幌弁護士会会長談話
乙第11号証 仙台弁護士会回答
乙第12号証の1 神奈川県弁護士会No.00184
乙第12号証の2 神奈川県弁護士会No.00185
乙第12号証の3 神奈川県弁護士会No.233 嶋﨑量
乙第12号証の4 神奈川県弁護士会No.213
乙第12号証の5 神奈川県弁護士会No.184
乙第12号証の6 神奈川県弁護士会No.185
乙第13号証 第6次告発における対象弁護士会懲戒請求書
乙第14号証 第6次告発確定概要
乙第15号証の1 1971 第六次告発③
乙第15号証の2 1972 衆院選関連⑤
乙第15号証の3 1976 2017/10/23アラカルト
乙第15号証の4 1974 衆院選関連⑥
乙第15号証の5 1977 衆院選関連⑧
乙第15号証の6 1978 衆院選関連⑨
乙第15号証の7 1979 2017/10/24アラカルト
乙第15号証の8 1980 第六次告発④
乙第15号証の9 1986 弁護士懲戒制度の沿革
乙第15号証の10 2010 第六次告発⑤
乙第15号証の11 2011 諸悪の根源マンセー日弁連③
乙第15号証の12 2021 佐々木亮、悪魔の提唱者告発状
乙第15号証の13 2024 2017/11/14アラカルト②
乙第15号証の14 2027 2017/11/15アラカルト②
乙第15号証の15 2028 保守速報大阪地裁判決
乙第15号証の16 2030 2017/11/17アラカルト①
乙第7号証日弁連会長談話では
「全国各地における弁護士会会員多数に対する懲戒請求についての会長談話」
「近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が特定の団体を通じて送付されてきている。(中略)これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。(中略)各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。」
乙第9号証神奈川県弁護士会会長談話では
「当会の多数の会員に対する懲戒請求についての会長談話」
「今般、特定の団体が、神奈川県弁護士会所属弁護士全員を懲戒することを求める書面を、約1000名からとりまとめ、神奈川県弁護士会に送付しました。
しかしながら、これらの書面は、日本弁護士連合会が会長声明を発したことを理由とするもので(中略)懲戒請求制度にはそぐわないものです。
このため、神奈川県弁護士会は、これらの書面を、この声明に反対のご意見としては承りますが、懲戒請求としては受理しないことといたしました。」
乙第11号証仙台弁護士会回答では
「日本再生大和会を通じて送付があった懲戒請求書は、当会ではご意見として取り扱っており、返却は致しません。」
以上の談話については以下のような共通項がある。
1.日弁連会長や弁護士会会長の談話に起因する
2.特定の団体(日本再生大和会)を通じて
3.多数(1000名)、あるいは全員に対する
4.大量の懲戒請求書
5.意見として扱う。
6.懲戒請求としては受理しない。
今般、会長不受理談話に関する神奈川県弁護士会対象事案は以下である。
乙第12号証の1 神奈川県弁護士会No.00184
乙第12号証の2 神奈川県弁護士会No.00185
乙第12号証の3 神奈川県弁護士会No.233 嶋﨑量
乙第12号証の4 神奈川県弁護士会No.213
乙第12号証の5 神奈川県弁護士会No.184
乙第12号証の6 神奈川県弁護士会No.185
これらについては、不受理談話にもかかわらず懲戒請求として受理された可能性がある。近日中に懲戒請求について訴訟を提起するので、この点をはっきりとさせておきたい。
乙第15号証は証拠資料である。
上記懲戒請求書に記載された記載日は物理的にあり得ず、しかも本人ではない明らかな偽筆であるという証拠である。発送は12月からで、11月中に日本再生大和会からは一通も発送されていないことがわかる資料である。
この点、空白の記載日欄に違法かつ意図的に記入した者が、(乙第14号証 第6次告発確定概要の期日である9月29日を弁護士会への発送日と誤認したもの)と思われる。
(乙第15号証の1~16)にある発送日はすべて日本再生大和会に対するものであり、到着後、まとめて整理して、弁護士会に送付するまで、通常、約1ヶ月はかかる。
証拠からは、11月になっても日本再生大和会への送付が続いていることがわかる。
実際にまとめと整理作業に着手したのは11月15日であり、弁護士会への懲戒請求書の発送が開始されたのは12月8日である。
以上から、神奈川県弁護士会への懲戒請求書に押印されている事務局受付印にある
(2017年11月13日)という受付日はありえない。
貴神奈川県弁護士会所属の嶋﨑量弁護士が懲戒請求者を提訴している件について、嶋﨑量は「みな神奈川県弁護士会がやったこと」と発言している。つまり責任は神奈川県弁護士会にあり、自分にはないと言っているのである。
そこで貴神奈川県弁護士会が、これらの懲戒請求を受理したか否かの回答を求める。
なお、かってながら、この件の回答期限は2月10日までとさせていただく。
また、期日までに回答なき場合は受理したものとして対応する所存である。 以上
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